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民事再生法 第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)

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  1. 再生債権である社債又は第百二十条の二第六項各号に定める債権(以下この条において「社債等」という。)を有する者は、当該社債等について社債管理者、社債管理補助者(当該社債等についての再生債権者の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)又は同項各号に掲げる者(以下この条において「社債管理者等」という。)がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債等について議決権を行使することができる。
  2. 当該社債等について再生債権の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
  3. 当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。
  4. 2.前項第二号に規定する申出のあった再生債権である社債等を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。
  5. 3.次に掲げる場合には、第一項の社債等を有する者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該再生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。
  6. 再生債権である社債等につき、再生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項(これらの規定を医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の社債権者集会の決議若しくは社会医療法人債権者集会の決議、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項若しくは同法第百三十九条の九の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の投資法人債権者集会の決議、保険業法第六十一条の七第四項若しくは第六十一条の七の三第三項の社債権者集会の決議又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項若しくは同法第百二十七条の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の特定社債権者集会の決議が成立したとき。
  7. 会社法第七百六条第一項ただし書(医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項ただし書若しくは保険業法第六十一条の七第四項ただし書の定めがあるとき、又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項ただし書の通知がされたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 169 条の 2 は、社債管理者等がある社債等の議決権行使を、届出をした社債権者または決議前に行使意思を申し出た社債権者に限定する。社債権者集会の決議が成立すれば個別行使はできない。

Q · 社債を持っている会社が民事再生になったら、自動で再生計画に投票できるの?

いいえ、届出か決議前の意思申出がなければ投票できません

民事再生法 169 条の 2 第 1 項により、社債管理者・社債管理補助者等がある社債等では、社債権者は「自ら再生債権の届出(または届出名義の変更)をしたとき」か「管理者等が届出をしたうえで、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに裁判所へ議決権行使の意思を申し出たとき」に限り議決権を行使できます。さらに同条 3 項により、社債権者集会の決議が成立した場合には、要件を満たした社債権者でも個別行使はできなくなります。

解説

証券会社の窓口で勧められて社債を買った。利回りが定期預金より良いから、と。ところがその発行会社が経営難に陥り、民事再生手続に入る。あなたの社債は再生計画次第で、満額返ってくるか大幅にカットされるかが決まる。ここで多くの個人投資家が知らない事実がある。再生計画案の決議で、あなたは自動的に一票を持てるわけではない。社債には通常「社債管理者」(多くは銀行)や「社債管理補助者」が付いており、169条の2は、こうした管理者がいる社債について、あなたが個人で議決権を行使できる場面を厳しく絞っている。再生債権の届出をするか、管理者が届出をしたうえで「自分で投票する意思がある」と決議前に裁判所へ申し出るか。さらに社債権者集会で集団的に決議が成立すれば、あなた個人の一票はそもそも封じられる。動かなければ、あなたの回収額を左右する一票は他人の手の中だ。

法的な位置づけ

民事再生法 169 条の 2 は、再生債権である社債等について社債管理者等がある場合の議決権行使要件を定める規定である。社債権者は、自ら再生債権の届出をしたとき、または社債管理者等の届出後に決議に付する決定までに裁判所へ行使意思を申し出たときに限り議決権を行使でき、社債権者集会の決議が成立したときは個別行使が排除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 169 条の 2 とは?

社債管理者等がある社債等について、社債権者が再生計画案の決議で議決権を行使できる場合を限定する規定です。届出または決議前の意思申出が要件になります。

Q2社債権者は民事再生でいつまでに動けばいい?

管理者等が届出をしている場合、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに裁判所へ議決権行使の意思を申し出る必要があります。決定後では間に合いません。

Q3社債管理者がいると個人で投票できない?

できないわけではありません。169 条の 2 第 1 項の要件(届出、または届出後の意思申出)を満たせば個別に議決権を行使できます。

Q4社債権者集会の決議が成立したらどうなる?

同条 3 項により、要件を満たした社債権者でも当該再生計画案の決議で議決権を行使できなくなります。集団決議が個別行使に優先します。

Q5社債管理補助者でも同じ扱い?

議決権を行使できる権限を有する社債管理補助者に限り、社債管理者等として同条の適用対象になります。権限のない補助者は含まれません。

Q6申出をした社債を買った人は議決権を引き継げる?

同条 2 項により、申出のあった社債等を取得した者は申出名義の変更を受けることができます。名義変更をすれば取得者が行使できます。

Q7投資法人債や特定社債にも適用される?

同条 3 項は投資法人債権者集会、特定社債権者集会、社会医療法人債権者集会の決議も列挙しており、これらの決議成立でも個別行使が封じられます。

Q8社債等とは具体的に何を指す?

再生債権である社債と、民事再生法 120 条の 2 第 6 項各号に定める債権を指します。同条内ではこれらを総称して社債等と呼びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債を持ってるんですが、発行会社が民事再生になったら自動で投票できるんですよね?

いいえ、社債管理者や社債管理補助者が付いている社債では自動ではありません。169条の2により、再生債権の届出をするか、管理者が届出をしたうえで決議前に裁判所へ行使意思を申し出る必要があります。業界裏話ヒント:個人向け社債のほとんどに社債管理者(多くは銀行)が付いており、放置すると管理者や社債権者集会の判断にあなたの一票が吸収される。証券会社からの倒産通知が来たら、まず社債管理者の有無を確認するのが最初の一手

Q2社債管理者が投票してくれるなら、自分は何もしなくていいのでは?

管理者はあなた個人ではなく社債権者全体の利益で動きます。社債権者集会で集団決議が成立すると、169条の2第3項であなたの個別行使は封じられ、決議内容に反対でも従うことになります。業界裏話ヒント:再生計画は債権カット率を決める場。管理者任せだと『多数派にとって最適』な計画が通り、少数の不満は反映されにくい。自分の回収額に直結するなら、個別に意思表示する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社債を持っていれば倒産時に当然投票できる」と考えて『どう投票するか』を悩む人がいる。だが問うべきは投票の中身ではない。社債管理者がいる社債では、そもそも『あなたが投票できる立場にあるか』が先決問題だ。届出と意思表示を欠けば、投票用紙すら手に入らない
  • 社債管理者が自分の代わりに動いてくれる、とは多くの人が知っている。だがその管理者があなたの利益と一致するとは限らないことまでは知らない。社債管理者は多数の社債権者全体の利益で動き、社債権者集会の決議が成立すれば、反対のあなたの個別行使は169条の2第3項で封じられる
  • 「個人投資家は無力だから黙って従うしかない」と思いがちだが、169条の2第1項は、届出をして裁判所に意思を申し出れば、社債管理者がいても個人で議決権を行使できる道を残している。動けば、あなたは集団の中に溶ける一票ではなく、自分の一票を持てる
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規律の対象169 条の 2:社債管理者等がある社債等の議決権行使要件
社債権者に求められる行動届出、または管理者届出後の決議前の意思申出
締切の基準時再生計画案を決議に付する旨の決定があるまで
集団決議との関係社債権者集会の決議成立で個別行使が封じられる(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが保有する社債の発行会社が民事再生を申し立てた。再生計画案が決議に付されるまであと数週間。あなたは自分で届出をすべきか、社債管理者に任せるべきか? 何もしなければ、あなたの議決権は行使できないまま計画が可決される可能性がある
  • あなたが社債管理者(銀行)の担当者だとする。多数の個人社債権者を束ねて議決権を行使するか、社債権者集会を開いて集団決議を取るか。集団決議が成立すれば、不満を持つ個人投資家の個別行使は169条の2第3項で封じられる。誰の意思を計画に反映させるかが、ここで決まる
  • 投資信託を通じて社債に間接投資していた。発行会社が倒れた。あなたの一票は、ファンド運用会社と社債管理者の判断の先にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第169条の2の条文原文は「再生債権である社債又は第百二十条の二第六項各号に定める債権(以下この条において「社債等」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第169条の2は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第169条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。