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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)

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  1. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  2. 2.裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
  3. 一第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
  4. 二再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
  5. 三再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
  6. 四再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  7. 3.住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
  8. 4.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
  9. 5.住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等とは何ですか?

定義住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等とは、民事再生法第202条に定められた規定で、「住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第202条の条文原文は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第202条は第十章 住宅資金貸付債権に関する特則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第202条の前の条は民事再生法第201条です。
  7. 民事再生法第202条の次の条は民事再生法第203条です。
  8. 民事再生法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/202
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法202条は、住宅ローン特則付きの再生計画案が可決された場合の認可基準を定める。裁判所は遂行可能性等を審査し、遂行不能なら可決済みでも不認可とする。

Q · 個人再生の計画が債権者の決議で可決されたら、もう家は確実に残せるの?

可決だけでは不十分、裁判所の認可を通って初めて家が残せます

民事再生法202条により、住宅資金特別条項付きの再生計画案が可決されても、裁判所は独自に審査します。計画が遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みがあるとき、決議が不正な方法で成立したときなどは不認可となります(202条2項)。可決はゴールではなく、この認可のゲートを通って初めて家を残したまま借金を圧縮できます。手取りに対して圧縮後の返済額が重すぎる計画は、遂行可能性でここで落とされます。

解説

借金が膨らんで毎月の返済に追われ、このままでは家が競売にかけられる。その崖っぷちで切れる最後の札が住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則だ。個人再生でこの特則を使うと、住宅ローンはこれまで通り払い続ける代わりに、それ以外の借金を最大で5分の1ほどまで圧縮できる。家を手放さずに人生を組み直せる、自己破産にはない道である。民事再生法202条は、その再生計画を裁判所が最終的に認めるかどうかを決める関門だ。債権者の決議で可決されただけでは足りない。裁判所は計画が現実に遂行可能か、家の所有権を失う見込みがないかを独自に審査し、ダメなら不認可にする。逆に言えば、手取りに合わない無理な返済計画を組むと、せっかく可決されてもここで落とされる。さらにこの条文は、住宅ローンを貸した銀行や保証会社に、債権届出をしていなくても意見を述べ、決定書の送達を受ける権利を与えている。あなたの家の運命に利害を持つ者が、ここで一度だけ口を挟める場面である。

法的な位置づけ

民事再生法202条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された後の認可・不認可の判断基準を定める規定である。裁判所は、計画の遂行可能性、住宅の所有権および敷地利用権を維持できる見込み、決議手続の適法性を独自に審査し、要件を満たさないときは可決済みの計画でも不認可とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.住宅ローンの滞納状況と代位弁済の日付を確認 まず住宅ローンの滞納があるか、保証会社が代位弁済済みかを確認する。代位弁済済みなら、その通知の日付を握り、6か月以内の巻戻し期間(民事再生法198条2項)が残っているか数える
  2. 2.手取りに対する遂行可能性を試算 手取り収入から住宅ローンと圧縮後の最低弁済額を継続して払えるか家計収支表で試算する。202条2項2号の遂行可能性審査を見越し、無理のない返済水準に設計しておく
  3. 3.弁護士・認定司法書士に依頼し特則の型を選ぶ 専門家に依頼し、そのまま型・期限の利益回復型・元本据置型など住宅資金特別条項の型を選ぶ。連帯保証人がいる場合は保証人への影響も同時に確認する
  4. 4.再生計画案を提出し認可決定を待つ 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出し、債権者の決議・裁判所の認可審査を経る。可決後も裁判所が独自に審査するため、遂行可能性を示す資料を整えておく
  5. 5.認可決定後は計画通りの返済を継続管理 認可決定後は計画どおりの返済を怠らない。返済を怠ると再生計画取消しのリスクがあるため、家計の継続管理が本番になる。不認可なら2週間以内に即時抗告の可否を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1住宅資金特別条項とは何ですか?

個人再生で住宅ローンだけは払い続ける代わりに、家を手放さずにそれ以外の借金を圧縮できる特則です(民事再生法199条)。202条はその計画を裁判所が認可する関門です。

Q2個人再生の認可決定はどのくらいで出ますか?

再生計画案が可決された後、裁判所が遂行可能性等を審査して認可・不認可を決定します。事案により数週間から数か月で、決定は公告されます(民事再生法174条・202条)。

Q3再生計画が不認可になる理由は何ですか?

遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどが不認可事由です(民事再生法202条2項)。

Q4住宅ローン特則の巻戻しとは何ですか?

保証会社が代位弁済した後でも、代位弁済から6か月以内に申立てれば代位弁済をなかったことにして特則を使える制度です(民事再生法198条2項)。

Q5認可・不認可の決定に不服がある場合はどうしますか?

決定に対しては即時抗告ができます。決定の公告が効力を生じた日から2週間以内が期限です(民事再生法9条・175条)。

Q6住宅ローン債権者は債権届出をしていなくても意見を言えますか?

言えます。住宅資金特別条項で権利変更を受ける者は、届出をしていなくても認可について意見を述べられます(民事再生法202条3項)。決定書も送達されます。

Q7清算価値保障原則とは何ですか?

破産した場合に債権者が受け取れる額(清算価値)を、再生計画による弁済が下回ってはならないという原則です。個人再生の認可審査で重要な基準になります。

Q8個人再生の遂行可能性はどう判断されますか?

手取り収入から住宅ローンと圧縮後の弁済額を継続して払えるかで判断されます。可処分所得に対して返済が重すぎると202条2項2号で不認可になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生すれば、住宅ローンも減らせるんですか?

減らせません。住宅資金特別条項は住宅ローンを満額払い続けることが前提で、減額されるのはローン以外の借金です(民事再生法199条)。住宅ローンの遅延損害金まで含めて払い切れる計画でないと、202条2項2号の遂行可能性で不認可になります。実務のポイント:実務では滞納分を再生計画の弁済期間中に上乗せして払う『期限の利益回復型』が典型。延滞を一気に取り戻せる反面、月々の負担が増えるので、ここで無理をすると認可が下りない

Q2住宅ローンを何か月も滞納してしまったけど、もう手遅れですか?

保証会社が代位弁済してから6か月以内なら、まだ間に合います。住宅資金特別条項の巻戻し(民事再生法198条2項)で、代位弁済をなかったことにして特則を使えます。実務のポイント:多くの人が『代位弁済の通知が来た時点でもう終わり』と諦めて家を手放しますが、実はここからが勝負です。通知が届いた日付を握って6か月のカウントダウンを意識できるかどうかで、家が残るか競売にかかるかが分かれる

Q3債権者の決議で可決されたのに、裁判所に認められないことってあるんですか?

あります。202条2項は、計画が遂行可能と認められないとき、家の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどを不認可事由として列挙しています。可決されても裁判所が独自に審査します。実務のポイント:実務で一番多い不認可リスクは『遂行可能性』。可処分所得に対して返済額が重すぎる計画は落ちます。弁護士は申立て前に家計収支表を作り込み、裁判所が遂行可能と判断できる数字に整えてから提出する

間違えやすい点 AI による整理

  • 個人再生すれば必ず家を残せると思われているが、202条は計画が遂行可能でなければ裁判所が不認可にできる。可処分所得に対して圧縮後の返済額が重すぎると、債権者が可決した計画でもここで落とされる。家を残せるかは、認可のハードルを越えてからの話だ
  • 「個人再生すれば住宅ローンも減る」と期待する人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。住宅ローン特則は住宅ローンを減らす制度ではなく、満額払い続ける前提で家を守る制度(民事再生法199条)。減るのはローン以外の借金であって、家のローンは原則そのまま残る
  • 可決されれば認可は形式的な手続にすぎないと思われがちだが、あなたから見れば多数決で決まった計画でも、裁判所から見れば独立した審査対象だ。不正な方法による決議や、家の所有権を失う見込みがあれば、可決済みでもひっくり返る
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民事再生法202条:住宅ローン特則付き計画の認可・不認可の判断民事再生法174条:再生計画の認可・不認可の一般規定
民事再生法199条:住宅資金特別条項の内容(権利変更の型)
住宅ローンの扱い特則により満額払い続ける前提で家を残せるかを審査住宅ローンを特別扱いせず一般債権として処理
そのまま型・期限延長型・元本据置型などの型を定める
主なチェックポイント遂行可能性・住宅所有権維持の見込み・決議の適法性不正の方法・遂行可能性・清算価値保障などの一般事由
特則で圧縮できるのは住宅ローン以外の借金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(更生程序・第54條之1住宅借款特別條款)

台湾も更生手続の中で住宅ローンを別扱いし、住居を残して債務を整理する仕組みを設ける。裁判所(法院)が更生方案を認可する構造は日本の認可審査と類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(개인회생)

韓国の個人回生(개인회생)も継続収入のある個人が住宅を維持しつつ債務を弁済する再生型手続。弁済計画(변제계획)を裁判所が認可する点で日本の202条に対応する。

ドイツ
InsO §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenzverfahren)

ドイツの消費者倒産手続は残債務免責(Restschuldbefreiung)を中心とし、住宅資金特別条項のように持ち家維持を正面から制度化する構造とは異なる。

アメリカ
Chapter 13 Bankruptcy(11 U.S.C. §§ 1322-1325)

米国 Chapter 13は継続収入のある個人が住宅ローンの遅滞を弁済計画で回復しつつ持ち家を維持する制度で、日本の住宅ローン特則の発想に最も近い。日本の民事再生法制定時の参照モデルの一つ。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カードローンと消費者金融で合計400万円、毎月の返済が住宅ローンと重なって家計が破綻寸前。自己破産すれば家を失うが、個人再生なら住宅ローンだけ満額払い続けて、残りを圧縮できる。202条の認可が下りれば、家に住んだまま借金が畳める
  • もし住宅ローンを3か月滞納し、保証会社から代位弁済の通知が届いたら、もう家は守れないのか。実は代位弁済から6か月以内に申立てれば巻戻しが効き、特則は使える。通知が来た日付を握っているかどうかが、競売か存続かの分かれ目になる
  • あなたが再生計画案を作り、債権者の決議では可決された。だが手取り22万円に対し、住宅ローンと圧縮後の弁済を合わせると毎月21万円。裁判所は『遂行可能と認められない』として202条2項2号で不認可にする。可決はゴールではない
  • あなたが住宅ローンを貸した銀行の担当者だとする。債務者が特則付きの計画を出してきたが、抵当権の扱いに納得がいかない。債権届出をしていなくても、202条3項であなたは意見を述べられる。期日は迫っている、意見書を今週中に出すかどうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず住宅ローンの滞納状況を確認、保証会社が代位弁済済みなら、その日から6か月以内に個人再生を申立てる(巻戻しの民事再生法198条2項) 2. 弁護士か認定司法書士に依頼、手取り収入から住宅ローンと圧縮後の最低弁済額を払えるか試算する(遂行可能性が202条の関門) 3. 住宅ローン特則の型(そのまま型、期限延長型、元本据置型など)を専門家と選ぶ4. 認可決定後も、計画通りの返済を怠ると再生計画取消しのリスク、家計の継続管理が本番になる

訴えられた側:1. 住宅ローン債権者なら、債権届出をしていなくても202条3項で意見を述べられる、特則が抵当権に与える影響を精査する2. 計画の遂行可能性に疑問があれば、不認可事由(202条2項2号)として裁判所に意見書を提出する3. その他の一般債権者は、圧縮率や清算価値保障原則(破産した場合より不利になっていないか)をチェックする4. 認可、不認可いずれの決定の送達を受けたら、即時抗告の可否と期間を直ちに確認する

時効(請求できる期限):再生計画の認可、不認可の決定に対する即時抗告は、決定の公告が効力を生じた日から起算して2週間(民事再生法9条、175条)。住宅ローン特則の巻戻しを使うなら、保証会社の代位弁済から6か月以内の申立てが絶対条件(同法198条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:202条2項2号の遂行可能性は、可処分所得に対して住宅ローンと圧縮後の弁済を継続して履行できるかで判断される。実務では申立て前に家計収支表を作り込み、遂行可能と評価できる返済水準に設計してから提出することが求められる。清算価値保障原則も併せて満たす必要がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 個人再生手続(小規模個人再生、給与所得者等再生)と住宅資金貸付債権に関する特則を新設した平成12年法律第128号により、第10章とともに本条が新設された。平成13年(2001年)4月1日施行。これにより、持ち家を残したまま借金を圧縮する道が初めて法定された

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)と住宅資金貸付債権に関する特則を新設した平成12年法律第128号により、第10章とともに本条が新設された。平成13年(2001年)4月1日施行。持ち家を残したまま借金を圧縮する道が初めて法定された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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