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民事再生法 第227条(再生債権の評価)

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  1. 前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。
  2. 2.前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
  3. 3.再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  4. 4.前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
  5. 5.裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
  6. 6.第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
  7. 7.再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
  8. 8.裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
  9. 9.第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
  10. 10.再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 227 条は、個人再生で再生債権に異議が述べられた場合、当該債権者が異議申述期間末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てられると定める。

Q · 個人再生で借金の額に異議を出したあと、実際にはどう決着するの?

三週間以内に評価を申し立てた側の主張が裁判所で判断される

民事再生法 227 条により、再生債権に異議が述べられると、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、裁判所へ再生債権の評価を申し立てることができます。ただし相手の債権に執行力ある債務名義や終局判決がある場合は、申し立てる役が異議を述べた側に移り、期間内に申し立てなければ異議はなかったものとみなされます(同条 2 項)。評価は通常訴訟ではなく、個人再生委員が資料を調べ裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める、個人再生独自の手続です。

解説

借金が膨らみ、個人再生を申し立てた。あなたは債権者一覧表に各社の借入額を書いたが、ある貸金業者が「うちへの債務はもっと多い」と主張してきた。あなたは異議を述べた。ここで多くの人が誤解する。異議を述べれば終わり、ではない。227条は、異議を述べられた債権者が、異議申述期間の末日から三週間という不変期間内に、裁判所へ『再生債権の評価』を申し立てられると定める。さらに恐ろしいのは但書だ。相手が判決や執行力ある債務名義を持っている場合、立証の矢印が逆を向く。評価を申し立てる役は、異議を述べたあなた自身に移る。あなたが三週間を逃せば、異議はなかったものとみなされ(同条2項)、相手の言い値が確定する。この評価は通常の訴訟ではない。個人再生委員が資料を調べ、裁判所が債権の存否と額を簡易迅速に決める、個人再生だけの特別な土俵だ。

法的な位置づけ

民事再生法 227 条は、個人再生手続における再生債権の評価を定める規定である。再生債権に異議が述べられた場合、当該再生債権者は異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に評価を申し立てることができ、執行力ある債務名義のある債権では異議を述べた者が申立ての役を負う。評価では個人再生委員の関与のもと、裁判所が債権の存否及び額並びに担保不足見込額を簡易迅速に判断する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権の評価とは何ですか?

個人再生で再生債権の存否や額に争いがあるとき、通常訴訟ではなく個人再生委員が関与して裁判所が簡易迅速に決める手続です(民事再生法 227 条)。

Q2個人再生の異議に対する評価の申立てはいつまでですか?

異議申述期間の末日から三週間の不変期間内です。裁判所も伸長できない絶対期限で、過ぎれば争えなくなります(227 条 1 項)。

Q3不変期間とは何ですか?

裁判所が延長できない法定の絶対期限です。再生債権の評価の三週間はこの不変期間で、うっかり過ぎると正当な言い分でも門前払いになります。

Q4再生債権の評価に費用はかかりますか?

申立人は裁判所の定める費用を予納する必要があります。予納がないと裁判所は申立てを却下します(227 条 3 項・4 項)。

Q5個人再生委員は再生債権の評価で何をしますか?

債権者や再生債務者に資料提出を求め、調査結果を報告し、裁判所の評価に先立って意見を述べます(227 条 6 項・8 項)。

Q6住宅ローンは再生債権の評価の対象になりますか?

住宅資金特別条項を用いる住宅資金貸付債権には、この評価手続は適用されません(227 条 10 項)。住宅ローンは別ルートで扱われます。

Q7執行力ある債務名義があると誰が評価を申し立てますか?

相手が判決など執行力ある債務名義を持つ場合、申し立てる役は異議を述べた側に移ります。期間内に申し立てないと異議は消えます(227 条 1 項ただし書)。

Q8再生債権の評価はいくらから対象になりますか?

金額の下限はなく、異議が述べられた再生債権が対象です。裁判所が債権の存否・額・担保不足見込額を定めます(227 条 7 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生で借金額に異議を出したのに、相手が何もしてこないんですが、どうなりますか?

相手が執行力ある債務名義(判決など)を持たない場合、相手が三週間以内に評価の申立てをしなければ、その債権は相手の主張額では扱われません。逆に相手が債務名義を持つなら、あなたが三週間以内に申し立てないと異議は消えます(227条1項2項)。業界裏話ヒント:相手が債務名義を持つかどうかで、動くべき人が入れ替わる。これを見落として『相手が動くだろう』と待っていると、自分が申し立てるべきだった場面で期限切れになる。異議を出した瞬間に、相手の債務名義の有無を真っ先に確認するのが実務の鉄則

Q2再生債権の評価って、普通の裁判とどう違うんですか?

通常の訴訟と違い、個人再生委員が資料を調べて裁判所が簡易迅速に債権の存否と額を決める手続です(227条7項8項)。訴状や口頭弁論を重ねる正式裁判より、はるかに早く安く決着します。業界裏話ヒント:個人再生が『安くて速い』債務整理として選ばれる理由の一つがこの簡易手続。フルの訴訟で債権を一つずつ確定していたら費用も時間も膨らみ、個人再生のメリットが消える。だからこそ三週間の不変期間という厳しい縛りで手続を一気に進める設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 異議を述べれば、相手の過大な債権額を止められると思っているが、異議は出発点にすぎない。相手が三週間以内に評価を申し立てれば争いは続き、逆に相手が債務名義を持つ場合は、あなたが申し立てなければ異議そのものが消える
  • 「債権額に納得いかないから裁判で争おう」と考える人がいるが、個人再生ではその問いの立て方が間違っている。ここでは通常の訴訟ではなく、個人再生委員が関与する『評価』という簡易手続で決まる。訴訟を起こす場所を探しても、入口が違う
  • 三週間の期限があることは知っていても、それが『不変期間』である重みを知らない人が多い。不変期間は裁判所も伸ばせない絶対の期限。うっかり過ぎれば、どんな正当な言い分があっても門前払い。普通の締切とは別格の厳しさだ
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手続の役割民再 227 条:異議後の再生債権の評価(個人再生)
適用場面小規模個人再生で債権額に異議が生じた場合
申立ての役原則は当該債権者、債務名義があれば異議を述べた者に移る
判断機関の関与個人再生委員の意見を聴いて裁判所が簡易迅速に決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人再生を申し立てたあなたが、ある債権者の主張額に異議を述べた。三週間が過ぎても相手が評価の申立てをしなければ、相手の主張は通らない。だが相手が判決を持っていたら話は逆。三週間以内に評価を申し立てる義務はあなたに移る。期限を一日でも過ぎれば、あなたの異議は消える
  • もし、あなたが債権者の側で、再生債務者から債務額に異議を述べられたとしたら、どう動く? 執行力ある債務名義がなければ、評価を申し立てるかどうかはあなたの選択。だが申し立てなければ、その債権はあなたの主張額では扱われない
  • 評価を申し立てたのに、費用の予納を忘れた。裁判所は問答無用で申立てを却下する(227条3項4項)。費用一つで土俵に上がれない
  • 住宅ローンを抱えたまま個人再生で家を守ろうとするあなた。住宅資金特別条項を使う住宅資金貸付債権については、この評価手続は適用されない(227条10項)。住宅ローンは別ルートで扱われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第227条(再生債権の評価)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第227条の条文原文は「前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三…」で始まります。
  3. 民事再生法第227条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。