熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第177条(再生計画の効力範囲)

クイックジャンプ
  1. 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
  2. 2.再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 177 条は再生計画の効力範囲を定める。1 項で再生債務者や再生債権者を拘束する一方、2 項は保証人への請求権や別除権者の担保権には影響しないと規定する。

Q · 取引先が民事再生したら、連帯保証人への請求も減っちゃうの?

会社の債務は減っても保証人への請求は満額のまま残ります

民事再生法 177 条 2 項により、再生計画は保証人・連帯債務者に対する再生債権者の権利や、別除権者の担保権に影響しません。会社の債務が再生計画で 8 割カットされても、連帯保証人への請求は満額のまま残ります。逆に、保証人が満額を肩代わりして取得する求償権は、再生した会社に対する再生債権として同様にカットされます(同条 1 項)。担保を持つ別除権者は計画の枠外で担保を実行できますが、実務では別除権協定で分割弁済に落とし込むのが通例です。

解説

取引先の会社が民事再生を申し立てた。あなたの売掛金は再生計画で 8 割カットされ、戻るのは 2 割だけ。泣き寝入りか。いや、もう一本の道がある。契約時にその会社の社長個人から連帯保証を取っていたなら、177 条 2 項により、再生計画は保証人への請求権に一切影響しない。会社の債務が 8 割消えても、保証人への請求は満額のまま残る。逆の立場も同じだ。あなたが知人の会社のために連帯保証のハンコを押していたら、その会社が民事再生で生き延びても、あなた個人は満額を背負ったまま。さらに抵当権など担保を持つ別除権者は、再生計画の枠外で担保を実行できる。再生計画が縛るのは、無担保の再生債権者だけ。誰が縛られ誰が縛られないか、この線引きを知らないと、あなたは取れるはずの金を諦め、あるいは消えたはずの借金を払わされる。

法的な位置づけ

民事再生法 177 条は再生計画の効力範囲を画する規定である。第 1 項は再生計画が再生債務者および全再生債権者等を拘束する旨を、第 2 項は別除権者の担保権、保証人・連帯債務者等に対する再生債権者の権利、および再生債務者以外の者が提供した担保に再生計画が影響を及ぼさない旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 177 条とは何ですか?

再生計画の効力範囲を定める規定です。1 項で再生債務者や全再生債権者を拘束する一方、2 項で保証人への請求権と別除権者の担保権には影響しないと明記しています。

Q2別除権とは何ですか?

抵当権など担保権を持つ債権者が、再生手続の枠外で担保を実行できる権利です(民事再生法 53 条)。再生計画に縛られず、随時に競売等を申し立てられます。

Q3再生計画は誰を拘束しますか?

再生債務者と全ての再生債権者、および再生のために債務を負担・担保提供した者を拘束します(177 条 1 項)。無担保の再生債権者が主な対象で、別除権者や保証人は枠外です。

Q4民事再生と会社更生で保証人の扱いは違いますか?

基本的に同じで、いずれも計画は保証人に影響しません(会社更生法 203 条に対応規定)。ただし会社更生は担保権者も手続内に取り込む点が民事再生の別除権制度と異なります。

Q5経営者保証に関するガイドラインとは何ですか?

中小企業の経営者個人保証について、一定要件下で保証債務の一部免除や残存資産の確保を交渉できる自主的準則です。会社の民事再生と併せて設計すると再建確率が上がります。

Q6物上保証人も再生計画の影響を受けませんか?

受けません。177 条 2 項は再生債務者以外の者が提供した担保に影響しないと定めるため、物上保証人の不動産等は計画と無関係に担保実行の対象になり得ます。

Q7民事再生と自己破産で保証人への影響は同じですか?

同じ方向です。破産法 253 条 2 項も免責は保証人に影響しないと定めます。主債務者が手続で救済されても、保証債務は付従性の例外として満額存続します。

Q8別除権協定とは何ですか?

別除権者と再生債務者が担保実行を回避するため、分割弁済等を約束する実務上の合意です。工場など事業用資産の突然の競売を止め、事業継続を確保する狙いがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が民事再生したのに、保証人の私になぜ満額の請求が来るんですか?

民事再生法 177 条 2 項が、再生計画は保証人に対する債権者の権利に影響しないと定めているからです。会社の債務が圧縮されても、保証債務は満額のまま残ります。業界裏話ヒント:銀行は会社の再生で債権をカットされた分を取り戻すため、むしろ保証人を真っ先に狙います。会社の手続に安心している間に保証人個人への請求が進む、という時間差を知っているかどうかで初動が変わる

Q2担保を持っている銀行は、再生計画を無視できるって本当ですか?

本当です。抵当権など担保を持つ債権者は別除権者(民事再生法 53 条)として再生計画の枠外に置かれ、計画と無関係に担保を実行できます(177 条 2 項)。業界裏話ヒント:とはいえ実務では、別除権者と再生債務者が「別除権協定」を結び、分割弁済で競売を止めるのが定番。いきなり工場を競売されるとは限らず、交渉の余地は十分にある

Q3保証人として全額払ったら、再生した会社に返してもらえますか?

原則として満額は戻りません。保証人が払って取得する求償権も、その会社に対する再生債権として再生計画でカットされるからです(177 条 1 項)。業界裏話ヒント:だからこそ保証人は、安易に満額を即払いせず、再生計画の認可前に会社・債権者と保証分の処理を一体で交渉した方がよい。払った後では取り返しがつかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が民事再生したのだから、保証人の自分も助かった」と思い込みやすいが、事実は逆。会社の債務が減った分、債権者はそれを取り戻そうと保証人を真っ先に狙う。会社が軽くなるほど、保証人個人が重くなる
  • 連帯保証人が請求されること自体は知っていても、その深刻さを過小評価している人が多い。会社は債務 8 割カットで再建する一方、保証人は満額のまま。結果として、倒れた会社より保証人個人の方が重い負担を抱える逆転が起きる
  • 「払ったあとで会社に求償すればいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。保証人が満額を払っても、再生した会社への求償権は再生債権として同じく大幅カットの対象。立て替えた金はほとんど戻らない前提で動く必要がある
dimensionthisArticlealternatives
規律内容177 条:再生計画の効力が及ぶ人的範囲
保証人への影響177 条 2 項:影響しない(保証債務は満額存続)
担保の扱い177 条 2 項:別除権・第三者提供担保に影響しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立て、あなたの売掛金 3,000 万円は再生計画で 600 万円に減額。だが契約時に社長個人の連帯保証を取っていたなら、残り 2,400 万円は保証人に満額請求できる。保証を取っていたかどうかで、回収額は 5 倍違う
  • あなたは 5 年前、友人の会社の銀行融資に連帯保証のハンコを押した。会社は今、民事再生で借金を圧縮して生き延びた。だが銀行はあなたに満額を請求してくる。会社は救われ、保証人のあなただけが沈む
  • あなたの会社が民事再生を申し立てたが、工場に抵当権を持つ銀行は再生計画の枠外。別除権者として、計画と無関係に競売を申し立てられる。本業の生産拠点を失えば、再建そのものが崩れる
  • もし、あなたが保証人として満額を肩代わりして払ったら、再生した会社に立て替え分を請求できるのか。答えは、その求償権も再生債権として 8 割カットされる。払い損になるリスクを、誰も先に教えてくれない
  • 保証人への請求書が届いた。対応の検討に残された時間はあとわずか。再生計画の効力範囲を確認せず安易に応じれば、整理や減額交渉の余地を自ら手放す

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第177条(再生計画の効力範囲)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第177条の条文原文は「再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。」で始まります。
  3. 民事再生法第177条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。