要点民事再生法 230 条は小規模個人再生の決議を定め、同意しない旨を回答した議決権者が頭数で半数未満かつ債権額で 2 分の 1 以下なら、再生計画案は可決とみなされる。
Q · 個人再生って、債権者全員の同意がないと計画は通らないんですか?
いいえ、反対が少数なら黙認で可決されます
民事再生法 230 条 6 項により、同意しない旨を裁判所指定の方法で回答した議決権者が、頭数で議決権者総数の半数に満たず、かつその債権額が総額の 2 分の 1 を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。つまり回答しない債権者は同意扱いとなり、積極的な賛成を集める必要はありません。ただし債権額の過半数を握る大口 1 社が反対回答すれば、頭数に関係なく否決されます。
借金が膨らんで個人再生を申し立てた。最後の関門が「債権者の決議」だと聞いて、あなたは怯える。銀行もカード会社も消費者金融も、みんな返済計画に反対するのではないか、と。だが小規模個人再生のルールは、あなたが思い描く多数決とは逆向きに動く。民事再生法 230 条 6 項。反対する債権者が「頭数で半数未満」かつ「債権額で 2 分の 1 以下」なら、計画は可決とみなされる。つまり、債権者は黙っていれば賛成にカウントされる。積極的に「同意しない」と回答した者だけが反対と数えられ、その反対勢力が過半数に届かなければ、あなたの計画は通る。実務では、少額の債権者の多くは個別回収に手間をかけず沈黙する。だからこそ個人再生は機能する。あなたが恐れていた「全員の同意」は、最初から必要なかった。
民事再生法 230 条は、小規模個人再生における再生計画案の決議手続を定める規定である。議決権者が裁判所の定める期間内に同意しない旨を回答しない限り同意とみなす消極的同意方式を採用し、反対回答が頭数の半数未満かつ債権額の 2 分の 1 以下であれば、可決とみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
小規模個人再生で再生計画案を成立させるための債権者の書面決議です。民事再生法 230 条が根拠で、消極的同意方式により反対回答が少数なら可決とみなされます。
反対回答が頭数で半数以上、または債権額で 2 分の 1 超に達すれば否決されます。届かなければ、反対しても計画は可決とみなされます(230 条 6 項)。
反対回答が頭数で議決権者総数の半数未満、かつ債権額で総額の 2 分の 1 以下であれば可決です。積極的な賛成の集約は不要で、沈黙は同意に数えられます。
反対勢力が頭数の半数または債権額の 2 分の 1 を超えれば否決され、計画は不成立です。多くは破産に移行するか、給与所得者等再生への切り替えを検討します。
はい。1 社が債権額の 2 分の 1 超を握る場合、その 1 社の反対回答だけで 230 条 6 項の要件に該当し否決されます。大口の動向が決議の生死を分けます。
期限を 1 日でも過ぎると、同意しない旨の回答は無効となり同意扱いになります(230 条 4 項・6 項)。反対したい債権者は期限管理が全てです。
一般異議申述期間の経過と、125 条 1 項の財産状況等の報告書の提出が前提です。これらが済むまで裁判所は再生計画案を決議に付せません。
不要です。給与所得者等再生(239 条以下)は債権者の決議を要さず、可処分所得要件などを満たせば同意なしに認可されます。決議リスクを回避できます。
全員反対なら通りませんが、ハードルは「全員賛成」ではなく「反対が少数にとどまること」です。230 条 6 項により、反対回答した債権者が頭数で半数未満、かつその債権額が総額の 2 分の 1 を超えなければ、可決とみなされます。業界裏話ヒント: 実際の決議で勝負を分けるのは頭数より大口 1 社の動向です。債権額の過半数を握る相手が 1 社でもいると、その社の反対だけで否決される。弁護士はまず債権者一覧を見て、その「キャスティングボートを握る大口」がいるかを確認する
あります。給与所得者等再生(民事再生法 239 条以下)を選べば、債権者の決議そのものが不要で、可処分所得の 2 年分以上を返済する要件などを満たせば、債権者の同意なしに認可されます。業界裏話ヒント: 安定した給与収入がある人には、弁護士が決議リスクのない給与所得者等再生を勧めることが多い。ただし返済総額が小規模個人再生より高くなるケースもあるので、どちらが得かは可処分所得の計算次第。決議の不安だけで飛びつかず、総返済額を両ルートで比較する
黙っていれば賛成扱いになり、減額が確定します。反対なら裁判所指定の期限内に「同意しない」旨を回答してください(230 条 4 項)。ただしあなたが大口でなければ、回答しても覆せない可能性は高いです。業界裏話ヒント: 多くの債権者が「少額だから無駄」と判断して回答しないこと、それ自体がこの制度を回しているエンジンです。逆に言えば、自分が債権額の過半数を握る立場なら、回答 1 通で計画を止められる。まず自分の債権額が全体の何割かを確認するのが先決
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権者の決議 | 230 条:小規模個人再生は書面決議が必要(消極的同意方式) | — |
| 可決の基準 | 反対回答が頭数で半数未満かつ債権額で 2 分の 1 以下なら可決みなし | — |
| 沈黙の扱い | 回答しなければ同意とみなす(沈黙=賛成) | — |
| 向いている人 | 自営業者・年金生活者など、給与要件を満たさない個人 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。