要点民事再生法 226 条は、小規模個人再生で届け出られた再生債権の額に、再生債務者や届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べられると定める。異議がなければ届出額が確定する。
Q · 個人再生で、サラ金が届け出た借金の額っておかしくても黙ってたらそのまま決まっちゃうの?
異議を出さなければ届出額がそのまま確定します
はい。民事再生法 226 条により、届け出られた再生債権の額は、再生債務者または届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べて初めて精査されます。誰も異議を述べなければ、たとえ利息制限法を超えるグレーゾーン金利で水増しされていても、その額がそのまま確定し、毎月の返済額の土台になります。サラ金・カード債権は引き直し計算書を添えて異議を述べると、思わぬ減額になることがあります。
借金が膨らんで個人再生を申し立てた。消費者金融が「残債 180 万円」と届け出てきた。だがその金額、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で計算されていたら、本来は 120 万円かもしれない。民事再生法 226 条は、この水増しを止める最後の関所である。再生債務者であるあなたと、他の届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、届け出られた再生債権の額や担保不足見込額について、書面で異議を述べることができる。逆に言えば、この期間内に異議を述べなければ、その金額がそのまま確定し、あなたが毎月返す額の土台になる。期間は数週間しかない。さらに、住宅ローンを残して家を守りたいなら、住宅資金貸付債権はこの異議システムの外に置かれる(5 項、6 項)。家を守る人と、借金額を削る人、両方にとって、この一条が返済計画の入り口を決める。
民事再生法 226 条は、小規模個人再生手続における再生債権の確定方法を定める規定である。再生債務者および届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、届出があった再生債権の額または担保不足見込額について書面で異議を述べることができ、異議がなければ届出額が確定する。住宅資金特別条項に係る住宅資金貸付債権は本条の適用対象外とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が定める一般異議申述期間(通常は数週間)内です。この期間を過ぎると届出額が確定し、原則として争えなくなります。第 95 条の届出・変更があった場合は別途定められる特別異議申述期間内に述べます。
届け出られた再生債権の額や担保不足見込額が正しくないと考える者が、書面で「この額は争う」と申し述べる手続です。民事再生法 226 条が根拠で、再生債務者と届出再生債権者の双方が行えます。
利息制限法の上限(年 15〜20%)で再計算した引き直し計算書を異議書面に添付します。グレーゾーン金利で水増しされた残高を具体的数字で示すと、相手は評価申立てのコストと天秤にかけ減額に応じやすくなります。
異議を受けた再生債権は、その債権者が評価の申立て(227 条)をしなければ、異議の内容どおりに確定します。何もしないと届出額が減額される結果になります。
別除権(抵当権など)の付いた債権について、担保目的物を処分しても回収しきれないと見込まれる不足分のことです。この金額が再生債権として扱われ、異議の対象になります。
第 95 条により期間経過後の届出や届出事項の変更があった場合に、裁判所がその再生債権についてあらためて定める異議申述期間です(226 条 2 項)。一般異議申述期間とは別枠で設定されます。
再生債務者は、債権者一覧表に記載した額について 221 条 4 項の「異議を述べることがある」旨を書いていないと、後から異議を述べられません(226 条 1 項ただし書)。一覧表作成段階での布石が重要です。
住宅資金特別条項を定める意思を一覧表に記載すると、その住宅資金貸付債権は本条の異議対象外になります(5 項)。住宅ローンは減額ではなく約定どおり払い続けて家を守る仕組みです。
いいえ、自動では減りません。届け出られた債権額は、再生債務者や他の届出再生債権者が一般異議申述期間内に書面で異議を述べて初めて精査されます(226 条 1 項)。何もしなければ、たとえ水増しされていてもその額が確定し、返済計画の土台になります。業界裏話ヒント:消費者金融やカード債権には、利息制限法を超えるグレーゾーン金利で計算された過去の残高が乗っていることがあります。引き直し計算をして異議を出せば思わぬ減額になることがある。弁護士や司法書士は当然やりますが、本人申立てだと見落としがちな一手です
来ません。住宅資金特別条項を定める意思を債権者一覧表に記載した場合、その住宅資金貸付債権はこの異議システムの対象外です(226 条 5 項)。住宅ローン債権を持つ債権者や、それ以外に再生債権を持たない保証会社は異議を述べられません(226 条 6 項)。業界裏話ヒント:住宅ローンは『減らす』のではなく『約定どおり払い続けて家を守る』仕組み(住宅ローン特則)です。だから異議で金額を争う土俵に乗らない。家を残すか手放すかで手続設計が根本から変わるので、一覧表を出す前に方針を固めるのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 226 条:再生債権の額への異議を申述する | — |
| 動くタイミング | 一般異議申述期間・特別異議申述期間内 | — |
| 主体 | 再生債務者および届出再生債権者 | — |
| 放置した場合 | 異議がなければ届出額が確定 | — |
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