熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第240条(再生計画案についての意見聴取)

クイックジャンプ
  1. 給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
  2. 再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
  3. 一般異議申述期間が経過していないか、又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
  4. 特別異議申述期間が定められた場合において、当該特別異議申述期間が経過していないか、又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
  5. 第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
  6. 2.前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案の内容又はその要旨を通知するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を通知しなければならない。
  7. 3.給与所得者等再生における第九十五条第四項及び第百六十七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生計画案を決議に付する旨の決定」とあるのは、「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法240条は、給与所得者等再生で裁判所が届出再生債権者の意見を聴く決定をすると定める。債権者は反対票を投じられず、不認可事由を指摘する意見を述べられるにとどまる。

Q · 給与所得者等再生だと、借りている相手(債権者)は返済計画に反対できないって本当?

反対はできないが、可処分所得2年分の弁済義務を負う

本当です。民事再生法240条により、給与所得者等再生では裁判所が届出再生債権者の「意見を聴く」決定をするにとどまり、小規模個人再生(230条)のような書面決議はありません。したがって債権者が何社反対しても計画を否決できません。代わりに債務者は可処分所得2年分(241条2項7号)という別の最低弁済基準を負い、返済総額が小規模個人再生より高くなることが珍しくありません。また債権者が不認可事由を具体的に指摘すれば、裁判所は認可しないことがあります。

解説

カードローンと消費者金融で借金が膨らみ、毎月の返済日が来るたびに通帳とにらめっこしている。自己破産はしたくない、家も仕事も失いたくない。そんなあなたに、民事再生法は『給与所得者等再生』という道を用意している。240条はその手続の心臓部だ。通常、借金の返済計画を立て直すには債権者の同意がいる。ところが給与所得者等再生では、債権者は反対票を投じられない。裁判所は債権者の『意見を聴く』だけで、計画を認可するかどうかは裁判所が判断する。つまり、サラ金やカード会社がいくら『減額など認めない』と息巻いても、あなたの計画を多数決で潰すことはできない。240条が定めるのは、この『債権者から拒否権を取り上げる』仕組みである。代わりにあなたは可処分所得の2年分を返済に充てる義務を負う。文句は聞くが、決めるのは裁判所。安定収入のあるあなたに与えられた切り札が、ここにある。

法的な位置づけ

民事再生法240条は、給与所得者等再生における意見聴取の決定を定める規定である。裁判所は、原則として、再生計画案を認可すべきか否かについて届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。小規模個人再生の書面決議(同法230条)と異なり債権者に決議権はなく、不認可事由を指摘する意見を述べる手続的機会が与えられるにとどまる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

安定した定期収入がある個人が、債権者の決議を経ずに借金を圧縮できる個人再生手続です。民事再生法239条以下が定め、240条が意見聴取の決定を規律します。

Q2給与所得者等再生の要件は何ですか?

「給与又はこれに類する定期的な収入」があり、その額の変動幅が小さいことが要件です(239条)。会社員のほか、収入が安定していれば認められる余地があります。

Q3意見聴取の期間はいつまでですか?

裁判所が定める期間内です(240条2項)。不認可事由を主張する債権者は、その期間内に事由を具体的に記載した書面を提出する必要があります。過ぎると主張できません。

Q4可処分所得2年分はどう計算しますか?

年収から所得税・住民税・社会保険料と政令基準の最低生活費を差し引いた「可処分所得」の2年分です(241条2項7号)。収入が高いほど弁済額が増えます。

Q5給与所得者等再生に向いている人は?

小規模個人再生で大口債権者の反対が確実視される、安定収入がある人です。反対で否決されるリスクを避けたい場合の保険的な選択肢という位置づけです。

Q6個人再生は官報に載りますか?

載ります。開始決定や意見聴取決定などが官報に公告されます(240条2項)。ただし一般の閲覧率は低く、勤務先に直接通知されるわけではありません。

Q7個人再生の手続はどのくらいかかりますか?

申立てから認可決定まで通常6か月前後とされます(最新の運用状況をご確認ください)。認可後は原則3年(最長5年)で分割弁済します。

Q8給与所得者等再生のデメリットは何ですか?

可処分所得2年分という追加基準で返済総額が膨らみやすい点、官報公告、信用情報への登録(いわゆるブラック)などです。要件も小規模個人再生より厳しめです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って、債権者が反対したらできないって聞いたんですが本当ですか?

それは小規模個人再生の話です。小規模個人再生は債権者の書面決議(民事再生法230条)があり、頭数の半数または債権額の過半数が反対すると否決されます。一方、給与所得者等再生(240条)には決議そのものがなく、債権者は意見を述べられるだけで計画を潰せません。業界裏話ヒント:安定収入があるのに『反対されたら終わり』と思い込んで申立てをためらう人が多い。だが収入が定期的なら、最初から債権者の拒否権が効かない手続を選べる。どちらを使うかは申立て前に決まる

Q2給与所得者等再生と小規模個人再生、どっちが得ですか?

返済額だけ見れば小規模個人再生が有利なことが多いです。給与所得者等再生は可処分所得2年分(241条2項7号)という追加の最低弁済基準が課され、収入が高い人ほど返済総額が膨らみます。業界裏話ヒント:実務では多くの弁護士がまず小規模個人再生を勧めます。返済額が抑えられるからです。給与所得者等再生は、特定の債権者の反対が確実視される場合の保険的な選択肢という位置づけ。最初から給与所得者等再生ありきで進める専門家は、むしろ警戒した方がいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『個人再生は債権者が反対したら使えない』と思って諦めている人がいる。だが、その問いの立て方自体が二つの手続を混同している。債権者の反対で潰れるのは小規模個人再生(民事再生法230条の決議)の方であり、給与所得者等再生(240条)は、そもそも債権者に決議権がない。問いを『どちらの手続を使うか』に立て直した瞬間、道が開ける
  • 債権者が反対できないことは知っていても、その代償の重さを知らない人が多い。給与所得者等再生には可処分所得2年分という別の最低弁済基準(241条2項7号)が課され、小規模個人再生より返済総額が高くなることが珍しくない。『反対されない』安心と引き換えに、毎月の返済額が跳ね上がる
  • 『意見聴取なのだから債権者の声は形式的に流される』と思われがちだが、逆である。債権者が241条2項各号の不認可事由(計画の不正、履行見込みの欠如など)を具体的に指摘してくれば、裁判所はそれを審査する。意見聴取は飾りではなく、不認可の引き金になりうる
dimensionthisArticlealternatives
債権者の関与240条:意見聴取のみ。債権者に決議権なし、反対しても否決できない
最低弁済基準可処分所得2年分(241条2項7号)が追加され、返済総額が膨らみやすい
利用要件定期収入があり変動幅が小さいこと(239条)。要件がやや厳しい
計画が潰れるリスク債権者の反対では潰れない。不認可事由があれば裁判所が不認可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが小規模個人再生を申し立てたのに、大口債権者一社が反対して計画が否決されたら? 残された道のひとつが、給与所得者等再生への切り替えだ。安定した給与収入さえあれば、債権者の反対を受けない手続でやり直せる。否決されてから動くより、最初の見立てが勝負を分ける
  • あなたが取引先に貸した200万円が、相手の給与所得者等再生で減額されようとしている。裁判所から意見聴取の通知が届いた。ここで『計画に履行可能性がない』『財産を隠している』と具体的に書いて提出しなければ、減額はそのまま通る。締切は裁判所の定める期間内、書面で、具体的に。抽象的な不満では裁判所は動かない
  • 自営業をたたんで会社員になった。収入が安定した今なら、給与所得者等再生が使える。借金が5分の1まで圧縮されることもある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第240条(再生計画案についての意見聴取)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第240条の条文原文は「給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の…」で始まります。
  3. 民事再生法第240条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。