民事再生法 第253条(破産債権の届出を要しない旨の決定)
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- 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因並びに議決権の額、第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
- 2.裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、破産法第三十二条第一項の規定による公告に、破産債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている破産債権者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による決定があった場合には、同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、当該再生債権としての届出をした者(当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第六項において同じ。)が、破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間の初日に、破産債権の届出(同項第四号に掲げる事項の届出を含む。)をしたものとみなす。
- 4.前項の場合においては、当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、破産債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
- 一第八十七条第一項第三号ロからニまでに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権についての議決権の額及び再生債権の原因の届出破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
- 二当該再生債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権の原因の届出破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
- 三第八十四条第二項各号に掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容の届出破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
- 四第八十七条第一項第一号、第二号又は第三号イに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権についての議決権の額の届出届出があった再生債権の内容としての額から届出があった再生債権についての議決権の額を控除した額に係る部分につき破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
- 五約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についての第九十四条第一項に規定するその旨の届出破産法第百十一条第一項第三号に掲げる約定劣後破産債権である旨の届出
- 六第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
- 5.前項各号(第四号を除く。)の規定にかかわらず、第一項の再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生であるときは、届出があった再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額(第二百二十五条の規定により届出をしたものとみなされる再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額を含む。)を破産債権の額及び原因並びに破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額として届出をしたものとみなす。
- 6.前三項の規定は、当該再生債権としての届出をした者が破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間内に破産債権の届出をした場合には、当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、適用しない。
- 7.前各項の規定は、再生計画の履行完了前に再生債務者についてされる破産手続開始の決定に係る破産手続について準用する。
この条文の基本情報
破産債権の届出を要しない旨の決定とは何ですか?
定義破産債権の届出を要しない旨の決定とは、民事再生法第253条に定められた規定で、「裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第253条(破産債権の届出を要しない旨の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第253条の条文原文は「裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」で始まります。
- 民事再生法第253条は第二節 再生手続から破産手続への移行に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第253条の前の条は民事再生法第252条です。
- 民事再生法第253条の次の条は民事再生法第254条です。
- 民事再生法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/253
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法253条は、再生手続から破産に移行した際、裁判所が相当と認めれば再生債権の届出を破産債権の届出とみなすと定める。債権者の再度の届出は不要となる。
Q · 取引先の民事再生が破産に変わったら、債権届出はもう一度出し直しですか?
裁判所が253条の決定を出していれば、再度の届出は不要です。
民事再生法253条1項により、裁判所は牽連破産の開始決定と同時に、再生手続で届け出た再生債権を有する破産債権者は破産債権の届出を要しない旨の決定をすることができます。この決定があれば、当該債権は破産法111条1項の債権届出期間の初日に破産債権として届け出たものとみなされます(3項)。ただし、届出期間内に自ら破産債権を届け出た場合、このみなし規定は適用されません(6項)。決定は裁判所の裁量であり、公告と通知の確認が不可欠です。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として再生手続で債権を届け出た。ところが再生計画は頓挫し、裁判所は破産手続開始を決定する。ここで多くの債権者が見落とす分岐がある。「破産手続でもう一度、債権を届け出なければならないのか?」民事再生法253条は、この二度手間を裁判所の判断で消せる仕組みだ。裁判所が相当と認めれば、再生手続で届け出た再生債権は、破産手続の債権届出期間の初日に、破産債権として届け出たものとみなされる(3項)。あなたは何もしなくていい。劣後的破産債権の区分も、別除権の不足見込額も、自動でスライドする(4項、5項)。ただし落とし穴がある。再生で届けた内容と破産で主張したい内容がずれているなら、自分で破産債権を届け出れば、このみなし規定は外れる(6項)。黙っていれば自動継承、動けば上書き、その選択権があなたの手にある。
法的な位置づけ
民事再生法253条は、牽連破産における債権届出のみなし継承を定める規定である。裁判所は破産手続開始の決定と同時に、再生手続で届出のあった再生債権を有する破産債権者は破産債権の届出を要しない旨の決定をすることができ、この決定があるときは、当該債権は破産債権届出期間の初日に届け出られたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.破産手続開始の公告と通知を確認する 取引先が民事再生から破産へ移行したら、破産法32条1項の公告と裁判所からの通知を入手し、「再生手続で再生債権の届出があった破産債権者は破産債権の届出を要しない」旨の記載(253条2項)があるかを最初に確認する
- 2.再生手続での届出内容を点検する 再生債権届出書の控えを取り出し、債権額・原因・議決権額・別除権行使により弁済を受けられない見込額に誤りがないかを点検する。この内容がそのまま破産債権として引き継がれる
- 3.継承を受ける場合は何もしない 253条1項の決定があり、届出内容にも誤りがなければ、破産債権届出期間の初日に届け出たものとみなされる(3項)。追加の手続は一切不要で、破産債権表への記載を待つ
- 4.内容を訂正したい場合のみ自ら届け出る 金額・原因・別除権不足見込額を訂正したい場合に限り、破産法111条1項の債権届出期間内に自ら破産債権を届け出る。この場合6項によりみなし規定は適用されず、新たな届出内容のみが基準になる
- 5.決定がない場合は通常どおり届け出る 公告に「届出を要しない」旨の記載がなければ253条1項の決定は出ていない。破産法111条1項に従い、届出期間内に破産債権を届け出なければ配当から漏れる
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法253条とは何ですか?
再生手続が破産に移行したとき、裁判所の決定があれば、再生手続で届け出た再生債権を破産債権の届出とみなす規定です。債権者の再届出が不要になります。
Q2牽連破産とは何ですか?
再生手続の廃止・再生計画不認可などに伴い、裁判所が職権で破産手続開始を決定することです(民事再生法252条)。253条適用の前提となります。
Q3みなし届出はいつ届け出たことになりますか?
破産法111条1項の債権届出期間の初日に届け出たものとみなされます(253条3項)。届出期間の途中ではなく初日である点が実務上重要です。
Q4253条の決定は必ず出ますか?
出るとは限りません。届出債権の内容・議決権額・異議等のある再生債権の数などを考慮し、裁判所が相当と認めるときに限られます(1項)。
Q5破産で改めて届け出るとどうなりますか?
6項によりみなし規定が適用されず、自ら届け出た内容だけが基準になります。自動継承の利益を自分で外すことになるため注意が必要です。
Q6別除権の不足見込額も引き継がれますか?
引き継がれます。再生で届け出た別除権行使によって弁済を受けられない見込額は、破産法111条2項2号の額として届出があったものとみなされます(4項6号)。
Q7個人再生が破産になった場合はどうなりますか?
小規模個人再生・給与所得者等再生では5項が適用され、届出債権の額・原因・担保不足見込額がそのまま破産債権の額・原因・別除権不足見込額とみなされます。
Q8罰金や租税債権もみなし届出の対象ですか?
対象外です。再生手続開始前の罰金等および共助対象外国租税の請求権は、1項括弧書きで明文除外されています。別途の処理が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が民事再生から破産に変わりました。前に出した債権届出、もう一回出さないといけませんか?
裁判所が民事再生法253条1項の決定を出していれば、再度の届出は不要です。再生で届け出た再生債権が、破産債権届出期間の初日に届け出たものとみなされます(同条3項)。実務のポイント:この決定は自動ではなく、届出債権の数や異議の有無を見て裁判所が相当と認めたときだけ出る(1項)。だから破産開始の公告と通知をまず確認するのが鉄則。決定が出ていない再生もあり、その場合は破産法111条に従って改めて届け出ないと配当から漏れる
Q2念のため破産でも改めて届け出たほうが安全じゃないですか?
むしろ逆効果になることがあります。253条6項は、自分で破産債権を届け出るとみなし規定が適用されないと定めています。つまり自動継承の利益を自ら外し、あなたが新たに出した内容だけが基準になります。実務のポイント:再生時の届出と寸分違わぬ内容で二重に出すなら実害は小さいが、金額を書き間違えたり別除権不足見込額を落とすと、その誤りがそのまま破産での権利になる。訂正したい明確な理由がない限り、黙って継承を受けるほうが安全というのが実務の感覚
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生が破産に変わったら債権届出は全部リセットされ、一からやり直し」と思われがちだが、253条の決定があれば再生での届出はそのまま破産債権として生きる。やり直しは原則不要(3項)
- 「届け出るべきか否か」を悩む人が多いが、問いの立て方が逆。原則は「何もしなくても継承される」で、あえて動くのは再生時の届出内容を変えたいときだけ。動くか動かないかではなく、上書きしたい事情があるかどうかを問うべき
- 253条の決定があることは知っていても、それが「裁判所の裁量」で必ず出るわけではないと知らない人が多い。届出債権の数や異議の有無を考慮して相当と認めるときに限られる(1項)。決定が出ない再生もあり、公告と通知を確認するまで継承されたと安心してはいけない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 民再253条:牽連破産での届出みなし継承 | 民再252条:再生手続終了に伴う破産手続開始決定 民再94条:再生手続における再生債権の届出そのもの |
| 債権者の行為 | 原則として何もしない(自動継承) | 行為なし(裁判所の職権判断) 届出期間内に自ら届け出る必要がある |
| 裁判所の裁量 | 届出債権の内容・異議の数等を考慮し相当と認めるときのみ決定(1項) | 廃止・不認可等の要件充足で職権により開始決定 裁量なし、届出は債権者の権利行使 |
| 適用が外れる場合 | 破産の届出期間内に自ら届け出たとき(6項)、罰金等・共助対象外国租税(1項) | 再生計画が履行完了した場合 届出期間の徒過(民再95条の追完要件) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では更生・清算の移行時に債権申報の擬制を包括的に定める明文が薄く、実務上は再度の申報を要する場面が多い。日本の253条のような裁量的一括擬制は制度として際立つ
韓国は統合倒産法で会生手続廃止後の破産宣告と債権届出の擬制を規定。日本の253条と発想はほぼ同じで、手続経済を重視する
ドイツは倒産手続が単一(Einheitsverfahren)で、再建と清算が同一手続内で切り替わるため、そもそも届出の再提出問題が生じにくい構造
米国はチャプター11からチャプター7への conversion 時、既に提出された proof of claim は原則として有効に存続する。日本の253条が裁判所の裁量決定を要するのに対し、米国は規則上原則として引き継がれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の民事再生で800万円の売掛金を届け出た。半年後、再生が失敗して破産開始の通知が届く。もう一度届け出ないと配当を取り逃すのか? 裁判所が253条の決定を出していれば、答えはノー。あなたの届出はそのまま破産債権として生き続ける(3項)
- 破産の通知書をよく読むと「再生手続で届け出た破産債権者は届出を要しない」と書いてある(2項の公告)。これを見落として、念のためと二重に届け出ると、6項が発動してみなし規定が外れ、あなたが今回出した内容だけが基準になる。よかれと思った一手が、自動継承の安全網を自分で外す
- あなたが破産管財人なら、253条の決定の有無で初動が変わる。決定があれば再生手続の届出債権がそのまま破産債権表に流れ込み、債権調査の前提が一気に整う。決定がなければ、債権者全員に届出をやり直させる通知作業が発生する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先が民事再生から破産へ移ったら、まず破産手続開始の公告(破産法32条)と裁判所からの通知を確認、「再生で届け出た破産債権者は届出を要しない」旨があるか探す2. 記載があれば、再生での届出内容(金額・原因・別除権不足見込額)が正しいか点検3. 内容が正しければ何もしない、自動的に破産債権として継承される(3項) 4. 金額や原因を訂正したい場合のみ、破産法111条1項の届出期間内に自分で届け出る(6項)。期間徒過に注意
訴えられた側:1. 破産管財人として就任したら253条1項の決定の有無を即確認、決定があれば再生手続の債権届出・認否資料を引き継ぐ2. 決定の対象外となる債権(再生手続開始前の罰金等・共助対象外国租税)は別途処理3. 4項・5項の区分(劣後的破産債権、約定劣後、別除権不足見込額)に沿って破産債権表を整える4. 再生債務者側は、再生計画の履行完了前の破産では7項で本条が準用される点に注意、二重処理を避ける
時効(請求できる期限):253条自体に独立の期限はないが、6項の「自分で届け出る」選択は破産法111条1項の債権届出期間内に限られる。みなし届出は同期間の初日に届け出たものとみなされる(3項)。期間経過後の届出は破産法112条の制約を受ける(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号)。旧和議法に代わる再建型倒産手続として、再生手続が破産へ移行する場面の手続接続規定が整備された
- 民事再生法 第252条牽連破産の破産手続開始決定、本条適用の前提
- 民事再生法 第94条再生債権の届出、みなされる届出の原型
- 民事再生法 第105条異議等のある再生債権、決定の考慮事情
- 民事再生法 第225条小規模個人再生での届出みなし、5項の前提
- 民事再生法 第87条再生債権の種類区分、4項の対応関係の基礎
- 破産法 第111条破産債権の届出、みなし届出が接続する手続
- 破産法 第32条破産手続開始の公告・通知、2項の前提
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