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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第190条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)

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  1. 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。
  2. 2.第百八十五条の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.第一項の破産手続開始の決定に係る破産手続においては、再生債権であった破産債権については、その破産債権の額は、従前の再生債権の額から同項の再生計画により弁済を受けた額を控除した額とする。
  4. 4.前項の破産手続においては、同項の破産債権については、第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる債権の額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定める。
  5. 5.第一項の破産手続開始の決定がされたときは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。
  6. 6.新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
  7. 7.新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
  8. 8.新たな再生手続においては、第六項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
  9. 9.新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 190 条は、再生計画の履行完了前に会社が破産すると、計画で減額された再生債権が原状に復し満額へ巻き戻ると定める。既受領額は債権額から控除される。

Q · 民事再生で 7 割カットに同意した債権、会社がその後また潰れたらどうなるの?

減額分は原状に復し、既受領額は控除されます

民事再生法 190 条 1 項により、再生計画の履行完了前に会社が破産または新たな再生手続へ移行すると、計画で減免された再生債権は原状に復し、満額に巻き戻ります。既に受け取った弁済額は返還不要で、従前の債権額から控除されます(3 項)。ただし 4 項ただし書により、先に弁済を受けた割合分は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当を留保され、債権者間の公平が回復されます。減額同意は『計画が完遂された場合の』条件付き譲歩にすぎません。

解説

あなたが部品メーカーで、取引先に売掛金 1,000 万円を抱えていたとする。ある日その取引先が民事再生に入り、再生計画で「債権は 3 割に減額、残り 7 割は免除」と決まった。あなたは泣く泣く 300 万円で手を打つ。ところが二年後、その会社は計画を履行しきれずに破産した。ほとんどの債権者はここで「残り 700 万円は永久に消えた」と諦める。だが民事再生法 190 条はそう書いていない。再生計画の履行が完了する前に破産または新たな再生手続が始まると、計画で削られた再生債権は原状に復する。つまりあなたの債権は元の 1,000 万円に巻き戻る。すでに受け取った弁済額は差し引かれるが、減免された 700 万円分が破産手続の中で復活し、配当の母数に戻ってくる。さらに 4 項のただし書は、先に弁済を受けていた債権者は他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当を受けられないと定め、債権者間の公平を回復する。一度諦めた数字が、計画の頓挫とともに蘇る。

法的な位置づけ

民事再生法 190 条は、再生計画の履行完了前に再生債務者が破産手続または新たな再生手続へ移行した場合における再生債権の原状回復を定める規定である。減免された再生債権は変更前の額に復し、既受領額は控除され、先行弁済分は他の同順位債権者が同率に達するまで配当・弁済が留保される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

再生手続が頓挫し、それに連続して開始される破産手続をいいます。民事再生法 250 条以下が規律し、この移行局面で 190 条の原状回復が働きます。

Q2民事再生法 190 条の原状回復はいつ生じますか?

再生計画の履行完了前に、破産手続開始決定または新たな再生手続開始決定がされた時点で当然に生じます。特別な申立ては不要です。

Q3再生計画が失敗したら債権はどうなりますか?

履行完了前に破産・新再生へ移行すると、計画で減免された再生債権は原状に復し満額に戻ります。ただし既受領額は控除されます。

Q4民事再生と破産の違いは何ですか?

民事再生は事業を継続しながら再建する手続、破産は財産を清算して配当する手続です。再生が頓挫すると牽連破産へ移行することがあります。

Q5民事再生法 190 条 9 項の共益債権はどう扱われますか?

従前の再生手続における共益債権は、新たな再生手続でも共益債権とみなされ、随時弁済される優先的地位が維持されます。

Q6再生計画外に出した担保は破産で無効になりますか?

190 条 5 項により、再生手続終了後に計画によらず再生債権者へ供与した担保は、牽連破産の開始決定があると効力を失います。

Q7二度目の民事再生で既に弁済を受けた債権者はどう扱われますか?

6 項により弁済前の全額で参加できますが、7 項で他の債権者が同率に追いつくまで弁済を受けられず、8 項で既弁済部分に議決権はありません。

Q8破産債権の届出には期限がありますか?

破産手続では裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法 111 条)。徒過すると原状回復した債権でも配当参加が制約されえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生で減額に同意したら、もう取り返せないんですよね?

計画が最後まで履行されれば確かに減額が確定します。しかし履行完了前に会社が破産したり再び再生手続に入ると、190 条 1 項により減免された部分は原状に復し、債権は満額に巻き戻ります。業界裏話ヒント:弁護士はこの『条件付きの譲歩』という性質を理解した上で再生計画案への賛否を判断します。再建の見込みが薄い計画なら、減額に同意しても破綻時に満額が復活するので失うものは少ない。この一点を知っているかどうかで、決議での投票行動も債権保全の動きもまるで変わります

Q2計画どおりに受け取った弁済金、会社がまた潰れたら返金させられますか?

返金義務はありません。190 条 3 項は受領額を従前の債権額から控除すると定めるだけで、返還を求めていません。ただし 4 項ただし書により、先に弁済を受けた割合分は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで次の配当を受けられません。業界裏話ヒント:これは『早く受け取った者勝ち』を防ぐ公平調整です。だからこそ計画弁済は迷わず受け取ってよい。受け取っても最終的な取り分は均されるので、受領自体が不利になることはなく、手元資金を先に確保できる分むしろ有利です

Q3再生を終えた会社が後から特定の銀行にだけ担保を出していたら、破産になったときどうなりますか?

190 条 5 項により、再生手続終了後に再生計画によらず再生債権者へ供与した担保は、牽連破産の開始決定があると効力を失います。一部の債権者への抜け駆け的な担保提供を無効化する規定です。業界裏話ヒント:再建の局面では『うちにだけ担保を』という個別交渉が水面下で起きがちですが、計画外の供与は破産で巻き戻されます。担保を取れたつもりの債権者ほど油断する。逆に他の債権者は、こうした計画外担保の存在を疑って破産管財人に調査を促す価値があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生計画で債権が減額されたら、その減額は確定的で永久だ」と信じている債権者が大半だが、計画の履行が完了する前に破産や新たな再生が来れば、減免された部分は原状に復する。減額は『計画が最後まで履行された場合の』条件付きの譲歩にすぎない
  • 債権が復活することは知っていても、その復活の『質』を見落としている人が多い。満額に戻るとはいえ、すでに弁済を受けた債権者は 4 項ただし書・7 項により、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当も弁済も受けられない。早く受け取った者が得をするわけではなく、最終的な取り分は公平に均される。復活=即・満額回収、ではない
  • 「計画どおり弁済を受けた分は、再破産したら返還しなければならないのか」と問う人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。3 項は受領額を債権額から控除すると定めるだけで、返還を求めていない。返すのではなく、控除と配当順位の調整で帳尻を合わせる仕組みになっている
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原状回復の契機190 条:計画履行完了前の破産手続開始・新再生手続開始の決定
効果変更(減免)された再生債権が原状に復し満額へ巻き戻る
既受領弁済の扱い返還不要・従前の債権額から控除(3 項)/先行弁済分は配当留保(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けのあなたが、元請けの民事再生で売掛金を 8 割カットされ、2 割だけ受け取った。その元請けが計画途中で力尽きて破産。あなたが知るべきは、ここで債権がカット前の満額に巻き戻ること。受け取った 2 割を引いた残り全部を、破産債権として届け出られる。諦めて債権届を出さなければ、復活した権利ごと配当から外れる
  • もし計画に従って受け取った弁済金を、再破産したら返さなきゃいけないとしたら? 答えはノー。3 項により受領額は債権額から控除されるだけで返還義務はない。ただし 4 項ただし書で、あなたは他の債権者が同じ割合に追いつくまで次の配当を待つ。返すのではなく、順番を譲る構造になっている
  • 再生手続を終えた社長が、息のかかった取引先や役員の親族にだけ後から担保を差し入れた。その後に牽連破産が来ると、5 項によりその担保供与は効力を失う。再建の名を借りた身内への抜け駆けは、破産の局面で巻き戻される
  • あなたの会社が一度目の民事再生に失敗し、すぐ二度目の再生手続に入った。一度目の計画で 3 割の弁済を受けていた債権者は、6 項により弁済を受ける前の満額で二度目の手続に参加できる。ただし 7 項で他の債権者が同率に追いつくまで弁済を受けられず、8 項で既弁済分には議決権がない。二度目の再生計画案の票読みが、一度目とまるで変わる
  • あと数週間で取引先の再生計画の弁済期。あなたは「とりあえず計画どおり受け取るべきか、相手の体力が尽きそうだから様子を見るべきか」を迷っている。実は受け取っても 190 条で巻き戻るので、受領自体が不利になることはない。受け取った上で破産に備えて債権額の証拠を固めるのが定石

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第190条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第190条の条文原文は「再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。」で始まります。
  3. 民事再生法第190条は第八章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。