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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第242条(再生計画の取消し)

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給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

再生計画の取消しとは何ですか?

定義再生計画の取消しとは、民事再生法第242条に定められた規定で、「給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第242条(再生計画の取消し)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第242条の条文原文は「給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債…」で始まります。
  3. 民事再生法第242条は第二節 給与所得者等再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第242条の前の条は民事再生法第241条です。
  7. 民事再生法第242条の次の条は民事再生法第243条です。
  8. 民事再生法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第242条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/242

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法242条は、給与所得者等再生で計画確定後でも、清算価値を下回る計画や可処分所得2年分要件違反が判明すれば、債権者の申立てで取り消せると定める。

Q · 個人再生の計画が確定したら、もう絶対に取り消されないの?

いいえ。給与所得者等再生では確定後でも取り消される場合があります

民事再生法242条により、給与所得者等再生では再生計画認可決定が確定した後であっても、二つの場合に取り消されます。一つは計画弁済総額が破産していれば配当されたはずの総額(清算価値)を下回っていたと判明したとき、もう一つは可処分所得2年分要件(241条2項7号)を満たさないと明らかになったときです。いずれも再生債権者の申立てが必要で、取消しがされると189条2項の準用により債権は原則として元の額に復活します。財産や収入を低く見せて計画を通しても、後で発覚すれば確定後でも崩されます。

解説

借金が膨らんで個人再生を選び、給与所得者等再生で計画が認可され、それが確定した。これでもう安心、あとは決められた額を分割で払い切るだけ。多くの人がそう胸をなで下ろした瞬間、242条という地雷の存在を知らないまま、その上に立っている。この条文は、計画が確定した後であっても、債権者の申立てで裁判所が計画を取り消せる二つの場合を定める。一つは、あなたの計画弁済総額が、その時点で破産していたなら債権者に配当されたはずの総額を下回っていたと後から判明したとき(清算価値保障原則の違反)。もう一つは、可処分所得の計算が241条2項7号の2年分要件を満たしていなかったと明らかになったとき。つまり、財産や収入を低く見せて計画を通しても、後で発覚すれば、確定後ですら崩される。確定イコール終わり、ではない。

法的な位置づけ

民事再生法242条は、給与所得者等再生における再生計画取消しの特則を定める規定である。再生計画認可の決定が確定した後であっても、計画弁済総額が清算価値(破産配当総額)を下回る場合、又は可処分所得2年分要件(241条2項7号)に反することが明らかになった場合に、再生債権者の申立てによる取消しを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申立て前に財産・収入を棚卸しする 退職金見込額、生命保険の解約返戻金、副業収入、預貯金、車両などを全て洗い出す。まだ受け取っていない退職金も見込額の一部が清算価値に算入されるため、必ず計上対象に含める
  2. 2.可処分所得2年分要件を試算する 収入から税・社会保険料・最低限度の生活費を控除した可処分所得を算定し、その2年分以上を弁済総額が上回るかを確認する。清算価値との高い方が最低弁済額になる点も併せて検証する
  3. 3.退職金見込額を勤務先に照会する 在職中は退職金見込額の証明を勤務先に請求する。本人が請求する限り、債務整理中であることを会社に告げる義務はない。取得した見込額を財産目録に反映する
  4. 4.申立て段階で完全開示する 洗い出した財産・収入をすべて申立書と財産目録に記載し、隠さず開示する。完全開示こそが確定後の242条取消しを無力化する唯一の防御である

よくある質問 AI による整理

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

定期的な収入があり変動が小さい個人が利用できる個人再生手続です。債権者の同意が不要な代わりに、可処分所得2年分以上を弁済に充てる要件(241条2項7号)が課されます。

Q2清算価値保障原則とは何ですか?

再生計画による弁済総額は、債務者が破産した場合に債権者が受けられる配当額を下回ってはならないとする原則です。これを割ると242条の取消事由になります。

Q3個人再生の計画取消しはどんなときに起きますか?

給与所得者等再生で、計画弁済総額が清算価値を下回るか、可処分所得2年分要件に反することが確定後に判明したときです。いずれも債権者の申立てが必要です。

Q4可処分所得2年分要件とは何ですか?

収入から税・社会保険料・最低限度の生活費を控除した可処分所得の2年分以上を、弁済に充てなければならない要件です。給与所得者等再生に固有のハードルです。

Q5小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか?

小規模個人再生は債権者の消極的同意が必要ですが、給与所得者等再生は同意不要な代わりに可処分所得2年分要件を負います。取消事由の組み立ても異なります。

Q6再生計画取消しの申立てはいつまでできますか?

242条は固有の申立期間を定めず、取消事由が明らかになったときが起点です。ただし弁済が完了し権利変更が確定すると取消しの実益が乏しくなるため、実務上は発覚後すみやかに動く必要があります。

Q7再生計画取消しの申立ては誰ができますか?

再生債権者です。242条は債権者の申立権を定めており、裁判所が職権で取り消すものではありません。証拠を握った債権者の判断で手続が始まります。

Q8個人再生後に財産隠しはバレますか?

勤務先への財産調査や退職金見込額の照会などで発覚することがあります。発覚すれば清算価値が上がり、計画が基準を割って242条の取消しにつながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生って、計画が裁判所に認められて確定したら、もう絶対に取り消されないんですよね?

そうとは限りません。給与所得者等再生では、242条により確定後でも取り消される場合があります。計画弁済総額が破産配当総額を下回るとき、または可処分所得2年分要件(241条2項7号)を満たさないと判明したとき、債権者の申立てで取消し決定が出ます。実務のポイント:同意不要の給与所得者型は、その代償として可処分所得要件という独自のハードルを課されており、ここを外すと確定後でも崩れる。小規模個人再生とは取消事由の組み立てが違う

Q2退職金はまだ一円ももらってないのに、財産として計算されるって本当ですか?

本当です。退職金見込額の一部が清算価値に算入されます。実務では在職中なら見込額の8分の1を計上する運用が一般的です。これを申告し損ねると清算価値が跳ね上がり、計画弁済総額がそれを下回って242条の取消事由になりえます。実務のポイント:退職金見込額の証明を会社に求める時点で債務整理を知られないか不安がる人は多いが、本人が請求する限り理由を会社に告げる義務はない

Q3債権者に計画を取り消されたら、これまで払ってきたお金はどうなるんですか?

再生計画による権利変更の効力が失われ、債権は原則として元の額に復活します(189条2項準用)。既払い分は充当されますが、圧縮されていた残額が元に戻るため、負担は一気に重くなります。実務のポイント:取消しは自己破産への引き金になりやすい。取消しが見えてきたら、粘って取り消されるより、傷が浅いうちに破産へ切り替える出口設計を弁護士と組む方が、損が小さいことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「計画が裁判所に認可されて確定すれば、もう取り消されない」と信じている人が多い。だが給与所得者等再生では、242条により、確定後でも清算価値保障違反や可処分所得要件違反が判明すれば、債権者の申立てで取り消されうる
  • 清算価値保障原則という言葉を知っている人でも、その「清算価値」に、まだ受け取っていない退職金の見込額や生命保険の解約返戻金まで含まれることの重さを軽く見ている。これらを計上し損ねると、計画全体が基準を割り、取消しの引き金になる
  • あなたから見れば「正直に申告したつもり」でも、裁判所から見れば「可処分所得の2年分に満たない過少な計画」。この認識の落差こそが、確定後の取消しという最も痛い形で、あなたを直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
適用局面242条:認可決定が確定した後の取消し241条:認可前の不認可事由(給与所得者等再生)
189条:取消しの効果・手続の一般規定
主な事由清算価値を下回る計画/可処分所得2年分要件違反241条2項各号(可処分所得要件を含む不認可事由)
取消し一般の効果(債権原状回復)を定める
申立権者再生債権者裁判所が職権で不認可判断
本条が2項を準用
効果取消決定 → 189条2項準用で債権が元の額に復活計画が認可されず手続が進まない
権利変更の効力喪失・債権復活

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(更生程序)

台湾も更生方案の履行・取消に関する規律を持つが、日本の可処分所得2年分要件のような一律の下限計算式は採らず、法院の裁量と債権者保護のバランスで判断する点が異なる。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(個人回生手続)

韓国の個人回生も変済計画の取消制度を持ち、可処分所得を基準に変済額を算定する点で日本と近いが、変済期間や最低変済率の設計は独自。

ドイツ
InsO §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenzverfahren)

ドイツは免責(Restschuldbefreiung)を中心に構成し、日本のような清算価値保障の下限比較より、誠実性義務違反を理由とする免責の取消に重点を置く。

アメリカ
11 U.S.C. §§ 1301 ff., § 1330(Chapter 13)

米国 Chapter 13は disposable income test を持ち、日本の可処分所得要件の参照元とされる。confirmation の revocation は詐欺(fraud)を要件とする点が日本242条より限定的。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが個人再生の弁済を1年続けたところで、債権者から「再生計画取消しの申立て」の通知が届いたら? 申立て段階で申告し忘れた副業収入が原因かもしれない。確定したはずの減額が、振り出しに戻りかねない
  • あなたは退職金見込額を申告すれば清算価値が上がると知り、つい書かずに済ませた。半年後、勤務先への財産調査で発覚する。計画は守られる側から、崩される側へ回る。
  • 貸金業者であるあなたは、ある債務者の給与所得者等再生計画を一度は受け入れた。だが後になって、その人が高額のボーナスや解約返戻金のある保険を隠していたと分かった。242条は、確定後のあなたに計画を崩す申立権を与える
  • あなたに残された猶予は長くない。債務者の弁済が完了して権利変更が確定してしまえば、取消しの実益はほぼ消える。隠し財産の証拠を握った今、動くか見送るかの判断を迫られている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定した再生計画でも諦めない。あなたが債権者で、債務者の隠し収入や未申告の退職金見込額・保険解約返戻金を見つけたら、それが清算価値や可処分所得2年分要件にどう響くか計算する2. 計画弁済総額が破産配当総額を下回る、または241条2項7号の要件を満たさないと立証できる資料を集める3. 弁済が完了する前に、速やかに裁判所へ再生計画取消しの申立てを行う4. 取消し後は債権が原則として元の額に復活する(189条2項準用)

訴えられた側:1. そもそも申立て段階で収入・財産を完全開示する、これが242条を無力化する唯一の防御2. 取消申立てを受けたら、可処分所得の計算根拠と清算価値の算定資料を再点検し、要件を満たしていた反証を準備3. 収入変動など計算前提が変わった正当な事情があれば主張する4. 取消しが現実味を帯びたら、傷が浅いうちに自己破産を含む次の出口を弁護士と早急に設計する

時効(請求できる期限):242条は固有の申立期間を定めず、取消事由が「明らかになったとき」が起点となる。ただし実務上、再生計画の弁済が完了し権利変更が確定すると取消しの実益が乏しくなるため、債権者は発覚後すみやかに動く必要がある(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:242条は、債権者の同意を要しない給与所得者等再生の代償として、清算価値保障原則と可処分所得2年分要件の遵守を確定後も担保する安全弁と解される。虚偽・過少申告による不当な圧縮を許さず、確定の安定性を一定程度犠牲にしても債権者の最低保障を確保する趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正、平成13年(2001年)4月1日施行 個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)の創設に伴い新設された条文。給与所得者等再生に固有の取消事由として、清算価値保障原則違反と可処分所得2年分要件(241条2項7号)違反を、再生計画確定後の取消事由として定めた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)の創設に伴い新設。給与所得者等再生に固有の取消事由として、清算価値保障原則違反と可処分所得2年分要件(241条2項7号)違反を、再生計画確定後の取消事由として定めた。平成13年4月1日施行。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 給与所得者等再生

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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