要点民事再生法 193 条は、再生債務者が保全処分違反・無断の資産処分・認否書の未提出をした場合に、裁判所が職権でも再生手続を廃止できると定める。廃止前には審尋が必要。
Q · 民事再生を申し立てたあと、何をやると手続を打ち切られるの?
義務違反が一つあれば手続は廃止され、多くは破産へ移行します
民事再生法 193 条により、再生債務者が保全処分命令(30 条)に違反し、監督委員の同意を要する財産処分(54 条 2 項)を無断で行い、又は認否書を期限までに提出しなかった場合、裁判所は監督委員・管財人の申立て又は職権で再生手続を廃止できます。廃止されれば再生計画による債務減額の恩恵は消え、多くは牽連破産(250 条)へ移行します。ただし 2 項により、廃止決定の前に必ず再生債務者を審尋しなければならず、弁明と是正の最後の機会が保障されています。
民事再生を申し立てて一息ついた、その安心が落とし穴になる。193 条は、再生債務者が手続中に課された義務に違反したとき、裁判所が手続そのものを打ち切れると定める。引き金は三つ。保全処分の命令(30 条 1 項)に背いたとき、許可や監督委員の同意が必要な行為(41 条、42 条、54 条 2 項)を無断でやったとき、そして認否書を期限までに出さなかったとき。これは過料のような軽い罰ではない、もっと重い。手続が廃止されれば再生計画も債務カットの恩恵も消え、多くの場合そのまま破産(250 条)へ移行する。ただし救いもある。2 項は、裁判所が廃止を決める前に必ずあなたを審尋しなければならないと定める。つまり言い分を述べる最後の一回が、法律上保証されている。
民事再生法 193 条は、再生手続開始後の廃止事由を定める規定である。再生債務者が保全処分命令に違反し、許可・監督委員の同意を要する行為を無断で行い、又は認否書を期限内に提出しなかったときに、裁判所は監督委員・管財人の申立て又は職権で手続を廃止でき、その決定前には再生債務者の審尋を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が進行中の再生手続を途中で打ち切ることです。民事再生法 193 条は、義務違反があった場合に監督委員・管財人の申立て又は職権で廃止できると定めます。
保全処分命令への違反、監督委員の同意なき財産処分、認否書の期限内未提出のいずれかがあれば、裁判所は職権でも廃止できます(193 条 1 項)。
即時抗告ができます。原則として裁判の告知から 1 週間以内に申し立てる必要があります(現行の期間は要確認)。抗告により廃止の当否が上級審で審理されます。
再生計画による債務減額の効果は生じず、多くの事案で牽連破産(250 条)へ移行します。事業は破産管財人の管理下に置かれ、資産は換価・配当されます。
はい。193 条 2 項により、裁判所は廃止決定をする前に必ず再生債務者を審尋しなければなりません。弁明と違反是正を主張する最後の機会です。
54 条 2 項の同意を欠く処分は 193 条 1 項 2 号の廃止事由に当たります。機械一台の売却でも、手続全体を廃止する引き金になり得ます。
再生手続が廃止・不認可となった場合に、裁判所の職権で連続して開始される破産手続です(民事再生法 250 条)。再生から破産への強制的な乗り換えを意味します。
30 条 1 項の保全処分命令に違反すると 193 条 1 項 1 号の廃止事由に当たります。財産の散逸を防ぐ命令を破る行為は、再生手続そのものを失わせます。
条文上は 101 条 5 項・103 条 3 項の期限を徒過すれば 193 条 1 項 3 号の廃止事由に該当します。ただし「できる」規定なので、裁判所は必ず廃止するわけではなく、2 項の審尋で事情を聴いた上で裁量判断します。業界裏話ヒント:期限に間に合わないと分かった時点で、提出前でも裁判所書記官に連絡して事情を伝え、期限伸長を上申しておくと心証が大きく変わります。黙って落とすのが最悪手です(最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)
あなた自身に廃止の申立権はありませんが、監督委員・管財人に違反の証拠を提供すれば、193 条 1 項の申立てや裁判所の職権発動につながります。廃止されれば 250 条で破産へ移行し、否認権で流出資産を取り戻せる可能性が出ます。業界裏話ヒント:監督委員は中立ですが、送金記録や契約書など具体的な証拠を整理して渡すほど動きやすい。漠然と『怪しい』と訴えるだけの債権者は相手にされにくく、証拠を固めた債権者の情報が手続を動かします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 廃止の原因 | 193 条:手続上の義務違反(保全処分違反・無断処分・認否書未提出) | — |
| 発動主体 | 監督委員・管財人の申立て又は裁判所の職権 | — |
| 審尋の要否 | 廃止決定前に再生債務者の審尋が必須(2 項) | — |
| 帰結 | 再生計画・債務減額の恩恵が消滅、多くは破産へ | — |
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