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民事再生法 第186条(再生計画の遂行)

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  1. 再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合において、監督委員が選任されているときは、当該監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を監督する。
  3. 3.裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
  4. 再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
  5. 異議等のある再生債権でその確定手続が終了していないものを有する者
  6. 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者
  7. 4.民事訴訟法第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 186 条は、認可決定の確定後、再生債務者等が速やかに再生計画を遂行する義務を定める。監督委員が選任されていれば遂行を監督し、裁判所は必要に応じ相当な担保の提供を命じられる。

Q · 再生計画が認可されたら、もう会社は助かったということ?

認可はゴールではなく、遂行義務のスタートです

民事再生法 186 条 1 項により、再生計画認可の決定が確定すると、再生債務者等は速やかに再生計画を遂行する義務を負います。監督委員が選任されていれば、同委員が遂行を監督します(2 項)。さらに裁判所は、遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等や再生のために債務を負担・担保提供する者に対し、相当な担保を立てるよう命じることができます(3 項)。遂行を怠れば再生計画の取消し(189 条)、その先には牽連破産が待っています。

解説

再生計画が裁判所に認可され、確定する。ここで多くの経営者は「これで終わった、会社は助かった」と胸をなで下ろす。だが民事再生法186条は、そこからが本番だと告げる。1項は「速やかに、再生計画を遂行しなければならない」と再生債務者に命じる。認可は出発点であって、ゴールではない。さらにこの条文は二重の安全装置を仕込んでいる。監督委員が選任されていれば、その委員があなたの遂行を監視する(2項)。そして裁判所は、計画遂行を確実にするため必要と認めれば、債務者や保証人らに「相当な担保を立てろ」と命じることができる(3項)。あなたが債権者なら、この3項があなたの最後の保険だ。あなたが債務者なら、認可後も裁判所と監督委員の視線が外れないことを意味する。払えなくなれば、計画ごと取り消され(189条)、その先には破産が待っている。

法的な位置づけ

民事再生法 186 条は再生計画の遂行に関する規定であり、認可決定の確定により再生債務者等に遂行義務が発生する旨を定める。監督委員が選任されている場合は同委員が遂行を監督し、裁判所は遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等または再生のために債務を負担し若しくは担保を提供する者に対し、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画の遂行とは何ですか?

認可決定の確定後、再生債務者等が計画で定めた弁済その他の義務を実際に履行することです。民事再生法 186 条 1 項が「速やかに」遂行するよう義務づけています。

Q2再生計画認可の決定はいつ確定しますか?

認可決定に対する即時抗告期間が満了するか、抗告が棄却・却下されて争う余地がなくなった時点で確定します。この確定時から 186 条の遂行義務が発生します。

Q3監督委員は再生計画の遂行を監督しますか?

監督委員が選任されている場合、186 条 2 項により再生債務者の再生計画遂行を監督します。履行状況を確認し、裁判所へ報告するルートを持ちます。

Q4裁判所は担保提供を命じられますか?

186 条 3 項により、遂行を確実にするため必要と認めるときは、再生債務者等や債務負担者・担保提供者に対し、相当な担保を立てるよう命じることができます。

Q5担保提供命令は誰のために出されますか?

186 条 3 項各号の者、すなわち再生計画や法律で認められた権利を有する者、確定手続未了の異議等ある再生債権者、別除権で回収できない不足額が未確定の再生債権者です。

Q6再生計画を払えなくなったらどうなりますか?

履行が現実に不能となる前なら再生計画の変更(187 条)を申し立てる道があります。履行を怠れば取消し(189 条)を申し立てられ、牽連破産に進む可能性があります。

Q7再生計画の弁済期間は何年までですか?

原則として再生計画認可決定の確定から 10 年以内です(民事再生法 155 条 3 項)。この期間内で 186 条の遂行義務を果たし続ける必要があります。

Q8担保提供命令に民事訴訟法の規定は準用されますか?

186 条 4 項により、民事訴訟法 76 条・77 条・79 条・80 条(担保提供の方法、担保物権、取消し、変換)が準用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画が認可されたのに、相手がちゃんと払ってくれません。泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。再生債務者には遂行義務があり(186条1項)、監督委員が選任されていれば遂行を監督する(2項)。履行が滞れば再生計画の取消しを申し立てられる(189条)。業界裏話ヒント:取消しまで行くと配当はほぼ消えるので、実務では取消しをちらつかせて任意の支払いを促すのが定石。まず監督委員に履行状況を確認させるのが第一手だ

Q2監督委員って、結局は誰の味方なんですか?

特定の債権者の代理人ではなく、再生手続全体の適正を担保する中立的な立場だ。186条2項で再生計画の遂行を監督し、債務者が約束を守っているかを裁判所に報告する。業界裏話ヒント:監督委員は通常、申立代理人とは別の弁護士が選任される。債権者が遂行の不安を伝える窓口として機能するので、債務者の様子がおかしいと感じたら、債権者集会を待たず監督委員へ直接情報提供するのが効く

Q3再生計画を払えなくなったら、もう一巻の終わりですか?

即終わりではない。期限内なら再生計画の変更(187条)で弁済条件を緩める道がある。変更が認められず履行不能になれば取消し(189条)から牽連破産へ進む。業界裏話ヒント:変更は要件が厳しく、早く動くほど通りやすい。資金繰りが厳しくなった兆候の段階で監督委員に相談するのが、破産を回避する最大の分岐点。滞納してから動くのでは遅い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生計画が認可されたら、もう安心だ」という問いの立て方そのものが間違っている。認可は遂行義務のスタートライン(1項)であって、終着点ではない。本当に問うべきは「これから何年、誰の監視下で、いくら払い続けるのか」だ
  • 監督委員が遂行を監督すること(2項)は知っていても、その監督が「失敗すれば取消し・破産に直結する」深刻さを多くの債務者は軽く見ている。監督委員への報告を怠ること自体が、計画取消しの引き金になりうる
  • 債権者から見れば「計画が認可されたのだから黙って待てば払われる」が、法律から見れば「遂行を確保する手段を使うかどうかは債権者次第」。この落差を放置すると、債務者が再び傾いたとき、担保提供命令(3項)を求める好機を逃す
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条文の役割186 条:認可確定後の遂行義務と監督・担保提供命令
発動する場面認可決定の確定直後から遂行完了まで継続
主導する当事者再生債務者等が遂行、監督委員が監督、裁判所が担保提供命令
結果遂行完了なら手続の終結(188 条)へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の最大の売掛先が民事再生で再生計画を認可されたら、あなたの数千万円の債権はどうなる? 答えは「計画どおり遂行されれば一部回収、されなければ取消しと破産で雀の涙」。遂行を見張る監督委員の存在が、あなたの回収率を左右する
  • あなたは認可された再生計画に沿って3年間、毎月の弁済を続けてきた。だが新規受注が落ち込み、来月の弁済原資が足りない。ここで黙って一回飛ばせば、債権者は計画取消しを申し立てられる。先に監督委員と裁判所へ相談し、再生計画の変更(187条)を検討するのが分かれ道だ
  • 債務者からの弁済が今月、初めて止まった。あなたに残された判断時間は長くない。監督委員に連絡し、担保提供命令(3項)か計画取消し(189条)か、動き出すのは今だ
  • 別除権付きの担保不動産を持つ金融機関として、競売で回収しきれない不足額がまだ確定していない。3項3号は、この不確定な債権のためにも裁判所が担保を立てさせうると定める。あなたの不足額は宙に浮いたまま放置されるわけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第186条(再生計画の遂行)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第186条の条文原文は「再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第186条は第八章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第186条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。