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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第227条(再生債権の評価)

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  1. 前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
  2. 2.前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
  3. 3.再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  4. 4.前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
  5. 5.裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
  6. 6.第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
  7. 7.再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
  8. 8.裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
  9. 9.第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
  10. 10.再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

再生債権の評価とは何ですか?

定義再生債権の評価とは、民事再生法第227条に定められた規定で、「前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第227条(再生債権の評価)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第227条の条文原文は「前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三…」で始まります。
  3. 民事再生法第227条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第227条の前の条は民事再生法第226条です。
  7. 民事再生法第227条の次の条は民事再生法第228条です。
  8. 民事再生法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第227条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/227

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法227条は、個人再生で再生債権に異議が述べられた場合、当該債権者が異議申述期間末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てられると定める。

Q · 個人再生で借金の額に異議を出したあと、実際にはどう決着するの?

三週間以内に評価を申し立てた側の主張が裁判所で判断される

民事再生法227条により、再生債権に異議が述べられると、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てることができます。ただし相手の債権に執行力ある債務名義や終局判決がある場合は、申し立てる役が異議を述べた側に移り、期間内に申し立てなければ異議はなかったものとみなされます(同条2項)。評価は通常訴訟ではなく、個人再生委員が資料を調べ裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める、個人再生独自の手続です。

解説

借金が膨らみ、個人再生を申し立てた。あなたは債権者一覧表に各社の借入額を書いたが、ある貸金業者が「うちへの債務はもっと多い」と主張してきた。あなたは異議を述べた。ここで多くの人が誤解する。異議を述べれば終わり、ではない。227条は、異議を述べられた債権者が、異議申述期間の末日から三週間という不変期間内に、裁判所へ『再生債権の評価』を申し立てられると定める。さらに恐ろしいのは但書だ。相手が判決や執行力ある債務名義を持っている場合、立証の矢印が逆を向く。評価を申し立てる役は、異議を述べたあなた自身に移る。あなたが三週間を逃せば、異議はなかったものとみなされ(同条2項)、相手の言い値が確定する。この評価は通常の訴訟ではない。個人再生委員が資料を調べ、裁判所が債権の存否と額を簡易迅速に決める、個人再生だけの特別な土俵だ。

法的な位置づけ

民事再生法227条は、個人再生手続における再生債権の評価を定める規定である。再生債権に異議が述べられた場合、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に評価を申し立てることができ、執行力ある債務名義のある債権では異議を述べた者が申立ての役を負う。評価では個人再生委員の関与のもと、裁判所が債権の存否及び額並びに担保不足見込額を簡易迅速に判断する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の債権に債務名義があるか確認する 異議を述べたら真っ先に、相手の再生債権が判決や執行力ある債務名義を持つかを確認する。持つ場合は評価を申し立てる役が自分に移るため、待っていると期限切れで異議が消える
  2. 2.三週間の不変期間内に評価を申し立てる 申立義務がある場合、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てる。この期間は裁判所も伸長できない絶対期限なのでカレンダーに印をつける
  3. 3.費用を予納する 申立時に裁判所が定める手続費用を予納する。予納を忘れると裁判所は問答無用で申立てを却下するため、申立てと同時に納付を済ませる
  4. 4.個人再生委員に資料を提出する 個人再生委員から債権の存否・額・担保不足見込額に関する資料提出を求められたら、取引履歴や過払い計算書を漏れなく揃えて提出する。委員の意見が裁判所の評価を左右する

よくある質問 AI による整理

Q1再生債権の評価とは何ですか?

個人再生で再生債権の存否や額に争いがあるとき、通常訴訟ではなく個人再生委員が関与して裁判所が簡易迅速に決める手続です(民事再生法227条)。

Q2個人再生の異議に対する評価の申立てはいつまでですか?

異議申述期間の末日から三週間の不変期間内です。裁判所も伸長できない絶対期限で、過ぎれば争えなくなります(227条1項)。

Q3不変期間とは何ですか?

裁判所が延長できない法定の絶対期限です。再生債権の評価の三週間はこの不変期間で、うっかり過ぎると正当な言い分でも門前払いになります。

Q4再生債権の評価に費用はかかりますか?

申立人は裁判所の定める費用を予納する必要があります。予納がないと裁判所は申立てを却下します(227条3項・4項)。

Q5個人再生委員は再生債権の評価で何をしますか?

債権者や再生債務者に資料提出を求め、調査結果を報告し、裁判所の評価に先立って意見を述べます(227条6項・8項)。

Q6住宅ローンは再生債権の評価の対象になりますか?

住宅資金特別条項を用いる住宅資金貸付債権には、この評価手続は適用されません(227条10項)。住宅ローンは別ルートで扱われます。

Q7執行力ある債務名義があると誰が評価を申し立てますか?

相手が判決など執行力ある債務名義を持つ場合、申し立てる役は異議を述べた側に移ります。期間内に申し立てないと異議は消えます(227条1項ただし書)。

Q8再生債権の評価はいくらから対象になりますか?

金額の下限はなく、異議が述べられた再生債権が対象です。裁判所が債権の存否・額・担保不足見込額を定めます(227条7項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生で借金額に異議を出したのに、相手が何もしてこないんですが、どうなりますか?

相手が執行力ある債務名義(判決など)を持たない場合、相手が三週間以内に評価の申立てをしなければ、その債権は相手の主張額では扱われません。逆に相手が債務名義を持つなら、あなたが三週間以内に申し立てないと異議は消えます(227条1項2項)。実務のポイント:相手が債務名義を持つかどうかで、動くべき人が入れ替わる。これを見落として『相手が動くだろう』と待っていると、自分が申し立てるべきだった場面で期限切れになる。異議を出した瞬間に、相手の債務名義の有無を真っ先に確認するのが実務の鉄則

Q2再生債権の評価って、普通の裁判とどう違うんですか?

通常の訴訟と違い、個人再生委員が資料を調べて裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める手続です(227条7項8項)。訴状や口頭弁論を重ねる正式裁判より、はるかに早く安く決着します。実務のポイント:個人再生が『安くて速い』債務整理として選ばれる理由の一つがこの簡易手続。フルの訴訟で債権を一つずつ確定していたら費用も時間も膨らみ、個人再生のメリットが消える。だからこそ三週間の不変期間という厳しい縛りで手続を一気に進める設計になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 異議を述べれば、相手の過大な債権額を止められると思っているが、異議は出発点にすぎない。相手が三週間以内に評価を申し立てれば争いは続き、逆に相手が債務名義を持つ場合は、あなたが申し立てなければ異議そのものが消える
  • 「債権額に納得いかないから裁判で争おう」と考える人がいるが、個人再生ではその問いの立て方が間違っている。ここでは通常の訴訟ではなく、個人再生委員が関与する『評価』という簡易手続で決まる。訴訟を起こす場所を探しても、入口が違う
  • 三週間の期限があることは知っていても、それが『不変期間』である重みを知らない人が多い。不変期間は裁判所も伸ばせない絶対の期限。うっかり過ぎれば、どんな正当な言い分があっても門前払い。普通の締切とは別格の厳しさだ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の役割民再227条:異議後の再生債権の評価(個人再生)民再226条:評価の前提となる異議の申述
民再105条:通常再生手続の再生債権査定
適用場面小規模個人再生で債権額に異議が生じた場合再生債権の調査で額・存否を争う入口
通常再生(法人等)での債権額確定
申立ての役原則は当該債権者、債務名義があれば異議を述べた者に移る異議は再生債務者・届出再生債権者が述べる
査定申立ては異議者が行う
判断機関の関与個人再生委員の意見を聴いて裁判所が簡易迅速に決定評価手続の起点にすぎず判断は227条へ
裁判所が査定の裁判で決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(債權表への異議・確定手続)

台湾も更生・清算手続で債権表に対する異議と確定手続を置く。裁判所が主導する簡易確定という点で発想が近い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(個人回生)

韓国の個人回生も再生債権の調査・確定手続を持ち、簡易迅速な確定を志向する点で日本の個人再生と類似する。

ドイツ
InsO §§ 174 ff.(消費者倒産の債権届出・確定)

ドイツは倒産手続で債権届出と確定を管財人主導で行う。個人再生委員に近い機能を管財人が担う点で対照できる。

アメリカ
11 U.S.C. § 502 / Chapter 13

米国 Chapter 13では claim に対する objection を通じて裁判所が allowance を判断する。個人債務者の再建型手続として日本の個人再生の淵源に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人再生を申し立てたあなたが、ある債権者の主張額に異議を述べた。三週間が過ぎても相手が評価の申立てをしなければ、相手の主張は通らない。だが相手が判決を持っていたら話は逆。三週間以内に評価を申し立てる義務はあなたに移る。期限を一日でも過ぎれば、あなたの異議は消える
  • もし、あなたが債権者の側で、再生債務者から債務額に異議を述べられたとしたら、どう動く? 執行力ある債務名義がなければ、評価を申し立てるかどうかはあなたの選択。だが申し立てなければ、その債権はあなたの主張額では扱われない
  • 評価を申し立てたのに、費用の予納を忘れた。裁判所は問答無用で申立てを却下する(227条3項4項)。費用一つで土俵に上がれない
  • 住宅ローンを抱えたまま個人再生で家を守ろうとするあなた。住宅資金特別条項を使う住宅資金貸付債権については、この評価手続は適用されない(227条10項)。住宅ローンは別ルートで扱われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず相手の債権が判決や執行力ある債務名義を持つか確認。持つ場合、評価を申し立てる義務はあなたに移るので、異議申述期間末日から三週間以内に必ず申立て2. 申立て時は裁判所が定める費用を予納、忘れると即却下(227条3項4項) 3. 取引履歴・過払い計算書など、債権の存否と額を覆す資料を準備4. 個人再生委員から資料提出を求められたら全て提出、委員の意見が評価を左右する

訴えられた側:1. 再生債務者から債権額に異議を述べられたら、自分が債務名義を持つか確認。持たない場合、評価を申し立てるか否かはあなたの判断、放置すれば主張額では扱われない2. 申し立てるなら三週間の不変期間内に、費用予納も忘れず3. 債権の存在と額を裏付ける契約書・取引履歴を揃え個人再生委員に提出4. 評価結果に不服がある場合の不服申立ての可否を弁護士に確認(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):異議申述期間の末日から三週間の不変期間内(227条1項)。この期間は裁判所も伸長できない絶対期限。債務名義のある債権では、異議を述べた者がこの期間内に申し立てなければ、又は申立てが却下されれば、異議はなかったものとみなされる(同条2項)

学説

通説:227条の再生債権評価は、通常再生手続の査定(105条)を個人再生向けに簡易化したものと位置づけられる。書面性・不変期間・個人再生委員の関与により迅速性を確保しつつ、債務名義のある債権者の地位を保障する構造と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年) 民事再生法に小規模個人再生の特則を追加する改正で新設された条文。個人再生における再生債権の評価を、通常再生手続の査定の裁判より簡易な、個人再生委員関与型の手続として整備した(その後の改正の有無は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:民事再生法に小規模個人再生の特則を追加する改正で新設。個人再生における再生債権の評価を、通常再生手続の査定より簡易な、個人再生委員関与型の手続として整備した(その後の改正の有無は最新の改正状況をご確認ください)。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 小規模個人再生

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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