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民事再生法 第230条(再生計画案の決議)

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  1. 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
  2. 2.裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
  3. 3.再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  4. 4.前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
  5. 5.第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百三十条第三項」とする。
  6. 6.第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
  7. 7.再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
  8. 8.届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 230 条は小規模個人再生の決議を定め、同意しない旨を回答した議決権者が頭数で半数未満かつ債権額で 2 分の 1 以下なら、再生計画案は可決とみなされる。

Q · 個人再生って、債権者全員の同意がないと計画は通らないんですか?

いいえ、反対が少数なら黙認で可決されます

民事再生法 230 条 6 項により、同意しない旨を裁判所指定の方法で回答した議決権者が、頭数で議決権者総数の半数に満たず、かつその債権額が総額の 2 分の 1 を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。つまり回答しない債権者は同意扱いとなり、積極的な賛成を集める必要はありません。ただし債権額の過半数を握る大口 1 社が反対回答すれば、頭数に関係なく否決されます。

解説

借金が膨らんで個人再生を申し立てた。最後の関門が「債権者の決議」だと聞いて、あなたは怯える。銀行もカード会社も消費者金融も、みんな返済計画に反対するのではないか、と。だが小規模個人再生のルールは、あなたが思い描く多数決とは逆向きに動く。民事再生法 230 条 6 項。反対する債権者が「頭数で半数未満」かつ「債権額で 2 分の 1 以下」なら、計画は可決とみなされる。つまり、債権者は黙っていれば賛成にカウントされる。積極的に「同意しない」と回答した者だけが反対と数えられ、その反対勢力が過半数に届かなければ、あなたの計画は通る。実務では、少額の債権者の多くは個別回収に手間をかけず沈黙する。だからこそ個人再生は機能する。あなたが恐れていた「全員の同意」は、最初から必要なかった。

法的な位置づけ

民事再生法 230 条は、小規模個人再生における再生計画案の決議手続を定める規定である。議決権者が裁判所の定める期間内に同意しない旨を回答しない限り同意とみなす消極的同意方式を採用し、反対回答が頭数の半数未満かつ債権額の 2 分の 1 以下であれば、可決とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生の決議とは何ですか?

小規模個人再生で再生計画案を成立させるための債権者の書面決議です。民事再生法 230 条が根拠で、消極的同意方式により反対回答が少数なら可決とみなされます。

Q2個人再生 債権者 同意しないとどうなる?

反対回答が頭数で半数以上、または債権額で 2 分の 1 超に達すれば否決されます。届かなければ、反対しても計画は可決とみなされます(230 条 6 項)。

Q3個人再生 決議 何割で可決される?

反対回答が頭数で議決権者総数の半数未満、かつ債権額で総額の 2 分の 1 以下であれば可決です。積極的な賛成の集約は不要で、沈黙は同意に数えられます。

Q4小規模個人再生 反対されたら計画はどうなる?

反対勢力が頭数の半数または債権額の 2 分の 1 を超えれば否決され、計画は不成立です。多くは破産に移行するか、給与所得者等再生への切り替えを検討します。

Q5個人再生 大口債権者 1 社の反対で否決される?

はい。1 社が債権額の 2 分の 1 超を握る場合、その 1 社の反対回答だけで 230 条 6 項の要件に該当し否決されます。大口の動向が決議の生死を分けます。

Q6個人再生 決議の回答期限を過ぎたらどうなる?

期限を 1 日でも過ぎると、同意しない旨の回答は無効となり同意扱いになります(230 条 4 項・6 項)。反対したい債権者は期限管理が全てです。

Q7民事再生法 230 条 1 項 決議に付す前提は?

一般異議申述期間の経過と、125 条 1 項の財産状況等の報告書の提出が前提です。これらが済むまで裁判所は再生計画案を決議に付せません。

Q8給与所得者等再生なら決議は不要ですか?

不要です。給与所得者等再生(239 条以下)は債権者の決議を要さず、可処分所得要件などを満たせば同意なしに認可されます。決議リスクを回避できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って、債権者が全員反対したら絶対通らないんですか?

全員反対なら通りませんが、ハードルは「全員賛成」ではなく「反対が少数にとどまること」です。230 条 6 項により、反対回答した債権者が頭数で半数未満、かつその債権額が総額の 2 分の 1 を超えなければ、可決とみなされます。業界裏話ヒント: 実際の決議で勝負を分けるのは頭数より大口 1 社の動向です。債権額の過半数を握る相手が 1 社でもいると、その社の反対だけで否決される。弁護士はまず債権者一覧を見て、その「キャスティングボートを握る大口」がいるかを確認する

Q2会社員ですが、決議で反対されて計画が潰れるのが怖いです。避ける方法はありますか?

あります。給与所得者等再生(民事再生法 239 条以下)を選べば、債権者の決議そのものが不要で、可処分所得の 2 年分以上を返済する要件などを満たせば、債権者の同意なしに認可されます。業界裏話ヒント: 安定した給与収入がある人には、弁護士が決議リスクのない給与所得者等再生を勧めることが多い。ただし返済総額が小規模個人再生より高くなるケースもあるので、どちらが得かは可処分所得の計算次第。決議の不安だけで飛びつかず、総返済額を両ルートで比較する

Q3取引先の社長が個人再生を申し立てました。少額の貸金なので諦めるしかないですか?

黙っていれば賛成扱いになり、減額が確定します。反対なら裁判所指定の期限内に「同意しない」旨を回答してください(230 条 4 項)。ただしあなたが大口でなければ、回答しても覆せない可能性は高いです。業界裏話ヒント: 多くの債権者が「少額だから無駄」と判断して回答しないこと、それ自体がこの制度を回しているエンジンです。逆に言えば、自分が債権額の過半数を握る立場なら、回答 1 通で計画を止められる。まず自分の債権額が全体の何割かを確認するのが先決

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生は債権者全員の同意が要る」と思い込んでいる人が多いが、230 条 6 項は逆。反対回答が頭数で半数未満かつ債権額で 2 分の 1 以下なら、それだけで可決とみなされる。全員一致どころか、積極的賛成すら集める必要がない
  • 「反対したければ回答すればいい」とは知っていても、沈黙の重さを知らない債権者が多い。回答期限を 1 日過ぎた瞬間、あなたの意思に関係なく「賛成」に数えられる。何もしない選択は、ここでは中立ではなく賛成だ
  • 債権者目線では「少額だから反対しても無駄」と諦めて黙る人が大半だが、問いの立て方が間違っている。問題は「自分が多数派か」ではなく「自分が債権額の過半数を握る大口か」。大口なら 1 社でも否決できる。頭数の話だと思った瞬間、勝てる勝負を捨てている
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債権者の決議230 条:小規模個人再生は書面決議が必要(消極的同意方式)
可決の基準反対回答が頭数で半数未満かつ債権額で 2 分の 1 以下なら可決みなし
沈黙の扱い回答しなければ同意とみなす(沈黙=賛成)
向いている人自営業者・年金生活者など、給与要件を満たさない個人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5 社に総額 600 万円の借金。個人再生を申し立て、裁判所が決議に付した。1 社あたりの債権額は小さく、どこも個別に争うコストを嫌って沈黙。期限が過ぎ、反対回答はゼロ。230 条 6 項により計画は可決みなし。あなたの借金は 5 分の 1 まで圧縮された
  • もしあなたが、取引先の社長個人に 300 万円を貸していて、その社長が個人再生を申し立てたら? あなたは「債権者」として決議に巻き込まれる。黙っていれば計画に賛成したことになり、債権はカットされる。反対するなら、裁判所指定の期限内に指定方法で回答しなければならない
  • 裁判所から「同意しない者は○月○日までに回答せよ」の通知が届く。あと 10 日。あなたが債権者でこの計画に納得できなくても、回答を忘れた瞬間、あなたの一票は自動的に賛成にカウントされる
  • 1 社が債権総額の過半数を握っているケース。その大口 1 社が「同意しない」と回答すれば、頭数に関係なく 230 条 6 項の「債権額 2 分の 1 超」で否決される。あなたの計画の生死は、その 1 社の沈黙にかかっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第230条(再生計画案の決議)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第230条の条文原文は「裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。」で始まります。
  3. 民事再生法第230条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。