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民事再生法 第184条(中止した手続等の失効)

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再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 184 条は、再生計画認可の決定が確定すると、39 条 1 項で中止していた差押え等の手続はその効力を失うと定める。ただし続行決定を受けた手続は失効しない。

Q · 民事再生で止まった差押えは、手続が終わったら再開できるの?

再開できません。認可確定で失効します

民事再生法 184 条により、再生計画認可の決定が確定すると、39 条 1 項で中止していた強制執行・仮差押え・仮処分はその効力を失います。中止が解除されて再開するのではなく、最初から無かったように消滅します。押さえていた財産は解放され、債権者は無担保の一般再生債権者として計画に従った弁済を受ける立場になります。ただし 39 条 2 項で裁判所が続行を命じた手続だけは失効を免れます。生き残らせたいなら認可決定の確定前に続行の申立てを打つ必要があります。

解説

あなたが取引先の未払い代金を回収するため、相手の銀行口座を差し押さえたとする。ところが相手は民事再生を申し立て、あなたの差押えは「中止」された。多くの債権者はここで「一時停止しただけ、手続が終われば再開できる」と考える。それが致命的な誤解だ。民事再生法 184 条は、再生計画の認可決定が確定した瞬間、39 条 1 項で中止していた差押え・仮差押え・強制執行は「効力を失う」と定める。中止が解除されて再開するのではない、永久に消えるのだ。あなたが苦労して押さえた口座は解放され、あなたは無担保の一般再生債権者として、計画に従って何割かの弁済を受ける立場に転落する。ただし例外がある。同条 2 項で裁判所が「続行」を命じた手続だけは生き残る。この続行の申立てを認可確定の前に打てるかどうかが、あなたの回収率を分ける。

法的な位置づけ

民事再生法 184 条は、再生計画認可決定の確定による中止手続の失効を定める規定である。39 条 1 項により中止していた強制執行、仮差押え、仮処分その他の手続又は処分は、認可決定が確定した時にその効力を失う。ただし 39 条 2 項により続行された手続又は処分については、この限りでない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 184 条とは何ですか?

再生計画認可決定が確定したとき、39 条 1 項で中止していた強制執行・仮差押え・仮処分が効力を失うと定める規定です。中止の一時停止状態を終わらせ、失効へ転じさせます。

Q2中止と失効は何が違いますか?

中止は一時停止で回収の望みが残る状態、失効は差押えが永久に消滅する状態です。認可確定の一点を越えると、中止だった差押えは戻らず消えます。

Q3続行の申立てはいつまでに出せばよいですか?

認可決定が確定する前に、裁判所へ 39 条 2 項の続行申立てを行う必要があります。確定後に気づいても失効は覆せません。

Q4別除権があると差押えは失効しませんか?

抵当権など担保権者は別除権者として再生手続外で実行でき、184 条の失効を受けません。無担保の強制執行だけが失効の対象です。

Q5個人再生でも差押えは失効しますか?

失効します。給料や預金を差し押さえられている個人が個人再生計画を認可・確定させれば、184 条でその差押えが失効し、手取りが手元に戻ります。

Q6保証人への請求も失効しますか?

失効しません。再生の効力は保証人に及ばず(177 条 2 項)、主債務者が救われても連帯保証人への取立ては生き続けます。

Q7破産の場合の差押えの失効と同じですか?

似ていますが別規定です。破産では破産法 42 条で開始決定時に失効し、民事再生では 184 条で認可確定時に失効します。時点が異なります。

Q8失効した後、債権者はどうすればよいですか?

無担保の一般再生債権として届出を出し、再生計画の弁済率を精査します。弁済率は数%から十数%が多く、異議の要否を検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生で差押えが『中止』になったら、手続が終わったあと再開できますか?

再開できません。39 条 1 項で中止した差押えは、認可決定が確定した時点で 184 条により効力を失います。中止は一時停止に見えて、ゴールは失効です。業界裏話ヒント:債権者が『そのうち再開できる』と思い込み、何もせず確定日を迎える例は本当に多い。生き残らせたいなら確定前に 39 条 2 項の続行申立てを打つか、自分が別除権者かを確認するしかありません。確定後に気づいても扉は閉じています。

Q2担保を取っている債権者の差押えも、再生計画が確定したら消えるんですか?

消えません。抵当権などの担保権者は『別除権者』として、再生手続によらず手続外で実行できます(53 条)。184 条の失効が狙うのは、担保のない一般の強制執行・仮差押え・仮処分です。業界裏話ヒント:自分の債権が担保付きか無担保かで回収額は天と地ほど変わります。無担保なら計画の弁済率(数%から十数%が多い)に従うしかなく、担保付きなら満額に近い回収もありえる。まず登記や契約書で担保の有無を確認するのが第一手です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中止」を「一時停止、いずれ再開」と読む人が大半だが、184 条のゴールは失効、つまり永久消滅である。認可決定が確定すれば、中止していた差押えは解除されて戻るのではなく、最初から無かったように消える。中止と失効を同じ箱に入れていると、再開を待っている間に回収機会そのものを失う
  • 差押えが止まったことは知っていても、その深刻度を分かっていない債権者が多い。止まっている間は「まだ自分の押さえだ」と感じるが、確定の一点を越えた瞬間、優先的に押さえていた財産は他の無担保債権者と同じ弁済原資に溶け、あなただけの取り分ではなくなる
  • 債権者の多くは「いつ差押えを再開できるか」を弁護士に尋ねる。だが問いそのものが誤っている。再開の道はない。正しい問いは「認可確定の前に続行の利益を主張できるか」「自分の債権は別除権で守られているか」だ。問いを立て直せない者から、静かに回収機会を失っていく
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効果184 条:認可決定の確定で中止手続が失効(永久消滅)
効力発生時点再生計画認可決定の確定時
生き残る手段39 条 2 項の続行、別除権
債権者の立場無担保なら一般再生債権者へ転落

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは取引先の未払い 800 万円を回収するため、相手の機械設備を差し押さえた。一週間後、相手から民事再生申立ての通知が届く。あなたの差押えは中止。ここで動かなければ、認可決定が確定した日にその差押えは消える。続行の申立てを打てる猶予は、確定までのわずかな期間しかない
  • もし、あなたが債務者側で、毎月の給料を差し押さえられていたとしたら? 民事再生を申し立てて計画が認可・確定すれば、その給料差押えは 184 条で失効する。止まっていた手取りが、再び自分の手元に戻ってくる
  • 仮差押えで相手の不動産を凍結していた。相手が再生計画を通した。凍結は解ける。もうあなたの押さえではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第184条(中止した手続等の失効)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第184条の条文原文は「再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 民事再生法第184条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第184条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。