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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第224条(再生債権の届出の内容)

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  1. 小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
  2. 2.小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

再生債権の届出の内容とは何ですか?

定義再生債権の届出の内容とは、民事再生法第224条に定められた規定で、「小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第224条(再生債権の届出の内容)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第224条の条文原文は「小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。」で始まります。
  3. 民事再生法第224条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第224条の前の条は民事再生法第223条です。
  7. 民事再生法第224条の次の条は民事再生法第225条です。
  8. 民事再生法第224条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第224条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/224

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法224条は、小規模個人再生で再生債権者が議決権の額を届け出る必要がないと定める。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われ、届出は221条5項を準用する。

Q · 個人再生で、債権者は議決権の額をわざわざ届け出ないといけないの?

議決権の額は不要、再生債権の額を届け出れば足ります

民事再生法224条により、小規模個人再生では再生債権者は議決権の額を届け出る必要がありません。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。再生債権の届出自体は221条5項が準用され、所定の届出期間内に行う必要があります。期間を過ぎた届出は原則として失権し、再生計画から除外されてほぼ回収できなくなるため、債権者は議決権ではなく債権額(元本+利息)を正確に届け出ることが重要です。

解説

カードローンと奨学金とリボ払いが雪だるま式に膨らみ、毎月の返済が手取りを超えた。破産しかないと思い込んでいるあなたに、もう一つの道がある。小規模個人再生だ。224条は、その手続の中で債権者がどう参加するかを定めている。通常の民事再生では、債権者は「議決権の額」を裁判所に届け出る必要がある。だが小規模個人再生では、それが不要とされた。なぜか。この手続では債権者が積極的に賛成票を投じるのではなく、反対しなければ可決とみなされる仕組み(みなし可決、債権者が黙っていれば計画が通る)だからだ。つまり債権者が届け出た再生債権の額が、そのまま影響力になる。あなたにとって重要なのは、債権者の手続的負担が軽い分だけ手続が速く回り、住宅を残したまま借金を最大5分の1程度まで圧縮できる現実的な選択肢になっているという点だ。

法的な位置づけ

民事再生法224条は、小規模個人再生における再生債権者の手続参加に関する特則を定める規定であり、参加しようとする再生債権者は議決権の額を届け出ることを要せず、再生債権の届出については221条5項を準用する旨を規定する。届け出た再生債権の額が議決権の額として扱われ、手続が簡素化される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権を再生債権と優先債権に仕分ける 申立て前に、どの債務が再生債権(消費者ローン・カード等)でどれが一般優先債権(税金・社会保険料・養育費)かを仕分ける。優先債権を見落とすと認可後に払えず再生が頓挫する
  2. 2.申立て要件を確認する 借金総額が住宅ローンを除き5000万円以下か、継続的・反復的な収入があるかを確認する。要件を満たさないと小規模個人再生は使えない。住宅を残したい場合は住宅資金特別条項の利用も検討する
  3. 3.司法書士・弁護士に依頼し受任通知を出す 認定司法書士または弁護士に依頼すると、受任通知の発送により債権者からの督促が止まる。専門家が裁判所への申立書類を整える
  4. 4.(債権者側)再生債権の額を期間内に届け出る 裁判所から債権届出の通知が来たら、議決権の額ではなく再生債権の額(元本+届出時点までの利息・遅延損害金)を届出期間内に正確に届け出る(224条、準用される221条5項)
  5. 5.(債権者側)計画に不満なら決議で不同意を投じる 再生計画に不満があれば決議で不同意を投じる。ただし効くのは不同意が頭数の半数を超えるか債権額の半分を超えたときのみ。大口債権者なら単独で計画を阻止できる場合がある

よくある質問 AI による整理

Q1小規模個人再生とは何ですか?

借金(住宅ローン除く)が5000万円以下で継続的な収入がある個人が、住宅を残したまま債務を最大5分の1程度まで圧縮できる再生手続です。自己破産と違い財産の清算ではありません。

Q2個人再生の再生債権はいつまでに届け出ますか?

裁判所が手続開始決定で定める届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎた届出は原則失権し、再生計画から除外されてほぼ回収できなくなります。通知書の日付を必ず確認してください。

Q3議決権の額と再生債権の額は違うのですか?

通常の再生では議決権の額を別途届け出ますが、小規模個人再生では224条により不要です。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。

Q4個人再生をすると家は手放さないといけませんか?

住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンを払い続けて家を残せます。再生は財産の清算ではなく債務の圧縮なので、自己破産のように家を処分する必要はありません。

Q5個人再生で税金や養育費は減りますか?

減りません。税金・社会保険料・養育費は再生債権ではなく一般優先債権として全額支払う必要があります。借金は圧縮されても滞納分は別枠で残ります。

Q6個人再生をしても連帯保証人はどうなりますか?

保証人は救われません。再生で本人の借金が圧縮されても、債権者は連帯保証人に満額を請求できます。親や友人が保証人の場合、火の粉が飛びます。

Q7再生債権の届出を忘れるとどうなりますか?

届出期間を過ぎた再生債権は原則として失権し、再生計画から除外されます。貸した側は法的にほぼ回収できなくなるため、通知が届いたら速やかに届け出る必要があります。

Q8小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模個人再生は債権者の決議が必要(みなし可決方式)、給与所得者等再生は決議不要ですが可処分所得2年分以上の弁済が要求され、最低弁済額が高くなる傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生って、債権者が反対したらできないんですか?

完全には止められません。小規模個人再生の決議はみなし可決方式で、不同意の債権者が頭数の半数を超えるか、債権額の半分を超えない限り計画は成立します(民事再生法230条系統)。多くの債権者は実際には何も反応しません。実務のポイント:消費者金融や信販会社は、回収見込みの薄い案件にわざわざ反対票を投じる手間をかけないことが多い。逆に、知人や元配偶者など感情的なもつれのある個人債権者は反対に回りやすい。誰が債権者かで通りやすさが変わる

Q2貸した相手が個人再生したら、議決権を届け出ないと損しますか?

議決権は届け出る必要がありません。224条で小規模個人再生では議決権額の届出は不要とされ、あなたが届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。やるべきは債権額(元本+利息)の正確な届出です。実務のポイント:届出を忘れると失権し回収はほぼゼロになる。一方で、その債権に連帯保証人がついていれば、債務者の再生とは無関係に保証人へ満額請求できる。保証人の有無を最初に確認するのが回収の分かれ目

間違えやすい点 AI による整理

  • 債権者が反対すれば再生計画は通らないと不安に思う人が多い。だが小規模個人再生の決議は「反対しなければ可決」というみなし可決方式。不同意の債権者が頭数の半分を超えるか、債権額の半分を超えない限り、計画は成立する。多くの債権者は実際には何もしない、その受動性の深さを知らないまま怯えている
  • 債権者として「議決権の額を届け出ないと、計画に口出しできなくなる」と心配する人がいる。だがその心配は前提が間違っている。224条で議決権額の届出は不要とされ、あなたが届け出た再生債権の額そのものが議決権として扱われる。やるべきは債権額の正確な届出であって、議決権の別途申告ではない
  • 個人再生をすると家も車も全部取り上げられると思い込んでいる人が多いが、住宅資金特別条項を使えば住宅ローンを払い続けて家を残せる。再生は破産と違い、財産の清算ではなく債務の圧縮である
比較の観点この条文ほかの条文
議決権の額の届出224条:小規模個人再生では届出不要、再生債権額が議決権額となる94条:一般の再生では議決権の額を含めて届け出る
87条:議決権の額の算定基準を定める
適用される手続小規模個人再生(個人債務者向けの簡易手続)通常の再生手続(事業者を含む一般手続)
全再生手続に共通する議決権算定原則
債権者の手続的負担軽い(債権額の届出のみで議決権が確保される)重い(議決権額を別途届け出る必要)
中立(算定ルールの基礎規定)
制度趣旨迅速・簡易な個人再生の実現債権者の影響力の明確化
議決権の公平な算定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例 第3条以下(更生手続)

台湾の更生手続も個人債務者が分割弁済しつつ債務を圧縮する点で類似。債権申報(届出)期間を徒過すると不利益を受ける構造も共通する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제8편(개인회생절차)

韓国の個人回生も定期収入のある個人が3〜5年の弁済計画で債務を調整する制度。日本の個人再生と同様に住宅を維持しやすい設計を含む。

ドイツ
Insolvenzordnung §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenzverfahren)

ドイツの消費者倒産手続は、和解前置や残債務免責(Restschuldbefreiung)を中心とし、議決の簡素化より免責への道筋を重視する点で構造が異なる。

アメリカ
Chapter 13 Bankruptcy, 11 U.S.C. §§ 1301 ff.

米国 Chapter 13は定期収入者が3〜5年の弁済計画で債務を再構成する制度で、日本の個人再生が発想の母体とした。住宅ローンの取扱いにも特則がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 5社から借りた総額600万円、毎月の返済が給料を食い尽くす。自己破産すると会社に知られるのが怖い。小規模個人再生なら、住宅資金特別条項を使えば家を手放さずに借金を圧縮できる。あなたが申立てをすると、各債権者に届出の通知が飛ぶ。ここで動くのは債権者であって、議決権の額をいちいち届け出る手間は彼らには課されていない
  • 友人に貸した80万円。その友人が小規模個人再生を申し立て、あなたのもとに裁判所から債権届出の書類が届いた。議決権の額を書く欄を探すが、ない。再生債権の額さえ正確に届け出れば、その金額がそのまま再生計画への影響力になる。届出を怠れば、あなたの債権は計画から外され、ほぼ回収不能になる
  • もし債権者が届出期間を過ぎてしまったら、どうなる。届け出なかった再生債権は原則として失権する。残された時間は数週間。期間内に動かなければ、貸した金は法的にほぼ取り戻せなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁判所から債権届出の通知が来たら、議決権の額ではなく再生債権の額を期間内に正確に届け出る(224条、準用される221条5項) 2. 元本だけでなく届出時点までの利息・遅延損害金も計算に入れる3. 計画に不満なら決議で不同意を投じる、ただし頭数か債権額の過半数を集めないと効かない4. 連帯保証人がついている債権なら、保証人への請求は別途満額可能、そちらの回収も並行して進める

訴えられた側:1. まず借金総額が住宅ローンを除き5000万円以下か確認、超えると小規模個人再生は使えない2. 継続的・反復的な収入があることが要件、無職では不可3. 税金・社会保険料・養育費は再生債権にならず全額支払う必要がある、これを別枠で確保4. 住宅を残したいなら住宅資金特別条項の利用を申立て時に検討5. 司法書士・弁護士に依頼すると受任通知で債権者からの督促が止まる、まずそこから動く

時効(請求できる期限):再生債権の届出は、裁判所が事件ごとに定める届出期間内に行う必要がある。期間を過ぎた届出は原則失権し、再生計画から除外される。具体的な期間は手続開始決定で定まるため、通知書の日付を必ず確認すること(最新の運用をご確認ください)

学説

通説:224条が議決権額の届出を不要とした趣旨は、少額かつ多数の消費者債権を抱える個人債務者の手続において議決権額の個別届出を求めると手続が過重となり、迅速・簡易な個人再生という制度趣旨を損なう点にある。届け出た再生債権の額をそのまま議決権額とみなすことで、簡素化と手続的保障の均衡を図ったと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)新設 民事再生法に個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を導入する改正で新設され、平成13年(2001年)4月1日施行。少額かつ多数の消費者債権を抱える個人のため、議決権額の届出を不要とする簡素化規定として置かれた。その後の改正有無および条番号の異動は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:民事再生法に個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を導入する改正で新設され、平成13年(2001年)4月1日施行。少額多数の消費者債権を抱える個人のため、議決権額の届出を不要とする簡素化規定として置かれた。その後の改正有無および条番号の異動は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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