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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第171条(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
  2. 一第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
  3. 二届出再生債権者(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  4. 2.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。

この条文の基本情報

債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等とは何ですか?

定義債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等とは、民事再生法第171条に定められた規定で、「裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第171条(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第171条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議…」で始まります。
  3. 民事再生法第171条は第三節 再生計画案の決議に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第171条の前の条は民事再生法第170条です。
  7. 民事再生法第171条の次の条は民事再生法第172条です。
  8. 民事再生法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/171

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法171条は、書面投票で再生計画を決議する場合の議決権の額を定める。確定債権は額面どおり、未確定債権は裁判所が額を定め、行使させないこともできる。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、私の800万円の売掛金は再生計画の投票で満額使えるの?

確定債権は満額、未確定なら裁判所が額を決めます

民事再生法171条により、書面投票で再生計画を決議する場合、議決権の額は債権の確定状況で決まります。104条で額が確定した債権は額面どおりの議決権を持ちますが、認否で争われ額が未確定の債権は、裁判所が定める額でしか投票できず、裁判所が「議決権を行使させない」と定めればゼロにもなります(1項2号但書)。しかもこの決定は2項で裁判所がいつでも変更でき、投票直前に動く可能性があります。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社は800万円の売掛金を抱える債権者だ。再生計画案に賛成するか反対するか、その一票の重みは「議決権の額」で決まる。171条は、債権者集会を開かず書面投票で決議する場合(169条2項2号)に、各債権者が行使できる議決権の額を定める。ここに見落とされがちな急所がある。あなたの債権がすでに確定していれば、104条により額面どおりの議決権を持つ。だが相手が認否を争い、額がまだ未確定なら、議決権の額を決めるのは裁判所だ。しかも裁判所は「議決権を行使させない」と決めることすらできる(1項2号但書)。同じ800万円の債権でも、確定済みなら満額、未確定なら裁判所の裁量一つで満額にもゼロにもなる。再生計画の可決ラインは議決権者の頭数の過半数かつ議決権総額の2分の1以上。あなたの債権がいくらに値踏みされるかは、計画が通るかどうかと、あなたの回収額を直接左右する。

法的な位置づけ

民事再生法171条は、裁判所が書面投票の方法(169条2項2号)を定めた場合における議決権の額を規律する規定である。確定した議決権を有する届出再生債権者は確定額により、その他の届出再生債権者は裁判所が定める額により議決権を行使し、裁判所は議決権を行使させない旨を定めることもできる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が確定債権者か未確定債権者かを確認 取引先の民事再生通知と再生計画案の書類が届いたら、まず自分の届出債権が「認否で確定済み」か「争われて未確定」かを確認する。確定済みなら104条により額面どおりの議決権が自動的に付き、裁判所の裁量は入らない
  2. 2.未確定なら債権調査手続で早期に額を確定させる 額が未確定なら、認否で争われている理由を把握し、請負代金なら完成・納品の証拠、売掛金なら注文書・納品書・請求書を固めて債権調査手続で早期確定を目指す。投票より前、債権確定こそ本当の主戦場
  3. 3.裁判所が定めた議決権額の通知を確認 書面投票の場合、裁判所が定めた議決権額(または行使させない旨)が通知される。決定通知書に記載された投票締切を起算点として、額に不服があるか、変更申立ての余地があるかを逆算して判断する
  4. 4.不服なら締切前に171条2項で変更を申し立てる 議決権額の決定に不満があるなら、書面投票期間の満了前に171条2項で変更を申し立てる。締切を過ぎてから動いても、その回の決議には間に合わない。少額で軽視されそうなら同じ立場の債権者と連携する

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の議決権の額とは?

再生計画への賛否を投票する際の一票の重みです。民事再生法171条により、確定債権は額面どおり、未確定債権は裁判所が定める額で行使します。

Q2書面投票による再生計画の決議とは?

債権者集会を開かず、書面で賛否を投じて再生計画を決議する方法です(169条2項2号)。171条はこの場合の議決権の額を定めます。

Q3確定債権と未確定債権で議決権はどう違う?

確定債権は104条で額面どおりの議決権が自動的に付きます。未確定債権は裁判所が額を定め、行使させないと決められることもあります。

Q4再生計画が可決される要件は?

議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方が必要です。だから各人の議決権額が可否を左右します。

Q5議決権額の変更申立てはいつまでにする?

171条2項でいつでも申立て可能ですが、当該決議に反映させるには書面投票期間の満了前に行う必要があります。締切から逆算します。

Q6少額債権者の議決権はどう扱われる?

額面自体は投票に反映されますが、未確定なら裁判所の裁量で圧縮されやすい面があります。同じ立場の債権者と連携し発言力を確保します。

Q7「議決権を行使させない」決定とは?

未確定の届出再生債権について、裁判所が投票そのものを認めない決定です(171条1項2号但書)。額面があっても一票を投じられません。

Q8民事再生法171条と170条の違いは?

170条は債権者集会で決議する場合の議決権、171条は集会を開かず書面投票で決議する場合の議決権を定めます。決議方式が対概念です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権額がちゃんとあるのに、裁判所が投票させないなんてことが本当にあるんですか?

あります。171条1項2号但書は、未確定の届出再生債権について裁判所が「議決権を行使させない」と定めることを認めています。額面があっても、債権の存否や額に争いがある段階では一票を投じられないことがある。実務のポイント:これを避ける最短ルートは議決権の場で戦うことではなく、その前の債権調査・確定手続で額を固めること。104条で確定すれば議決権は満額で自動的に付き、裁判所の裁量が入る余地が消える。投票日を待つ債権者は、すでに一手遅れている

Q2一度決まった議決権の額って、もう変えられないんですよね?

変えられます。171条2項により、裁判所は利害関係人の申立て又は職権で「いつでも」前項の議決権額の決定を変更できます。つまり通知された額は暫定的で、投票直前に動く可能性がある。実務のポイント:実務では、議決権額に不服がある債権者が締切ギリギリで変更を申し立て、票読みを揺さぶることがある。逆に再生債務者側は確定済みの議決権額に安心して票を読むと、土壇場で覆される。投票が終わるまで議決権額は確定ではない、と構えておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「債権額がそのまま投票の重みになる」と思われているが、確定していない債権は違う。裁判所が議決権額を別途定め、額面800万円の債権が議決権300万円分にしか評価されないこともある。さらに「議決権を行使させない」と決められれば、額面があっても投票自体ができない
  • あなたから見れば「正当な債権だから当然満額で投票できる」。だが裁判所から見れば「額が確定するまでは暫定的に値踏みするしかない対象」。この落差を知らずに認否手続を放置すると、確定しないまま議決権を圧縮され、計画の成否に口を出せないまま終わる
  • 171条が書面投票の話だと知っている人でも、2項の重みを見落とす。裁判所は「いつでも」議決権額の決定を変更できる。つまり一度通知された議決権額は最終確定ではなく、投票直前に動く可能性がある。額を確認したのが一週間前なら、もう古いかもしれない
比較の観点この条文ほかの条文
決議の方式171条:書面投票(169条2項2号)で決議する場合の議決権170条:債権者集会を開いて決議する場合の議決権
169条:決議の方法自体(集会 / 書面 / 併用)を裁判所が定める
確定債権の扱い104条で確定した額により行使(1項1号)同じく確定額により行使
104条が確定議決権の額の根拠
未確定債権の扱い裁判所が額を定める。行使させない旨も定められる(1項2号但書)集会で異議が出れば裁判所が額を定める枠組み
—
額の変更利害関係人の申立て又は職権でいつでも変更可(2項)集会内での即時の異議・決定で対応
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第302条(重整關係人會議之表決權)

台湾は会社の重整(reorganization)で関係人会議の表決権を規律。重整債権・株主の表決権を組ごとに集計する点で、日本の議決権集計と発想が近い

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제188조

韓国も回生手続で議決権の額を定める。未確定債権は法院が議決権額を定める仕組みで、日本171条と構造がほぼ一致する

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 237・§ 77

ドイツは Insolvenzplan の議決で、争われた債権(bestrittene Forderungen)の議決権を裁判所が合意又は決定で定める。日本の未確定債権の扱いに対応する

アメリカ
11 U.S.C. § 1126・Bankruptcy Rule 3018

米国 Chapter 11では議決は allowed claim を基準とし、争われた債権は Rule 3018により裁判所が投票目的で暫定的に額を認容できる。日本171条1項2号と機能的に同じ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の取引先が民事再生を申し立て、あなたの売掛金が「認否で争われている」状態だったらどうなる? 確定債権者は満額で投票できるが、あなたは裁判所が定める額でしか投票できず、最悪ゼロにされる。額が確定しているかどうかが、一票の重みを分ける
  • 再生債務者(再生を申し立てた会社側)として計画を可決させたい。反対しそうな大口債権者の債権額に異議を出し、議決権額の圧縮を狙うという駆け引きが現実にある。171条2項により裁判所は職権でも議決権額の決定を変更できるため、攻防は投票締切の直前まで続く
  • 書面投票の期限はあと5日。あなたの議決権額が裁判所により低く査定されたと通知が来た。171条2項で変更を申し立てるか、その額のまま投票するか、今夜決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書類で自分が「確定債権者」か「未確定債権者」かを確認、確定済みなら104条で満額の議決権が自動的に付く2. 未確定なら、認否で争われている理由を把握し、債権調査手続で早期確定を目指す3. 裁判所が定めた議決権額に不満なら、書面投票の締切前に171条2項で変更を申し立てる4. 少額で議決権を軽視されそうなら、同じ立場の債権者と連携し、債権者委員会等を通じて発言力を確保する

訴えられた側:1. 再生債務者として計画可決を目指すなら、議決権総額の2分の1と頭数の過半数、二つのラインを同時に満たす票読みを早期に行う2. 額が未確定の大口債権については、認否と議決権額の決定が計画の成否を左右するため、裁判所への意見を準備3. 反対派の議決権を不当に圧縮する戦術はリスクが高い、171条2項の変更は利害関係人の申立てでも動くため後で覆る4. 監督委員・裁判所と早期に協議し、議決権額をめぐる紛争を投票前に収束させる

時効(請求できる期限):171条自体に固有の時効はない。議決権額の変更申立て(2項)は「いつでも」可能だが、当該決議に反映させるには書面投票期間の満了前に行う必要がある。投票期間は裁判所が個別に定めるため、決定通知書に記載された締切を起算点として逆算する

学説

通説:未確定の届出再生債権については、裁判所が議決権額を暫定的に定め、又は行使させない旨を定めることができ、この決定は2項によりいつでも変更可能な暫定的性質を持つ。これに対し104条により確定した債権は額面どおりの議決権が保障され、裁判所の裁量が入る余地がない。手続の迅速性と個別債権者の権利保障の均衡を図る規定と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号、平成12年〔2000年〕4月1日施行)。従来の和議法に代わる再生型倒産手続として新設され、書面投票による決議の場合の議決権の額を定める規定として置かれた。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 再生計画案の決議

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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