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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第230条(再生計画案の決議)

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  1. 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
  2. 2.裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
  3. 3.再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  4. 4.前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
  5. 5.第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百三十条第三項」とする。
  6. 6.第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
  7. 7.再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
  8. 8.届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。

この条文の基本情報

再生計画案の決議とは何ですか?

定義再生計画案の決議とは、民事再生法第230条に定められた規定で、「裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第230条(再生計画案の決議)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第230条の条文原文は「裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。」で始まります。
  3. 民事再生法第230条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第230条の前の条は民事再生法第229条です。
  7. 民事再生法第230条の次の条は民事再生法第231条です。
  8. 民事再生法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第230条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/230

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法230条は小規模個人再生の決議を定め、同意しない旨を回答した議決権者が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1以下なら、再生計画案は可決とみなされる。

Q · 個人再生って、債権者全員の同意がないと計画は通らないんですか?

いいえ、反対が少数なら黙認で可決されます

民事再生法230条6項により、同意しない旨を裁判所指定の方法で回答した議決権者が、頭数で議決権者総数の半数に満たず、かつその債権額が総額の2分の1を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。つまり回答しない債権者は同意扱いとなり、積極的な賛成を集める必要はありません。ただし債権額の過半数を握る大口1社が反対回答すれば、頭数に関係なく否決されます。

解説

借金が膨らんで個人再生を申し立てた。最後の関門が「債権者の決議」だと聞いて、あなたは怯える。銀行もカード会社も消費者金融も、みんな返済計画に反対するのではないか、と。だが小規模個人再生のルールは、あなたが思い描く多数決とは逆向きに動く。民事再生法230条6項。反対する債権者が「頭数で半数未満」かつ「債権額で2分の1以下」なら、計画は可決とみなされる。つまり、債権者は黙っていれば賛成にカウントされる。積極的に「同意しない」と回答した者だけが反対と数えられ、その反対勢力が過半数に届かなければ、あなたの計画は通る。実務では、少額の債権者の多くは個別回収に手間をかけず沈黙する。だからこそ個人再生は機能する。あなたが恐れていた「全員の同意」は、最初から必要なかった。

法的な位置づけ

民事再生法230条は、小規模個人再生における再生計画案の決議手続を定める規定である。議決権者が裁判所の定める期間内に同意しない旨を回答しない限り同意とみなす消極的同意方式を採用し、反対回答が頭数の半数未満かつ債権額の2分の1以下であれば、可決とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権者一覧で大口を特定する 申立て前に債権者一覧を開き、1社が債権総額の2分の1超を握っていないか確認する。大口が1社いれば、その社の反対回答だけで230条6項により否決されるため、最優先の警戒対象になる
  2. 2.大口債権者に事前打診する 決議に付される前の段階で、弁護士を通じて大口債権者に反対の意向がないか感触を探る。決議開始後に反対回答されれば即座に否決されるため、事前の根回しが計画成立のてこになる
  3. 3.決議回避ルートを検討する 安定した給与収入があるなら、債権者の決議そのものが不要な給与所得者等再生(239条以下)を選べないか検討する。ただし総返済額が高くなる場合があるため、両ルートの総返済額を比較して選ぶ
  4. 4.125条報告書の提出を確認する 125条1項の財産状況等の報告書が提出済みか確認する。提出前は裁判所が再生計画案を決議に付せない(230条1項)。一般異議申述期間の経過とあわせて前提要件を満たしているかチェックする
  5. 5.反対側は期限内に不同意を回答する あなたが債権者で計画に同意できない場合、裁判所指定の期限内に指定方法で「同意しない」旨を回答する(230条4項)。黙れば同意扱いになる。単独で覆すには自分の債権額が総額の2分の1超か確認する

よくある質問 AI による整理

Q1個人再生の決議とは何ですか?

小規模個人再生で再生計画案を成立させるための債権者の書面決議です。民事再生法230条が根拠で、消極的同意方式により反対回答が少数なら可決とみなされます。

Q2個人再生 債権者 同意しないとどうなる?

反対回答が頭数で半数以上、または債権額で2分の1超に達すれば否決されます。届かなければ、反対しても計画は可決とみなされます(230条6項)。

Q3個人再生 決議 何割で可決される?

反対回答が頭数で議決権者総数の半数未満、かつ債権額で総額の2分の1以下であれば可決です。積極的な賛成の集約は不要で、沈黙は同意に数えられます。

Q4小規模個人再生 反対されたら計画はどうなる?

反対勢力が頭数の半数または債権額の2分の1を超えれば否決され、計画は不成立です。多くは破産に移行するか、給与所得者等再生への切り替えを検討します。

Q5個人再生 大口債権者1社の反対で否決される?

はい。1社が債権額の2分の1超を握る場合、その1社の反対回答だけで230条6項の要件に該当し否決されます。大口の動向が決議の生死を分けます。

Q6個人再生 決議の回答期限を過ぎたらどうなる?

期限を1日でも過ぎると、同意しない旨の回答は無効となり同意扱いになります(230条4項・6項)。反対したい債権者は期限管理が全てです。

Q7民事再生法230条1項 決議に付す前提は?

一般異議申述期間の経過と、125条1項の財産状況等の報告書の提出が前提です。これらが済むまで裁判所は再生計画案を決議に付せません。

Q8給与所得者等再生なら決議は不要ですか?

不要です。給与所得者等再生(239条以下)は債権者の決議を要さず、可処分所得要件などを満たせば同意なしに認可されます。決議リスクを回避できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生って、債権者が全員反対したら絶対通らないんですか?

全員反対なら通りませんが、ハードルは「全員賛成」ではなく「反対が少数にとどまること」です。230条6項により、反対回答した債権者が頭数で半数未満、かつその債権額が総額の2分の1を超えなければ、可決とみなされます。実務のポイント: 実際の決議で勝負を分けるのは頭数より大口1社の動向です。債権額の過半数を握る相手が1社でもいると、その社の反対だけで否決される。弁護士はまず債権者一覧を見て、その「キャスティングボートを握る大口」がいるかを確認する

Q2会社員ですが、決議で反対されて計画が潰れるのが怖いです。避ける方法はありますか?

あります。給与所得者等再生(民事再生法239条以下)を選べば、債権者の決議そのものが不要で、可処分所得の2年分以上を返済する要件などを満たせば、債権者の同意なしに認可されます。実務のポイント: 安定した給与収入がある人には、弁護士が決議リスクのない給与所得者等再生を勧めることが多い。ただし返済総額が小規模個人再生より高くなるケースもあるので、どちらが得かは可処分所得の計算次第。決議の不安だけで飛びつかず、総返済額を両ルートで比較する

Q3取引先の社長が個人再生を申し立てました。少額の貸金なので諦めるしかないですか?

黙っていれば賛成扱いになり、減額が確定します。反対なら裁判所指定の期限内に「同意しない」旨を回答してください(230条4項)。ただしあなたが大口でなければ、回答しても覆せない可能性は高いです。実務のポイント: 多くの債権者が「少額だから無駄」と判断して回答しないこと、それ自体がこの制度を回しているエンジンです。逆に言えば、自分が債権額の過半数を握る立場なら、回答1通で計画を止められる。まず自分の債権額が全体の何割かを確認するのが先決

間違えやすい点 AI による整理

  • 「個人再生は債権者全員の同意が要る」と思い込んでいる人が多いが、230条6項は逆。反対回答が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1以下なら、それだけで可決とみなされる。全員一致どころか、積極的賛成すら集める必要がない
  • 「反対したければ回答すればいい」とは知っていても、沈黙の重さを知らない債権者が多い。回答期限を1日過ぎた瞬間、あなたの意思に関係なく「賛成」に数えられる。何もしない選択は、ここでは中立ではなく賛成だ
  • 債権者目線では「少額だから反対しても無駄」と諦めて黙る人が大半だが、問いの立て方が間違っている。問題は「自分が多数派か」ではなく「自分が債権額の過半数を握る大口か」。大口なら1社でも否決できる。頭数の話だと思った瞬間、勝てる勝負を捨てている
比較の観点この条文ほかの条文
債権者の決議230条:小規模個人再生は書面決議が必要(消極的同意方式)239条以下:給与所得者等再生は決議そのものが不要
172条:通常の再生手続の決議(議決権行使の一般ルール)
可決の基準反対回答が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1以下なら可決みなし決議なし。可処分所得要件等を満たせば同意なしに認可
頭数の過半数かつ議決権額の2分の1以上の積極的賛成が原則
沈黙の扱い回答しなければ同意とみなす(沈黙=賛成)そもそも同意を問わない
行使しなければ議決権不行使(賛成に数えない)
向いている人自営業者・年金生活者など、給与要件を満たさない個人安定した給与収入があり決議リスクを避けたい会社員
法人・事業者を含む通常の再生債務者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例 第60条

台湾の消費者債務清理条例における更生方案の可決は、出席債権者の頭数および債権額の多数決を基本とし、日本の消極的同意方式(沈黙=同意)とは可決の組み立てが異なる。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)個人回生

韓国の個人回生手続は、裁判所が可処分所得等に基づき弁済計画を認可する運用で、日本の小規模個人再生のような債権者の書面決議を必須の関門とはしない。

ドイツ
InsO § 244・§§ 304 ff.

ドイツの Insolvenzplan は組(Gruppe)ごとの多数決を要し、Verbraucherinsolvenz では別途手続がある。積極的多数決を基本とする点で日本の消極的同意方式と対照的。

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 13 §§ 1322-1325

米国 Chapter 13は個人債務者の弁済計画を裁判所が認可する仕組みで、Chapter 11と異なり債権者の投票を要しない。決議を経ずに認可される点で日本の給与所得者等再生に近い発想。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 5社に総額600万円の借金。個人再生を申し立て、裁判所が決議に付した。1社あたりの債権額は小さく、どこも個別に争うコストを嫌って沈黙。期限が過ぎ、反対回答はゼロ。230条6項により計画は可決みなし。あなたの借金は5分の1まで圧縮された
  • もしあなたが、取引先の社長個人に300万円を貸していて、その社長が個人再生を申し立てたら? あなたは「債権者」として決議に巻き込まれる。黙っていれば計画に賛成したことになり、債権はカットされる。反対するなら、裁判所指定の期限内に指定方法で回答しなければならない
  • 裁判所から「同意しない者は○月○日までに回答せよ」の通知が届く。あと10日。あなたが債権者でこの計画に納得できなくても、回答を忘れた瞬間、あなたの一票は自動的に賛成にカウントされる
  • 1社が債権総額の過半数を握っているケース。その大口1社が「同意しない」と回答すれば、頭数に関係なく230条6項の「債権額2分の1超」で否決される。あなたの計画の生死は、その1社の沈黙にかかっている

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが再生債務者(計画を可決させたい本人)の場合: 1. 債権者一覧で大口を特定する。1社が債権総額の2分の1超を握ると、その1社の反対回答だけで否決される(230条6項) 2. 大口債権者には申立て前に弁護士を通じて打診し、反対の意向がないか探る3. 安定収入があるなら、決議そのものが不要な給与所得者等再生(239条以下)を選べないか検討4. 125条1項の報告書が提出済みか確認。提出前は裁判所が決議に付せない(230条1項)

訴えられた側:あなたが債権者(計画に同意できない側)の場合: 1. 反対なら必ず裁判所指定の期限内に、指定された方法で「同意しない」旨を回答する(230条4項)。黙れば賛成扱いになる2. 単独で覆したいなら、自分の債権額が総額の2分の1超かを確認。届かなければ他の反対債権者を頭数で過半数に動員する必要がある3. 不認可事由(174条2項)に当たる事情があれば、230条2項で決議自体を阻止できる余地がある4. 回答期限を過ぎたら取り返しがつかない。期限管理が全て

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はないが、手続上の期限が決定的。裁判所は一般異議申述期間の経過と125条1項報告書の提出後でなければ決議に付せない(230条1項)。債権者の回答は裁判所の定める期間内(230条4項)に行う必要があり、この期間を1日でも過ぎると「同意」とみなされる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨・通説:230条6項の消極的同意方式は、多数の小口債権者から個別に同意を取り付ける負担を避け、過剰債務に陥った個人債務者の迅速な再生を可能にするための制度設計と解される。反対の意思表示をしない議決権者を同意とみなす点に本条の特徴があり、債権者の集団的意思を最低限尊重しつつ手続の実効性を確保する趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 小規模個人再生の章(第13章)を新設した民事再生法等の一部改正により、本条が消極的同意方式の書面決議として導入された(施行は2001年4月1日)。その後の改正の有無と内容は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:民事再生法等の一部を改正する法律により小規模個人再生の章(第13章)が新設され、本条が消極的同意方式の書面決議として導入された(施行は2001年4月1日)。その後の改正の有無と内容は人的検証を要する。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 小規模個人再生

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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