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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第201条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)

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  1. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
  2. 2.住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
  3. 3.住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。

この条文の基本情報

住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等とは何ですか?

定義住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等とは、民事再生法第201条に定められた規定で、「住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第201条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第201条の条文原文は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付…」で始まります。
  3. 民事再生法第201条は第十章 住宅資金貸付債権に関する特則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第201条の前の条は民事再生法第200条です。
  7. 民事再生法第201条の次の条は民事再生法第202条です。
  8. 民事再生法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第201条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/201

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法201条は、住宅資金特別条項付き再生計画案の決議で、住宅ローンの債権者と保証会社が住宅ローン債権・求償権について議決権を持たないと定める。

Q · 個人再生で住宅ローンの銀行が反対したら、家を残す計画は否決されるの?

原則として議決権はなく、銀行は計画を否決できません

民事再生法201条1項により、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者(住宅ローンの銀行)と保証会社は、住宅資金貸付債権・求償権について議決権を持ちません。銀行は反対の意見を述べられますが(同条2項の意見聴取)、再生計画案を否決する票は手元にありません。住宅ローンは特別条項により従前どおり満額弁済されるため、票を与えない設計です。意見は聴くが票は与えない、この一線が家の運命を分けます。

解説

借金が膨らんで、住宅ローンの返済も他の借金もどちらも回らなくなった。普通なら家を手放すしかない、そう思い込んでいないか。個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば、住宅ローンだけは従前どおり払い続け、それ以外の借金を大幅に圧縮して、家を残したまま生活を立て直せる。そして201条が、この仕組みを支える隠れた心臓部だ。再生計画案を決議するとき、あなたの住宅ローンの銀行と保証会社は、住宅ローン債権や求償権について議決権を持たない。つまり、銀行が反対しても、あなたの再生計画を否決できない。銀行は引き続き満額を受け取れるのだから、票は渡さない、という設計だ。ただし裁判所は銀行の意見を聴かなければならない。意見は聴くが、票は与えない。この一線が、あなたの家の運命を分ける。

法的な位置づけ

民事再生法201条は、住宅資金特別条項付き再生計画案の決議における議決権の特則を定める規定である。権利の変更を受ける住宅資金貸付債権者および保証会社は、住宅資金貸付債権または保証に基づく求償権について議決権を有しないが、裁判所はこれらの者の意見を聴かなければならない旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.住宅ローン以外の借金を一覧化する 住宅ローンを除いたカード・消費者金融・リボなどの総額と毎月の返済額を一覧化し、住宅ローンさえ切り離せば家計が回るかを可視化する
  2. 2.個人再生に強い専門家に住宅特則の可否を診断してもらう 個人再生に精通した弁護士・司法書士に相談し、住宅資金特別条項(住宅資金特別条項)が使える要件を満たすか診断を受ける
  3. 3.代位弁済の有無と日付を確認する 保証会社の代位弁済が既にあるなら日付を確認し、6か月以内なら巻戻し(民事再生法198条2項)を主張して特則を復活させる
  4. 4.住宅特則付き再生計画案を作成・提出する 住宅ローンは従前どおり、他債務は圧縮する再生計画案に住宅資金特別条項を盛り込み、裁判所に提出する。銀行が反対しても201条で議決権はないと押さえておく
  5. 5.意見聴取に備える 201条2項により裁判所は銀行の意見を聴くため、銀行の異論は否決票ではないと理解した上で、計画の認可要件を満たすことを淡々と立証する

よくある質問 AI による整理

Q1住宅資金特別条項とは何ですか?

個人再生で住宅ローンだけを従前どおり払い、他の借金を圧縮して家を残す制度です。民事再生法196条以下が定め、201条が決議の議決権ルールを支えます。

Q2住宅ローンの銀行に議決権はありますか?

ありません。民事再生法201条1項により、住宅資金貸付債権者と保証会社は住宅ローン債権・求償権について議決権を持たず、再生計画案を否決できません。

Q3銀行の意見聴取と議決権はどう違いますか?

201条2項で裁判所は銀行の意見を聴きますが、意見は手続上の配慮にすぎず、計画の可否を動かす票ではありません。意見表明と否決票は別物です。

Q4保証会社が代位弁済したら家は守れませんか?

代位弁済から6か月以内なら巻戻し(民事再生法198条2項)で特則が復活し、201条の決議ルールに乗れます。経過日数が分かれ目です。

Q5個人再生はいつ申し立てるべきですか?

理想は保証会社の代位弁済前です。代位弁済後でも6か月以内なら巻戻しが効きますが、早いほど手続が単純になります。

Q6住宅資金特別条項を使える条件は何ですか?

住宅に抵当権が設定された住宅ローンであること、住宅以外の担保がないこと、約定どおり弁済を継続できる見込みがあることなどが要件です。

Q7再生計画案に住宅ローンの修正があった場合も意見聴取は必要ですか?

必要です。167条による修正で銀行に不利な影響が及ぶ場合、修正後の計画案についても改めて裁判所の意見聴取が行われます(201条2項後段)。

Q8住宅ローンの連帯保証人に影響はありますか?

住宅資金特別条項では住宅ローンが従前どおり弁済されるため、保証人への求償の連鎖を起こさずに家を守れる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住宅ローンを払い続けるなら、なぜわざわざ個人再生をするんですか?

個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローンだけを従前どおり払い、それ以外の借金(カード・消費者金融・リボなど)を大幅に圧縮する制度です。家を守りながら他の借金を減らせます。201条で銀行は住宅ローン債権について議決権を持たないので、計画を否決される心配もありません。実務のポイント:実務では、住宅ローンの返済が苦しい人ほど『家を手放すしかない』と諦めて相談に来ないが、他の借金さえ消えればローンは払える、というケースが非常に多い。専門家はまず住宅ローン以外の総額を聞く

Q2銀行が「反対します」と言ってきました。家は守れないんですか?

守れる可能性が高いです。201条1項により、住宅ローンの銀行と保証会社は住宅ローン債権・求償権について議決権を持ちません。反対の意見は述べられますが(同条2項の意見聴取)、計画を否決する票はありません。実務のポイント:銀行担当者が口頭で強く反対しても、それは法的な否決ではない。議決権と意見表明を混同して、不利な繰上返済や任意整理に誘導されないよう、最初に議決権の有無を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住宅ローンの銀行が反対したら個人再生で家は守れない」と思い込んでいる人が多いが、201条1項により銀行と保証会社は住宅ローン債権・求償権について議決権を持たない。反対の声を上げても、計画を否決する票そのものが存在しない。
  • 「保証会社が代位弁済したら、もう家は守れない」という前提で動く人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。正しい問いは「代位弁済から何か月経ったか」だ。6か月以内なら巻戻し(198条2項)で特則が使え、201条の決議ルールに乗る。
  • あなたから見れば「裁判所が銀行の意見を聴く」のは脅威に映るが、法律から見れば意見聴取(201条2項)と議決権はまったく別物だ。意見は手続上の配慮にすぎず、計画の可否を動かす票ではない。この落差を理解しないと、銀行の反対表明に怯えて不利な繰上返済に応じてしまう。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割201条:決議における議決権の特則(銀行・保証会社の議決権排除)198条:特別条項付き計画案の提出・代位弁済の巻戻し
199条:住宅資金特別条項の内容(弁済方法)の定め
扱う場面再生計画案を決議する段階計画案を提出する入口・期限の段階
特則でどう弁済するかの中身の段階
債務者への効果銀行が反対しても計画を否決されない6か月以内なら代位弁済を巻き戻して特則を使える
住宅ローンを従前どおり等の方法で継続弁済できる
銀行・保証会社の地位議決権なし、ただし意見聴取あり(201条2項)提出要件・期限の名宛人
弁済方法の相手方

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(更生程序)

台湾は更生・清算の二本立てで、別除權者は担保債権について更生程序の表決に制約がある点が日本の構造に近い

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(개인회생)

韓国の個人回生では別除権者の地位を尊重しつつ債務者の住居維持を図る運用があり、議決権の扱いに類似性がある

ドイツ
InsO §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenz)

ドイツの消費者倒産では Insolvenzplan の議決権を組分け(Gruppen)で扱い、担保権者の地位を別に評価する点で構造が異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 1322(b)(2)(Chapter 13)

米国 Chapter 13は主たる住居の住宅ローンの変更を禁じ(anti-modification)、住宅ローンを維持して再建する点で日本の住宅特則と趣旨が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 銀行が「この再生計画には絶対反対だ」と通告してきたら、家を諦めるしかないのか。いや、住宅ローン部分について銀行に否決権はない。意見は言えても票はない。
  • あなたが住宅ローンの保証会社の担当者だとする。債務者が個人再生を申し立て、住宅ローン特則付きの再生計画案が出てきた。納得がいかず反対したい。だが201条により、求償権について議決権はない。意見聴取の場で異論を述べることはできても、計画を否決する一票は手元にない。
  • 滞納が続けば保証会社が代位弁済し、数か月後には家が競売にかかる。だが代位弁済から6か月以内なら巻戻し(198条2項)で特則が復活し、201条の議決権ルールがその救済を仕上げる。残された時間との勝負だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住宅ローン以外の借金総額と毎月の返済額を一覧化し、家計が回らない状態を可視化する2. 個人再生に強い弁護士・司法書士に相談し、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が使えるか診断を受ける3. 保証会社の代位弁済が既にあるなら、その日付を確認、6か月以内なら巻戻し(198条2項)を主張する4. 再生計画案に住宅ローン特則を盛り込み、住宅ローンは従前どおり、他債務は圧縮。銀行が反対しても201条で議決権はないと押さえておく

訴えられた側:1. 住宅ローン特則付き再生計画案を受け取ったら、まず議決権の有無を確認、住宅ローン債権・求償権については201条で議決権がない前提で対応する2. 議決権はないが意見聴取の機会はある(201条2項)、計画内容に異論があれば裁判所に意見を述べる3. 特則の要件(巻戻しの6か月期限、約定どおりの弁済継続見込み)を満たしているかを精査し、要件を欠く場合は計画の認可要件で争う

時効(請求できる期限):住宅ローン特則の活用は、保証会社の代位弁済から6か月以内が巻戻し(民事再生法198条2項)の期限。これを過ぎると特則が使えなくなる。再生手続全体は申立てから認可まで通常6か月程度で、意見聴取・議決権の処理は再生計画案の決議段階で進む(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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