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民事再生法 第243条(再生手続の廃止)

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  1. 給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
  2. 第二百四十一条第二項各号のいずれにも該当しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
  3. 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された再生計画案に第二百四十一条第二項各号のいずれかに該当する事由があるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法243条は、給与所得者等再生で可処分所得二年分の要件を満たす計画案の見込みがない、または期限内に適法な計画案が出ないとき、裁判所が職権で手続を廃止すると定める。

Q · 給与所得者等再生で再生計画案が出せなかったら、借金はどうなるの?

243条で職権廃止され、借金は全額復活する

民事再生法243条により、給与所得者等再生で可処分所得二年分の要件(241条2項)を満たす再生計画案の作成見込みがないとき、または裁判所の定めた期間内に適法な計画案が提出されないときは、裁判所が職権で再生手続を廃止します。廃止されると、減額されるはずだった債務は一円も減らず全額が復活し、止まっていた期間の遅延損害金まで加算されます。崖は手続の途中ではなく、最初のタイプ選択の地点にあります。

解説

借金を抱えて個人再生を選んだ人の多くは、「自分はサラリーマンだから給与所得者等再生だ」と思い込む。そこに落とし穴がある。給与所得者等再生は債権者の同意が要らない代わりに、可処分所得の二年分以上を返さなければならない。この金額が、小規模個人再生で求められる最低弁済額より高くなることが実に多い。243条は、その条件を満たす再生計画案が作れる見込みがないと明らかになったとき、あるいは裁判所が定めた期限内に計画案を出せない、出しても認可要件(241条2項)を満たさないときに、裁判所が職権で手続を廃止すると定める。廃止になれば、減るはずだった借金は一円も減らず、全額がそのまま復活する。あなたがどちらのタイプを選ぶか、その入口の判断こそが、廃止という崖から落ちるかどうかを決めている。

法的な位置づけ

民事再生法243条は、給与所得者等再生における職権廃止を定める規定である。可処分所得二年分の要件(241条2項)を満たす再生計画案の作成見込みがないことが明らかになったとき、または裁判所の定めた期間内に適法な計画案の提出がないときは、裁判所は職権で再生手続廃止の決定をしなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

定期収入のある個人が、債権者の同意なしで借金を圧縮できる個人再生の一類型です。代わりに可処分所得二年分以上の弁済が求められ、小規模個人再生より返済額が高くなりがちです。

Q2再生手続が廃止されるとどうなりますか?

243条で職権廃止されると、減額されるはずだった債務は一円も減らず全額が復活します。さらに手続で止まっていた期間の遅延損害金まで加算され、取り立てが再開します。

Q3可処分所得2年分はどうやって計算しますか?

収入から所得税・住民税・社会保険料と政令が定める生活費基準額を差し引いた額の2年分です。この額が最低弁済額の下限となり、給与所得者等再生では避けられません。

Q4再生計画案の提出期限を過ぎたらどうなりますか?

240条で裁判所が定めた提出期間を過ぎると、243条2号により職権で廃止されます。期間の伸長は申立てできますが、伸長後の期間も徒過すれば廃止が確定します。

Q5小規模個人再生から給与所得者等再生に途中で変更できますか?

手続開始後のタイプ変更は原則できず、入口での選択が結末を左右します。だからこそ申立て前に両方の最低弁済額を試算しておくことが重要です。

Q6個人再生の廃止と不認可の違いは何ですか?

廃止は計画案の見込みなし・期限徒過などで手続そのものを打ち切る決定(243条)、不認可は提出された計画案を認めない決定(241条)です。いずれも債務は減りません。

Q7住宅ローンがある場合、再生手続廃止のリスクは高いですか?

住宅資金特別条項を組んだ計画案が認可要件を満たせず廃止されると、家を守るはずの手続が逆にマイホームを失う引き金になり得ます。試算と履行可能性の確認が不可欠です。

Q8再生手続が廃止された後、もう一度申し立てられますか?

再申立て自体は可能ですが、収入や債権者構成を見直し、廃止に至った原因(返済額の過大・書類遅延)を解消しなければ再び廃止されます。弁護士と再設計が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って一度始めたら、絶対に借金は減るんですよね?

減るとは限りません。243条で再生手続が廃止されると、減額されるはずだった借金は一円も減らず全額が復活し、止まっていた期間の遅延損害金まで加算されます。業界裏話ヒント:弁護士が安易に給与所得者等再生を勧めない理由は、可処分所得二年分の要件で返済額が高くなりがちで、廃止リスクが上がるから。多くのケースは小規模個人再生の方が有利で、最初のタイプ選択で結末が分かれます

Q2給与所得者等再生と小規模個人再生、どっちを選べばいいんですか?

原則は返済額の低い小規模個人再生が有利です。ただし債権者の頭数または債権額の過半数が反対しそうな場合(再生に否定的な大口債権者がいる等)は、同意不要の給与所得者等再生が選択肢になります(241条)。業界裏話ヒント:弁護士はまず債権者構成を見ます。反対しそうな大口がいなければ小規模一択。この見極めを飛ばして給与所得者等再生を選ぶと、243条の廃止に近づきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「サラリーマンなら給与所得者等再生」という前提そのものが誤り。サラリーマンも小規模個人再生を選べるし、多くの場合そちらが返済額は低い。立てるべき問いは『どちらのタイプか』ではなく『大口債権者が反対しそうか』である。問いを間違えた時点で、243条の廃止リスクが高い道を自分から選んでしまう
  • 個人再生を申し立てれば取り立てが止まることは知っていても、243条で廃止されると止まっていた取り立てが一斉に復活し、しかも止まっていた期間の遅延損害金まで加算されることは知られていない。廃止の深刻度は『元に戻る』ではなく『悪化して戻る』だ
  • 「計画案さえ提出すれば認可される」と思われがちだが、出しても241条2項の不認可事由があれば243条2号で廃止になる。提出はゴールではなくスタートラインに過ぎない
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債権者の同意給与所得者等再生:同意不要(243/241条の枠組み)
最低弁済額可処分所得二年分以上(241条2項)で高くなりがち
廃止・不認可の主因可処分所得二年分の計画案が作れない/期限徒過(243条)
向く人反対しそうな大口債権者がいる定期収入者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 裁判所から再生計画案の提出期限を告げられた。あと2週間。可処分所得の二年分を計算したら、毎月の返済額が今の手取りでは到底払えない金額になった。このまま期限を過ぎれば243条2号で職権廃止、止まっていた借金が全額復活する。今すぐ小規模個人再生への切り替えを弁護士と詰めるべき局面
  • もし可処分所得の二年分があなたの収入からは捻出不可能だと判明したら、どうなる? 認可要件を満たす計画案が作れず243条1号で廃止。せっかく止まっていた取り立てが再開し、債権者は遅延損害金まで上乗せして請求してくる
  • 申立て後、必要書類の提出を後回しにした。裁判所の定めた期限を一日過ぎた。243条2号、廃止。それだけで終わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第243条(再生手続の廃止)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第243条の条文原文は「給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第243条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第243条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。