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民事再生法 第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。
  2. 2.前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
  3. 第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
  4. 前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者届出の額
  5. 前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  6. 3.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 170 条は、債権者集会の議決権の額を確定額・届出額・裁判所が定める額の三区分で定める。異議があれば裁判所が査定し、行使させない旨も定めうる。

Q · 民事再生で自分の議決権に異議を出されたら、もう投票できないの?

異議が出れば裁判所が額を定め、ゼロにもなり得ます

民事再生法 170 条により、議決権の額は三区分で決まります。104 条で額が確定した債権者は確定額、異議のない届出債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額で議決権を行使します。裁判所が「議決権を行使させない」と定めればゼロになりますが、異議があれば必ずゼロというわけではありません。さらに 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権でこの決定をいつでも変更できるため、追加の疎明資料を出して議決権を回復できる余地があります。

解説

取引先が民事再生を申し立て、あなたは 800 万円の売掛金を抱えた債権者になった。再生計画案に賛成か反対か、その投票で回収の運命が決まる。ところが投票の場では、再生債務者側や他の債権者が「あの債権者の議決権の額はおかしい」と異議を述べることができる。民事再生法 170 条は、債権者集会での議決権の額を三つに振り分ける。104 条で額が確定した債権者はその確定額、異議が出なかった債権者は届出の額、そして異議が出た債権者は裁判所が定める額。最悪の場合、裁判所が「議決権を行使させない」と決めれば、あなたは一票も投じられない。さらに 3 項では、裁判所はいつでもこの額の決定を変更できる。あなたの票の重みは固定されていない。異議という一言と、裁判所の裁量で動く。

法的な位置づけ

民事再生法 170 条は、債権者集会における議決権の額の算定を定める規定である。裁判所が一定の議決権行使方法を採る場合、104 条で額が確定した債権者は確定額、異議のない届出再生債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額により議決権を行使する。裁判所は行使させない旨を定めることもでき、当該決定はいつでも変更しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の議決権とは何ですか?

債権者集会で再生計画案の賛否を投じる権利です。額は債権額に応じて算定され、可決に必要な多数決を構成します。民事再生法 170 条が議決権の額の決め方を定めています。

Q2議決権の額はどうやって決まりますか?

104 条で確定した債権者は確定額、異議のない届出債権者は届出額、異議のある債権者は裁判所が定める額です(170 条 2 項)。三区分で振り分けられます。

Q3確定した債権にも異議を出せますか?

出せません。104 条 1 項で額が確定した議決権については異議を述べられません(170 条 1 項ただし書)。確定前の債権のみが異議の対象です。

Q4議決権の異議はいつ述べればいいですか?

債権者集会の期日において述べる必要があります(170 条 1 項)。この期日を逃すと異議の機会は失われ、相手の議決権はそのまま計上されます。

Q5裁判所が定めた議決権の額は後で変わりますか?

変わり得ます。170 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも議決権額の決定を変更できます。可決前なら回復の余地があります。

Q6「議決権を行使させない」とはどういう意味ですか?

異議のある債権者について、裁判所が議決権をゼロと定めることです(170 条 2 項 3 号ただし書)。この場合、計画案の賛否に一票も投じられません。

Q7届出額と確定額の違いは何ですか?

届出額は債権者が届け出た額、確定額は調査手続で異議等がなく 104 条により確定した額です。確定額は異議の対象外で、議決権が安定します。

Q8再生計画の可決にはどれだけの議決権が必要ですか?

出席議決権者の過半数かつ議決権総額の 2 分の 1 以上の同意が原則です(172 条の 3)。議決権の額は可決の成否を直接左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産して債権者集会の案内が来たけど、行かないとどうなりますか?

出席しなくても債権自体は消えないが、議決権を行使できず、再生計画案の賛否にあなたの意思が反映されない(170 条 2 項)。委任状による代理行使や書面等投票が認められる場合もある。業界裏話ヒント:欠席する大口債権者がいると、出席した少数派の票で計画が可決されることがある。逆に出席して異議や反対を述べる債権者は、その存在感だけで再生債務者から和解的な条件を引き出す。欠席は権利放棄に近い

Q2うちの債権額に異議を出されました。もう議決権はゼロですか?

ゼロとは限らない。異議があっても裁判所が議決権の額を定める(170 条 2 項 3 号)。「行使させない」と決まった場合のみゼロになる。さらに 3 項で後から決定の変更も申し立てられる。業界裏話ヒント:裁判所の査定は、その場で出した疎明資料の説得力で大きく変わる。異議を予想して契約書や残高確認書を準備していた債権者と、手ぶらの債権者では、同じ債権額でも査定が分かれる。異議は終わりではなく疎明勝負の始まり

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 届出をすればその額で当然に投票できると思いがちだが、知っておくべきはその額が異議で覆る点だ。届出 800 万でも、異議が出て裁判所が 200 万と査定すれば、投票の重みは 4 分の 1 に縮む。届出は出発点であって、確定ではない
  • あなたから見れば「正当な債権だから当然投票できる」だが、再生債務者側から見れば「議決権を削れば計画を通しやすくなる相手」である。この視点の落差が、あなたの一票を狙い撃ちの対象にする
  • 「異議を出されたら終わり」と問いを立てがちだが、その問い自体が誤っている。異議が出ても議決権がゼロになるとは限らず、裁判所が額を定める(170 条 2 項 3 号)。さらに 3 項で後から変更も可能。勝負は異議の有無ではなく、裁判所への疎明の質で決まる
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規律する場面170 条:債権者集会での議決権の額の算定
異議の可否確定前の議決権に異議可(期日に述べる)
確定・変更3 項で裁判所がいつでも決定を変更可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立て、債権者集会の期日まであと 10 日。あなたの届出債権 800 万に対し、再生債務者が異議を出す構えだ。今のうちに契約書、納品書、請求書を揃えて疎明できなければ、裁判所はあなたの議決権を低く査定し、計画案にあなたの声は届かない
  • もし、あなたの議決権に異議が出て、裁判所が「行使させない」と決めたら? その期日、あなたは計画案の賛否に一票も投じられない。多数派が決めた再生計画を、ただ見届けるだけになる
  • あなたが再生債務者の側で、反対派の大口債権者の議決権を削りたい。その債権額に争いがあるなら、集会の期日で異議を述べ、裁判所に低い査定を疎明する。相手の一票の重みを下げることが、計画可決の生命線になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第170条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、…」で始まります。
  3. 民事再生法第170条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。