民事再生法 第199条(住宅資金特別条項の内容)
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- 住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
- 一再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
- 二再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
- 2.前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
- 一次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
- 一住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
- 二再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
- 二住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
- 三第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
- 3.前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
- 二前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
- 4.住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
- 5.住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。
この条文の基本情報
住宅資金特別条項の内容とは何ですか?
定義住宅資金特別条項の内容とは、民事再生法第199条に定められた規定で、「住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第199条(住宅資金特別条項の内容)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第199条の条文原文は「住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。」で始まります。
- 民事再生法第199条は第十章 住宅資金貸付債権に関する特則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第199条の前の条は民事再生法第198条です。
- 民事再生法第199条の次の条は民事再生法第200条です。
- 民事再生法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/199
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法199条は、個人再生で住宅ローンの払い方を四つの型に組み直せる住宅資金特別条項を定める。元本は減らさず、滞納回復や期間延長で自宅を守る。
Q · 個人再生で家を残せると聞きましたが、住宅ローンはどうなるんですか?
元本は減らないが、払い方を変えて自宅を守れる
民事再生法199条の住宅資金特別条項により、住宅ローンの返済方法だけを組み直し、自宅を手放さずに済みます。型は四つ。(1) 滞納分を最長五年で取り戻す期限回復型、(2) 完済期を最長十年・七十歳まで延ばすリスケ型、(3) 一定期間は元本一部と利息だけ払う元本猶予型、(4) 銀行同意による自由な組み直し。重要なのは、住宅ローンの元本も約定利息も一円も減らない点です。減るのは住宅ローン以外の借金で、住宅ローンは払い方を変えるだけです。
解説
借金を整理すれば家を失う。多くの人がそう思い込んでいる。だが個人再生という手続には、他の借金を大幅に圧縮しながら、住宅ローンだけは別扱いにして自宅を守る仕組みがある。その心臓部が199条だ。住宅ローン特則と呼ばれるこの条文は、ローンの組み直し方を四つのメニューとして用意している。(1) 滞納していた分を最長五年で取り戻し、あとは元の約定どおり払い続ける「期限の利益回復型」。(2) それでも認可の見込みがなければ、最終返済期を最長十年延ばす「リスケ型」(変更後の完済時年齢七十歳まで)。(3) さらに苦しければ、一定期間は元本の一部と利息だけ払う「元本猶予型」。(4) 銀行が同意すれば、それ以外の自由な組み直し。ここで決定的に重要なのは、住宅ローンの元本そのものは一円も減らないという点だ。減るのは住宅ローン以外の借金で、住宅ローンは払い方を変えるだけ。この一点を誤解すると、戦略を根本から間違える。
法的な位置づけ
民事再生法199条は住宅資金特別条項の内容を定める規定であり、個人再生手続において住宅ローン債権の権利変更の方式を四類型(期限回復型・リスケ型・元本猶予型・同意型)として規定する。元本および約定利息は減額せず、弁済の時期や方法のみを変更することで、自宅の維持を可能にする特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.競売・代位弁済のタイムラインを確認する まず保証会社の代位弁済の有無と日付、競売手続の進行状況を確認する。代位弁済から六か月以内なら巻戻し(198条2項)が使えるため、残り日数を真っ先に数える
- 2.自宅の抵当権の状況を確認する(198条の入口要件) 登記簿(登記事項証明書)を取得し、自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないかを確認する。事業資金などの担保が付いていると原則として特則は使えないため、ここで適格性が半分決まる
- 3.家計収支表を作り、適合する型を弁護士と検討する 毎月の収入・支出・住宅ローン返済額を一覧化し、四つの型のどれで認可見込みが立つかを弁護士と詰める。期限回復型(1項)を原則に、難しければリスケ型(2項)、元本猶予型(3項)の順で当てはめる
- 4.住宅資金特別条項を入れた再生計画案を作成し申し立てる 地方裁判所に個人再生を申し立て、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を作成する。完済時七十歳・期間十年などの上限要件を満たすよう数字を組み、認可(200条)を目指す
よくある質問 AI による整理
Q1住宅資金特別条項とは何ですか?
個人再生において、住宅ローンの返済方法だけを組み直して自宅を残すための特則です。民事再生法199条が四つの型(期限回復型・リスケ型・元本猶予型・同意型)を定めます。元本は減りません。
Q2個人再生で家を残すための条件は何ですか?
自宅が住宅ローンの担保で、原則として住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと(198条)、本人が住む建物であること、住宅資金特別条項を入れた再生計画が認可されることが必要です。
Q3住宅ローン以外の抵当権が付いていても個人再生は使えますか?
原則として使えません。事業資金などのために自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、198条の入口要件を満たさず、住宅資金特別条項を入れられないのが原則です。
Q4個人再生の住宅ローン特則にはどんな種類がありますか?
四つです。(1) 滞納分を最長五年で回復する期限回復型、(2) 完済期を最長十年・七十歳まで延ばすリスケ型、(3) 元本一部と利息のみ払う元本猶予型、(4) 銀行同意による自由型。上から順に検討します。
Q5代位弁済された後でも自宅を守れますか?
保証会社の代位弁済の日から六か月以内に再生手続開始を申し立てれば、巻戻しの効果(198条2項)でいったん失った分割払いの利益を取り戻し、特則を使える可能性があります。期限を過ぎると困難です。
Q6個人再生の手続にはどれくらい時間がかかりますか?
申立てから認可確定まで通常六か月前後が目安です。事案や裁判所の運用により前後します。最新の運用状況は弁護士にご確認ください。
Q7住宅ローンを何か月滞納したら動くべきですか?
二〜三か月の滞納で期限の利益を喪失し、保証会社の代位弁済・競売へ進みます。滞納が始まった早い段階で相談すれば、使える型が多く残ります。通知が来てから動くと選択肢が狭まります。
Q8個人再生と自己破産はどちらが家を残せますか?
家を残すなら個人再生(住宅資金特別条項)です。自己破産は原則として自宅を含む財産を処分します。ただし住宅ローンを払い続ける収入が見込めない場合は、破産や任意売却が合理的なこともあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人再生をすれば住宅ローンも減らせるんですか?
減らせません。住宅ローン特則(199条)の役割は、住宅ローンを減額せずに払い方だけ変えて自宅を守ることです。元本も約定利息も満額払います。減るのは住宅ローン以外の借金で、これは個人再生の本体(小規模個人再生なら借金額に応じて原則五分の一など)で圧縮されます。実務のポイント:弁護士が最初に確認するのは『減らせるか』ではなく『この収入で住宅ローンを払い続けられるか』です。払い続けられないなら特則は意味がなく、任意売却や破産の方が合理的なこともある。
Q2もう競売の通知が来てるんですが、間に合いますか?
競売開始決定が出ていても、買受人が代金を納付して所有権が移転する前なら、住宅ローン特則付きの個人再生で競売を中止・取消しできる可能性があります(197条の中止命令)。保証会社の代位弁済から六か月以内という巻戻し期限(198条2項)も併せて要確認です。実務のポイント:競売の通知が来てから動くと選択肢が一気に狭まる。滞納が二、三か月続いた段階で弁護士に相談すれば、期限の利益喪失前に手を打てる。動くのが早いほど使える型が多い。
Q3リスケで返済期間を延ばせると聞きましたが、何歳まででも大丈夫ですか?
いいえ。2項のリスケ型は、変更後の最終返済期が約定の最終返済期から十年を超えず、かつ完済時の年齢が七十歳を超えないことが要件です。高齢で組んだ長期ローンや、滞納が高齢期に重なるケースでは年齢の壁に当たります。実務のポイント:年齢要件を外れても、4項の同意型なら銀行の同意を得て十年超・七十歳超の延長も可能です。鍵は銀行を交渉のテーブルに着かせること。回収の見込みが立てば銀行も同意しやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「個人再生をすれば住宅ローンも減る」と期待する人が多いが、逆だ。住宅ローン特則の本質は、住宅ローンを減らさない代わりに守ること。元本も約定利息も満額払う。減るのは住宅ローン以外の借金だけ。ここを取り違えると、返済計画そのものが成り立たない
- 「特則を使えば家は確実に残る」と知っている人でも、その入口条件の厳しさまでは知らない。自宅に住宅ローン以外の抵当権(例えば事業資金の担保)が付いていると、原則として特則は使えない(198条)。家を守れるかどうかは、登記簿に書かれた抵当権の中身で半分決まっている
- 「自分の年齢では関係ない」と問いを立てること自体が危うい。リスケ型(2項)は完済時七十歳という年齢上限があるため、若いうちに組んだ長期ローンでも、滞納が高齢期に重なれば使える型が消える。問うべきは今の年齢ではなく、完済予定時の年齢だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用順位 | 期限回復型(1項):原則として最初に検討 | リスケ型(2項):1項で認可見込みがない場合 元本猶予型(3項):2項でも認可見込みがない場合 |
| 元本の扱い | 減額しない(満額弁済) | 減額しない(満額弁済) 猶予期間中は元本一部のみ、最終的に満額弁済 |
| 期間延長 | 原則延長せず、滞納分を最長五年で回復 | 約定最終弁済期から最長十年延長 一般弁済期間内で元本猶予期間を設定 |
| 年齢・同意の壁 | 年齢要件なし/銀行同意不要 | 完済時七十歳まで/銀行同意不要 完済時七十歳まで/銀行同意不要(4項の同意型なら上限超も可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も更生手続の中で住宅借款特別條款を設け、自宅を残しつつ他の債務を整理する枠組みを持つ。住宅借款債権を別扱いする構造は日本の特則と発想が近い。
韓国の個人回生は変済計画に基づき債務を圧縮するが、日本のような独立した住宅ローン専用の特則条文の有無・運用は要検証。自宅維持は別除権との関係で扱われる。
ドイツの消費者倒産手続は残債務免責を中心とし、自宅の住宅ローンを切り出して保護する日本型の特則は持たない。担保権(Grundschuld)の実行は別途規律される。
米国 Chapter 13は、住宅ローンの延滞分を計画期間内で治癒(cure)しつつ自宅を維持できる。住宅ローンを別枠で守る点で日本の住宅資金特別条項に最も近い制度。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住宅ローンを三か月滞納し、銀行から「期限の利益を喪失した、残額を一括返済せよ」という通知が届いた。やがて保証会社が代位弁済し、競売手続が動き出す。だが代位弁済の日から六か月以内に個人再生を申し立てれば、巻戻しの効果で特則を使い、いったん失った分割払いの利益を取り戻せる。時間との勝負だ
- もし、自宅を残したまま消費者金融やカードの借金だけを大きく圧縮できるとしたら? それが個人再生に住宅ローン特則を組み合わせた形だ。ただし住宅ローン自体は減らない。減るのは住宅ローン以外の債務で、自宅は手元に残る
- あなたが住宅ローンを貸した側の金融機関だとする。債務者が個人再生を申し立て、199条1項の特則を入れてきた。あなたの同意なしに返済スケジュールが組み替えられる。元本と約定利息は守られるが、回収のタイミングは後ろにずれる
- 定年が近く、住宅ローンが残り十五年ある。リスケ型(2項)で期間を延ばしたいが、変更後の完済時に七十歳を超えると要件を満たさない。年齢の壁で使える型が絞られ、残る道は元本猶予型か、銀行の同意を取り付ける同意型かの二択になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競売と代位弁済のタイムラインをまず確認。保証会社の代位弁済から六か月以内が勝負(巻戻し可能期間、198条2項) 2. 家計収支表と住宅ローン残高表を作り、四つの型のどれで認可見込みが立つか弁護士と検討3. 期限の利益回復型(1項)が原則、難しければリスケ型(2項)、元本猶予型(3項)の順に当てはめる4. 申立は地方裁判所。住宅資金特別条項を入れた再生計画案を作る前に、198条の入口要件(自宅の抵当権の状況)を必ず確認する
訴えられた側:1. 債務者から特則付き再生計画案が出たら、まず元本と約定利息が満額確保されているか確認(199条は元本を減らさない) 2. 1〜3項は同意不要で権利変更されるが、十年・七十歳といった上限要件を満たすか精査3. 要件を外れた計画には不認可意見を述べる余地がある4. 4項の同意型を持ちかけられたら、回収の確実性とのバランスで応諾を判断。同意すれば十年超の延長や自由な組み直しも可能になる
時効(請求できる期限):特則の前提となる巻戻しは、保証会社の代位弁済の日から六か月以内に再生手続開始の申立てが必要(民事再生法198条2項)。再生計画案の提出は裁判所が定める期間内。個人再生の手続全体は申立から認可まで通常六か月前後(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:住宅資金特別条項の本質は、住宅ローン債権を減額しない代わりに、債権者の同意なしに弁済の時期・方法のみを変更できる点にある。元本・約定利息を満額確保しつつ、延長は十年・七十歳までという上限を課すことで、担保権者の経済的利益を実質的に害さない範囲に再起支援を限定したと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)改正で新設 民事再生法に個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を導入した平成12年改正により、第10章「住宅資金貸付債権に関する特則」の一部として新設、平成13年(2001年)4月施行。住宅を手放さずに債務整理する道を初めて法制化した。以後の改正の有無と回数は要検証
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を導入した平成12年改正により、第10章「住宅資金貸付債権に関する特則」の一部として新設。住宅を手放さずに債務整理する道を初めて法制化した。施行は平成13年(2001年)4月。以後の改正の有無・回数は要検証。
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