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民事再生法 第196条(定義)

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  1. この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 住宅個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
  3. 住宅の敷地住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
  4. 住宅資金貸付債権住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
  5. 住宅資金特別条項再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
  6. 住宅資金貸付契約住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 196 条は、住宅ローン特則の対象となる「住宅」を、個人が所有し床面積の二分の一以上を自己の居住に供する建物と定義する。この定義に当てはまる家だけが、個人再生で他の借金を圧縮しつつ残せる。

Q · 借金が返せなくなったら、住宅ローンで買った家も必ず手放すことになるの?

いいえ、個人再生の住宅ローン特則を使えば家を残せる場合があります

民事再生法 196 条は、住宅ローン特則で使う「住宅」を、個人が所有し自己が居住する建物で、床面積の二分の一以上を専ら自分の住まいに供するものと定義します。この住宅に住宅ローンの抵当権が設定され、かつ住宅ローン以外の抵当権が付いていなければ、個人再生で住宅ローンだけは払い続けて家に住み続けながら、他の借金を大幅に圧縮できます(196 条以下)。投資用物件や別荘、店舗部分が過半の建物はこの定義から外れ、対象になりません。

解説

借金が膨らんで毎月の返済が回らなくなったとき、多くの人が「家を手放すしかない」と覚悟する。だがその覚悟は、知識不足から来ているかもしれない。民事再生法には個人再生という手続があり、その第10章にある住宅ローン特則を使えば、住宅ローンだけは約束どおり払い続けながら、他の借金を大幅に圧縮できる。196条はその入口の「定義」だ。地味に見えるが、ここに書かれた条件を一つでも外すと、家を残す道そのものが閉ざされる。鍵は四つ。あなたの建物が「床面積の二分の一以上を自分の住まいに使っている」こと、その借入が「住宅の建設・購入・改良のための分割払い」であること、住宅にその借入を担保する抵当権がついていること、そして保証会社の求償権を担保する抵当権でもよいこと。投資用マンションや別荘、店舗が大半を占める建物は、この定義から外れる。あなたの家がこの条文の枠に収まるかどうかが、人生の分岐点になる。

法的な位置づけ

民事再生法 196 条は、個人再生手続で用いる住宅ローン特則関連の用語を定義する規定である。「住宅」とは、個人である再生債務者が所有し、床面積の二分の一以上を専ら自己の居住に供する建物をいい、二以上ある場合は主に居住する一つに限られる。「住宅資金貸付債権」は、住宅の建設・購入・改良のための分割払いの再生債権で、その抵当権が住宅に設定されているものを指す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住宅ローン特則とは何ですか?

個人再生手続で、住宅ローンだけは従来どおり払い続けて家に住み続けながら、それ以外の借金を大幅に圧縮できる仕組みです。民事再生法 196 条以下が定義と要件を規定しています。

Q2個人再生で家を残す条件は?

自己所有で自分が住み、床面積の二分の一以上が居住用の建物であること、住宅ローンの抵当権が付いていること、住宅ローン以外の抵当権が付いていないことが基本条件です(196 条・198 条)。

Q3住宅資金貸付債権とは?

住宅の建設・購入・改良のための分割払いの借入で、その返済を担保する抵当権が住宅に設定されているものを指します。保証会社の求償権を担保する抵当権も含まれます(196 条)。

Q4投資用マンションでも住宅ローン特則は使えますか?

使えません。住宅ローン特則の「住宅」は自己居住用が床面積の二分の一以上である建物に限られます。投資用物件や別荘は定義から外れ、対象になりません(196 条 1 号)。

Q5家に二番抵当が付いていても個人再生で家を残せますか?

原則として難しいです。住宅ローン以外の債権を担保する抵当権が住宅に付いていると、住宅資金特別条項は原則使えません(民事再生法 198 条 1 項)。事前の確認が重要です。

Q6保証会社が代位弁済したらもう手遅れですか?

手遅れとは限りません。代位弁済の日から六か月以内であれば、巻き戻しにより住宅資金特別条項をなお利用できる場合があります(民事再生法 198 条 2 項)。早期の相談が鍵です。

Q7住宅の競売を止める方法はありますか?

抵当権実行手続の中止命令を申し立てる方法があります(民事再生法 197 条)。個人再生の手続を進めるため、競売開始後はできるだけ早期に申し立てる必要があります。

Q8賃貸併用住宅は住宅ローン特則の対象になりますか?

自分の居住部分が床面積の二分の一以上あれば「住宅」に当たり対象になります。人に貸す部分が半分を超えると住宅と認められず、対象外になります(196 条 1 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産と個人再生、どっちが家を残せるんですか?

家を残したいなら個人再生+住宅ローン特則です。自己破産は原則として抵当権の付いた住宅が競売にかかり手放すことになりますが、個人再生なら住宅ローンを払い続けて住み続けながら、他の借金を圧縮できます(民事再生法196条以下)。業界裏話ヒント:弁護士は受任時にまず登記簿を取って抵当権の状況を確認します。住宅ローン以外の抵当権が付いていると特則が使えないため、ここで使えるか使えないかが事実上決まる。最初の相談に登記事項証明書を持っていくと話が一気に進む

Q2住宅ローン特則を使うと、住宅ローンも安くなるんですか?

いいえ、住宅ローンの総額は減りません。減るのは住宅ローン以外の借金です。住宅ローン特則(199条)が変えられるのは返済期間の延長(最長10年・債務者70歳まで)や滞納分の分割払いなど「支払い方」であって、元本は一円も減りません。業界裏話ヒント:ここを誤解して「家のローンも軽くなる」と期待する相談者は多い。住宅ローンは満額払い続ける前提なので、住宅ローン自体が重すぎて払えない人にはこの特則は救いにならず、その場合は任意売却など別の道を検討することになる

Q3一階で店をやって二階に住んでいます。これも「住宅」になりますか?

床面積の二分の一以上が自分の居住用なら「住宅」に当たります(196条1号)。店舗部分が半分を超えると住宅と認められず、住宅資金特別条項は使えません。なお建物が複数ある場合は、主に住んでいる一つに限られます。業界裏話ヒント:境界事例では、固定資産税の評価区分ではなく実際の使用状況での床面積按分が問われる。リフォームで居住部分を増やした記録や図面が、二分の一要件の立証で効いてくることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金が払えなくなったら、家は必ず取られる」という前提で動いている人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。正しい問いは「自己破産か、それとも住宅ローン特則付きの個人再生か」。後者を選べば、家に住み続けたまま借金を整理できる。選択肢の存在を知らないことが、最大の損失になる
  • 住宅ローン特則を使えば住宅ローンも減額されると思い込んでいる人がいる。これは誤り。この特則が変更できるのは返済の「時期」であって「総額」ではない(199条)。住宅ローンの元本そのものは一円も減らない。減るのは住宅ローン以外の借金だ。ここを取り違えると、再生計画の見通しを根本から誤る
  • あなたから見れば「自分名義の家で、自分が住んでいる」だけのこと。だが法律から見れば、床面積の比率、抵当権の種類と順位、保証会社の求償権の有無、これらすべてが「住宅」かどうかの判定材料になる。あなたの「当然うちは住宅でしょ」という感覚と、条文の精密な定義との落差が、申立ての成否を分ける
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条文の役割196 条:住宅・住宅資金貸付債権など用語の定義(入口の門番)
中心的な問いこの家は「住宅」に当たるか(床面積・抵当権の種類)
効果の性質特則の対象範囲を画定する(該当しなければ入口で終了)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅ローンを抱えながらカードローンと事業の借金が膨らみ、毎月の返済が手取りを超えた。自己破産すれば家は競売にかかる。だが住宅ローン特則付きの個人再生なら、ローンは払い続けて家に住んだまま、他の借金を大幅に減らせる(圧縮率は債務額により異なる)。その可否は、まず196条の定義にあなたの家が当てはまるかで決まる
  • もし一階を自分の店舗、二階を住まいにしていたら、その建物は「住宅」に当たるのか。答えは床面積次第。居住部分が二分の一以上なら住宅資金特別条項を使えるが、店舗部分が大きければ門前払いになる。同じ建物でも、使い方の比率ひとつで家を守れるかどうかが変わる
  • 返済を滞納して数か月、ある日銀行から「保証会社が代位弁済しました」という通知が届く。もう手遅れだと思うかもしれない。だが代位弁済の日から6か月以内なら、巻き戻しでこの特則がまだ使える(民事再生法198条2項)。残された時間は刻一刻と減っている
  • 住宅ローンを組んだ後、事業資金のために同じ家に二番抵当をつけて借りていた。この場合、住宅資金以外の再生債権を担保する抵当権が住宅に付いていると、原則として住宅資金特別条項は使えない(198条1項)。良かれと思った追加担保が、いざというとき家を守る道を塞いでいた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第196条(定義)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第196条の条文原文は「この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 民事再生法第196条は第十章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。