熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第222条(再生手続開始に伴う措置)

クイックジャンプ
  1. 小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。
  2. 2.裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。
  3. 3.再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を通知しなければならない。
  4. 4.知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。
  5. 5.第二項及び第三項の規定は、債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 222 条は、小規模個人再生で裁判所が開始決定と同時に債権届出期間と一般異議申述期間を定めると規定する。一般調査期間は置かれず、債権者が異議を述べなければ一覧表の金額で確定する。

Q · 個人再生を申し立てたら、裁判所が借金の金額を一件ずつ調べてくれるの?

調べてくれない。異議が出なければ一覧表の金額で確定する

民事再生法 222 条により、小規模個人再生では裁判所が再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。通常の再生手続と違い「一般調査期間」を置かず、債権を一件ずつ精査しません(1 項後段)。代わりに債権者が異議を述べられる期間を設け、その期間内に異議が出なければ、債務者が出した債権者一覧表の金額がほぼそのまま議決権・弁済の前提額として固定されます。裁判所はこの締切を公告し、債務者と知れている債権者全員に通知します。

解説

借金が積み上がり、自己破産だけは避けたい。そこで選ぶのが小規模個人再生だ。あなたが申立てをして裁判所が開始決定を出した瞬間、二本の時計が同時に走り出す。債権届出期間と、一般異議申述期間。222 条はこの二つの締切を裁判所に必ずセットさせる条文だ。通常の再生手続なら「一般調査期間」を置いて債権を一件ずつ精査するが、小規模個人再生ではそれを省く(1 項後段)。代わりに置かれるのが、債権者が異議を述べられる期間だ。ここがあなたの分水嶺になる。あなたが出した債権者一覧表の金額に対し、その期間内に債権者が異議を出さなければ、その数字がほぼそのまま確定へ向かう。逆に債権者の側から見れば、この期間に動かなければ、債務者が書いた金額を黙って受け入れたことになる。裁判所はこの締切を公告し、あなたと判明している債権者全員に通知する。一覧表の正確さと、締切の管理。この二つが、あなたの再生計画の土台を決める。

法的な位置づけ

民事再生法 222 条は、小規模個人再生の開始決定に伴う裁判所の同時措置を定める規定である。裁判所は再生手続開始の決定と同時に債権届出期間および一般異議申述期間を定めなければならず、通常手続と異なり一般調査期間を置かない。これにより債権の確定は、債権者による異議申述の有無に委ねられる構造となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般異議申述期間とは何ですか?

小規模個人再生で、債権者が一覧表に載った債権額に異議を述べられる期間です。民事再生法 222 条 1 項で裁判所が開始決定と同時に定め、ここを過ぎると金額が固定されます。

Q2個人再生で裁判所は債権額を調べてくれますか?

調べません。小規模個人再生には一般調査期間がなく(222 条 1 項後段)、債権者が異議を出さない限り、債務者が出した一覧表の金額がそのまま通ります。

Q3債権者一覧表に自分の債権が少なく書かれていたらどうすればいい?

債権届出期間内に届出を行い、一般異議申述期間内に異議を述べます。期間を過ぎると少ない金額で確定し、差額の回収が事実上できなくなります。

Q4一般異議申述期間は何日と決まっていますか?

法定の固定日数ではありません。222 条 1 項により事件ごとに裁判所が定めるため、通知書や公告に記載された具体的な満了日を必ず確認する必要があります。

Q5債権者への通知はどのように行われますか?

裁判所は開始決定後直ちに主文・債権届出期間・一般異議申述期間を公告し(222 条 2 項)、債務者と知れている債権者には個別に通知します(3 項)。

Q6債権者一覧表に載っていない債権者はどうなりますか?

知れていない債権者には通知が届かず、手続に拘束されない恐れがあります。そのため申立て段階で一覧表をいかに網羅的・正確に作るかが重要になります。

Q7届出期間が後から変更されることはありますか?

あります。222 条 5 項により、債権届出期間に変更が生じた場合は、公告と通知の規定が準用され、改めて告知されます。

Q8小規模個人再生と給与所得者等再生で 222 条は同じですか?

222 条は小規模個人再生の規定ですが、給与所得者等再生にも準用される構造です。具体的な準用条文と現行効力は条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って、自己破産と違って家や財産を取られないんですよね?

小規模個人再生(222 条以下)は、住宅などの財産を残しつつ借金を圧縮して分割弁済する手続で、自己破産のような換価・配当を原則としません。ただし弁済額には最低弁済基準があり、手持ち財産の価値(清算価値)を下回れない決まりがあります。業界裏話ヒント:実務では「清算価値保障原則」が効き、財産が多いほど弁済総額も上がります。預金や生命保険の解約返戻金まで計算に入るため、申立て直前の財産の扱い方で弁済総額が変わる。ここは専門家に相談する価値がある(最新の弁済基準はご確認ください)

Q2債権者から異議が出たら、もう個人再生はできなくなるんですか?

できなくなるわけではありません。異議の出た再生債権については、評価の申立てを経て、裁判所が選任した個人再生委員が額を評価し、その額を前提に手続が進みます。業界裏話ヒント:異議の多くは「債権額が一覧表より多い」という主張です。このとき、あなたが取引履歴を引き直して利息制限法に基づく再計算をしておくと、逆に債権者側の主張額を削れることがある。異議への対応は守りだけでなく、過払い的な反論の機会にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が債権額を一件ずつ調べてくれる」と思いがちだが、小規模個人再生に一般調査期間はない(222 条 1 項後段)。誰かが異議を出さない限り、一覧表の金額がそのまま通る。精査されるという前提が、そもそも存在しない
  • 異議申述期間があること自体は知っていても、その期間を逃した代償の重さを知らない人が多い。期間内に異議を出さなければ、議決権も弁済の前提額も債務者の書いた数字で固定され、後から「本当はもっと貸していた」と言っても動かない。一本の締切が、回収可能額を恒久的に決める
  • あなた(債務者)から見れば一覧表は「正直に書いた借金リスト」だが、債権者から見れば「自分の債権が正しく載っているか確認すべき書面」。この認識の落差を放置すると、載せ忘れた債権をめぐって計画認可の後に紛争が起きる
dimensionthisArticlealternatives
債権調査の方式222 条(小規模個人再生):一般調査期間を置かず、一般異議申述期間で代替
債権者の関与異議を述べなければ一覧表の金額を追認したことになる
重視する価値迅速・低コスト(借金に追われる個人向け)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人再生の開始決定通知が届いた。同封の書面に「一般異議申述期間 ○月○日まで」とある。この期間に債権者が動かなければ、あなたの出した一覧表の金額で進む。だが一社でも「うちの債権はもっと多い」と異議を出せば、評価手続に進み、計画の前提が崩れる。残り日数を一日単位で管理する局面だ
  • もしあなたが誰かに金を貸していて、ある日その人の個人再生開始通知が届いたら? 同封の債権者一覧表に、あなたの債権が実際より少なく書かれていたら、どうなる? 届出期間と異議申述期間に動かなければ、少ない金額で確定し、あなたは差額を永久に失う
  • 通知を受け取った債権者が、忙しさにかまけて封筒を放置した。期間が過ぎた。一覧表の金額で議決権が固定され、もう覆せない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第222条(再生手続開始に伴う措置)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第222条の条文原文は「小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければなら…」で始まります。
  3. 民事再生法第222条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。