民事再生法 第223条(個人再生委員)
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- 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
- 2.裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
- 一再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
- 二第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
- 三再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
- 3.裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
- 4.裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
- 5.第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 7.第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 8.第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 9.個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
- 10.第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
この条文の基本情報
個人再生委員とは何ですか?
定義個人再生委員とは、民事再生法第223条に定められた規定で、「裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第223条(個人再生委員)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第223条の条文原文は「裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任すること…」で始まります。
- 民事再生法第223条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第223条の前の条は民事再生法第222条です。
- 民事再生法第223条の次の条は民事再生法第224条です。
- 民事再生法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/223
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法223条は、裁判所が個人再生委員を選任できると定める規定。再生債権の評価の申立てがあれば選任は必須で、委員は財産・収入を調査し、その報酬は再生債務者が負担する。
Q · 個人再生を申し立てると、必ず個人再生委員がつくの?
評価の申立てがあれば選任は必須。多くの裁判所は原則選任
民事再生法223条により、裁判所は小規模個人再生の申述があった場合に個人再生委員を選任でき、再生債権の評価の申立てがあったときは選任が義務づけられます(1項但書)。委員の職務は、財産・収入の調査、再生債権評価の補助、適正な再生計画案作成の勧告です(2項)。委員は通帳や帳簿を検査でき(8項)、その費用と報酬は再生債務者が負担します(9項)。東京地裁などでは運用上ほぼ全件で選任され、報酬を申立て前から毎月積み立てる『履行テスト』を兼ねます。
解説
借金が膨らんで個人再生を申し立てた。あなたは『あとは裁判所が中立に手続を進めてくれる』と思っているかもしれない。だが東京地裁をはじめ多くの裁判所では、申立てとほぼ同時に、見知らぬ第三者の弁護士があなたの財産と収入を調べ始める。それが個人再生委員だ。民事再生法223条は、裁判所がこの委員を選任できる(再生債権の評価の申立てがあれば必ず選任する、1項但書)と定める。委員の仕事は三つ。あなたの財産・収入を調査し(2項1号)、債権額の評価で裁判所を補助し(同2号)、適正な再生計画案を作るよう勧告する(同3号)。さらに委員はあなたに帳簿や通帳の提出を求め、検査できる(8項)。そして見落とされがちなのが9項。委員には報酬が発生し、それを払うのはあなただ。東京地裁では十数万円から、しかも申立て前の積立(履行テスト)として毎月引き落とされる。個人再生を『安く済む簡単な手続』と思って飛び込むと、この一条が想定を崩す。
法的な位置づけ
民事再生法223条は個人再生委員の選任を定める規定であり、裁判所が小規模個人再生の申述に基づき、財産・収入の調査、再生債権評価の補助、再生計画案作成の勧告を職務として委員を選任できる旨を規定する。再生債権の評価の申立てがある場合は選任が義務づけられ、委員の費用および報酬は再生債務者の負担とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任された委員の指定職務を確認する 個人再生委員が選任されたら、まず裁判所が指定した職務(財産・収入の調査か、再生債権評価の補助か、計画勧告か、223条2項各号)を確認する。職務によって準備すべき資料と期限が変わる
- 2.報告期間内に収支・財産資料をそろえて提出 財産・収入の調査が職務に指定された場合、定められた報告期間(223条3項)内に、家計収支表・直近半年分の通帳・資産一覧を自分から整理して提出する。後から指摘されて出すより心証が大きく良くなる
- 3.履行テスト(積立)を一度も滞納せず続ける 委員報酬の積立は毎月の期日に必ず入金し、滞納ゼロで通す。これが計画認可の生命線。半年きっちり積み立てた実績は再生計画案の説得力そのものになる
- 4.委員の勧告に応じて再生計画案を修正する 委員から計画案の修正を勧告されたら素直に応じて修正する。委員を味方につけることが認可への最短ルート。疑問点は感情的に反発せず客観資料で説明する
- 5.選任決定に不服なら期間内に即時抗告 選任・変更・取消しの決定自体に不服がある場合は即時抗告する(223条5項)。ただし執行停止の効力はなく(6項)、抗告中も調査は進むため、並行して資料提出を続ける
よくある質問 AI による整理
Q1個人再生委員とは何ですか?
個人再生で裁判所が選任する第三者の弁護士です。財産・収入の調査、再生債権評価の補助、再生計画案作成の勧告を職務とし、通帳や帳簿の検査権も持ちます(民事再生法223条)。
Q2個人再生委員の職務は何ですか?
223条2項で三つです。財産・収入の状況調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助、適正な再生計画案を作るための勧告。裁判所が一つまたは複数を指定します。
Q3履行テスト(積立)とは何ですか?
委員報酬を申立て前から毎月積み立てる運用で、毎月返済を続けられるかの実地検証を兼ねます。一度でも滞納すると返済能力を疑われ、認可が遠のきます。
Q4個人再生委員の報告期間に間に合わないとどうなりますか?
財産・収入の調査が職務に指定されると裁判所が報告期間を定めます(223条3項)。期限内に合理的な説明ができないと財産隠しを疑われ、計画認可が危うくなります。
Q5個人再生委員の選任に不服がある場合はどうしますか?
選任・変更・取消しの決定には即時抗告ができます(223条5項)。ただし執行停止の効力はなく(6項)、抗告中も委員の調査は止まらず進みます。
Q6給与所得者等再生でも個人再生委員はつきますか?
つく場合があります。223条は給与所得者等再生に準用され(244条)、裁判所の運用によっては選任されます。小規模個人再生と同様の調査・勧告が行われます。
Q7個人再生委員が財産隠しを疑ったらどうなりますか?
委員は報告を求め帳簿・通帳を検査できます(223条8項)。出金や資産移動の客観的根拠を示せないと心証を損ね、計画不認可や詐欺再生罪(255条)のリスクにつながります。
Q8個人再生と自己破産で委員の扱いはどう違いますか?
個人再生は財産を残して計画返済するため委員が計画案作成を勧告します。自己破産は破産管財人が財産を換価・配当する立場で、目的と権限が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人再生委員って絶対つくんですか? 自分で選べないの?
裁判所の裁量で選任するのが原則ですが(223条1項本文)、再生債権の評価の申立てがあった場合は必ず選任されます(同項但書)。つまり付くかどうかをあなたが選ぶことはできません。さらに東京地裁など一部の裁判所では、運用上ほぼ全件で選任しています。実務のポイント:同じ個人再生でも、どの裁判所に管轄があるかで委員が付く確率も積立額も大きく変わります。本来の住所地で管轄が決まるので、各地裁の運用差を事前に知っておくと心構えが違う。
Q2個人再生委員の報酬って、いくらくらいかかるんですか?
223条9項で委員は裁判所が定める報酬を受け、それを再生債務者が負担します。東京地裁の運用では弁護士代理人が付く場合で15万円程度、本人申立てではより高額になる傾向です。しかも申立て前から毎月分割で積み立てる『履行テスト』を兼ねます。実務のポイント:この積立は単なる費用ではなく、毎月返済できる人かどうかの実地テストです。一度でも滞納すると返済能力を疑われ、認可が遠のく。費用ではなく『認可の予行演習』と捉えて死守するのが実務の鉄則。(最新の運用をご確認ください)
Q3委員に通帳まで見せたくないんですが、断れますか?
断れません。財産・収入の調査を職務に指定された委員は、あなたに報告を求め、帳簿や物件を検査する権限を持ちます(223条8項)。拒否や虚偽報告は、再生計画の不認可や手続廃止につながります。実務のポイント:委員に隠した財産は、後で見つかると詐害行為とみなされ、最悪は詐欺再生罪(255条)に問われます。隠して通ることを期待するより、先に開示して『正直な債務者』の心証を取る方が、結果的に減額幅でも得をするケースが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 『個人再生は裁判所が中立にやってくれる事務手続』だと思いがちだが、東京地裁など多くの裁判所では個人再生委員が必ず選任され、あなたの財産が実質的に調査される。中立の窓口手続ではなく、調査される側に立つことになる
- 個人再生委員が付くこと自体は知っていても、その報酬を自分が負担すること、しかも申立て前から毎月積み立てる『履行テスト』を兼ねていることまでは知らない人が多い。この積立を一度でも滞納すると、返済能力なしと判断され申立て自体が頓挫する。知っているつもりの制度の、深刻度の桁が違う
- 『委員を付けずに済む方法はないか』と探す人がいるが、問いの立て方が逆だ。再生債権の評価申立てがあれば選任は必須(1項但書)で、付くかどうかをあなたは選べない。考えるべきは『どう委員と協働して計画認可を勝ち取るか』である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 選任される手続 | 個人再生委員(223条):小規模個人再生・給与所得者等再生 | 監督委員(54条):通常の民事再生手続 破産管財人:破産手続 |
| 主な職務 | 財産・収入の調査、債権評価補助、再生計画案作成の勧告(223条2項) | 再生債務者の行為への同意・監督 破産財団の管理・換価・配当 |
| 財産の扱い | 債務者が財産を保持し計画返済(調査・勧告にとどまる) | 債務者が財産を保持し事業継続(監督下) 管財人が財産を換価し債権者に配当 |
| 費用負担 | 委員報酬を債務者が負担、積立(履行テスト)を兼ねる(223条9項) | 監督委員報酬を再生債務者が負担 予納金(管財費用)を申立人が予納 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は監督人・管理人を裁判所が選任し、債務者の財産・収支を監督する点で機能的に近い。更生(更生型)と清算(清算型)を分ける構造を持つ。
韓国は개인회생(個人回生)で회생위원(回生委員)を選任し、財産・収入の調査と弁済計画の補助を担わせる。日本の個人再生委員と機能がほぼ対応する。
ドイツの消費者倒産では Treuhänder(受託者)が選任され、財産の管理・換価や弁済の配分を担う。調査中心の日本の委員より管理権限が広い点で性格が異なる。
米国チャプター13では trustee が選任され、計画弁済金を受領・配当し、債務者の収支を監督する。日本の個人再生委員制度のモデルの一つとされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが弁護士に頼まず本人で個人再生を申し立て、委員から『この通帳の50万円の出金は何ですか』と聞かれたら? 裁判所が定めた報告期間(3項)内に合理的な説明ができないと、財産隠しを疑われ、再生計画の認可そのものが危うくなる。残された猶予は数週間しかない
- 費用を抑えようと本人申立てにしたら、かえって個人再生委員が選任され、その報酬(東京地裁で十数万円)を毎月積み立てる羽目に。『弁護士費用を節約したのに委員報酬が増えた』という逆転は、実務では珍しくない
- 委員の選任決定に納得がいかない。223条5項なら即時抗告できる。ただし6項で執行停止の効力はなく、抗告している間も調査は止まらず進む
- あなたが債権者の立場で、再生債務者が財産を過少申告している疑いを持ったとする。委員の調査権(8項)と再生債権の評価申立て(227条)を組み合わせれば、債務者の実態を裁判所の目の前に引き出せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 個人再生委員が選任されたら、まず指定された職務(財産調査か、債権評価補助か、計画勧告か、2項各号)を確認する2. 報告期間(3項)が定められたら、その期限内に家計収支表・直近半年分の通帳・資産一覧をそろえて提出3. 委員報酬の積立(履行テスト)は一回も滞納しない、これが計画認可の生命線4. 委員の勧告には素直に応じて計画案を修正する。委員を味方につけることが認可への最短ルートだ
訴えられた側:1. 委員から財産隠しを疑われたら(8項の検査権)、感情的に反発せず、出金や資産移動の客観的根拠(領収書・契約書・送金記録)を出す2. 説明しにくい過去の処分があっても、隠すより先に自己申告し経緯を説明する方が心証を守れる3. 選任決定自体に不服があれば即時抗告(5項)できるが、執行停止効はなく(6項)調査は止まらない4. 詐害的な財産隠匿は計画不認可だけでなく詐欺再生罪(255条)のリスクもある、必ず弁護士に相談を
時効(請求できる期限):選任・変更・取消しの決定に対する即時抗告は、裁判の告知(送達)を受けた日から原則1週間の不変期間内(民事訴訟法332条参照)。ただし民事再生手続では公告を要する裁判につき2週間とする特則(民事再生法9条)があり、具体的な期間は決定の告知方法により異なる。財産・収入の調査結果の報告期間(3項)は裁判所が個別に指定するため、その指定期日が実務上の最大の締切となる。(最新の運用・改正状況をご確認ください)
学説
通説(実務運用):223条の個人再生委員は、裁判所が全件を自ら精査する負担を第三者に担わせることで手続の簡易さと財産調査の正確性を両立させる制度と理解される。報酬を債務者に負担させる仕組み(9項)は調査コストの内部化と返済能力の実地検証(履行テスト)の二重機能を持つと説かれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)個人再生手続の創設 民事再生法には当初個人再生に関する特則がなく、平成12年改正(平成13年4月1日施行)で第13章が追加された際に新設された条文と解される。個人再生委員制度はこのとき創設された。その後の改正の有無・回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:民事再生法には当初個人再生の特則がなく、平成12年改正(平成13年4月1日施行)で第13章の個人再生手続が追加された際に新設されたと解される。個人再生委員制度はこのとき創設された。その後の改正の有無・回数は人的検証が必要。
- 民事再生法 第221条小規模個人再生を求める申述、委員選任の前提手続
- 民事再生法 第227条再生債権の評価、委員の必須選任を生む引き金
- 民事再生法 第244条給与所得者等再生への本条の準用
- 民事再生法 第57条監督委員の善管注意義務、本条10項で準用
- 民事再生法 第61条監督委員の損害賠償責任、本条10項で準用
- 民事訴訟法 第332条即時抗告の不変期間(1週間)、本条5項の不服申立てに適用される一般法
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