要点民事再生法 227 条は、個人再生で再生債権に異議が述べられた場合、当該債権者が異議申述期間末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てられると定める。
Q · 個人再生で借金の額に異議を出したあと、実際にはどう決着するの?
三週間以内に評価を申し立てた側の主張が裁判所で判断される
民事再生法 227 条により、再生債権に異議が述べられると、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てることができます。ただし相手の債権に執行力ある債務名義や終局判決がある場合は、申し立てる役が異議を述べた側に移り、期間内に申し立てなければ異議はなかったものとみなされます(同条 2 項)。評価は通常訴訟ではなく、個人再生委員が資料を調べ裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める、個人再生独自の手続です。
借金が膨らみ、個人再生を申し立てた。あなたは債権者一覧表に各社の借入額を書いたが、ある貸金業者が「うちへの債務はもっと多い」と主張してきた。あなたは異議を述べた。ここで多くの人が誤解する。異議を述べれば終わり、ではない。227条は、異議を述べられた債権者が、異議申述期間の末日から三週間という不変期間内に、裁判所へ『再生債権の評価』を申し立てられると定める。さらに恐ろしいのは但書だ。相手が判決や執行力ある債務名義を持っている場合、立証の矢印が逆を向く。評価を申し立てる役は、異議を述べたあなた自身に移る。あなたが三週間を逃せば、異議はなかったものとみなされ(同条2項)、相手の言い値が確定する。この評価は通常の訴訟ではない。個人再生委員が資料を調べ、裁判所が債権の存否と額を簡易迅速に決める、個人再生だけの特別な土俵だ。
民事再生法 227 条は、個人再生手続における再生債権の評価を定める規定である。再生債権に異議が述べられた場合、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に評価を申し立てることができ、執行力ある債務名義のある債権では異議を述べた者が申立ての役を負う。評価では個人再生委員の関与のもと、裁判所が債権の存否及び額並びに担保不足見込額を簡易迅速に判断する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人再生で再生債権の存否や額に争いがあるとき、通常訴訟ではなく個人再生委員が関与して裁判所が簡易迅速に決める手続です(民事再生法 227 条)。
異議申述期間の末日から三週間の不変期間内です。裁判所も伸長できない絶対期限で、過ぎれば争えなくなります(227 条 1 項)。
裁判所が延長できない法定の絶対期限です。再生債権の評価の三週間はこの不変期間で、うっかり過ぎると正当な言い分でも門前払いになります。
申立人は裁判所の定める費用を予納する必要があります。予納がないと裁判所は申立てを却下します(227 条 3 項・4 項)。
債権者や再生債務者に資料提出を求め、調査結果を報告し、裁判所の評価に先立って意見を述べます(227 条 6 項・8 項)。
住宅資金特別条項を用いる住宅資金貸付債権には、この評価手続は適用されません(227 条 10 項)。住宅ローンは別ルートで扱われます。
相手が判決など執行力ある債務名義を持つ場合、申し立てる役は異議を述べた側に移ります。期間内に申し立てないと異議は消えます(227 条 1 項ただし書)。
金額の下限はなく、異議が述べられた再生債権が対象です。裁判所が債権の存否・額・担保不足見込額を定めます(227 条 7 項)。
相手が執行力ある債務名義(判決など)を持たない場合、相手が三週間以内に評価の申立てをしなければ、その債権は相手の主張額では扱われません。逆に相手が債務名義を持つなら、あなたが三週間以内に申し立てないと異議は消えます(227条1項2項)。業界裏話ヒント:相手が債務名義を持つかどうかで、動くべき人が入れ替わる。これを見落として『相手が動くだろう』と待っていると、自分が申し立てるべきだった場面で期限切れになる。異議を出した瞬間に、相手の債務名義の有無を真っ先に確認するのが実務の鉄則
通常の訴訟と違い、個人再生委員が資料を調べて裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める手続です(227条7項8項)。訴状や口頭弁論を重ねる正式裁判より、はるかに早く安く決着します。業界裏話ヒント:個人再生が『安くて速い』債務整理として選ばれる理由の一つがこの簡易手続。フルの訴訟で債権を一つずつ確定していたら費用も時間も膨らみ、個人再生のメリットが消える。だからこそ三週間の不変期間という厳しい縛りで手続を一気に進める設計になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 民再 227 条:異議後の再生債権の評価(個人再生) | — |
| 適用場面 | 小規模個人再生で債権額に異議が生じた場合 | — |
| 申立ての役 | 原則は当該債権者、債務名義があれば異議を述べた者に移る | — |
| 判断機関の関与 | 個人再生委員の意見を聴いて裁判所が簡易迅速に決定 | — |
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