第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
要点民事再生法 244 条は、給与所得者等再生に小規模個人再生の規定を準用すると定める。ただし債権者の決議を定めた 230 条・231 条は準用されず、債権者の反対があっても手続を進められる。
Q · 給与所得者等再生って、小規模個人再生と何が違うの?
債権者の決議規定を除いて小規模個人再生を準用します
民事再生法 244 条は、給与所得者等再生に小規模個人再生の規定(221 条 3 項〜5 項、222〜229 条、232〜235 条、237 条 2 項)を準用すると定めます。ポイントは、債権者の書面決議を扱う 230 条・231 条をあえて準用していない点です。このため給与所得者等再生は債権者が反対しても手続を進められます。その代償として 241 条が「可処分所得の 2 年分以上」という最低弁済ラインを課すため、収入が安定して高いほど返済額が上がる仕組みになっています。
毎月の手取りからカードローンと消費者金融の返済を引くと、生活費がほとんど残らない。だが自己破産はしたくない、家も仕事も手放したくない。そんな給与所得者に用意された出口が「給与所得者等再生」である。民事再生法 244 条は、この手続のルールの大半を、隣にある「小規模個人再生」(221 条以下)からそっくり借りてくると定めている。一見すると味気ない条文番号の羅列だが、ここにあなたが知るべき秘密が二つ隠れている。第一に、借りてくる条文の中に「債権者の決議」を扱う 230 条 231 条が入っていない。つまり給与所得者等再生は、債権者が反対しても通せる。第二に、その代償として 241 条が「可処分所得の 2 年分以上を返済せよ」という別の関門を課す。安定収入があるあなただからこそ使える道であり、同時にその収入が返済額を吊り上げる。どちらの個人再生を選ぶかで、最終的な返済総額が百万円単位で変わる。
民事再生法 244 条は、給与所得者等再生における手続規定を、小規模個人再生の諸規定の準用によって定める規定である。準用の対象から債権者の決議に関する 230 条・231 条を除外することで、債権者の同意を要さない再生手続としての性格を条文構造の上で明らかにしている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人再生の一種で、給与など安定した収入がある人が借金を圧縮する手続です。民事再生法 244 条が小規模個人再生の規定を準用して手続の骨格を定めています。
継続的で変動の幅が小さい収入があること、住宅ローンを除く借金総額が 5,000 万円以下であることなどが必要です。過去 7 年以内の給与所得者等再生・免責歴があると使えません。
手取り収入から税・社会保険料と政令の最低生活費を引いた額が可処分所得で、その 2 年分が最低弁済額の基準になります。241 条が定めています。
再生計画による弁済期間は原則 3 年です。特別の事情があれば最長 5 年まで延ばせます(最新の運用をご確認ください)。
可処分所得 2 年分の縛りで、小規模個人再生より返済額が高くなりやすい点です。収入が安定して高い人ほど不利になることがあります。
住宅資金特別条項を併用すれば、住宅ローンを従来どおり払い続けて自宅を残しつつ、その他の借金を圧縮できます。
弁護士費用と裁判所費用を合わせて 40〜60 万円程度が目安です。事務所や個人再生委員選任の有無で変動します(金額は事務所にご確認ください)。
221 条 3 項〜5 項、222〜229 条、232〜235 条、237 条 2 項を準用します。債権者の決議を定めた 230 条・231 条は準用されません。
多くのケースで小規模個人再生のほうが返済額を抑えられます。給与所得者等再生は債権者の同意が不要な代わりに、241 条で可処分所得 2 年分以上の返済が求められ、収入が安定して高めの人ほど返済額が膨らむためです。業界裏話ヒント:実務では、大口債権者が反対しそうな案件だけ給与所得者等再生を使い、それ以外は小規模で進めるのが定石。弁護士に両方の試算を出させ、数字を見てから選ぶのが鉄則です
通ります。244 条は小規模個人再生のルールを準用しますが、債権者の決議を定めた 230 条 231 条はあえて準用していません。給与所得者等再生に債権者の議決権行使という手続自体が存在しないからです。業界裏話ヒント:その代わり裁判所は可処分所得要件を厳格に審査します。家計収支の届出を甘く出すと不認可リスクが上がるので、収入と支出は正確に。同意がいらない分、書類の精度が勝負を分けます
給与所得者等再生については、前回の認可確定や破産免責から 7 年経たないと再申立てできません(239 条 5 項関連)。ただし小規模個人再生にはこの 7 年制限がないため、再度苦しくなったときの選択肢として残ります。業界裏話ヒント:この 7 年ルールがあるため、最初の一回をどちらの手続で使うかは将来の保険にもなる。安易に給与所得者等再生を選ぶと、次に困ったとき小規模しか残らない、という長期の視点で考える弁護士は意外と少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権者の決議 | 給与所得者等再生(244 条):決議なし、債権者は反対できない | — |
| 最低弁済額の基準 | 可処分所得 2 年分・最低弁済基準額・清算価値の最も高い額(241 条) | — |
| 向いている人 | 安定収入があり、大口債権者の反対が見込まれる人 | — |
| 財産・住宅 | 住宅資金特別条項で自宅を残せる | — |
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