要点民事再生法 202 条は、住宅ローン特則付きの再生計画案が可決された場合の認可基準を定める。裁判所は遂行可能性等を審査し、遂行不能なら可決済みでも不認可とする。
Q · 個人再生の計画が債権者の決議で可決されたら、もう家は確実に残せるの?
可決だけでは不十分、裁判所の認可を通って初めて家が残せます
民事再生法 202 条により、住宅資金特別条項付きの再生計画案が可決されても、裁判所は独自に審査します。計画が遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みがあるとき、決議が不正な方法で成立したときなどは不認可となります(202 条 2 項)。可決はゴールではなく、この認可のゲートを通って初めて家を残したまま借金を圧縮できます。手取りに対して圧縮後の返済額が重すぎる計画は、遂行可能性でここで落とされます。
借金が膨らんで毎月の返済に追われ、このままでは家が競売にかけられる。その崖っぷちで切れる最後の札が住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則だ。個人再生でこの特則を使うと、住宅ローンはこれまで通り払い続ける代わりに、それ以外の借金を最大で5分の1ほどまで圧縮できる。家を手放さずに人生を組み直せる、自己破産にはない道である。民事再生法202条は、その再生計画を裁判所が最終的に認めるかどうかを決める関門だ。債権者の決議で可決されただけでは足りない。裁判所は計画が現実に遂行可能か、家の所有権を失う見込みがないかを独自に審査し、ダメなら不認可にする。逆に言えば、手取りに合わない無理な返済計画を組むと、せっかく可決されてもここで落とされる。さらにこの条文は、住宅ローンを貸した銀行や保証会社に、債権届出をしていなくても意見を述べ、決定書の送達を受ける権利を与えている。あなたの家の運命に利害を持つ者が、ここで一度だけ口を挟める場面である。
民事再生法 202 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された後の認可・不認可の判断基準を定める規定である。裁判所は、計画の遂行可能性、住宅の所有権および敷地利用権を維持できる見込み、決議手続の適法性を独自に審査し、要件を満たさないときは可決済みの計画でも不認可とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人再生で住宅ローンだけは払い続ける代わりに、家を手放さずにそれ以外の借金を圧縮できる特則です(民事再生法 199 条)。202 条はその計画を裁判所が認可する関門です。
再生計画案が可決された後、裁判所が遂行可能性等を審査して認可・不認可を決定します。事案により数週間から数か月で、決定は公告されます(民事再生法 174 条・202 条)。
遂行可能と認められないとき、住宅の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどが不認可事由です(民事再生法 202 条 2 項)。
保証会社が代位弁済した後でも、代位弁済から 6 か月以内に申立てれば代位弁済をなかったことにして特則を使える制度です(民事再生法 198 条 2 項)。
決定に対しては即時抗告ができます。決定の公告が効力を生じた日から 2 週間以内が期限です(民事再生法 9 条・175 条)。
言えます。住宅資金特別条項で権利変更を受ける者は、届出をしていなくても認可について意見を述べられます(民事再生法 202 条 3 項)。決定書も送達されます。
破産した場合に債権者が受け取れる額(清算価値)を、再生計画による弁済が下回ってはならないという原則です。個人再生の認可審査で重要な基準になります。
手取り収入から住宅ローンと圧縮後の弁済額を継続して払えるかで判断されます。可処分所得に対して返済が重すぎると 202 条 2 項 2 号で不認可になります。
減らせません。住宅資金特別条項は住宅ローンを満額払い続けることが前提で、減額されるのはローン以外の借金です(民事再生法199条)。住宅ローンの遅延損害金まで含めて払い切れる計画でないと、202条2項2号の遂行可能性で不認可になります。業界裏話ヒント:実務では滞納分を再生計画の弁済期間中に上乗せして払う『期限の利益回復型』が典型。延滞を一気に取り戻せる反面、月々の負担が増えるので、ここで無理をすると認可が下りない
保証会社が代位弁済してから6か月以内なら、まだ間に合います。住宅資金特別条項の巻戻し(民事再生法198条2項)で、代位弁済をなかったことにして特則を使えます。業界裏話ヒント:多くの人が『代位弁済の通知が来た時点でもう終わり』と諦めて家を手放しますが、実はここからが勝負です。通知が届いた日付を握って6か月のカウントダウンを意識できるかどうかで、家が残るか競売にかかるかが分かれる
あります。202条2項は、計画が遂行可能と認められないとき、家の所有権や敷地利用権を失う見込みのとき、決議が不正な方法で成立したときなどを不認可事由として列挙しています。可決されても裁判所が独自に審査します。業界裏話ヒント:実務で一番多い不認可リスクは『遂行可能性』。可処分所得に対して返済額が重すぎる計画は落ちます。弁護士は申立て前に家計収支表を作り込み、裁判所が遂行可能と判断できる数字に整えてから提出する
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| 条文の役割 | 民事再生法 202 条:住宅ローン特則付き計画の認可・不認可の判断 | — |
| 住宅ローンの扱い | 特則により満額払い続ける前提で家を残せるかを審査 | — |
| 主なチェックポイント | 遂行可能性・住宅所有権維持の見込み・決議の適法性 | — |
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