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民事再生法 第244条(小規模個人再生の規定の準用)

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第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 244 条は、給与所得者等再生に小規模個人再生の規定を準用すると定める。ただし債権者の決議を定めた 230 条・231 条は準用されず、債権者の反対があっても手続を進められる。

Q · 給与所得者等再生って、小規模個人再生と何が違うの?

債権者の決議規定を除いて小規模個人再生を準用します

民事再生法 244 条は、給与所得者等再生に小規模個人再生の規定(221 条 3 項〜5 項、222〜229 条、232〜235 条、237 条 2 項)を準用すると定めます。ポイントは、債権者の書面決議を扱う 230 条・231 条をあえて準用していない点です。このため給与所得者等再生は債権者が反対しても手続を進められます。その代償として 241 条が「可処分所得の 2 年分以上」という最低弁済ラインを課すため、収入が安定して高いほど返済額が上がる仕組みになっています。

解説

毎月の手取りからカードローンと消費者金融の返済を引くと、生活費がほとんど残らない。だが自己破産はしたくない、家も仕事も手放したくない。そんな給与所得者に用意された出口が「給与所得者等再生」である。民事再生法 244 条は、この手続のルールの大半を、隣にある「小規模個人再生」(221 条以下)からそっくり借りてくると定めている。一見すると味気ない条文番号の羅列だが、ここにあなたが知るべき秘密が二つ隠れている。第一に、借りてくる条文の中に「債権者の決議」を扱う 230 条 231 条が入っていない。つまり給与所得者等再生は、債権者が反対しても通せる。第二に、その代償として 241 条が「可処分所得の 2 年分以上を返済せよ」という別の関門を課す。安定収入があるあなただからこそ使える道であり、同時にその収入が返済額を吊り上げる。どちらの個人再生を選ぶかで、最終的な返済総額が百万円単位で変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 244 条は、給与所得者等再生における手続規定を、小規模個人再生の諸規定の準用によって定める規定である。準用の対象から債権者の決議に関する 230 条・231 条を除外することで、債権者の同意を要さない再生手続としての性格を条文構造の上で明らかにしている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

個人再生の一種で、給与など安定した収入がある人が借金を圧縮する手続です。民事再生法 244 条が小規模個人再生の規定を準用して手続の骨格を定めています。

Q2給与所得者等再生の利用条件は?

継続的で変動の幅が小さい収入があること、住宅ローンを除く借金総額が 5,000 万円以下であることなどが必要です。過去 7 年以内の給与所得者等再生・免責歴があると使えません。

Q3可処分所得の 2 年分はどう計算しますか?

手取り収入から税・社会保険料と政令の最低生活費を引いた額が可処分所得で、その 2 年分が最低弁済額の基準になります。241 条が定めています。

Q4給与所得者等再生の返済期間は何年ですか?

再生計画による弁済期間は原則 3 年です。特別の事情があれば最長 5 年まで延ばせます(最新の運用をご確認ください)。

Q5給与所得者等再生にデメリットはありますか?

可処分所得 2 年分の縛りで、小規模個人再生より返済額が高くなりやすい点です。収入が安定して高い人ほど不利になることがあります。

Q6給与所得者等再生で住宅は残せますか?

住宅資金特別条項を併用すれば、住宅ローンを従来どおり払い続けて自宅を残しつつ、その他の借金を圧縮できます。

Q7個人再生の費用はいくらかかりますか?

弁護士費用と裁判所費用を合わせて 40〜60 万円程度が目安です。事務所や個人再生委員選任の有無で変動します(金額は事務所にご確認ください)。

Q8244 条はどの条文を準用していますか?

221 条 3 項〜5 項、222〜229 条、232〜235 条、237 条 2 項を準用します。債権者の決議を定めた 230 条・231 条は準用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局、小規模個人再生と給与所得者等再生、どっちを選べばいいんですか?

多くのケースで小規模個人再生のほうが返済額を抑えられます。給与所得者等再生は債権者の同意が不要な代わりに、241 条で可処分所得 2 年分以上の返済が求められ、収入が安定して高めの人ほど返済額が膨らむためです。業界裏話ヒント:実務では、大口債権者が反対しそうな案件だけ給与所得者等再生を使い、それ以外は小規模で進めるのが定石。弁護士に両方の試算を出させ、数字を見てから選ぶのが鉄則です

Q2債権者が反対しても本当に通るんですか?

通ります。244 条は小規模個人再生のルールを準用しますが、債権者の決議を定めた 230 条 231 条はあえて準用していません。給与所得者等再生に債権者の議決権行使という手続自体が存在しないからです。業界裏話ヒント:その代わり裁判所は可処分所得要件を厳格に審査します。家計収支の届出を甘く出すと不認可リスクが上がるので、収入と支出は正確に。同意がいらない分、書類の精度が勝負を分けます

Q3一度個人再生をしたら、もう二度と使えないんですか?

給与所得者等再生については、前回の認可確定や破産免責から 7 年経たないと再申立てできません(239 条 5 項関連)。ただし小規模個人再生にはこの 7 年制限がないため、再度苦しくなったときの選択肢として残ります。業界裏話ヒント:この 7 年ルールがあるため、最初の一回をどちらの手続で使うかは将来の保険にもなる。安易に給与所得者等再生を選ぶと、次に困ったとき小規模しか残らない、という長期の視点で考える弁護士は意外と少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生は一種類」と思っている人が大半だが、実は小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類がある。244 条はこの二つをつなぐ蝶番で、給与所得者だからといって自動的に「給与所得者等再生」が有利になるわけではない。多くの実務家は、可処分所得 2 年分の縛りがない小規模個人再生をまず検討する
  • 「給与所得者等再生は債権者の同意がいらないから絶対こっちが得」と早合点しがちだが、その認識は深刻さの半分しか見ていない。同意不要の代償として 241 条が課す「可処分所得 2 年分以上」という最低弁済ラインは、安定した高めの収入があるほど跳ね上がる。同意は要らないが、財布はより痛む。この落差を知らずに選ぶと損をする
  • そもそも「自己破産か、現状維持か」の二択で悩んでいるなら、立てた問い自体が間違っている。給与所得者等再生はその二つの間にある第三の道で、財産を残しながら借金を最大 5 分の 1 程度まで圧縮できる。問いを「破産か否か」から「どの再生手続か」に変えた瞬間、選択肢の地図が一気に広がる
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債権者の決議給与所得者等再生(244 条):決議なし、債権者は反対できない
最低弁済額の基準可処分所得 2 年分・最低弁済基準額・清算価値の最も高い額(241 条)
向いている人安定収入があり、大口債権者の反対が見込まれる人
財産・住宅住宅資金特別条項で自宅を残せる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが住宅ローンを抱えたまま他の借金が膨らんでしまったら? 給与所得者等再生なら「住宅資金特別条項」を併用して家を残しつつ、それ以外の借金を圧縮できる。自己破産だと家は競売、この一点だけで人生の分岐が変わる
  • 自営業から会社員に転職して収入が安定したあなた。小規模個人再生でいくか給与所得者等再生でいくか、両方の最低返済額を弁護士に計算してもらうと、可処分所得 2 年分の縛りで給与所得者等再生のほうが返済額が高く出た。多くの人が結局「小規模」を選ぶ理由がここにある
  • あなたが取引先に金を貸している債権者の立場だとする。相手が給与所得者等再生を申し立てた。あなたは「反対してやる」と思うが、この手続では債権者の決議そのものが存在しない。あなたの一票は最初から盤上にない
  • 5 年前に一度個人再生で借金を整理した。また苦しくなって再び給与所得者等再生を考えるが、前回の再生計画認可から 7 年経っていないと、この手続は使えない。あと 2 年待つか、別の道を探すか、今夜決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第244条(小規模個人再生の規定の準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第244条の条文原文は「第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生…」で始まります。
  3. 民事再生法第244条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第244条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。