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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第234条(再生計画の変更)

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  1. 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
  2. 2.前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
  3. 3.第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 234 条は、小規模個人再生でやむを得ない事由により返済が著しく困難になったとき、再生債務者の申立てで債務の期限を最長 2 年延長できると定める。

Q · 個人再生の返済が途中で払えなくなったら、もう自己破産するしかないの?

いいえ、234 条で返済期限を最長 2 年延ばせます

民事再生法 234 条により、小規模個人再生の認可決定後にやむを得ない事由で返済が著しく困難になったときは、再生債務者の申立てで債務の期限を延長できます。延長できるのは期限だけで、最終期限は当初の最終期限から 2 年以内に限られます。それでも遂行が困難なら、235 条のハードシップ免責で残債が免除される場合もあります。黙って滞納すると再生計画が取り消され、圧縮前の満額に戻る点に注意が必要です。

解説

個人再生で借金を圧縮し、3年かけて月々返す計画が認可された。ここまでは多くの人が知っている。だが本当の山場はその先にある。計画どおり払っていた2年目、勤め先が倒産した、あるいは病気で働けなくなった。月々の返済が重くのしかかる。多くの人はここで「もう払えない、個人再生は失敗だ、圧縮された借金が全額復活して破産するしかない」と絶望する。それは誤解だ。民事再生法234条は、やむを得ない事由で計画の遂行が著しく困難になったとき、あなた自身の申立てで返済期限を最長2年延ばせると定めている。3年計画なら最大5年まで延ばし、1回あたりの負担を下げて踏みとどまれる。黙って滞納すれば計画は取り消され借金は満額に戻るが、先回りして申し立てれば道は残る。知っているかどうかが、人生の再起を分ける。

法的な位置づけ

民事再生法 234 条は再生計画の変更(期限延長)を定める規定であり、小規模個人再生の認可決定後、やむを得ない事由で計画の遂行が著しく困難となった場合に、再生債務者の申立てで債務の期限を延長できる旨を規律する。延長後の最終期限は、当初の最終期限から 2 年を超えない範囲に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生 払えなくなったら どうなる?

すぐ破産ではありません。234 条でやむを得ない事由があれば返済期限を最長 2 年延ばせ、なお困難なら 235 条の免責もあります。放置して滞納すると計画が取り消されます。

Q2個人再生を滞納するとどうなりますか?

滞納が続くと債権者から再生計画取消しの申立てがされ、取り消されれば圧縮された借金が元の満額に戻ります。取消決定が確定する前に延長を申し立てることが重要です。

Q3個人再生の返済期限は何年まで延ばせますか?

延長後の最終期限は、当初の再生計画で定めた最終期限から 2 年を超えない範囲です。3 年計画なら最長 5 年まで延ばせます(234 条 1 項)。

Q4ハードシップ免責の要件は何ですか?

責めに帰せない事由で遂行が極めて困難で、弁済総額の 4 分の 3 以上を既に支払っているなどの要件を満たすと、235 条で残債務が免除されます。

Q5再生計画の変更はどこに申し立てますか?

再生手続を扱う地方裁判所に、再生債務者が申立てます。234 条 2 項により、再生計画案の提出があった場合の手続が準用されます。

Q6個人再生中に転職・減収したらどうすべき?

計画どおり払えなくなる前に、離職票や給与明細など収入減を裏付ける資料を確保し、依頼した専門家に相談して 234 条の延長を検討します。

Q7再生計画取消しとは何ですか?

認可された再生計画を履行しないなどの場合に、債権者の申立て等により計画を取り消す制度です。取り消されると免除・圧縮された債務が復活します。

Q8個人再生の延長にデメリットはありますか?

返済総額は減らず期間が延びるため完済までの期間が長くなり、その間は信用情報への登録も続きます。ただし滞納による取消しよりは負担を抑えられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生の返済が苦しくなったら、すぐ自己破産するしかないんですか?

いいえ。まず民事再生法234条で返済期限を最長2年延長できます。3年計画なら5年まで延ばし、月々の負担を下げて立て直す道があります。それでも遂行が極めて困難なら235条のハードシップ免責で残債が帳消しになる場合もあります。業界裏話ヒント:多くの人が払えない=破産と思い込み、専門家に相談する前に滞納を重ねてしまう。だが滞納を放置すると債権者の再生計画取消申立てが先行し、延長のチャンスを逃す。苦しくなった最初の月に動くのが鉄則。

Q2「やむを得ない事由」ってどの程度なら認められるんですか?

失業・病気・ケガ・災害など、本人の責めに帰することができない事情が必要です(234条1項)。自分の浪費や見込みの甘さによる収入減では原則認められません。業界裏話ヒント:認められるかどうかは事由を裏付ける客観証拠で決まる。離職票、医師の診断書、罹災証明書などを事由発生の時点で確保すること。後から口頭で「あの頃きつかった」と説明しても、証拠がなければ裁判所は動かない。

Q32年延長しても結局払えなかったら、どうなりますか?

延長後も遂行が極めて困難で、かつ責めに帰せない事由による場合、235条のハードシップ免責を申し立てられます。再生計画で定めた弁済総額の4分の3以上を既に支払っているなどの要件を満たせば、残りの債務が免除されます。業界裏話ヒント:ハードシップ免責は最後の安全網だが、4分の3要件があるため、234条の延長で時間を稼ぎ弁済総額を積み上げることが、結果的に免責への布石にもなる。234条と235条はセットで戦略を立てる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 計画どおり払えなくなったら個人再生は即失敗、と思い込んでいる。実際は234条で最長2年の延長、それでも遂行困難なら235条で残額免責という二段構えの救済が組み込まれている。失敗ではなく、最初から設計された出口だ
  • 延長できること自体は何となく知っていても、その「やむを得ない事由」のハードルの高さを知らない人が多い。単なる浪費や見込み違いでは認められず、失業・病気・災害など本人の責めに帰せない事情が要る。だからこそ、事由が生じた証拠、離職票や診断書を早く揃えることが死活的になる
  • 「2年延長すれば月々の負担が大きく減る」と計算している人がいるが、問いの立て方が誤っている。234条で延ばせるのは期限であって、下がるのは1回あたりの額にすぎず、返済総額そのものは変わらない。総額を圧縮したいならそれは認可前の弁済額決定の問題であり、認可後の期限延長では動かせない
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救済の内容234 条:債務の期限を最長 2 年延長
主な要件やむを得ない事由で計画遂行が著しく困難
発動の主体・時点再生債務者の申立て、認可後・弁済期間中
効果1 回あたりの負担が減る(返済総額は不変)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが個人再生で月6万円・3年の返済計画を認可された半年後、勤め先が倒産して再就職先の給料が3割下がったら? 計画どおりは払えない。だが234条なら期限を最長2年延ばし、月々の額を下げて踏みとどまれる。動かなければ、その計画は滞納で崩れていく
  • 返済を2回続けて滞納した。債権者から「このままでは再生計画取消の申立てをする」という通知が届いた。取り消されれば圧縮された借金は元の満額に戻る。残された時間はわずか。延長の申立てを今すぐ起こせるかが分水嶺だ
  • 大病で半年入院し、働けず収入が途絶えた。3年計画の返済は止まったままだ。それでも234条の延長と235条の免責を知っていれば、まだ打つ手はある
  • 友人が個人再生中に離婚して生活が一変し、「もう払えないから自己破産する」と相談してきた。あなたが234条と235条の存在を教えれば、破産という最終手段の前に、計画を延ばして信用情報の傷を最小化する選択肢を示せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第234条(再生計画の変更)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第234条の条文原文は「小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定…」で始まります。
  3. 民事再生法第234条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。