要点民事再生法 187 条は、認可された再生計画も、やむを得ない事由があれば裁判所が再生手続終了前に限り変更できると定める。申立権者は債務者・管財人・監督委員・届出債権者に限られる。
Q · 認可された再生計画って、払えなくなったら変更できないんですか?
手続終了前でやむを得ない事由があれば変更できる
民事再生法 187 条により、認可決定後でも「やむを得ない事由」があれば、裁判所は再生手続終了前に限り再生計画を変更できます。申立権者は再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者で、弁済期間の延長や弁済率の見直しが認められます。ただし、自分の見通しの甘さは「やむを得ない事由」に含まれず、再生手続が終結すればこの扉は二度と開きません。窓が開いている間に動けるかどうかが分水嶺です。
資金繰りに目処をつけ、債権者の頭を下げて回り、ようやく再生計画の認可までこぎつけた。だが計画どおりの弁済を二年続けたところで、主力取引先が倒産し売上が想定の半分に落ちる。ここで多くの経営者は「もう計画は確定したのだから、払えなければ即アウト」と思い込む。違う。民事再生法 187条は、認可後でも「やむを得ない事由」があれば、裁判所が再生計画そのものを変更できると定めている。弁済期間の延長、弁済率の見直し、それが正面から認められる。ただし条件が二つある。第一に「やむを得ない事由」、つまりあなたの読み違いではなく外部要因であること。第二に、再生手続が終了する前という時間の窓が開いている間だけ。手続が終結すればこの扉は二度と開かない。あなたが知っておくべきは、計画の挫折は終わりではなく、もう一度だけ設計し直せる猶予がここに用意されているという事実だ。
再生計画の変更とは、民事再生法 187 条に基づき、認可決定後に生じたやむを得ない事由により、裁判所が再生手続終了前に限って再生計画に定める事項(弁済期間・弁済率等)を変更する制度をいう。再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者が申立権者となり、債権者に不利な変更には再度の決議手続が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
認可後の再生計画を、やむを得ない事由がある場合に裁判所が再生手続終了前に限り変更できる制度を定めた規定です。弁済期間の延長や弁済率の見直しが可能になります。
できます。民事再生法 187 条により、やむを得ない事由があり、かつ再生手続が終了していなければ、裁判所への申立てで弁済期間や弁済率を変更できます。
取引先倒産・災害・売上激減など、再生債務者の見通しの甘さや努力不足ではない外部要因を指します。自己の経営判断ミスは原則として含まれません。
再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者です(民事再生法 187 条 1 項)。債務者本人が動かなくても監督委員から申し立てられます。
再生手続の終了前に限られます。計画が遂行されたときや監督終了時等に手続が終結すると(188 条)、その後は変更申立てができなくなります。
債権者に不利な変更の場合、再生計画案提出時の手続が準用され、再度の決議手続が行われます。不利益を受けない債権者は参加不要です(187 条 2 項)。
変更計画案に議決権を行使せず、従前の計画に同意していた債権者は、変更案にも同意したとみなされます(187 条 2 項但書)。沈黙が同意になり得ます。
会社更生では会社更生法が別途規律しますが、認可後に事情変更が生じた場合の計画変更という発想は共通です。適用法令と手続の細部が異なります。
破産が唯一の出口ではありません。やむを得ない事由があり、再生手続がまだ終了していなければ、187条1項で計画変更を申し立て、弁済期間の延長や弁済率の見直しを求められます。業界裏話ヒント:実務では、不履行が表面化してから慌てるより、資金繰り予測の段階で計画維持が困難と見えた時点で、申立権者(債務者・監督委員等)と裁判所に早期相談するのが定石です。窓が開いている間に動いたかどうかで、会社が残るか破産に転落するかが決まる
不利になりえます。187条2項但書では、変更計画案に議決権を行使せず、かつ従前の計画に同意していた債権者は、変更案にも同意したものとみなされます。つまり欠席・沈黙が、自分への弁済率を下げる変更への同意に化けることがある。業界裏話ヒント:『反対したいなら必ず集会に出席して議決権を行使する』のが鉄則。出席さえすれば同意みなしの対象から外れる。通知を放置して回収額を削られる債権者は、この一行を知らない人が大半です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 局面・機能 | 民訴再生 187 条:認可後の再生計画の変更 | — |
| タイミング | 認可決定後〜再生手続終了前 | — |
| 申立権者・主体 | 債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者 | — |
| 効果 | 弁済期間・弁済率等の変更(不利益変更は再決議) | — |
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