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民事再生法 第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)

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  1. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  2. 2.裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
  3. 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
  4. 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
  5. 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
  6. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  7. 3.住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
  8. 4.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
  9. 5.住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 202 条は、住宅ローン特則付きの再生計画案が可決された場合の認可基準を定める。裁判所は遂行可能性等を審査し、遂行不能なら可決済みでも不認可とする。

Q · 個人再生の計画が債権者の決議で可決されたら、もう家は確実に残せるの?

可決だけでは不十分、裁判所の認可を通って初めて家が残せます

民事再生法 202 条により、住宅資金特別条項付きの再生計画案が可決されても、裁判所は独自に審査します。計画が遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みがあるとき、決議が不正な方法で成立したときなどは不認可となります(202 条 2 項)。可決はゴールではなく、この認可のゲートを通って初めて家を残したまま借金を圧縮できます。手取りに対して圧縮後の返済額が重すぎる計画は、遂行可能性でここで落とされます。

解説

借金が膨らんで毎月の返済に追われ、このままでは家が競売にかけられる。その崖っぷちで切れる最後の札が住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則だ。個人再生でこの特則を使うと、住宅ローンはこれまで通り払い続ける代わりに、それ以外の借金を最大で5分の1ほどまで圧縮できる。家を手放さずに人生を組み直せる、自己破産にはない道である。民事再生法202条は、その再生計画を裁判所が最終的に認めるかどうかを決める関門だ。債権者の決議で可決されただけでは足りない。裁判所は計画が現実に遂行可能か、家の所有権を失う見込みがないかを独自に審査し、ダメなら不認可にする。逆に言えば、手取りに合わない無理な返済計画を組むと、せっかく可決されてもここで落とされる。さらにこの条文は、住宅ローンを貸した銀行や保証会社に、債権届出をしていなくても意見を述べ、決定書の送達を受ける権利を与えている。あなたの家の運命に利害を持つ者が、ここで一度だけ口を挟める場面である。

法的な位置づけ

民事再生法 202 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された後の認可・不認可の判断基準を定める規定である。裁判所は、計画の遂行可能性、住宅の所有権および敷地利用権を維持できる見込み、決議手続の適法性を独自に審査し、要件を満たさないときは可決済みの計画でも不認可とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住宅資金特別条項とは何ですか?

個人再生で住宅ローンだけは払い続ける代わりに、家を手放さずにそれ以外の借金を圧縮できる特則です(民事再生法 199 条)。202 条はその計画を裁判所が認可する関門です。

Q2個人再生の認可決定はどのくらいで出ますか?

再生計画案が可決された後、裁判所が遂行可能性等を審査して認可・不認可を決定します。事案により数週間から数か月で、決定は公告されます(民事再生法 174 条・202 条)。

Q3再生計画が不認可になる理由は何ですか?

遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどが不認可事由です(民事再生法 202 条 2 項)。

Q4住宅ローン特則の巻戻しとは何ですか?

保証会社が代位弁済した後でも、代位弁済から 6 か月以内に申立てれば代位弁済をなかったことにして特則を使える制度です(民事再生法 198 条 2 項)。

Q5認可・不認可の決定に不服がある場合はどうしますか?

決定に対しては即時抗告ができます。決定の公告が効力を生じた日から 2 週間以内が期限です(民事再生法 9 条・175 条)。

Q6住宅ローン債権者は債権届出をしていなくても意見を言えますか?

言えます。住宅資金特別条項で権利変更を受ける者は、届出をしていなくても認可について意見を述べられます(民事再生法 202 条 3 項)。決定書も送達されます。

Q7清算価値保障原則とは何ですか?

破産した場合に債権者が受け取れる額(清算価値)を、再生計画による弁済が下回ってはならないという原則です。個人再生の認可審査で重要な基準になります。

Q8個人再生の遂行可能性はどう判断されますか?

手取り収入から住宅ローンと圧縮後の弁済額を継続して払えるかで判断されます。可処分所得に対して返済が重すぎると 202 条 2 項 2 号で不認可になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生すれば、住宅ローンも減らせるんですか?

減らせません。住宅資金特別条項は住宅ローンを満額払い続けることが前提で、減額されるのはローン以外の借金です(民事再生法199条)。住宅ローンの遅延損害金まで含めて払い切れる計画でないと、202条2項2号の遂行可能性で不認可になります。業界裏話ヒント:実務では滞納分を再生計画の弁済期間中に上乗せして払う『期限の利益回復型』が典型。延滞を一気に取り戻せる反面、月々の負担が増えるので、ここで無理をすると認可が下りない

Q2住宅ローンを何か月も滞納してしまったけど、もう手遅れですか?

保証会社が代位弁済してから6か月以内なら、まだ間に合います。住宅資金特別条項の巻戻し(民事再生法198条2項)で、代位弁済をなかったことにして特則を使えます。業界裏話ヒント:多くの人が『代位弁済の通知が来た時点でもう終わり』と諦めて家を手放しますが、実はここからが勝負です。通知が届いた日付を握って6か月のカウントダウンを意識できるかどうかで、家が残るか競売にかかるかが分かれる

Q3債権者の決議で可決されたのに、裁判所に認められないことってあるんですか?

あります。202条2項は、計画が遂行可能と認められないとき、家の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどを不認可事由として列挙しています。可決されても裁判所が独自に審査します。業界裏話ヒント:実務で一番多い不認可リスクは『遂行可能性』。可処分所得に対して返済額が重すぎる計画は落ちます。弁護士は申立て前に家計収支表を作り込み、裁判所が遂行可能と判断できる数字に整えてから提出する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人再生すれば必ず家を残せると思われているが、202条は計画が遂行可能でなければ裁判所が不認可にできる。可処分所得に対して圧縮後の返済額が重すぎると、債権者が可決した計画でもここで落とされる。家を残せるかは、認可のハードルを越えてからの話だ
  • 「個人再生すれば住宅ローンも減る」と期待する人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。住宅ローン特則は住宅ローンを減らす制度ではなく、満額払い続ける前提で家を守る制度(民事再生法199条)。減るのはローン以外の借金であって、家のローンは原則そのまま残る
  • 可決されれば認可は形式的な手続にすぎないと思われがちだが、あなたから見れば多数決で決まった計画でも、裁判所から見れば独立した審査対象だ。不正な方法による決議や、家の所有権を失う見込みがあれば、可決済みでもひっくり返る
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条文の役割民事再生法 202 条:住宅ローン特則付き計画の認可・不認可の判断
住宅ローンの扱い特則により満額払い続ける前提で家を残せるかを審査
主なチェックポイント遂行可能性・住宅所有権維持の見込み・決議の適法性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • カードローンと消費者金融で合計400万円、毎月の返済が住宅ローンと重なって家計が破綻寸前。自己破産すれば家を失うが、個人再生なら住宅ローンだけ満額払い続けて、残りを圧縮できる。202条の認可が下りれば、家に住んだまま借金が畳める
  • もし住宅ローンを3か月滞納し、保証会社から代位弁済の通知が届いたら、もう家は守れないのか。実は代位弁済から6か月以内に申立てれば巻戻しが効き、特則は使える。通知が来た日付を握っているかどうかが、競売か存続かの分かれ目になる
  • あなたが再生計画案を作り、債権者の決議では可決された。だが手取り22万円に対し、住宅ローンと圧縮後の弁済を合わせると毎月21万円。裁判所は『遂行可能と認められない』として202条2項2号で不認可にする。可決はゴールではない
  • あなたが住宅ローンを貸した銀行の担当者だとする。債務者が特則付きの計画を出してきたが、抵当権の扱いに納得がいかない。債権届出をしていなくても、202条3項であなたは意見を述べられる。期日は迫っている、意見書を今週中に出すかどうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第202条の条文原文は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第202条は第十章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。