小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
要点民事再生法 233 条により、小規模個人再生では再生計画認可の決定が確定すると再生手続は当然に終結する。以後の裁判所の監督はなく、返済は債務者自身による再生計画の履行に委ねられる。
Q · 個人再生って、認可が下りたらいつ手続が終わるの?
認可決定の確定で当然終結し、以後の監督はなくなります
民事再生法 233 条により、小規模個人再生では再生計画認可の決定が確定した時点で再生手続は当然に終結します。通常の再生手続(同法 188 条)と違い、監督委員の関与や裁判所の継続的監督はそこで終わります。ただし終結は「借金の消滅」ではなく「監督の終了」であり、3 年から 5 年の返済義務は再生計画どおり残ります(同法 229 条)。返済を滞納すれば債権者は再生計画の取消し(189 条)を申し立てることができ、認められれば減額前の借金が全額復活します。
借金が膨らんで個人再生を申し立てた人の多くは、認可さえ下りれば「これで数年間、裁判所が見守ってくれる」と思い込んでいる。だが小規模個人再生は違う。再生計画の認可決定が確定したその瞬間、再生手続は当然に終結する。監督委員も、裁判所の監督も、そこで幕を引く。これが何を意味するか。3年から5年の返済期間中、あなたを守るのは「手続」ではなく「再生計画そのもの」だ。返済が滞れば、債権者は再生計画の取消し(民事再生法 189 条)を申し立てる。それが通れば、減額される前の元の借金が丸ごと復活する。通常の法人再生が計画完遂まで監督下に置かれるのと対照的に、個人再生は終結が早い分、返済の自己管理がそのまま命綱になる。終結の意味を知らずに返済を始めた人と、知って始めた人では、3年後の結末が変わる。
民事再生法 233 条は、小規模個人再生における手続終結の時期を定める規定である。再生計画認可の決定が確定した時点で再生手続は当然に終結し、以後は監督委員の関与や裁判所の継続的な監督を伴わず、債務者が単独で再生計画を履行する段階へ移行する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
継続的収入があり、住宅ローンを除く負債総額が原則 5000 万円以下の個人が、借金を大幅に圧縮して原則 3 年で分割返済する再生手続です。民事再生法 221 条以下が定めます。
認可決定に対する即時抗告の期間(原則 2 週間)が経過し、抗告がなければ確定します。この確定日が民訴 233 条の終結日であり、返済期間の起算点にもなります。
原則 3 年です。特別の事情があるときは最長 5 年まで延長できます(民事再生法 229 条 2 項)。認可決定の確定日が起算点になります。
計画弁済総額の 4 分の 3 以上を履行した後、本人の責めに帰せない事情で返済できなくなった場合、残りを免除してもらえる制度です(民事再生法 235 条)。
認可後に計画を履行しない、不正の方法で認可を得たなどの事由があるとき、債権者の申立てで取り消されます(民事再生法 189 条)。取り消されると減額前の債権が復活します。
小規模は債権者の同意(消極的同意)が必要な一方、給与所得者等再生は同意不要ですが、可処分所得の 2 年分以上の弁済が求められます。手続終結の仕組みは共通です。
小規模個人再生は認可決定の確定で当然に終結します(民事再生法 233 条)。通常の民事再生と違い、返済完了を待たず終結し、以後の監督はありません。
手続の終結ではなく、返済完了を基準に一定期間登録が続くのが一般的です。当然終結してもすぐには消えないため、再ローンの時期は事前に確認が必要です。
計画どおり払い続けている限り、減額後の金額しか請求されません。ただし「手続終結=借金完済」ではなく、3年から5年の返済義務は残ります(民事再生法 229 条)。業界裏話ヒント:滞納すると債権者は再生計画の取消し(189 条)を申し立てられ、認められれば減額前の元の借金が全額復活します。終結後こそ一度も滞らせない自動引き落とし設定が、専門家が必ず勧める鉄則です
破産が唯一の道ではありません。計画弁済総額の4分の3以上を既に払っていれば、本人の責めに帰せない事情がある場合にハードシップ免責(民事再生法 235 条)で残りを免除してもらえる可能性があります。業界裏話ヒント:それ以前なら再生計画の変更(234 条)で返済期間を延ばす手もあります。手続が当然終結していても、これらの救済は終結後に使える制度なので、滞納で取消しを食らう前に動くのが分かれ目です
違います。通常の民事再生は計画の遂行を裁判所が監督し、遂行の見込みが立つまで手続が続きます(民事再生法 188 条)。一方、小規模個人再生は認可決定の確定で当然に終結し、その後の監督はありません(233 条)。業界裏話ヒント:この違いは「個人は監督コストをかけずに早く終わらせる」設計です。裏を返せば、返済の管理責任はすべて本人に降りてくる。手続が軽い分、自己管理の重さで埋め合わせる構造だと理解しておくと油断しません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 終結のタイミング | 233 条(個人再生):認可決定の確定で当然に終結 | — |
| 終結後の監督 | 監督委員・裁判所の継続監督なし | — |
| 返済期間 | 原則 3 年・最長 5 年(229 条 2 項)を自己管理で履行 | — |
| 不履行時の帰結 | 債権者が再生計画取消し(189 条)を申立て、元本復活 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。