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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事再生法 第228条(貸借対照表の作成等の免除)

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小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。

この条文の基本情報

貸借対照表の作成等の免除とは何ですか?

定義貸借対照表の作成等の免除とは、民事再生法第228条に定められた規定で、「小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第228条(貸借対照表の作成等の免除)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第228条の条文原文は「小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。」で始まります。
  3. 民事再生法第228条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第228条の前の条は民事再生法第227条です。
  7. 民事再生法第228条の次の条は民事再生法第229条です。
  8. 民事再生法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第228条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/228

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法228条は、小規模個人再生では第124条2項の貸借対照表を作成・提出しなくてよいと定める。ただし財産目録の提出義務は残り、免除は会計書類に限られる。

Q · 個人再生をするとき、会社の倒産みたいに貸借対照表って作らなきゃいけないの?

不要です。ただし財産目録は必要になります

民事再生法228条により、小規模個人再生では第124条2項の貸借対照表の作成・提出が免除されます。企業会計の知識がない個人に会計書類の作成を一律に課すと制度が使えなくなるため、これを削ぎ落としました。ただし財産目録(自分の資産を一覧にした書面)は依然として必要で、資産を隠すと再生計画が認可されない原因になります。免除の対象はあくまで会計形式の貸借対照表に限られる点に注意が必要です。

解説

民事再生と聞いて思い浮かぶのは、経営難に陥った大企業の再建だろう。だが同じ法律の中に、年収の範囲で生活する普通の個人が借金を立て直すための簡易版が用意されている。それが小規模個人再生だ。この228条は、その手続を使う人に対して「貸借対照表(資産と負債を会計帳簿の形でまとめた書面)は作らなくていい」と明言している。通常の民事再生では、124条2項で財産目録と貸借対照表の作成提出が義務づけられる。だが企業会計の知識もない個人に貸借対照表を作れというのは酷だ。そこで小規模個人再生では、財産目録は残しつつ貸借対照表だけを免除した。あなたが多重債務で個人再生を考えているなら、この一条は「会計の専門書類は要らない」というサインであり、制度全体が個人でも手が届くよう削ぎ落とされていることの証拠である。

法的な位置づけ

民事再生法228条は、小規模個人再生における手続上の特則であり、再生債務者に対し、通常の民事再生で必要とされる第124条2項の貸借対照表の作成および提出を免除する規定である。財産目録の作成義務は維持されるため、免除の対象は会計形式の書面に限られ、資産情報の開示自体が不要になるわけではない。

よくある質問 AI による整理

Q1小規模個人再生とは何ですか?

継続的な収入がある個人が、借金を圧縮して分割弁済する民事再生の簡易類型です。会社向けの通常再生より書類が大幅に簡略化され、228条で貸借対照表も免除されます。

Q2個人再生で必要な書類は何ですか?

申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、収入証明などです。会計形式の貸借対照表は228条で免除されますが、財産目録は必須です。

Q3給与所得者等再生と小規模個人再生の違いは?

小規模個人再生は債権者の消極的同意で成立します。給与所得者等再生は同意手続が不要な代わり、可処分所得の2年分以上の弁済が求められる点が異なります。

Q4個人再生の対象になる債務額の上限は?

一般に住宅ローンを除く無担保債務が5000万円以下とされます。上限や算定は改正状況によるため、最新の要件は弁護士・司法書士に確認してください。

Q5個人再生をすると家は残せますか?

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えば、住宅ローンは従来どおり払い続けて自宅を残しつつ、他の借金だけを圧縮できる場合があります。

Q6清算価値保障原則とは何ですか?

自己破産で配当されるはずの額以上を再生計画で弁済しなければならない原則です。財産目録が正確でないと弁済額の下限を見極められません。

Q7個人再生の費用の目安は?

専門家報酬と裁判所費用がかかりますが、228条で貸借対照表作成が不要なため、その分の作成費は見積りに含まれないのが本来の姿です。金額は依頼先で異なります。

Q8財産目録を出し忘れるとどうなりますか?

手続が進まず、再生計画が認可されない原因になります。免除されるのは貸借対照表だけで、財産目録は必須である点を混同しないよう注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生って、会社の民事再生と何が違うんですか?

対象が個人で、手続が大幅に簡略化されている点が違います。228条で貸借対照表の作成提出が免除されるのもその一つ。会社向けの通常再生では124条2項で会計書類が必須ですが、個人にはそこまで求めません。実務のポイント:個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類があり、安定収入のある給与所得者は後者を使うと債権者の同意手続を経ずに進められる場合がある。どちらが有利かは収入の安定度で変わるので、依頼前に両方を比較してもらうとよい

Q2貸借対照表が要らないなら、財産の申告も要らないってことですか?

違います。免除されるのは貸借対照表だけで、財産目録(自分の資産を一覧にした書面、124条2項)は依然として必要です。資産を隠せば手続の信用を失い、再生計画が認可されない原因になります。実務のポイント:個人再生には清算価値保障原則があり、自己破産したら債権者に配当される額以上を弁済計画で返す必要がある。財産目録を正確に出すことが、結局は弁済額の上限を見極める鍵になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民事再生は会社がやるもので、個人には使えない」という思い込み自体が、出発点から間違っている。個人専用の小規模個人再生と給与所得者等再生が用意されており、228条のような個人向けの特則がいくつも組まれている
  • 個人再生で書類が簡略化されるのは知っていても、その簡略化がどこまで及ぶかを正確に把握している人は少ない。免除されるのは貸借対照表だけで、財産目録(自分の資産を一覧にした書面)は依然として必要だ。全部省けると誤解して財産目録を出し忘れると、手続そのものが進まない
  • 「書類が免除されるくらいなら自己破産と同じで財産を全部失う」と思われがちだが、むしろ逆。個人再生は住宅ローン特則を使えば家を残したまま借金を圧縮できる。貸借対照表の免除は、その個人向けの手軽さを支える一部にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
貸借対照表の要否228条:小規模個人再生では作成・提出を免除124条:通常の民事再生では作成・提出が必須
221条:小規模個人再生の開始要件を定める(書類の要否は228条)
対象・場面228条:個人向け簡易手続での書類免除124条:財産状況開示の一般ルール(会計書類)
239条:給与所得者等再生という別の個人類型
財産目録の要否228条:免除対象外、財産目録は依然必要124条:財産目録も貸借対照表もともに必要
229条:再生計画の条項(提出書類の話ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(更生程序)

台湾も消費者向けに簡易な更生手続を用意し、収入のある個人の債務圧縮を認める点で日本の小規模個人再生に近い設計をとる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(개인회생절차)

韓国の個人回生手続も継続収入のある個人を対象とし、弁済計画による債務調整を認める点で機能的に対応する

ドイツ
InsO §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenzverfahren)

ドイツの消費者倒産手続は残債務免責(Restschuldbefreiung)を伴う点で構造が異なるが、消費者向けに簡素化した倒産処理という発想を共有する

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 13

米国のチャプター13は定期収入者が弁済計画で債務を調整する制度で、日本の個人再生が参照したとされる原型的存在

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 借金が膨らんで弁護士の無料相談に行ったら、個人再生という言葉が出てきた。会社の倒産手続のように難しい書類を山ほど作らされるのか。少なくとも貸借対照表という会計書類だけは、228条のおかげで作らずに済む。請求される作成費もその分減る
  • 司法書士に個人再生を依頼した。提出書類リストに財産目録はあるのに貸借対照表がない。担当者が手を抜いたのではなく、228条で免除されているからだ
  • あなたが個人に金を貸した債権者の側。相手が小規模個人再生を申し立て、再生計画案の議決まであと数週間。相手が貸借対照表を出していないことを「書類不備だ」と争おうとしても、228条が免除している以上その主張は通らない。争点を別に移さなければ時間を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が小規模個人再生の対象か確認する(住宅ローンを除く無担保債務が一定額以下、継続収入の見込みがある個人)2. 弁護士・司法書士に依頼し、財産目録は作成、貸借対照表は228条で免除されると確認3. 見積りに不要な書類作成費が含まれていないかチェック4. 労力は再生計画案の弁済率と収入の継続性の立証に集中する。(対象となる債務額の上限は最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 相手の小規模個人再生に対し、貸借対照表の不提出を不備として争うのは無駄である、228条が免除している2. 争うべきは再生計画の弁済率の妥当性、収入見込みの信用性、債権額の正確性3. 小規模個人再生は債権者の消極的同意で成立するため、反対票を投じる戦略の損得を検討4. 期限内に債権届出を確実に行う

時効(請求できる期限):228条自体に期限はないが、財産目録の提出や再生計画案の提出には裁判所が定める期間がある(民事再生法124条、163条等)。個人再生手続では各段階に裁判所指定の期限があり、徒過すると手続が廃止されうる。具体的期間は事件ごとの裁判所決定をご確認ください

学説

通説:228条の趣旨は、小規模個人再生の利用しやすさの確保にあると解される。企業会計の能力を前提とする貸借対照表を個人に課すことは制度の実効性を損なうため、これを免除する一方、財産目録は維持して清算価値保障原則の判断に必要な情報を確保したものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正・平成13年(2001年)施行 民事再生法に小規模個人再生の特則(第13章)が追加された際に新設されたとみられる。その後の改正有無を含め人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年)改正・平成13年(2001年)施行 新設:民事再生法に小規模個人再生の特則(個人再生手続)が追加された際に新設されたとみられる規定。個人向けに会計書類である貸借対照表の作成・提出義務を免除した。具体的な改正沿革は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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