要点民事再生法 169 条の 2 は、社債管理者等がある社債等の議決権行使を、届出をした社債権者または決議前に行使意思を申し出た社債権者に限定する。社債権者集会の決議が成立すれば個別行使はできない。
Q · 社債を持っている会社が民事再生になったら、自動で再生計画に投票できるの?
いいえ、届出か決議前の意思申出がなければ投票できません
民事再生法 169 条の 2 第 1 項により、社債管理者・社債管理補助者等がある社債等では、社債権者は「自ら再生債権の届出(または届出名義の変更)をしたとき」か「管理者等が届出をしたうえで、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに裁判所へ議決権行使の意思を申し出たとき」に限り議決権を行使できます。さらに同条 3 項により、社債権者集会の決議が成立した場合には、要件を満たした社債権者でも個別行使はできなくなります。
証券会社の窓口で勧められて社債を買った。利回りが定期預金より良いから、と。ところがその発行会社が経営難に陥り、民事再生手続に入る。あなたの社債は再生計画次第で、満額返ってくるか大幅にカットされるかが決まる。ここで多くの個人投資家が知らない事実がある。再生計画案の決議で、あなたは自動的に一票を持てるわけではない。社債には通常「社債管理者」(多くは銀行)や「社債管理補助者」が付いており、169条の2は、こうした管理者がいる社債について、あなたが個人で議決権を行使できる場面を厳しく絞っている。再生債権の届出をするか、管理者が届出をしたうえで「自分で投票する意思がある」と決議前に裁判所へ申し出るか。さらに社債権者集会で集団的に決議が成立すれば、あなた個人の一票はそもそも封じられる。動かなければ、あなたの回収額を左右する一票は他人の手の中だ。
民事再生法 169 条の 2 は、再生債権である社債等について社債管理者等がある場合の議決権行使要件を定める規定である。社債権者は、自ら再生債権の届出をしたとき、または社債管理者等の届出後に決議に付する決定までに裁判所へ行使意思を申し出たときに限り議決権を行使でき、社債権者集会の決議が成立したときは個別行使が排除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
社債管理者等がある社債等について、社債権者が再生計画案の決議で議決権を行使できる場合を限定する規定です。届出または決議前の意思申出が要件になります。
管理者等が届出をしている場合、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに裁判所へ議決権行使の意思を申し出る必要があります。決定後では間に合いません。
できないわけではありません。169 条の 2 第 1 項の要件(届出、または届出後の意思申出)を満たせば個別に議決権を行使できます。
同条 3 項により、要件を満たした社債権者でも当該再生計画案の決議で議決権を行使できなくなります。集団決議が個別行使に優先します。
議決権を行使できる権限を有する社債管理補助者に限り、社債管理者等として同条の適用対象になります。権限のない補助者は含まれません。
同条 2 項により、申出のあった社債等を取得した者は申出名義の変更を受けることができます。名義変更をすれば取得者が行使できます。
同条 3 項は投資法人債権者集会、特定社債権者集会、社会医療法人債権者集会の決議も列挙しており、これらの決議成立でも個別行使が封じられます。
再生債権である社債と、民事再生法 120 条の 2 第 6 項各号に定める債権を指します。同条内ではこれらを総称して社債等と呼びます。
いいえ、社債管理者や社債管理補助者が付いている社債では自動ではありません。169条の2により、再生債権の届出をするか、管理者が届出をしたうえで決議前に裁判所へ行使意思を申し出る必要があります。業界裏話ヒント:個人向け社債のほとんどに社債管理者(多くは銀行)が付いており、放置すると管理者や社債権者集会の判断にあなたの一票が吸収される。証券会社からの倒産通知が来たら、まず社債管理者の有無を確認するのが最初の一手
管理者はあなた個人ではなく社債権者全体の利益で動きます。社債権者集会で集団決議が成立すると、169条の2第3項であなたの個別行使は封じられ、決議内容に反対でも従うことになります。業界裏話ヒント:再生計画は債権カット率を決める場。管理者任せだと『多数派にとって最適』な計画が通り、少数の不満は反映されにくい。自分の回収額に直結するなら、個別に意思表示する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 169 条の 2:社債管理者等がある社債等の議決権行使要件 | — |
| 社債権者に求められる行動 | 届出、または管理者届出後の決議前の意思申出 | — |
| 締切の基準時 | 再生計画案を決議に付する旨の決定があるまで | — |
| 集団決議との関係 | 社債権者集会の決議成立で個別行使が封じられる(3 項) | — |
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