この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
要点民事再生法 1 条は、窮境の債務者が債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画により、事業や生活を立て直すことを目的とする。財産を清算する破産と異なり、原則本人が事業を継続できる。
Q · 民事再生法って、そもそも何のための法律なんですか?
破産と違い、財産を残しながら借金を圧縮して立て直す制度です
民事再生法 1 条は、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た「再生計画」により、債務を圧縮しながら事業や生活を立て直すことを目的とすると定めます。財産を管財人に取り上げて清算する破産と異なり、原則として債務者自身が財産管理と事業継続の権利(DIP 型)を持ち続けます。個人なら住宅資金特別条項を使い、家を残したまま他の借金だけを整理する道もあります。
「もう破産するしかない」。借金が膨らんだとき、多くの人がそう思い込む。だが民事再生法 1 条は、まったく別の選択肢の入口を開けている。この法律の目的は、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て「再生計画」を立て、借金を圧縮しながら事業や生活を立て直すことだ。破産との決定的な違いは二つ。第一に、破産では財産を管財人に取り上げられて清算されるが、民事再生では原則あなた自身が経営や財産管理を続けられる(業務遂行権)。第二に、個人なら「住宅ローン特則」を使えば、家を手放さずに他の借金だけを整理できる。会社を畳まず、家を売らず、再起を図る。それを国家が制度として保障している。この一条を知っているかどうかで、人生のどん底からの戻り方が変わる。
民事再生法 1 条は同法の目的規定であり、経済的窮境にある債務者について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画を定めること等により、債務者と債権者の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業または経済生活の再生を図る旨を宣言する。清算型の破産手続と対をなす再生型倒産処理の基本法としての性格を示す。
窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た再生計画で借金を圧縮し、事業や生活を立て直す倒産手続です。財産を清算する破産と対をなす再生型の制度で、根拠は民事再生法 1 条です。
破産は財産を清算してゼロにする清算型、民事再生は財産を残しながら債務を圧縮する再生型です。破産では管財人に財産管理を委ねますが、民事再生では原則本人が事業を続けられます(DIP 型)。
継続的な収入があり、住宅ローンを除く負債総額が原則 5000 万円以下であることなどが必要です。小規模個人再生と給与所得者等再生の 2 類型があり、要件が異なります(最新要件は専門家にご確認ください)。
裁判所への予納金と弁護士・司法書士費用がかかり、個人再生でも総額で数十万円規模になるのが一般的です。事案の規模や再生委員の選任有無で変動します。
信用情報に事故情報が一定期間登録され、新たな借入やクレジット利用が制限されます。官報に掲載され、再生計画に従って原則 3〜5 年の返済継続義務も残ります。
原則として経営陣がそのまま事業を継続し、認可された再生計画に沿って圧縮後の債務を弁済します。取引信用の回復には時間を要しますが、看板を残して再起を図れます。
債務者本人の債務は圧縮されても、連帯保証人の責任は原則そのまま残ります。債権者は保証人に対し、圧縮前の金額を請求できるのが原則です。
利用できます。会社向けの通常再生に加え、個人向けの小規模個人再生・給与所得者等再生が用意されており、住宅資金特別条項を使えば家を残す道もあります。
チャラにはなりません。ゼロにする自己破産と違い、民事再生は再生計画に従って圧縮した債務を原則 3 年(最長 5 年)かけて返済します(民事再生法 174 条で認可された計画に基づく)。業界裏話ヒント:弁護士が個人再生を勧めるのは、破産だと資格制限がかかる職業(警備員、保険外交員、士業など)の人です。破産では一定期間その仕事に就けませんが、民事再生なら資格制限がない。職業を失わずに済むかどうかで、選ぶべき手続は変わります
本当です。個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項、民事再生法 198 条)」を使えば、住宅ローンはこれまで通り払い続け、その他の借金だけを大幅に圧縮できます。業界裏話ヒント:この特則には保証会社が代位弁済してから 6 か月以内という時間制限があります。ローン滞納を放置すると特則が使えなくなり、家を残す道が閉ざされる。督促が来た段階で動くかどうかが、家を残せるかの分水嶺です(最新の要件は専門家にご確認ください)
民事再生では原則として経営者がそのまま事業を続けられます(38 条、DIP 型)。経営陣が原則退場する会社更生法とは設計思想が逆です。業界裏話ヒント:金融機関は「再生=経営失格」と見るとは限らず、むしろ早期に再生を選んだ経営者を「数字が読める」と評価することがある。土壇場まで粘って破産させるより、価値が残るうちに再生を選ぶ方が、取引再開のチャンスも残せます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 民事再生法 1 条:債務を圧縮して事業・生活を再生 | — |
| 経営・財産管理 | 原則、債務者本人が継続(DIP 型、38 条) | — |
| 主な対象 | 中小企業・個人事業主・個人(住宅ローン特則あり) | — |
| 債務の帰結 | 圧縮して原則 3〜5 年で分割弁済 | — |
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