熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第187条(再生計画の変更)

クイックジャンプ
  1. 再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は届出再生債権者の申立てにより、再生計画を変更することができる。
  2. 2.前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
  3. 3.第百七十五条及び第百七十六条の規定は、再生計画変更の決定があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 187 条は、認可された再生計画も、やむを得ない事由があれば裁判所が再生手続終了前に限り変更できると定める。申立権者は債務者・管財人・監督委員・届出債権者に限られる。

Q · 認可された再生計画って、払えなくなったら変更できないんですか?

手続終了前でやむを得ない事由があれば変更できる

民事再生法 187 条により、認可決定後でも「やむを得ない事由」があれば、裁判所は再生手続終了前に限り再生計画を変更できます。申立権者は再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者で、弁済期間の延長や弁済率の見直しが認められます。ただし、自分の見通しの甘さは「やむを得ない事由」に含まれず、再生手続が終結すればこの扉は二度と開きません。窓が開いている間に動けるかどうかが分水嶺です。

解説

資金繰りに目処をつけ、債権者の頭を下げて回り、ようやく再生計画の認可までこぎつけた。だが計画どおりの弁済を二年続けたところで、主力取引先が倒産し売上が想定の半分に落ちる。ここで多くの経営者は「もう計画は確定したのだから、払えなければ即アウト」と思い込む。違う。民事再生法 187条は、認可後でも「やむを得ない事由」があれば、裁判所が再生計画そのものを変更できると定めている。弁済期間の延長、弁済率の見直し、それが正面から認められる。ただし条件が二つある。第一に「やむを得ない事由」、つまりあなたの読み違いではなく外部要因であること。第二に、再生手続が終了する前という時間の窓が開いている間だけ。手続が終結すればこの扉は二度と開かない。あなたが知っておくべきは、計画の挫折は終わりではなく、もう一度だけ設計し直せる猶予がここに用意されているという事実だ。

法的な位置づけ

再生計画の変更とは、民事再生法 187 条に基づき、認可決定後に生じたやむを得ない事由により、裁判所が再生手続終了前に限って再生計画に定める事項(弁済期間・弁済率等)を変更する制度をいう。再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者が申立権者となり、債権者に不利な変更には再度の決議手続が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 187 条とは何ですか?

認可後の再生計画を、やむを得ない事由がある場合に裁判所が再生手続終了前に限り変更できる制度を定めた規定です。弁済期間の延長や弁済率の見直しが可能になります。

Q2再生計画は認可後に変更できますか?

できます。民事再生法 187 条により、やむを得ない事由があり、かつ再生手続が終了していなければ、裁判所への申立てで弁済期間や弁済率を変更できます。

Q3再生計画変更の「やむを得ない事由」とは?

取引先倒産・災害・売上激減など、再生債務者の見通しの甘さや努力不足ではない外部要因を指します。自己の経営判断ミスは原則として含まれません。

Q4再生計画変更の申立権者は誰ですか?

再生債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者です(民事再生法 187 条 1 項)。債務者本人が動かなくても監督委員から申し立てられます。

Q5再生計画の変更はいつまでできますか?

再生手続の終了前に限られます。計画が遂行されたときや監督終了時等に手続が終結すると(188 条)、その後は変更申立てができなくなります。

Q6変更計画案の決議はどのように行われますか?

債権者に不利な変更の場合、再生計画案提出時の手続が準用され、再度の決議手続が行われます。不利益を受けない債権者は参加不要です(187 条 2 項)。

Q7再生計画変更の「同意みなし」とは?

変更計画案に議決権を行使せず、従前の計画に同意していた債権者は、変更案にも同意したとみなされます(187 条 2 項但書)。沈黙が同意になり得ます。

Q8会社更生と民事再生で計画変更の扱いは違いますか?

会社更生では会社更生法が別途規律しますが、認可後に事情変更が生じた場合の計画変更という発想は共通です。適用法令と手続の細部が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可された再生計画って、払えなくなったらもう破産するしかないんですか?

破産が唯一の出口ではありません。やむを得ない事由があり、再生手続がまだ終了していなければ、187条1項で計画変更を申し立て、弁済期間の延長や弁済率の見直しを求められます。業界裏話ヒント:実務では、不履行が表面化してから慌てるより、資金繰り予測の段階で計画維持が困難と見えた時点で、申立権者(債務者・監督委員等)と裁判所に早期相談するのが定石です。窓が開いている間に動いたかどうかで、会社が残るか破産に転落するかが決まる

Q2債権者集会の通知が来たけど忙しくて欠席した、何か不利になりますか?

不利になりえます。187条2項但書では、変更計画案に議決権を行使せず、かつ従前の計画に同意していた債権者は、変更案にも同意したものとみなされます。つまり欠席・沈黙が、自分への弁済率を下げる変更への同意に化けることがある。業界裏話ヒント:『反対したいなら必ず集会に出席して議決権を行使する』のが鉄則。出席さえすれば同意みなしの対象から外れる。通知を放置して回収額を削られる債権者は、この一行を知らない人が大半です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「認可された再生計画は確定判決と同じで、もう一文字も動かせない」と思い込んでいる人が多い。確かに計画は確定し拘束力を持つが、それは「絶対不変」を意味しない。187条は、やむを得ない事由という限定された条件下で、確定後の変更という例外の扉を残している。確定と不変は別物だ
  • 「計画変更を申し立てれば、いつでも、何度でもやり直せる」と楽観している経営者がいるが、これは深刻さの読み違い。要件は『やむを得ない事由』であり、自分の見通しの甘さや努力不足は含まれない。さらに再生手続終了という時間の壁がある。使えるのは外部要因が直撃したとき、しかも窓が開いている間だけ。安易な保険ではない
  • 債権者の側では「自分が何もしなければ、現状の計画のまま守られる」と考えがちだが、立てている前提が逆。187条2項但書では、変更案について議決権を行使せず、かつ従前の計画に同意していた債権者は、変更案にも同意したものとみなされる。沈黙は防御ではなく、不利な変更への同意になりうる
dimensionthisArticlealternatives
局面・機能民訴再生 187 条:認可後の再生計画の変更
タイミング認可決定後〜再生手続終了前
申立権者・主体債務者・管財人・監督委員・届出再生債権者
効果弁済期間・弁済率等の変更(不利益変更は再決議)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし認可後に大口取引先が突然倒産して、約束した弁済率が物理的に払えなくなったら、どうなる? そのまま不履行なら再生手続は廃止され、待っているのは破産。だが「やむを得ない事由」として 187条の変更を申し立てれば、弁済期間の延長や弁済率の引下げで再建を続けられる余地が残る
  • あなたが債権者として届出をしている取引先が、再生計画の変更を申し立てた。変更案はあなたへの弁済率を下げる内容だ。187条2項により、不利益を受けるあなたは再度の決議手続に参加できる。ここで一票を投じるかどうかで、回収額が変わる
  • 再生債務者の経営者であるあなたに残された時間は、再生手続が終結するまでのわずかな期間。手続が終わってしまえば、計画が崩れても 187条の救済は使えない。終結前に動けるかどうか、それが分水嶺
  • 監督委員として再生債務者の遂行を見ているあなたが、計画の前提が崩れたと判断した。187条1項は監督委員にも変更の申立権を認めている。債務者本人が動かなくても、あなたから手を打てる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第187条(再生計画の変更)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第187条の条文原文は「再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は…」で始まります。
  3. 民事再生法第187条は第八章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。