民事再生法 第1条(目的)
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この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、民事再生法第1条に定められた規定で、「この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第1条(目的)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第1条の条文原文は「この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の…」で始まります。
- 民事再生法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第1条の次の条は民事再生法第2条です。
- 民事再生法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法1条は、窮境の債務者が債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画により、事業や生活を立て直すことを目的とする。財産を清算する破産と異なり、原則本人が事業を継続できる。
Q · 民事再生法って、そもそも何のための法律なんですか?
破産と違い、財産を残しながら借金を圧縮して立て直す制度です
民事再生法1条は、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た「再生計画」により、債務を圧縮しながら事業や生活を立て直すことを目的とすると定めます。財産を管財人に取り上げて清算する破産と異なり、原則として債務者自身が財産管理と事業継続の権利(DIP 型)を持ち続けます。個人なら住宅資金特別条項を使い、家を残したまま他の借金だけを整理する道もあります。
解説
「もう破産するしかない」。借金が膨らんだとき、多くの人がそう思い込む。だが民事再生法1条は、まったく別の選択肢の入口を開けている。この法律の目的は、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て「再生計画」を立て、借金を圧縮しながら事業や生活を立て直すことだ。破産との決定的な違いは二つ。第一に、破産では財産を管財人に取り上げられて清算されるが、民事再生では原則あなた自身が経営や財産管理を続けられる(業務遂行権)。第二に、個人なら「住宅ローン特則」を使えば、家を手放さずに他の借金だけを整理できる。会社を畳まず、家を売らず、再起を図る。それを国家が制度として保障している。この一条を知っているかどうかで、人生のどん底からの戻り方が変わる。
法的な位置づけ
民事再生法1条は同法の目的規定であり、経済的窮境にある債務者について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画を定めること等により、債務者と債権者の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業または経済生活の再生を図る旨を宣言する。清算型の破産手続と対をなす再生型倒産処理の基本法としての性格を示す。
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生とは何ですか?
窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画で借金を圧縮し、事業や生活を立て直す倒産手続です。財産を清算する破産と対をなす再生型の制度で、根拠は民事再生法1条です。
Q2民事再生と自己破産の違いは何ですか?
破産は財産を清算してゼロにする清算型、民事再生は財産を残しながら債務を圧縮する再生型です。破産では管財人に財産管理を委ねますが、民事再生では原則本人が事業を続けられます(DIP 型)。
Q3個人再生の条件は?
継続的な収入があり、住宅ローンを除く負債総額が原則5000万円以下であることなどが必要です。小規模個人再生と給与所得者等再生の2類型があり、要件が異なります(最新要件は専門家にご確認ください)。
Q4民事再生の費用はどれくらいかかりますか?
裁判所への予納金と弁護士・司法書士費用がかかり、個人再生でも総額で数十万円規模になるのが一般的です。事案の規模や再生委員の選任有無で変動します。
Q5民事再生のデメリットは何ですか?
信用情報に事故情報が一定期間登録され、新たな借入やクレジット利用が制限されます。官報に掲載され、再生計画に従って原則3〜5年の返済継続義務も残ります。
Q6民事再生をすると会社はその後どうなりますか?
原則として経営陣がそのまま事業を継続し、認可された再生計画に沿って圧縮後の債務を弁済します。取引信用の回復には時間を要しますが、看板を残して再起を図れます。
Q7民事再生をすると保証人はどうなりますか?
債務者本人の債務は圧縮されても、連帯保証人の責任は原則そのまま残ります。債権者は保証人に対し、圧縮前の金額を請求できるのが原則です。
Q8民事再生は個人でも利用できますか?
利用できます。会社向けの通常再生に加え、個人向けの小規模個人再生・給与所得者等再生が用意されており、住宅資金特別条項を使えば家を残す道もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生って結局、借金がチャラになるんですか?
チャラにはなりません。ゼロにする自己破産と違い、民事再生は再生計画に従って圧縮した債務を原則3年(最長5年)かけて返済します(民事再生法174条で認可された計画に基づく)。実務のポイント:弁護士が個人再生を勧めるのは、破産だと資格制限がかかる職業(警備員、保険外交員、士業など)の人です。破産では一定期間その仕事に就けませんが、民事再生なら資格制限がない。職業を失わずに済むかどうかで、選ぶべき手続は変わります
Q2家を残したまま借金整理できるって本当ですか?
本当です。個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項、民事再生法198条)」を使えば、住宅ローンはこれまで通り払い続け、その他の借金だけを大幅に圧縮できます。実務のポイント:この特則には保証会社が代位弁済してから6か月以内という時間制限があります。ローン滞納を放置すると特則が使えなくなり、家を残す道が閉ざされる。督促が来た段階で動くかどうかが、家を残せるかの分水嶺です(最新の要件は専門家にご確認ください)
Q3会社を立て直したいけど、社長の座は奪われませんか?
民事再生では原則として経営者がそのまま事業を続けられます(38条、DIP 型)。経営陣が原則退場する会社更生法とは設計思想が逆です。実務のポイント:金融機関は「再生=経営失格」と見るとは限らず、むしろ早期に再生を選んだ経営者を「数字が読める」と評価することがある。土壇場まで粘って破産させるより、価値が残るうちに再生を選ぶ方が、取引再開のチャンスも残せます
間違えやすい点 AI による整理
- 「借金が返せない=自己破産」と問いを立てること自体が、そもそもの間違い。破産は清算(基本的にすべて手放す)、民事再生は再生(残しながら圧縮)。あなたが本当に問うべきは「破産するかしないか」ではなく「清算で終わらせるか、再生で立て直すか」だ
- 民事再生は「会社向けの制度」だと知っている人は多いが、その本当の威力が個人の住宅ローンにあることを知らない。家を残せる制度だと気づいた瞬間、この選択肢が持つ意味はまるで変わる
- 「民事再生をすると財産を全部取り上げられる」と思われがちだが、実は逆。原則としてあなた自身が財産の管理と事業継続の権利を持ち続ける(民事再生法38条、DIP 型)。経営陣が退場させられる会社更生や、管財人が清算する破産との決定的な違いがここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 民事再生法1条:債務を圧縮して事業・生活を再生 | 破産法1条:財産を清算して債権者に公平配当 会社更生法1条:大規模株式会社の更生 |
| 経営・財産管理 | 原則、債務者本人が継続(DIP 型、38条) | 破産管財人が管理・処分 原則、更生管財人が管理(経営陣は退場が原則) |
| 主な対象 | 中小企業・個人事業主・個人(住宅ローン特則あり) | 支払不能・債務超過の個人・法人 主に大規模株式会社 |
| 債務の帰結 | 圧縮して原則3〜5年で分割弁済 | 免責により原則消滅(清算) 更生計画に従い弁済 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人向けの更生を消費者債務清理条例、法人向けの再建を公司法の重整で規律し、日本の個人再生・通常再生の二本立てに対応する
韓国は2005年に回生・破産を一本化した統合倒産法を制定。回生手続は日本の民事再生に近く、DIP 型を採用する
ドイツは倒産手続を InsO に一元化し、Insolvenzplan(倒産計画)と Eigenverwaltung(自己管理)で再建を図る。日本の再生計画・DIP に相当する仕組みを持つ
米国 Chapter 11は DIP を原則とする再建手続で、民事再生法の母法的存在。個人の分割弁済型再建は Chapter 13が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の倒産で売掛金が飛び、来月の手形が落ちない。倒産まで秒読み。だが破産届を出す前に民事再生を検討すれば、事業を続けながら債務を圧縮できる可能性がある。残された時間は手形不渡りまでの数日。動くなら今夜から弁護士に当たるべきだ
- もし、住宅ローンを払い続けながら、カードローンや事業の借金だけを大幅に圧縮できるとしたら? 個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)がまさにそれを可能にする。家を売らずに借金整理ができるという制度が、現に存在する
- あなたが取引先に金を貸している側で、相手から「民事再生を申し立てた」と通知が来た。慌てて取り立てに走っても無駄。再生手続が始まれば個別の取り立ては止まる。あなたができるのは債権届出と、再生計画案への一票だ
- 個人事業主のあなたがコロナ禍や物価高で売上が蒸発、借金2000万円。自己破産すれば免責は得られるが許認可も信用も失う。民事再生なら看板を残したまま、圧縮した債務を分割で返す道が選べる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 資金がゼロになる前に動く。弁護士、個人再生なら認定司法書士に相談し、事業や生活の継続価値が残っているか診断する2. 法人・個人の民事再生か、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)かを選ぶ。住宅を残したいなら住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の適用可否を確認3. 申立てと同時に債権者への個別弁済を止め、再生計画の弁済原資を確保する4. 債権者の多数同意と裁判所の認可(174条)を得る道筋を専門家と設計する
訴えられた側:1. 債務者から再生手続開始の通知が来たら、まず債権届出の期限を確認。これを逃すと配当・弁済から外れる2. 提示された再生計画案の弁済率を、破産した場合の配当見込みと比較し、不利なら反対票を投じる3. 担保を持つなら別除権として手続外で行使できるか確認4. 連帯保証人がいる債権は、再生計画とは別に保証人へ請求できることを忘れない
時効(請求できる期限):民事再生の申立て自体に特定の時効はないが、支払不能・支払停止に陥る前の早期申立てが成否を分ける。債権者側の債権届出は、裁判所が定める届出期間内に行わないと原則として失権する(最新の手続スケジュールは裁判所の決定をご確認ください)
学説
通説:民事再生法は清算型の破産手続と対をなす再建型倒産処理の基本法であり、1条は債務者の再生と債権者の権利調整という二つの理念の均衡点を示す目的規定と理解される。DIP 型を原則とする点に、経営陣が退場する会社更生や管財人清算の破産との構造的差異があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)制定 民事再生法として制定、平成12年(2000年)4月1日施行。従来の和議法に代わる再生型倒産処理の基本法として成立した。本条の文言が後続の改正(個人再生手続の追加等)で修正されたか否かは人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法として制定(平成11年法律第225号)、平成12年(2000年)4月1日施行。従来の和議法に代わる再生型倒産処理の基本法として成立した
- 2.平成12年(2000年) 改正:個人債務者の民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)および住宅資金特別条項に関する規定を追加。個人が家を残して債務整理を行う枠組みが整備された
- 民事再生法 第38条再生債務者の業務遂行権、DIP 型の根拠
- 民事再生法 第174条再生計画の認可決定、本条の目的の実現手続
- 民事再生法 第198条住宅資金特別条項、個人の家を残す特則
- 民事再生法 第221条小規模個人再生の特則
- 民事再生法 第239条給与所得者等再生の特則
- 破産法 第1条清算型倒産手続、再生型と対をなす普通法
- 会社更生法 第1条大規模株式会社向け更生手続、経営陣退場型の特別法
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