要点民事再生法200条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を再生債務者本人のみが提出できると定め、可決等の条件下で住宅ローン債権の額への債権者の異議を失効させる手続規定である。
Q · 個人再生で家を守る再生計画は、誰が出せるんですか?
家を守る再生計画を出せるのは債務者本人だけです
民事再生法200条1項により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出できるのは再生債務者本人だけです。債権者も裁判所も、あなたの家を守るプランを出すことはできません。さらに同条2項以下は、その計画案が可決される等の条件を満たせば、住宅ローン債権の額について届出再生債権者が述べた異議を自動的に失効させ、カード会社等の横やりで計画が頓挫しないよう設計されています。家を残す正規ルートの入口を握る、地味だが決定的な手続条文です。
借金が膨らんで、もう自己破産しか道がないと思い込んでいる。でも家だけは手放したくない。そのあなたに法律が用意した唯一の正規ルートが、民事再生法の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)だ。第200条はその入口に立つ一見地味な手続条文だが、決定的なルールを握っている。「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる」。つまり、あなたの家を守るプランを出せるのは、債権者でも裁判所でもなく、あなた本人だけだ。さらに第2項以下は、住宅ローン債権の額に文句(異議)をつけた債権者がいても、特別条項入りのプランが可決されるなど一定条件を満たせば、その異議が自動的に効力を失う仕組みを置いている。カード会社やサラ金の横やりで、家を守る計画が土壇場で頓挫しないように、法律があなたの側に立つよう設計されている。
民事再生法200条は、個人再生手続における住宅資金特別条項入りの再生計画案について、その提出権を再生債務者本人に限定し、住宅ローン債権の額に関する届出再生債権者の異議を一定要件の下で失効させる手続規定である。住宅という生活基盤の維持と債権者平等の要請の調整を、提出権の限定と異議の失効という二つの技術で図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借金を大幅に圧縮しつつ分割で払い続け、住宅ローン特則(民事再生法200条・198条)を使えば家を残せる債務整理手続です。自己破産と違い財産を手放さずに済む点が最大の特徴です。
その家に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと、本人の住居用であること等が必要です。事業資金の2番抵当などが付いていると特則自体が使えなくなります。
信用情報に事故情報が一定期間登録され、官報に掲載されます。継続的な収入が必要で、計画どおりの分割弁済を続けられないと再生計画が取り消される可能性があります。
弁護士費用・裁判所予納金・個人再生委員報酬などで総額数十万円が目安です。分割払いに応じる事務所も多く、申立て前に総額と支払方法を確認すべきです。
個人再生自体は可能ですが、その家に他の抵当権が付いていると住宅資金特別条項は使えず、家を残せない場合があります。まず登記で抵当権の状況を確認することが重要です。
信用情報機関により異なりますが、事故情報の登録はおおむね5年から7年程度とされます。この間は新規の借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
保証会社が住宅ローンを代位弁済した後でも、代位弁済日から6か月以内に申し立てれば、代位弁済を遡って消し住宅資金特別条項を組める仕組みです(198条2項)。
安定した継続収入がない人、その家に他の抵当権が付いている人、圧縮後の弁済額すら払えない人は適しません。ケースにより自己破産や任意整理が妥当な場合があります。
自己破産は原則として家を含む財産を手放して借金をゼロにする手続、個人再生は借金を大幅に圧縮しつつ分割で払い続け、住宅ローン特則(200条・198条)を使えば家を残せる手続です。最大の違いは家を守れるかどうか。業界裏話ヒント:弁護士が自己破産を勧めがちなのは手続が簡単で確実だから。家を残したいなら、最初の相談で『住宅ローン特則を使った個人再生は可能か』と自分から必ず聞く。聞かないと自己破産に流される
まだ間に合う可能性が高いです。保証会社が代位弁済しても、その日から6か月以内に民事再生を申し立てれば、巻戻し(198条2項)で住宅ローンを元の状態に戻し、住宅資金特別条項を組めます。業界裏話ヒント:この6か月の壁を知らず『代位弁済されたから家は無理』と諦める人が驚くほど多い。代位弁済通知が届いた瞬間が、家を守るためのカウントダウン開始の合図だと思って即動く
潰れません。第200条2項は、住宅資金特別条項入りの再生計画案が可決されるなど一定の条件を満たせば、債権者が住宅ローン債権の内容について述べた異議は自動的に効力を失うと定めています。業界裏話ヒント:債権者の異議は脅しに見えるが、住宅特則入りプランの可決という本丸さえ取れば法律が異議を無効化してくれる。異議への個別対応で消耗するより、計画の可決に資源を集中するのが定石
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| 条文の役割 | 200条:特別条項入り計画案の提出権限定と異議の失効 | — |
| 守る対象 | 債務者の提出権と計画の可決可能性 | — |
| 決定的なタイミング | 計画案の可決・決議の段階 | — |
| 使えなくなる要因 | 債務者以外が提出しようとする場合 | — |
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