民事再生法 第200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
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- 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
- 2.再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
- 一いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき当該期間が満了した時
- 二届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
- 三住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき当該可決がされた時
- 3.前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
- 4.再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
- 5.再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。
この条文の基本情報
住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等とは何ですか?
定義住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等とは、民事再生法第200条に定められた規定で、「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第200条の条文原文は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。」で始まります。
- 民事再生法第200条は第十章 住宅資金貸付債権に関する特則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第200条の前の条は民事再生法第199条です。
- 民事再生法第200条の次の条は民事再生法第201条です。
- 民事再生法第200条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/200
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法200条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を再生債務者本人のみが提出できると定め、可決等の条件下で住宅ローン債権の額への債権者の異議を失効させる手続規定である。
Q · 個人再生で家を守る再生計画は、誰が出せるんですか?
家を守る再生計画を出せるのは債務者本人だけです
民事再生法200条1項により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出できるのは再生債務者本人だけです。債権者も裁判所も、あなたの家を守るプランを出すことはできません。さらに同条2項以下は、その計画案が可決される等の条件を満たせば、住宅ローン債権の額について届出再生債権者が述べた異議を自動的に失効させ、カード会社等の横やりで計画が頓挫しないよう設計されています。家を残す正規ルートの入口を握る、地味だが決定的な手続条文です。
解説
借金が膨らんで、もう自己破産しか道がないと思い込んでいる。でも家だけは手放したくない。そのあなたに法律が用意した唯一の正規ルートが、民事再生法の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)だ。第200条はその入口に立つ一見地味な手続条文だが、決定的なルールを握っている。「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる」。つまり、あなたの家を守るプランを出せるのは、債権者でも裁判所でもなく、あなた本人だけだ。さらに第2項以下は、住宅ローン債権の額に文句(異議)をつけた債権者がいても、特別条項入りのプランが可決されるなど一定条件を満たせば、その異議が自動的に効力を失う仕組みを置いている。カード会社やサラ金の横やりで、家を守る計画が土壇場で頓挫しないように、法律があなたの側に立つよう設計されている。
法的な位置づけ
民事再生法200条は、個人再生手続における住宅資金特別条項入りの再生計画案について、その提出権を再生債務者本人に限定し、住宅ローン債権の額に関する届出再生債権者の異議を一定要件の下で失効させる手続規定である。住宅という生活基盤の維持と債権者平等の要請の調整を、提出権の限定と異議の失効という二つの技術で図る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.代位弁済より前に、遅くとも6か月以内に動く 住宅ローンの滞納が始まったら、保証会社の代位弁済より前に動くのが最優先。すでに代位弁済済みでも、その日から6か月以内なら巻戻し(198条2項)で間に合う。代位弁済通知は家を守るカウントダウン開始の合図
- 2.登記簿で住宅ローン以外の抵当権を確認 その家に住宅ローン以外の抵当権(事業資金やアパートローンの2番抵当など)が付いていないか、登記事項証明書を取得して確認する。付いていると住宅資金特別条項自体が使えなくなる入口の狭さに注意
- 3.個人再生に強い弁護士に相談し、特別条項入り計画案を準備 個人再生に強い弁護士・司法書士に相談し、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を準備する。この計画案を提出できるのは再生債務者本人だけ(200条1項)。最初の相談で『住宅ローン特則を使えるか』を自分から必ず聞く
- 4.債権者の異議が出ても、計画の可決に資源を集中する 債権者から住宅ローン債権の額について異議が出ても、特別条項入りプランが可決されれば200条2項でその異議は自動失効する。異議への個別対応で消耗せず、計画の可決という本丸に資源を全集中する
よくある質問 AI による整理
Q1個人再生とは何ですか?
借金を大幅に圧縮しつつ分割で払い続け、住宅ローン特則(民事再生法200条・198条)を使えば家を残せる債務整理手続です。自己破産と違い財産を手放さずに済む点が最大の特徴です。
Q2住宅ローン特則の利用条件は何ですか?
その家に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと、本人の住居用であること等が必要です。事業資金の2番抵当などが付いていると特則自体が使えなくなります。
Q3個人再生のデメリットは何ですか?
信用情報に事故情報が一定期間登録され、官報に掲載されます。継続的な収入が必要で、計画どおりの分割弁済を続けられないと再生計画が取り消される可能性があります。
Q4個人再生の費用はいくらかかりますか?
弁護士費用・裁判所予納金・個人再生委員報酬などで総額数十万円が目安です。分割払いに応じる事務所も多く、申立て前に総額と支払方法を確認すべきです。
Q5住宅ローン以外の抵当権があっても個人再生できますか?
個人再生自体は可能ですが、その家に他の抵当権が付いていると住宅資金特別条項は使えず、家を残せない場合があります。まず登記で抵当権の状況を確認することが重要です。
Q6個人再生をすると何年ブラックになりますか?
信用情報機関により異なりますが、事故情報の登録はおおむね5年から7年程度とされます。この間は新規の借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
Q7民事再生の巻戻しとは何ですか?
保証会社が住宅ローンを代位弁済した後でも、代位弁済日から6か月以内に申し立てれば、代位弁済を遡って消し住宅資金特別条項を組める仕組みです(198条2項)。
Q8個人再生をしてはいけないのはどんな人ですか?
安定した継続収入がない人、その家に他の抵当権が付いている人、圧縮後の弁済額すら払えない人は適しません。ケースにより自己破産や任意整理が妥当な場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人再生って、結局自己破産と何が違うんですか?
自己破産は原則として家を含む財産を手放して借金をゼロにする手続、個人再生は借金を大幅に圧縮しつつ分割で払い続け、住宅ローン特則(200条・198条)を使えば家を残せる手続です。最大の違いは家を守れるかどうか。実務のポイント:弁護士が自己破産を勧めがちなのは手続が簡単で確実だから。家を残したいなら、最初の相談で『住宅ローン特則を使った個人再生は可能か』と自分から必ず聞く。聞かないと自己破産に流される
Q2住宅ローンの保証会社から代位弁済の通知が来ました。もう手遅れですか?
まだ間に合う可能性が高いです。保証会社が代位弁済しても、その日から6か月以内に民事再生を申し立てれば、巻戻し(198条2項)で住宅ローンを元の状態に戻し、住宅資金特別条項を組めます。実務のポイント:この6か月の壁を知らず『代位弁済されたから家は無理』と諦める人が驚くほど多い。代位弁済通知が届いた瞬間が、家を守るためのカウントダウン開始の合図だと思って即動く
Q3債権者が住宅ローンの金額に文句をつけてきたら、家を守る計画は潰れますか?
潰れません。第200条2項は、住宅資金特別条項入りの再生計画案が可決されるなど一定の条件を満たせば、債権者が住宅ローン債権の内容について述べた異議は自動的に効力を失うと定めています。実務のポイント:債権者の異議は脅しに見えるが、住宅特則入りプランの可決という本丸さえ取れば法律が異議を無効化してくれる。異議への個別対応で消耗するより、計画の可決に資源を集中するのが定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「個人再生すれば誰でも家は残せる」と思われているが、住宅ローン特則を盛り込んだプランは債務者本人しか提出できず(第200条)、しかも住宅ローンの滞納と保証会社の代位弁済が進みすぎると使えなくなる。タイミングを逃せば、制度はあっても手は届かない
- 「家を残すか、借金を消すか、どちらを選ぶべきか」と悩む人がいるが、住宅ローン特則の本質は両立にある。住宅ローンは従来どおり払い続けて家を守りつつ、その他の借金だけを大幅に圧縮する。二者択一だという問いの立て方そのものがずれている
- 住宅ローン特則の存在自体は知っていても、その家に住宅ローン以外の抵当権(2番抵当で事業資金やアパートローンを借りているなど)が付いていると特則が使えなくなる、その入口の狭さまでは知らない人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 200条:特別条項入り計画案の提出権限定と異議の失効 | 198条:住宅資金貸付債権の定義と巻戻しの6か月期間 202条:住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可要件 |
| 守る対象 | 債務者の提出権と計画の可決可能性 | 代位弁済後の原状回復(巻戻し) 計画全体の適法性・履行可能性の最終審査 |
| 決定的なタイミング | 計画案の可決・決議の段階 | 代位弁済日から6か月以内 認可決定の段階 |
| 使えなくなる要因 | 債務者以外が提出しようとする場合 | 代位弁済から6か月経過 認可要件(住居用・他抵当権の不存在等)の不充足 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の消費者債務清理条例は日本の個人再生・住宅ローン特則を強く参照。住宅ローンは別枠で弁済しつつ更生する構造が共通する
韓国の個人再生も継続的収入のある個人が分割弁済しつつ生活基盤を維持する設計で、住宅担保債権の取扱いに配慮がある
ドイツは消費者倒産と残余債務免責を中心に構成。住宅を個別に守る特則という形ではなく、別除権と免責の枠組みで処理される
米国 Chapter 13は住宅ローンの滞納を計画で回復し(cure)約定弁済を維持(maintain)する仕組みで、日本の住宅資金特別条項の発想的源流に位置づけられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月の返済が回らなくなり、住宅ローンも2か月滞納。このままだと数か月で競売の通知が届く。残された時間で個人再生を申し立てれば、家を残したまま他の借金を5分の1程度まで圧縮できる可能性がある。動き出すのが早いほど、選べる道は広い
- もし、住宅ローンの保証会社がすでに代位弁済してしまっていたら、もう家は守れないのか? 答えは、代位弁済の日から6か月以内ならまだ巻戻せる、だ。多くの人がこの一点を知らないまま自己破産に流れていく
- あなたがカード会社の債権回収担当だとする。債務者が住宅ローン特則入りの再生計画を出してきた。あなたが住宅ローン債権の額に出した異議は、その計画が可決されれば第200条で自動的に無効になる。横やりは効かない
- 親が借金で家を失いかけている、とあなたに相談してきた。自己破産しかないと思い込んでいる親に、住宅ローン特則という第三の道があると教えられるかどうかで、実家が残るかどうかが分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住宅ローンの滞納が始まったら、保証会社の代位弁済より前に動くのが最優先。代位弁済済みでも、その日から6か月以内なら巻戻し(198条2項)で間に合う2. その家に住宅ローン以外の抵当権が付いていないか登記を確認。付いていると特則自体が使えない3. 個人再生に強い弁護士・司法書士に相談し、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を準備(提出できるのはあなただけ、200条1項) 4. 債権者から住宅ローン債権の額に異議が出ても、計画の可決に集中する。可決されれば200条2項で異議は自動失効する
訴えられた側:1. あなたが住宅ローン以外の一般債権者(カード会社・消費者金融等)なら、住宅特則入りプランへの異議は計画可決で無効化されうると理解しておく(200条2項・4項) 2. 異議で消耗するより、再生計画案の弁済率や履行可能性そのものを争う方が実効的3. 住宅資金特別条項のない対案を裁判所の定めた期間内に提出するかどうかが分岐点(200条2項1号)。提出しなければ異議は失効する4. 保証会社の立場なら、求償権以外に再生債権を持たない場合の特則(200条4項)の射程を弁護士と精査
時効(請求できる期限):特定の出訴期限はないが、実務上の決定的なタイムリミットは、保証会社が住宅ローンを代位弁済した日から6か月以内(民事再生法198条2項、いわゆる巻戻しの期間)。これを過ぎると住宅資金特別条項を定められなくなる。起算点は代位弁済日(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:住宅資金特別条項は、住宅という生活基盤の維持という社会政策的要請から、住宅ローン債権者を一般債権者と別異に扱う例外的制度と位置づけられる。200条はこの例外を支えるため、特別条項入り計画案の提出権を債務者に専属させ、住宅ローン額への異議が手続を不当に妨げないよう失効させる技術的規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(法律第225号)。中小企業等の再建型倒産手続として導入
- 2.平成12年(2000年) 改正:民事再生法の一部改正により個人再生手続および住宅資金特別条項を新設(翌年施行)。個人債務者が家を残しつつ債務を圧縮する道を立法的に整備
- 民事再生法 第198条住宅資金貸付債権の定義と巻戻しの6か月期間
- 民事再生法 第199条住宅資金特別条項に定めうる内容の類型
- 民事再生法 第202条住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可要件
- 民事再生法 第104条再生債権の確定と異議の効力、本条が適用除外する対象
- 民事再生法 第170条再生債権の評価申立てに関する異議の制限
- 民事再生法 第180条確定判決と同一の効力、本条が及ばないとする範囲
- 破産法 第253条免責では住宅を失う、本特則と対極の清算型処理(現行効力を要確認)
- 民事執行法 第181条抵当権実行としての競売、住宅特則が回避を図る執行手続(現行効力を要確認)
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