要点民事再生法224条は、小規模個人再生で再生債権者が議決権の額を届け出る必要がないと定める。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われ、届出は221条5項を準用する。
Q · 個人再生で、債権者は議決権の額をわざわざ届け出ないといけないの?
議決権の額は不要、再生債権の額を届け出れば足ります
民事再生法224条により、小規模個人再生では再生債権者は議決権の額を届け出る必要がありません。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。再生債権の届出自体は221条5項が準用され、所定の届出期間内に行う必要があります。期間を過ぎた届出は原則として失権し、再生計画から除外されてほぼ回収できなくなるため、債権者は議決権ではなく債権額(元本+利息)を正確に届け出ることが重要です。
カードローンと奨学金とリボ払いが雪だるま式に膨らみ、毎月の返済が手取りを超えた。破産しかないと思い込んでいるあなたに、もう一つの道がある。小規模個人再生だ。224条は、その手続の中で債権者がどう参加するかを定めている。通常の民事再生では、債権者は「議決権の額」を裁判所に届け出る必要がある。だが小規模個人再生では、それが不要とされた。なぜか。この手続では債権者が積極的に賛成票を投じるのではなく、反対しなければ可決とみなされる仕組み(みなし可決、債権者が黙っていれば計画が通る)だからだ。つまり債権者が届け出た再生債権の額が、そのまま影響力になる。あなたにとって重要なのは、債権者の手続的負担が軽い分だけ手続が速く回り、住宅を残したまま借金を最大5分の1程度まで圧縮できる現実的な選択肢になっているという点だ。
民事再生法224条は、小規模個人再生における再生債権者の手続参加に関する特則を定める規定であり、参加しようとする再生債権者は議決権の額を届け出ることを要せず、再生債権の届出については221条5項を準用する旨を規定する。届け出た再生債権の額が議決権の額として扱われ、手続が簡素化される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借金(住宅ローン除く)が5000万円以下で継続的な収入がある個人が、住宅を残したまま債務を最大5分の1程度まで圧縮できる再生手続です。自己破産と違い財産の清算ではありません。
裁判所が手続開始決定で定める届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎた届出は原則失権し、再生計画から除外されてほぼ回収できなくなります。通知書の日付を必ず確認してください。
通常の再生では議決権の額を別途届け出ますが、小規模個人再生では224条により不要です。届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。
住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンを払い続けて家を残せます。再生は財産の清算ではなく債務の圧縮なので、自己破産のように家を処分する必要はありません。
減りません。税金・社会保険料・養育費は再生債権ではなく一般優先債権として全額支払う必要があります。借金は圧縮されても滞納分は別枠で残ります。
保証人は救われません。再生で本人の借金が圧縮されても、債権者は連帯保証人に満額を請求できます。親や友人が保証人の場合、火の粉が飛びます。
届出期間を過ぎた再生債権は原則として失権し、再生計画から除外されます。貸した側は法的にほぼ回収できなくなるため、通知が届いたら速やかに届け出る必要があります。
小規模個人再生は債権者の決議が必要(みなし可決方式)、給与所得者等再生は決議不要ですが可処分所得2年分以上の弁済が要求され、最低弁済額が高くなる傾向があります。
完全には止められません。小規模個人再生の決議はみなし可決方式で、不同意の債権者が頭数の半数を超えるか、債権額の半分を超えない限り計画は成立します(民事再生法230条系統)。多くの債権者は実際には何も反応しません。業界裏話ヒント:消費者金融や信販会社は、回収見込みの薄い案件にわざわざ反対票を投じる手間をかけないことが多い。逆に、知人や元配偶者など感情的なもつれのある個人債権者は反対に回りやすい。誰が債権者かで通りやすさが変わる
議決権は届け出る必要がありません。224条で小規模個人再生では議決権額の届出は不要とされ、あなたが届け出た再生債権の額がそのまま議決権として扱われます。やるべきは債権額(元本+利息)の正確な届出です。業界裏話ヒント:届出を忘れると失権し回収はほぼゼロになる。一方で、その債権に連帯保証人がついていれば、債務者の再生とは無関係に保証人へ満額請求できる。保証人の有無を最初に確認するのが回収の分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 議決権の額の届出 | 224条:小規模個人再生では届出不要、再生債権額が議決権額となる | — |
| 適用される手続 | 小規模個人再生(個人債務者向けの簡易手続) | — |
| 債権者の手続的負担 | 軽い(債権額の届出のみで議決権が確保される) | — |
| 制度趣旨 | 迅速・簡易な個人再生の実現 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。