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民事再生法 第203条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)

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  1. 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
  2. 2.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。
  3. 3.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
  4. 4.住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 203 条は、住宅ローン特則を定めた再生計画の確定後、住宅ローンが減額されず元の契約条件で存続し、連帯債務者にも期限の猶予が及ぶことを定める。圧縮の対象となるのは住宅ローン以外の債務だけである。

Q · 個人再生で家を残したら、住宅ローンや保証人はどうなるの?

住宅ローンは元の条件で残り、連帯債務者も守られる

民事再生法 203 条により、住宅資金特別条項を定めた再生計画が確定すると、住宅ローンは減額されず元の契約条件のまま存続します(2 項)。同時に、通常は保証人・連帯債務者に計画が及ばず満額請求される原則(177 条 2 項)が外れ、ペアローンを組んだ配偶者などの連帯債務者にも住宅ローンの期限の猶予が及びます(1 項)。つまり家を守る手続が、共に署名した人の負担まで一体で軽くします。ただし住宅ローン以外の債務は圧縮の対象で、減額されるのはそちらだけです。

解説

借金が膨らんで毎月の返済に追われ、しかし家だけは手放したくない。その願いを法的に叶える仕組みが、個人再生の「住宅ローン特則」(住宅資金特別条項、役所や裁判所を通して住宅ローンだけ別扱いにする制度)だ。203 条は、その特則を盛り込んだ再生計画が確定した後に何が起きるかを定める。核心は二つ。第一に、住宅ローンは減額されず、元の契約と同じ条件のまま払い続ける扱いに固定される(2 項)。だからあなたは家を守れる。第二に、通常の個人再生では他の借金が減っても保証人は満額を請求されるが(177 条 2 項)、住宅ローン特則についてはこの原則が外れる(1 項)。つまり、ペアローンで一緒に組んだ配偶者などの連帯債務者も、あなたと同じ期限の猶予を受けられる。あなたが家を守る選択は、共に署名した人をも守る選択になる。

法的な位置づけ

民事再生法 203 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定した後の効力を規律する規定である。第一に、保証人・連帯債務者に再生計画が及ばない原則(177 条 2 項)を適用せず、連帯債務者にも住宅ローンの期限の猶予を及ぼす。第二に、住宅ローンは減額されず、変更後の権利は元の住宅資金貸付契約と同一の定めがされたものとみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住宅ローン特則とは何ですか?

個人再生で住宅ローンを減額せず元の条件で払い続ける代わりに、家を手放さずに他の借金を圧縮できる制度です。民事再生法 196 条以下と 203 条が規律します。

Q2個人再生の住宅資金特別条項を使う要件は?

自己の居住用住宅であること、住宅ローンに抵当権が設定されていること、住宅に他の担保がないことなどが必要です。要件は民事再生法 196 条・198 条が定めます。

Q3住宅ローン特則で住宅ローンはいくら減りますか?

住宅ローンは 1 円も減りません。203 条 2 項により元の契約と同じ条件で払い続けます。減額されるのは住宅ローン以外の借金だけです。

Q4個人再生の巻き戻しとは何ですか?

住宅ローンを滞納し保証会社が代位弁済した後でも、代位弁済からおおむね 6 か月以内なら効果を元に戻し、住宅特則を使える仕組みです。民事再生法 198 条 2 項が根拠です。

Q5住宅ローンの連帯保証人は個人再生で請求されますか?

通常は保証人が満額請求されますが、住宅ローン特則の場合は 203 条 1 項により 177 条 2 項が適用されず、連帯債務者にも期限の猶予が及びます。

Q6住宅ローン特則が使えないのはどんな場合ですか?

代位弁済から 6 か月を超えた場合、住宅に住宅ローン以外の抵当権がある場合、居住用でない場合などです。要件は民事再生法 198 条が定めます。

Q7個人再生後も住宅ローンは払い続けますか?

はい。203 条 2 項により住宅ローンは元の契約条件のまま存続し、期限の利益喪失の定めも従来どおりです。払い続けることで家を維持できます。

Q8住宅資金特別条項の再生計画が確定すると契約はどうなりますか?

203 条 2 項により、変更後の権利について元の住宅資金貸付契約と同一の定めがされたものとみなされます。ただし 199 条 4 項の同意で別段の定めも可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生をすると、家も車も全部取られちゃうんですか?

住宅ローン特則(203 条、196 条)を使えば家は残せます。住宅ローンだけ元の条件で払い続け、他の借金を圧縮する仕組みです。ただし車は別物。所有権留保付きのローンが残っている車は引き上げられることがあります。業界裏話ヒント:家と車を同列に考えると判断を誤る。家は守れても、ローン中の車は手放す前提で資金計画を立てておくのが実務の鉄則です

Q2妻と一緒にペアローンを組んでます。私だけ個人再生したら妻はどうなりますか?

203 条 1 項により、連帯債務者である奥さまにも住宅ローンの期限の猶予が及びます。あなた一人の手続で奥さまが突然全額を迫られることはありません。業界裏話ヒント:ただし奥さま自身の他の借金は救われません。夫婦双方に借金がある場合、それぞれが手続をする選択肢もあり、どちらが家計全体に有利かは事前のシミュレーションで決まります

Q3住宅ローンの保証会社がもう代位弁済しちゃったんですが、手遅れですか?

代位弁済からおおむね 6 か月以内なら「巻き戻し」(198 条 2 項)で銀行との関係を元に戻し、特則を使える可能性があります。手遅れと決まったわけではありません。業界裏話ヒント:6 か月の起算点は代位弁済が行われた時点。通知に気づいた時にはすでにカウントが進んでいることが多く、相談の一日の遅れが命取りになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生をすると家を取られる」と思い込んで申立てをためらう人がいるが、立てた問いそのものが間違っている。住宅ローン特則を使えば家は残る。本当に問うべきは「特則の要件(住宅の用途、ローンの内容、滞納の状況)を満たすか」であって、「家を失うか否か」ではない
  • 住宅ローン特則で家が残ることは知っていても、「住宅ローン自体は 1 円も減らない」という深刻さを見落としている人が多い。減るのは他の借金だけ。住宅ローンが高額で家計を圧迫している根本原因は、特則では解決しない。手続後も返済が苦しいなら、そもそも家を維持できるかを冷静に見極める必要がある
  • あなたから見れば「自分の再生手続」だが、連帯債務者である配偶者から見れば「自分の責任がどうなるか」の問題だ。203 条 1 項のおかげで配偶者も期限の猶予を受けられるのに、これを知らない配偶者が焦って単独で全額返済を始めてしまうことがある。この認識の落差が、守れたはずの家計を二重に削る
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保証人・連帯債務者への効力203 条:特則付き計画の確定で 177 条 2 項が不適用、連帯債務者にも期限の猶予が及ぶ(1 項)
住宅ローンの扱い203 条:減額されず、元の住宅資金貸付契約と同一の定めがされたものとみなす(2 項)
条文の役割203 条:特則確定後の効力(保証・契約の継続・関連条文の読替えと不適用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、夫婦でペアローンを組んだ家のローンが残ったまま、あなた一人がカードローンと事業資金で首が回らなくなったら? あなたが住宅ローン特則付きの個人再生をすれば、203 条 1 項により配偶者の連帯債務にも期限の猶予が及ぶ。配偶者が突然全額を迫られる事態を防げる
  • あなたが親族の住宅ローンの連帯保証人になっていて、その親族が個人再生をした。通常なら保証人は満額を請求されるが、住宅ローン特則の場合は 177 条 2 項が外れ、あなたも期限の猶予を受ける。保証人だからと諦めて満額を払い始める前に、計画の中身を確認すべきだ
  • 住宅ローンは延滞なく払えているが、他の借金が 600 万円まで膨らんだ。住宅ローン特則を使えば、家のローンはそのまま、他の借金だけを大幅に圧縮できる。家は手元に残る
  • 住宅ローンを 3 か月滞納し、保証会社からの代位弁済通知が届いた。代位弁済から 6 か月を過ぎると巻き戻しができず、特則の道が閉ざされる。残された時間はわずか、今すぐ専門家に相談する局面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第203条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第203条の条文原文は「住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並…」で始まります。
  3. 民事再生法第203条は第十章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。