要点民事再生法 170 条は、債権者集会の議決権の額を確定額・届出額・裁判所が定める額の三区分で定める。異議があれば裁判所が査定し、行使させない旨も定めうる。
Q · 民事再生で自分の議決権に異議を出されたら、もう投票できないの?
異議が出れば裁判所が額を定め、ゼロにもなり得ます
民事再生法 170 条により、議決権の額は三区分で決まります。104 条で額が確定した債権者は確定額、異議のない届出債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額で議決権を行使します。裁判所が「議決権を行使させない」と定めればゼロになりますが、異議があれば必ずゼロというわけではありません。さらに 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権でこの決定をいつでも変更できるため、追加の疎明資料を出して議決権を回復できる余地があります。
取引先が民事再生を申し立て、あなたは 800 万円の売掛金を抱えた債権者になった。再生計画案に賛成か反対か、その投票で回収の運命が決まる。ところが投票の場では、再生債務者側や他の債権者が「あの債権者の議決権の額はおかしい」と異議を述べることができる。民事再生法 170 条は、債権者集会での議決権の額を三つに振り分ける。104 条で額が確定した債権者はその確定額、異議が出なかった債権者は届出の額、そして異議が出た債権者は裁判所が定める額。最悪の場合、裁判所が「議決権を行使させない」と決めれば、あなたは一票も投じられない。さらに 3 項では、裁判所はいつでもこの額の決定を変更できる。あなたの票の重みは固定されていない。異議という一言と、裁判所の裁量で動く。
民事再生法 170 条は、債権者集会における議決権の額の算定を定める規定である。裁判所が一定の議決権行使方法を採る場合、104 条で額が確定した債権者は確定額、異議のない届出再生債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額により議決権を行使する。裁判所は行使させない旨を定めることもでき、当該決定はいつでも変更しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権者集会で再生計画案の賛否を投じる権利です。額は債権額に応じて算定され、可決に必要な多数決を構成します。民事再生法 170 条が議決権の額の決め方を定めています。
104 条で確定した債権者は確定額、異議のない届出債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額です(170 条 2 項)。三区分で振り分けられます。
出せません。104 条 1 項で額が確定した議決権については異議を述べられません(170 条 1 項ただし書)。確定前の債権のみが異議の対象です。
債権者集会の期日において述べる必要があります(170 条 1 項)。この期日を逃すと異議の機会は失われ、相手の議決権はそのまま計上されます。
変わり得ます。170 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも議決権額の決定を変更できます。可決前なら回復の余地があります。
異議のある債権者について、裁判所が議決権をゼロと定めることです(170 条 2 項 3 号ただし書)。この場合、計画案の賛否に一票も投じられません。
届出額は債権者が届け出た額、確定額は調査手続で異議等がなく 104 条により確定した額です。確定額は異議の対象外で、議決権が安定します。
出席議決権者の過半数かつ議決権総額の 2 分の 1 以上の同意が原則です(172 条の 3)。議決権の額は可決の成否を直接左右します。
出席しなくても債権自体は消えないが、議決権を行使できず、再生計画案の賛否にあなたの意思が反映されない(170 条 2 項)。委任状による代理行使や書面等投票が認められる場合もある。業界裏話ヒント:欠席する大口債権者がいると、出席した少数派の票で計画が可決されることがある。逆に出席して異議や反対を述べる債権者は、その存在感だけで再生債務者から和解的な条件を引き出す。欠席は権利放棄に近い
ゼロとは限らない。異議があっても裁判所が議決権の額を定める(170 条 2 項 3 号)。「行使させない」と決まった場合のみゼロになる。さらに 3 項で後から決定の変更も申し立てられる。業界裏話ヒント:裁判所の査定は、その場で出した疎明資料の説得力で大きく変わる。異議を予想して契約書や残高確認書を準備していた債権者と、手ぶらの債権者では、同じ債権額でも査定が分かれる。異議は終わりではなく疎明勝負の始まり
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 170 条:債権者集会での議決権の額の算定 | — |
| 異議の可否 | 確定前の議決権に異議可(期日に述べる) | — |
| 確定・変更 | 3 項で裁判所がいつでも決定を変更可 | — |
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