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民事再生法 第226条(届出再生債権に対する異議)

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  1. 再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
  2. 2.第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
  3. 3.再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
  4. 4.第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における裁判書の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
  5. 5.再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
  6. 6.再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 226 条は、小規模個人再生で届け出られた再生債権の額に、再生債務者や届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べられると定める。異議がなければ届出額が確定する。

Q · 個人再生で、サラ金が届け出た借金の額っておかしくても黙ってたらそのまま決まっちゃうの?

異議を出さなければ届出額がそのまま確定します

はい。民事再生法 226 条により、届け出られた再生債権の額は、再生債務者または届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べて初めて精査されます。誰も異議を述べなければ、たとえ利息制限法を超えるグレーゾーン金利で水増しされていても、その額がそのまま確定し、毎月の返済額の土台になります。サラ金・カード債権は引き直し計算書を添えて異議を述べると、思わぬ減額になることがあります。

解説

借金が膨らんで個人再生を申し立てた。消費者金融が「残債 180 万円」と届け出てきた。だがその金額、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で計算されていたら、本来は 120 万円かもしれない。民事再生法 226 条は、この水増しを止める最後の関所である。再生債務者であるあなたと、他の届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、届け出られた再生債権の額や担保不足見込額について、書面で異議を述べることができる。逆に言えば、この期間内に異議を述べなければ、その金額がそのまま確定し、あなたが毎月返す額の土台になる。期間は数週間しかない。さらに、住宅ローンを残して家を守りたいなら、住宅資金貸付債権はこの異議システムの外に置かれる(5 項、6 項)。家を守る人と、借金額を削る人、両方にとって、この一条が返済計画の入り口を決める。

法的な位置づけ

民事再生法 226 条は、小規模個人再生手続における再生債権の確定方法を定める規定である。再生債務者および届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、届出があった再生債権の額または担保不足見込額について書面で異議を述べることができ、異議がなければ届出額が確定する。住宅資金特別条項に係る住宅資金貸付債権は本条の適用対象外とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生の異議申述期間はいつまでですか?

裁判所が定める一般異議申述期間(通常は数週間)内です。この期間を過ぎると届出額が確定し、原則として争えなくなります。第 95 条の届出・変更があった場合は別途定められる特別異議申述期間内に述べます。

Q2再生債権の異議とは何ですか?

届け出られた再生債権の額や担保不足見込額が正しくないと考える者が、書面で「この額は争う」と申し述べる手続です。民事再生法 226 条が根拠で、再生債務者と届出再生債権者の双方が行えます。

Q3個人再生でサラ金の引き直し計算はどう異議に使いますか?

利息制限法の上限(年 15〜20%)で再計算した引き直し計算書を異議書面に添付します。グレーゾーン金利で水増しされた残高を具体的数字で示すと、相手は評価申立てのコストと天秤にかけ減額に応じやすくなります。

Q4再生債権に異議が出たらどうなりますか?

異議を受けた再生債権は、その債権者が評価の申立て(227 条)をしなければ、異議の内容どおりに確定します。何もしないと届出額が減額される結果になります。

Q5担保不足見込額とは何ですか?

別除権(抵当権など)の付いた債権について、担保目的物を処分しても回収しきれないと見込まれる不足分のことです。この金額が再生債権として扱われ、異議の対象になります。

Q6特別異議申述期間とは何ですか?

第 95 条により期間経過後の届出や届出事項の変更があった場合に、裁判所がその再生債権についてあらためて定める異議申述期間です(226 条 2 項)。一般異議申述期間とは別枠で設定されます。

Q7債権者一覧表に異議の留保を書き忘れたらどうなりますか?

再生債務者は、債権者一覧表に記載した額について 221 条 4 項の「異議を述べることがある」旨を書いていないと、後から異議を述べられません(226 条 1 項ただし書)。一覧表作成段階での布石が重要です。

Q8住宅ローンを残したい場合、異議の手続はどうなりますか?

住宅資金特別条項を定める意思を一覧表に記載すると、その住宅資金貸付債権は本条の異議対象外になります(5 項)。住宅ローンは減額ではなく約定どおり払い続けて家を守る仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って、申し立てれば借金は勝手に正しい額まで減るんですよね?

いいえ、自動では減りません。届け出られた債権額は、再生債務者や他の届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べて初めて精査されます(226 条 1 項)。何もしなければ、たとえ水増しされていてもその額が確定し、返済計画の土台になります。業界裏話ヒント:消費者金融やカード債権には、利息制限法を超えるグレーゾーン金利で計算された過去の残高が乗っていることがあります。引き直し計算をして異議を出せば思わぬ減額になることがある。弁護士や司法書士は当然やりますが、本人申立てだと見落としがちな一手です

Q2家を残したまま個人再生したいんですが、住宅ローンにも異議が来ますか?

来ません。住宅資金特別条項を定める意思を債権者一覧表に記載した場合、その住宅資金貸付債権はこの異議システムの対象外です(226 条 5 項)。住宅ローン債権を持つ債権者や、それ以外に再生債権を持たない保証会社は異議を述べられません(226 条 6 項)。業界裏話ヒント:住宅ローンは『減らす』のではなく『約定どおり払い続けて家を守る』仕組み(住宅ローン特則)です。だから異議で金額を争う土俵に乗らない。家を残すか手放すかで手続設計が根本から変わるので、一覧表を出す前に方針を固めるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生すれば借金は自動的に正しい額まで減る」と思っている人が多い。だが手続はそうなっていない。届け出られた金額は、誰かが異議を述べて初めて精査される。あなたが黙っていれば、水増しされた額がそのまま確定する。問いは『いくら減るか』ではなく『誰が異議を出すか』だ
  • 債務者本人も異議を出せることは知られているが、その制約まで知る人は少ない。再生債務者は、自分が債権者一覧表に記載した金額については、221 条 4 項により「異議を述べることがある」と予め一覧表に書いておかなければ、後から異議を述べられない(1 項ただし書)。一覧表を作る段階で、争う余地のある債権に布石を打っておく必要がある
  • 「住宅ローンも異議で減らせる」と誤解されがちだが、実は逆だ。住宅資金特別条項で家を守る場合、住宅ローン債権はこの異議システムから外される(5 項)。住宅ローンは減額の対象ではなく、約定どおり払い続けることで家を守る仕組みだからである
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役割226 条:再生債権の額への異議を申述する
動くタイミング一般異議申述期間・特別異議申述期間内
主体再生債務者および届出再生債権者
放置した場合異議がなければ届出額が確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人再生の手続が進み、裁判所から一般異議申述期間の通知が届いた。残された時間は数週間。サラ金 3 社が届け出た債権額を利息制限法で引き直し計算すると、合計で 60 万円も多い。今、書面で異議を出さなければ、その水増し額のまま返済総額が確定する
  • もしあなたが債権者の立場で、取引先の個人事業主が個人再生を申し立てたらどうなる? あなたが届け出た売掛金 200 万円に、債務者本人または他の債権者から異議が出れば、あなたは評価の申立て(227 条)をして金額を争わなければならない。何もしなければ異議の内容どおりに減額される
  • 住宅ローンだけは払い続けて家を残したい。その場合、住宅資金貸付債権はこの異議の対象外になる(5 項)。家を守る再生と、他の借金を削る再生が、ここで分かれる
  • 友人が個人再生を考えていて、保証会社から代位弁済された住宅ローンの扱いに悩んでいる。その保証会社が住宅ローン以外の再生債権を持たないなら、保証会社は異議を述べられない(6 項)。家を残す道がそこに開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第226条(届出再生債権に対する異議)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第226条の条文原文は「再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第226条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。