債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
要点民事再生法 225 条は、債権者一覧表に記載された再生債権者が届出期間内に届出をしなければ、その初日に一覧表どおりの内容で再生債権を届け出たものとみなす規定である。
Q · 知人が個人再生をして債権者一覧表が届いたら、私は何か届け出ないといけないの?
金額が正しければ不要、誤りなら期間内に自分で届出が必要
民事再生法 225 条のみなし届出により、債権者一覧表に正しい金額で記載されていれば、債権届出期間の初日に自動的に届け出たものとみなされ、改めて手続をする必要はありません。ただし金額が実際より少ない、または記載が漏れている場合は、届出期間内に自分で正しい内容の再生債権届出をしないと、一覧表に書かれた誤った金額で確定します。確定後の増額は極めて困難なため、通知が届いたらまず自分の欄を確認することが重要です。
友人に 80 万円を貸していたとする。ある日その友人から「個人再生を申し立てた」という裁判所の通知が届く。同封の書類には、裁判所に提出された債権者一覧表のコピー。そこにあなたの名前と「貸付金 50 万円」と書いてある。実際は 80 万円なのに。ここで何もしなければ、民事再生法 225 条により、あなたは届出期間の初日に「50 万円の債権を届け出た」とみなされる。差額 30 万円は、あなたが黙っていたという理由だけで消える。この条文の本質は、債務者が作った一覧表の内容が、債権者の沈黙によって自動的に確定するという点にある。個人再生では小口の債権者が一人ひとり正式な届出をする手間を省くため、一覧表記載どおりに届け出たとみなす仕組みになっている。便利な制度だが、金額を過少に書かれた債権者にとっては罠になる。あなたが取るべき行動は一つ。一覧表の金額が違うなら、届出期間内に自分で正しい額の届出をすることだ。
みなし届出とは、個人再生において、債権者一覧表に記載された再生債権者が債権届出期間内に届出(または不存在の届出)をしない場合に、当該期間の初日に一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものと擬制する制度である。小口債権者の届出の手間を省き、手続を簡素化する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権者一覧表に記載された再生債権者が届出期間内に動かない場合、初日に一覧表どおりの内容で届出したものとみなす制度です。民事再生法 225 条が根拠です。
届出期間内に自分で正しい金額の再生債権届出をする必要があります。放置すると一覧表の少ない金額で確定し、差額は回収できなくなります。
裁判所が再生手続開始決定で定めます。通常は開始決定から 2 週間程度で、みなし届出は届出期間の初日に効力が生じます。
主債務がみなし届出で減額・確定しても保証債務は減りません。保証人は残額全額を請求されうるため、別途対応が必要です。
別除権は手続外で行使できますが、不足見込額を再生手続に反映させたい場合は届出でその旨を明示する必要があります。
届出期間内であれば自ら正しい内容の届出をして上書きできます。期間経過後は一覧表記載額で確定し、原則として変更できません。
届出期間内に自分で届出をしたうえ、一般異議申述期間に異議を述べ、評価の申立て(227 条)で争うことができます。
給与所得者等再生は小規模個人再生の規定を準用する構造で、みなし届出の仕組みが及びます。具体的な準用関係は条文で確認が必要です。
債権者一覧表にあなたの債権が正しい金額で載っているなら、何もしなくても 225 条のみなし届出で自動的に届け出たことになります。ただし金額が実際より少なかったり、そもそも載っていなかったりする場合は、届出期間内に自分で届出をしないとその誤った内容で確定します。業界裏話ヒント:弁護士が代理人としてついている個人再生では、債権者一覧表は債務者側が作ります。つまり金額を書くのは『あなたに借りた側』。性善説で放置せず、必ず自分の記録と突き合わせる
原則として届出期間内に届出をしなかった以上、一覧表記載の金額で確定し、後からの増額は極めて困難です。期間内であれば一般異議申述期間に異議を述べる道や、評価の申立て(227 条)もあります。業界裏話ヒント:通知書には届出期間が必ず書かれていますが、多くの債権者は『個人再生=自分は何もできない』と思い込み封筒を開けません。実は期間内に動けば金額を争えた、というケースが少なくない。届いた瞬間に期限だけは必ず確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 届出の要否 | 225 条:一覧表記載債権は届出不要(みなし届出で擬制) | — |
| 効力発生時点 | 債権届出期間の初日に届出があったものとみなす | — |
| 誤りを争う手段 | 期間内に自ら届出して上書き+226 条異議・227 条評価 | — |
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