小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。
要点民事再生法 228 条は、小規模個人再生では第 124 条 2 項の貸借対照表を作成・提出しなくてよいと定める。ただし財産目録の提出義務は残り、免除は会計書類に限られる。
Q · 個人再生をするとき、会社の倒産みたいに貸借対照表って作らなきゃいけないの?
不要です。ただし財産目録は必要になります
民事再生法 228 条により、小規模個人再生では第 124 条 2 項の貸借対照表の作成・提出が免除されます。企業会計の知識がない個人に会計書類の作成を一律に課すと制度が使えなくなるため、これを削ぎ落としました。ただし財産目録(自分の資産を一覧にした書面)は依然として必要で、資産を隠すと再生計画が認可されない原因になります。免除の対象はあくまで会計形式の貸借対照表に限られる点に注意が必要です。
民事再生と聞いて思い浮かぶのは、経営難に陥った大企業の再建だろう。だが同じ法律の中に、年収の範囲で生活する普通の個人が借金を立て直すための簡易版が用意されている。それが小規模個人再生だ。この 228 条は、その手続を使う人に対して「貸借対照表(資産と負債を会計帳簿の形でまとめた書面)は作らなくていい」と明言している。通常の民事再生では、124 条 2 項で財産目録と貸借対照表の作成提出が義務づけられる。だが企業会計の知識もない個人に貸借対照表を作れというのは酷だ。そこで小規模個人再生では、財産目録は残しつつ貸借対照表だけを免除した。あなたが多重債務で個人再生を考えているなら、この一条は「会計の専門書類は要らない」というサインであり、制度全体が個人でも手が届くよう削ぎ落とされていることの証拠である。
民事再生法 228 条は、小規模個人再生における手続上の特則であり、再生債務者に対し、通常の民事再生で必要とされる第 124 条 2 項の貸借対照表の作成および提出を免除する規定である。財産目録の作成義務は維持されるため、免除の対象は会計形式の書面に限られ、資産情報の開示自体が不要になるわけではない。
継続的な収入がある個人が、借金を圧縮して分割弁済する民事再生の簡易類型です。会社向けの通常再生より書類が大幅に簡略化され、228 条で貸借対照表も免除されます。
申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、収入証明などです。会計形式の貸借対照表は 228 条で免除されますが、財産目録は必須です。
小規模個人再生は債権者の消極的同意で成立します。給与所得者等再生は同意手続が不要な代わり、可処分所得の 2 年分以上の弁済が求められる点が異なります。
一般に住宅ローンを除く無担保債務が 5000 万円以下とされます。上限や算定は改正状況によるため、最新の要件は弁護士・司法書士に確認してください。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えば、住宅ローンは従来どおり払い続けて自宅を残しつつ、他の借金だけを圧縮できる場合があります。
自己破産で配当されるはずの額以上を再生計画で弁済しなければならない原則です。財産目録が正確でないと弁済額の下限を見極められません。
専門家報酬と裁判所費用がかかりますが、228 条で貸借対照表作成が不要なため、その分の作成費は見積りに含まれないのが本来の姿です。金額は依頼先で異なります。
手続が進まず、再生計画が認可されない原因になります。免除されるのは貸借対照表だけで、財産目録は必須である点を混同しないよう注意が必要です。
対象が個人で、手続が大幅に簡略化されている点が違います。228 条で貸借対照表の作成提出が免除されるのもその一つ。会社向けの通常再生では 124 条 2 項で会計書類が必須ですが、個人にはそこまで求めません。業界裏話ヒント:個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類があり、安定収入のある給与所得者は後者を使うと債権者の同意手続を経ずに進められる場合がある。どちらが有利かは収入の安定度で変わるので、依頼前に両方を比較してもらうとよい
違います。免除されるのは貸借対照表だけで、財産目録(自分の資産を一覧にした書面、124 条 2 項)は依然として必要です。資産を隠せば手続の信用を失い、再生計画が認可されない原因になります。業界裏話ヒント:個人再生には清算価値保障原則があり、自己破産したら債権者に配当される額以上を弁済計画で返す必要がある。財産目録を正確に出すことが、結局は弁済額の上限を見極める鍵になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 貸借対照表の要否 | 228 条:小規模個人再生では作成・提出を免除 | — |
| 対象・場面 | 228 条:個人向け簡易手続での書類免除 | — |
| 財産目録の要否 | 228 条:免除対象外、財産目録は依然必要 | — |
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