要点民事再生法 201 条は、住宅資金特別条項付き再生計画案の決議で、住宅ローンの債権者と保証会社が住宅ローン債権・求償権について議決権を持たないと定める。
Q · 個人再生で住宅ローンの銀行が反対したら、家を残す計画は否決されるの?
原則として議決権はなく、銀行は計画を否決できません
民事再生法 201 条 1 項により、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者(住宅ローンの銀行)と保証会社は、住宅資金貸付債権・求償権について議決権を持ちません。銀行は反対の意見を述べられますが(同条 2 項の意見聴取)、再生計画案を否決する票は手元にありません。住宅ローンは特別条項により従前どおり満額弁済されるため、票を与えない設計です。意見は聴くが票は与えない、この一線が家の運命を分けます。
借金が膨らんで、住宅ローンの返済も他の借金もどちらも回らなくなった。普通なら家を手放すしかない、そう思い込んでいないか。個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば、住宅ローンだけは従前どおり払い続け、それ以外の借金を大幅に圧縮して、家を残したまま生活を立て直せる。そして 201 条が、この仕組みを支える隠れた心臓部だ。再生計画案を決議するとき、あなたの住宅ローンの銀行と保証会社は、住宅ローン債権や求償権について議決権を持たない。つまり、銀行が反対しても、あなたの再生計画を否決できない。銀行は引き続き満額を受け取れるのだから、票は渡さない、という設計だ。ただし裁判所は銀行の意見を聴かなければならない。意見は聴くが、票は与えない。この一線が、あなたの家の運命を分ける。
民事再生法 201 条は、住宅資金特別条項付き再生計画案の決議における議決権の特則を定める規定である。権利の変更を受ける住宅資金貸付債権者および保証会社は、住宅資金貸付債権または保証に基づく求償権について議決権を有しないが、裁判所はこれらの者の意見を聴かなければならない旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人再生で住宅ローンだけを従前どおり払い、他の借金を圧縮して家を残す制度です。民事再生法 196 条以下が定め、201 条が決議の議決権ルールを支えます。
ありません。民事再生法 201 条 1 項により、住宅資金貸付債権者と保証会社は住宅ローン債権・求償権について議決権を持たず、再生計画案を否決できません。
201 条 2 項で裁判所は銀行の意見を聴きますが、意見は手続上の配慮にすぎず、計画の可否を動かす票ではありません。意見表明と否決票は別物です。
代位弁済から 6 か月以内なら巻戻し(民事再生法 198 条 2 項)で特則が復活し、201 条の決議ルールに乗れます。経過日数が分かれ目です。
理想は保証会社の代位弁済前です。代位弁済後でも 6 か月以内なら巻戻しが効きますが、早いほど手続が単純になります。
住宅に抵当権が設定された住宅ローンであること、住宅以外の担保がないこと、約定どおり弁済を継続できる見込みがあることなどが要件です。
必要です。167 条による修正で銀行に不利な影響が及ぶ場合、修正後の計画案についても改めて裁判所の意見聴取が行われます(201 条 2 項後段)。
住宅資金特別条項では住宅ローンが従前どおり弁済されるため、保証人への求償の連鎖を起こさずに家を守れる場合があります。
個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローンだけを従前どおり払い、それ以外の借金(カード・消費者金融・リボなど)を大幅に圧縮する制度です。家を守りながら他の借金を減らせます。201 条で銀行は住宅ローン債権について議決権を持たないので、計画を否決される心配もありません。業界裏話ヒント:実務では、住宅ローンの返済が苦しい人ほど『家を手放すしかない』と諦めて相談に来ないが、他の借金さえ消えればローンは払える、というケースが非常に多い。専門家はまず住宅ローン以外の総額を聞く
守れる可能性が高いです。201 条 1 項により、住宅ローンの銀行と保証会社は住宅ローン債権・求償権について議決権を持ちません。反対の意見は述べられますが(同条 2 項の意見聴取)、計画を否決する票はありません。業界裏話ヒント:銀行担当者が口頭で強く反対しても、それは法的な否決ではない。議決権と意見表明を混同して、不利な繰上返済や任意整理に誘導されないよう、最初に議決権の有無を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 201 条:決議における議決権の特則(銀行・保証会社の議決権排除) | — |
| 扱う場面 | 再生計画案を決議する段階 | — |
| 債務者への効果 | 銀行が反対しても計画を否決されない | — |
| 銀行・保証会社の地位 | 議決権なし、ただし意見聴取あり(201 条 2 項) | — |
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