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民事再生法 第241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)

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  1. 前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  2. 2.裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  3. 第百七十四条第二項第一号又は第二号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第一号又は第二百二条第二項第二号に規定する事由)があるとき。
  4. 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
  5. 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、第二百二条第二項第三号に規定する事由があるとき。
  6. 再生債務者が、給与若しくはこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
  7. 第二百三十一条第二項第二号から第五号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
  8. 第二百三十九条第五項第二号に規定する事由があるとき。
  9. 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
  10. 3.前項第七号に規定する一年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 241 条は、給与所得者等再生で意見申述期間の経過後に裁判所が再生計画の認可・不認可を決める規定。可処分所得の 2 年分以上を弁済しない計画は認可されない。

Q · 給与所得者等再生って、債権者が反対しても裁判所が認めてくれるんですか?

はい、同意は不要ですが可処分所得 2 年分の弁済が条件です

民事再生法 241 条により、給与所得者等再生では意見申述期間の経過後、裁判所が原則として再生計画認可の決定をします。小規模個人再生と違い債権者の同意(決議)は不要で、債権者は意見を述べられるだけです。ただし 241 条 2 項 7 号の可処分所得要件があり、手取りから税・社会保険料・最低生活費を引いた額の 2 年分以上を弁済しない計画は認可されません。ほかに安定収入要件(2 項 4 号)や清算価値保障を欠く場合も不認可となります。

解説

借金が膨らんで個人再生を考えるとき、多くの人は手続が一種類だと思っている。実は二つある。小規模個人再生と、この241条が支える給与所得者等再生だ。決定的な違いは241条2項にある。給与所得者等再生は債権者の同意(決議)を必要としない。債権者は意見を述べられるだけで、最後は裁判所が認可する。一見こちらが楽に見える。だが代償がある。241条2項7号の可処分所得要件だ。あなたの手取り収入から税・社会保険料・最低限度の生活費を引いた額、その2年分以上を返さなければ認可されない。この金額は、小規模個人再生の最低弁済額より高くなることが多い。つまり給与所得者等再生は、同意がいらない代わりに、より多く払う手続である。どちらを選ぶかで、あなたが原則3年間で返す総額が数十万から百万円単位で変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 241 条は、給与所得者等再生における再生計画の認可・不認可を定める規定である。意見申述期間の経過後、裁判所は原則として認可の決定をするが、可処分所得の 2 年分以上を弁済しない計画、安定収入要件を欠く場合、清算価値を下回る場合など 2 項各号の事由があるときは不認可とする。債権者の同意を要しない手続の実体的な歯止めとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

安定した定期収入がある個人が、債権者の同意なしに借金を圧縮できる個人再生手続です。民事再生法 241 条以下が根拠で、可処分所得 2 年分以上の弁済が認可条件になります。

Q2可処分所得の計算方法は?

手取り収入から所得税・社会保険料と、政令で定める最低限度の生活費(本人・扶養家族分)を差し引いた額です。241 条 3 項に基づき年齢・居住地域・扶養人数等を勘案して算定します。

Q3小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模は債権者の同意(決議)が要る代わりに弁済額が低め、給与所得者等再生は同意不要な代わりに可処分所得 2 年分でむしろ高くなりがちです。返済総額で選ぶのが定石です。

Q4給与所得者等再生の弁済期間はどのくらい?

認可された再生計画の弁済期間は原則 3 年、特別の事情があれば最長 5 年です。最新の運用は裁判所・専門家にご確認ください。

Q5意見申述期間はいつまでですか?

240 条 2 項の意見申述期間内です。この期間が経過すると 241 条 1 項により裁判所が認可・不認可を判断する段階に入り、資料の事後補正が難しくなります。

Q6給与所得者等再生が不認可になるのはどんな場合?

可処分所得 2 年分を下回る計画、安定収入・変動幅要件(241 条 2 項 4 号)を欠く場合、清算価値保障に反する場合、住宅資金特別条項の要件不備などです。

Q7清算価値保障原則とは何ですか?

破産で配当されるより多く弁済しなければ再生計画は認可されないという原則です。241 条 2 項 2 号の『一般の利益に反する』の判断基準として機能します。

Q8給与所得者等再生の対象になる収入は?

給与またはこれに類する定期的収入で、額の変動幅が小さいと見込まれることが必要です(241 条 2 項 4 号)。年金受給者も対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生って、債権者の同意がいらないなら絶対こっちが得ですよね?

そうとは限りません。241条2項7号の可処分所得要件で、手取りから税・社会保険料・最低生活費を引いた額の2年分以上を返す必要があり、小規模個人再生の最低弁済額より高くなるのが通常です。業界裏話ヒント:実務ではまず小規模個人再生を基本線にし、債権額の過半を握る債権者が反対しそうな場合だけ給与所得者等再生に切り替える。同意不要という言葉だけで選ぶと、返済総額で数十万から百万円単位を損することがある

Q2正社員なら安定した収入の要件は当然クリアですよね?

正社員でも油断は禁物です。241条2項4号は収入の額の変動の幅が小さいことを求めており、歩合給や賞与の比率が高いと、雇用形態が正社員でも変動が大きいと判断される余地があります。業界裏話ヒント:使えるかは雇用形態ではなく収入の安定性で決まる。逆に勤続年数の長い契約社員や年金受給者が要件を満たす例もある。肩書きではなく、過去数年の収入の振れ幅を資料で見せられるかが分かれ目

Q3住宅ローンを払いながら家を残せると聞きました。本当ですか?

住宅資金特別条項を再生計画に組み込めば可能ですが、241条2項は住宅資金特別条項付きの計画について202条2項関連の不認可事由も追加で審査します。要件を満たさないと家を残す計画自体が不認可になります。業界裏話ヒント:住宅ローンの滞納が進んで保証会社が代位弁済し、6か月を超えると住宅資金特別条項が使えなくなる。家を残したいなら滞納が浅いうちに動くのが鉄則。手遅れになってから相談に来る人が後を絶たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者の同意がいらない給与所得者等再生のほうが有利だと思われがちだが、可処分所得要件(241条2項7号)があるため、返済総額はむしろ高くなることが多い。同意不要は便利だが、無料ではない
  • どちらの個人再生にするかを最初の問いだと思っている人が多いが、問いの立て方が逆である。先に決まるのはあなたの可処分所得と債権者構成であり、それが手続を選ぶ。手続から逆算すると最適解を逃す
  • 給与所得者等再生に安定した収入が要ることは知られているが、その深刻度は知られていない。241条2項4号は収入の変動の幅が小さいことまで求める。歩合給や賞与依存度が高い人は、正社員でも要件を満たさないと判断される余地がある
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債権者の同意241 条 給与所得者等再生:不要(意見申述のみ)
最低弁済の基準可処分所得 2 年分以上 + 清算価値保障
収入要件定期的収入かつ変動幅が小さい(241 条 2 項 4 号)
返済総額の傾向高くなりやすい(同意不要の代償)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融とカードで500万円。給与は安定しているが、小規模個人再生だと一部の債権者が反対しそうだ。反対されたら不認可になるのか? 給与所得者等再生なら同意は不要だが、可処分所得の2年分を払うことになる。どちらが得かは、あなたの手取りと債権者構成で決まる
  • あなたの債権者の一社が、債権額の過半を握っている。その一社が反対すれば小規模個人再生は通らない。給与所得者等再生なら、その反対を無視できる
  • 意見申述期間の締め切りまであと数日。この期間が過ぎれば、裁判所は241条1項により原則として認可の決定をする。今のうちに可処分所得の計算が正しいか、家計の資料を出し切ったか確認しないと、不認可リスクが残る
  • あなたが債権者の側で、債務者の給与所得者等再生に納得がいかない。だが同意権はない。できるのは241条2項各号の不認可事由(可処分所得要件を満たしていない等)を指摘して意見を述べることだけだ
  • 住宅ローンを抱えたまま家を残したい。住宅資金特別条項を組み込むと、241条2項を通じて202条2項関連の不認可事由も追加で審査される。家を守る条件は、思ったより細かい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第241条の条文原文は「前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第241条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。