再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。
要点民事再生法 184 条は、再生計画認可の決定が確定すると、39 条 1 項で中止していた差押え等の手続はその効力を失うと定める。ただし続行決定を受けた手続は失効しない。
Q · 民事再生で止まった差押えは、手続が終わったら再開できるの?
再開できません。認可確定で失効します
民事再生法 184 条により、再生計画認可の決定が確定すると、39 条 1 項で中止していた強制執行・仮差押え・仮処分はその効力を失います。中止が解除されて再開するのではなく、最初から無かったように消滅します。押さえていた財産は解放され、債権者は無担保の一般再生債権者として計画に従った弁済を受ける立場になります。ただし 39 条 2 項で裁判所が続行を命じた手続だけは失効を免れます。生き残らせたいなら認可決定の確定前に続行の申立てを打つ必要があります。
あなたが取引先の未払い代金を回収するため、相手の銀行口座を差し押さえたとする。ところが相手は民事再生を申し立て、あなたの差押えは「中止」された。多くの債権者はここで「一時停止しただけ、手続が終われば再開できる」と考える。それが致命的な誤解だ。民事再生法 184 条は、再生計画の認可決定が確定した瞬間、39 条 1 項で中止していた差押え・仮差押え・強制執行は「効力を失う」と定める。中止が解除されて再開するのではない、永久に消えるのだ。あなたが苦労して押さえた口座は解放され、あなたは無担保の一般再生債権者として、計画に従って何割かの弁済を受ける立場に転落する。ただし例外がある。同条 2 項で裁判所が「続行」を命じた手続だけは生き残る。この続行の申立てを認可確定の前に打てるかどうかが、あなたの回収率を分ける。
民事再生法 184 条は、再生計画認可決定の確定による中止手続の失効を定める規定である。39 条 1 項により中止していた強制執行、仮差押え、仮処分その他の手続又は処分は、認可決定が確定した時にその効力を失う。ただし 39 条 2 項により続行された手続又は処分については、この限りでない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画認可決定が確定したとき、39 条 1 項で中止していた強制執行・仮差押え・仮処分が効力を失うと定める規定です。中止の一時停止状態を終わらせ、失効へ転じさせます。
中止は一時停止で回収の望みが残る状態、失効は差押えが永久に消滅する状態です。認可確定の一点を越えると、中止だった差押えは戻らず消えます。
認可決定が確定する前に、裁判所へ 39 条 2 項の続行申立てを行う必要があります。確定後に気づいても失効は覆せません。
抵当権など担保権者は別除権者として再生手続外で実行でき、184 条の失効を受けません。無担保の強制執行だけが失効の対象です。
失効します。給料や預金を差し押さえられている個人が個人再生計画を認可・確定させれば、184 条でその差押えが失効し、手取りが手元に戻ります。
失効しません。再生の効力は保証人に及ばず(177 条 2 項)、主債務者が救われても連帯保証人への取立ては生き続けます。
似ていますが別規定です。破産では破産法 42 条で開始決定時に失効し、民事再生では 184 条で認可確定時に失効します。時点が異なります。
無担保の一般再生債権として届出を出し、再生計画の弁済率を精査します。弁済率は数%から十数%が多く、異議の要否を検討します。
再開できません。39 条 1 項で中止した差押えは、認可決定が確定した時点で 184 条により効力を失います。中止は一時停止に見えて、ゴールは失効です。業界裏話ヒント:債権者が『そのうち再開できる』と思い込み、何もせず確定日を迎える例は本当に多い。生き残らせたいなら確定前に 39 条 2 項の続行申立てを打つか、自分が別除権者かを確認するしかありません。確定後に気づいても扉は閉じています。
消えません。抵当権などの担保権者は『別除権者』として、再生手続によらず手続外で実行できます(53 条)。184 条の失効が狙うのは、担保のない一般の強制執行・仮差押え・仮処分です。業界裏話ヒント:自分の債権が担保付きか無担保かで回収額は天と地ほど変わります。無担保なら計画の弁済率(数%から十数%が多い)に従うしかなく、担保付きなら満額に近い回収もありえる。まず登記や契約書で担保の有無を確認するのが第一手です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果 | 184 条:認可決定の確定で中止手続が失効(永久消滅) | — |
| 効力発生時点 | 再生計画認可決定の確定時 | — |
| 生き残る手段 | 39 条 2 項の続行、別除権 | — |
| 債権者の立場 | 無担保なら一般再生債権者へ転落 | — |
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