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民事再生法 第223条(個人再生委員)

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  1. 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
  3. 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
  4. 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
  5. 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
  6. 3.裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
  7. 4.裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
  8. 5.第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  9. 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  10. 7.第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  11. 8.第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  12. 9.個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  13. 10.第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法223条は、裁判所が個人再生委員を選任できると定める規定。再生債権の評価の申立てがあれば選任は必須で、委員は財産・収入を調査し、その報酬は再生債務者が負担する。

Q · 個人再生を申し立てると、必ず個人再生委員がつくの?

評価の申立てがあれば選任は必須。多くの裁判所は原則選任

民事再生法223条により、裁判所は小規模個人再生の申述があった場合に個人再生委員を選任でき、再生債権の評価の申立てがあったときは選任が義務づけられます(1項但書)。委員の職務は、財産・収入の調査、再生債権評価の補助、適正な再生計画案作成の勧告です(2項)。委員は通帳や帳簿を検査でき(8項)、その費用と報酬は再生債務者が負担します(9項)。東京地裁などでは運用上ほぼ全件で選任され、報酬を申立て前から毎月積み立てる『履行テスト』を兼ねます。

解説

借金が膨らんで個人再生を申し立てた。あなたは『あとは裁判所が中立に手続を進めてくれる』と思っているかもしれない。だが東京地裁をはじめ多くの裁判所では、申立てとほぼ同時に、見知らぬ第三者の弁護士があなたの財産と収入を調べ始める。それが個人再生委員だ。民事再生法223条は、裁判所がこの委員を選任できる(再生債権の評価の申立てがあれば必ず選任する、1項但書)と定める。委員の仕事は三つ。あなたの財産・収入を調査し(2項1号)、債権額の評価で裁判所を補助し(同2号)、適正な再生計画案を作るよう勧告する(同3号)。さらに委員はあなたに帳簿や通帳の提出を求め、検査できる(8項)。そして見落とされがちなのが9項。委員には報酬が発生し、それを払うのはあなただ。東京地裁では十数万円から、しかも申立て前の積立(履行テスト)として毎月引き落とされる。個人再生を『安く済む簡単な手続』と思って飛び込むと、この一条が想定を崩す。

法的な位置づけ

民事再生法223条は個人再生委員の選任を定める規定であり、裁判所が小規模個人再生の申述に基づき、財産・収入の調査、再生債権評価の補助、再生計画案作成の勧告を職務として委員を選任できる旨を規定する。再生債権の評価の申立てがある場合は選任が義務づけられ、委員の費用および報酬は再生債務者の負担とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生委員とは何ですか?

個人再生で裁判所が選任する第三者の弁護士です。財産・収入の調査、再生債権評価の補助、再生計画案作成の勧告を職務とし、通帳や帳簿の検査権も持ちます(民事再生法223条)。

Q2個人再生委員の職務は何ですか?

223条2項で三つです。財産・収入の状況調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助、適正な再生計画案を作るための勧告。裁判所が一つまたは複数を指定します。

Q3履行テスト(積立)とは何ですか?

委員報酬を申立て前から毎月積み立てる運用で、毎月返済を続けられるかの実地検証を兼ねます。一度でも滞納すると返済能力を疑われ、認可が遠のきます。

Q4個人再生委員の報告期間に間に合わないとどうなりますか?

財産・収入の調査が職務に指定されると裁判所が報告期間を定めます(223条3項)。期限内に合理的な説明ができないと財産隠しを疑われ、計画認可が危うくなります。

Q5個人再生委員の選任に不服がある場合はどうしますか?

選任・変更・取消しの決定には即時抗告ができます(223条5項)。ただし執行停止の効力はなく(6項)、抗告中も委員の調査は止まらず進みます。

Q6給与所得者等再生でも個人再生委員はつきますか?

つく場合があります。223条は給与所得者等再生に準用され(244条)、裁判所の運用によっては選任されます。小規模個人再生と同様の調査・勧告が行われます。

Q7個人再生委員が財産隠しを疑ったらどうなりますか?

委員は報告を求め帳簿・通帳を検査できます(223条8項)。出金や資産移動の客観的根拠を示せないと心証を損ね、計画不認可や詐欺再生罪(255条)のリスクにつながります。

Q8個人再生と自己破産で委員の扱いはどう違いますか?

個人再生は財産を残して計画返済するため委員が計画案作成を勧告します。自己破産は破産管財人が財産を換価・配当する立場で、目的と権限が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生委員って絶対つくんですか? 自分で選べないの?

裁判所の裁量で選任するのが原則ですが(223条1項本文)、再生債権の評価の申立てがあった場合は必ず選任されます(同項但書)。つまり付くかどうかをあなたが選ぶことはできません。さらに東京地裁など一部の裁判所では、運用上ほぼ全件で選任しています。業界裏話ヒント:同じ個人再生でも、どの裁判所に管轄があるかで委員が付く確率も積立額も大きく変わります。本来の住所地で管轄が決まるので、各地裁の運用差を事前に知っておくと心構えが違う。

Q2個人再生委員の報酬って、いくらくらいかかるんですか?

223条9項で委員は裁判所が定める報酬を受け、それを再生債務者が負担します。東京地裁の運用では弁護士代理人が付く場合で15万円程度、本人申立てではより高額になる傾向です。しかも申立て前から毎月分割で積み立てる『履行テスト』を兼ねます。業界裏話ヒント:この積立は単なる費用ではなく、毎月返済できる人かどうかの実地テストです。一度でも滞納すると返済能力を疑われ、認可が遠のく。費用ではなく『認可の予行演習』と捉えて死守するのが実務の鉄則。(最新の運用をご確認ください)

Q3委員に通帳まで見せたくないんですが、断れますか?

断れません。財産・収入の調査を職務に指定された委員は、あなたに報告を求め、帳簿や物件を検査する権限を持ちます(223条8項)。拒否や虚偽報告は、再生計画の不認可や手続廃止につながります。業界裏話ヒント:委員に隠した財産は、後で見つかると詐害行為とみなされ、最悪は詐欺再生罪(255条)に問われます。隠して通ることを期待するより、先に開示して『正直な債務者』の心証を取る方が、結果的に減額幅でも得をするケースが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『個人再生は裁判所が中立にやってくれる事務手続』だと思いがちだが、東京地裁など多くの裁判所では個人再生委員が必ず選任され、あなたの財産が実質的に調査される。中立の窓口手続ではなく、調査される側に立つことになる
  • 個人再生委員が付くこと自体は知っていても、その報酬を自分が負担すること、しかも申立て前から毎月積み立てる『履行テスト』を兼ねていることまでは知らない人が多い。この積立を一度でも滞納すると、返済能力なしと判断され申立て自体が頓挫する。知っているつもりの制度の、深刻度の桁が違う
  • 『委員を付けずに済む方法はないか』と探す人がいるが、問いの立て方が逆だ。再生債権の評価申立てがあれば選任は必須(1項但書)で、付くかどうかをあなたは選べない。考えるべきは『どう委員と協働して計画認可を勝ち取るか』である
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選任される手続個人再生委員(223条):小規模個人再生・給与所得者等再生
主な職務財産・収入の調査、債権評価補助、再生計画案作成の勧告(223条2項)
財産の扱い債務者が財産を保持し計画返済(調査・勧告にとどまる)
費用負担委員報酬を債務者が負担、積立(履行テスト)を兼ねる(223条9項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが弁護士に頼まず本人で個人再生を申し立て、委員から『この通帳の50万円の出金は何ですか』と聞かれたら? 裁判所が定めた報告期間(3項)内に合理的な説明ができないと、財産隠しを疑われ、再生計画の認可そのものが危うくなる。残された猶予は数週間しかない
  • 費用を抑えようと本人申立てにしたら、かえって個人再生委員が選任され、その報酬(東京地裁で十数万円)を毎月積み立てる羽目に。『弁護士費用を節約したのに委員報酬が増えた』という逆転は、実務では珍しくない
  • 委員の選任決定に納得がいかない。223条5項なら即時抗告できる。ただし6項で執行停止の効力はなく、抗告している間も調査は止まらず進む
  • あなたが債権者の立場で、再生債務者が財産を過少申告している疑いを持ったとする。委員の調査権(8項)と再生債権の評価申立て(227条)を組み合わせれば、債務者の実態を裁判所の目の前に引き出せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第223条(個人再生委員)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第223条の条文原文は「裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任すること…」で始まります。
  3. 民事再生法第223条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。