熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)

クイックジャンプ
  1. 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
  2. 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
  3. 第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
  4. 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
  5. 前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
  6. 2.前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
  7. 3.免責の決定があったときは、再生債務者及び届出再生債権者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
  8. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  9. 5.免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
  10. 6.免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
  11. 7.免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
  12. 8.再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、第三項中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
  13. 9.第六項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法235条は、四分の三以上を弁済した再生債務者が責めに帰せない事由で計画遂行が困難になったとき、裁判所が残債務を免責するハードシップ免責を定める。免責の効力は保証人には及ばない。

Q · 個人再生の途中で払えなくなったら、もう破産するしかないの?

四分の三以上払っていれば残債を免責できる場合があります

いいえ。民事再生法235条のハードシップ免責という道があります。基準債権の四分の三以上を弁済済みで、病気や失業など自分の責めに帰せない事由により再生計画の遂行が極めて困難となり、計画変更(234条)でも救えないとき、裁判所は申立てにより残債務を免責できます。ただし四分の三に届いていないと使えず、免責されても保証人・物上保証人の支払義務は一円も消えません(7項)。まず234条の計画変更を尽くすことが235条の前提になります。

解説

個人再生で裁判所に認可された返済計画を、あなたは数年かけて誠実に払ってきた。ところが残り四分の一というところで、病気や失業に襲われ、もう一円も払えなくなる。ここで多くの人が「結局また破産か」と絶望する。だが民事再生法235条は、別の出口を用意している。あなたの責めに帰さない事由で計画の遂行が極めて困難になり、すでに四分の三以上を弁済し終えていて、計画の変更(234条)すら極めて困難なとき、裁判所はあなたの申立てで残りの債務を免責できる。これがハードシップ免責だ。ただし二つの落とし穴がある。一つ、四分の三に届いていなければこの道は閉ざされる。二つ、免責されてもあなたの保証人(連帯保証した親や配偶者)の支払い義務は一円も消えない(7項)。あなたの再起が、保証人の重荷に化けることを知らずに進む人が多い。

法的な位置づけ

民事再生法235条が定めるハードシップ免責とは、再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画の遂行が極めて困難となり、基準債権の四分の三以上の弁済を終え、かつ計画変更も極めて困難な場合に、裁判所が申立てにより残余の再生債務を免責する制度である。免責の効力は別除権者の担保権や保証人・物上保証人には及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハードシップ免責とは何ですか?

個人再生の途中で自分のせいでない不運により計画を払えなくなった人を救う最終手段の免責です。民事再生法235条が定め、四分の三以上の弁済が前提になります。

Q2ハードシップ免責の要件は?

①責めに帰せない事由で遂行が極めて困難②基準債権の四分の三以上を弁済済み③債権者の一般の利益に反しない④計画変更も極めて困難、の四要件をすべて満たす必要があります。

Q3四分の三はどうやって計算しますか?

232条2項で変更後の各基準債権と一定の再生債権を基礎に算定します。既弁済額の合計が基準の75%以上かを、領収書や振込記録で確認します。

Q4ハードシップ免責と自己破産はどう違いますか?

ハードシップ免責は四分の三以上弁済済みが条件の再生手続内の免責、自己破産は要件を満たせない場合に手続を廃止して破産法253条で免責を得る別ルートです。

Q5免責決定に不服がある債権者はどうできますか?

届出再生債権者は意見を述べる権利があり(2項)、免責決定の書面送達(3項)を受けた後、原則1週間以内に即時抗告できます(4項)。

Q6234条の計画変更とは何ですか?

再生計画の弁済期間を最長二年延長する手続です。235条の免責はこの変更でも救えない場合の最終手段なので、先に234条を尽くすことが前提になります。

Q7ハードシップ免責を受けると信用情報に載りますか?

個人再生の利用自体が信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間新たな借入れが難しくなります。免責はその手続内の帰結として扱われます。

Q8給与所得者等再生でもハードシップ免責は使えますか?

使えます。235条は小規模個人再生・給与所得者等再生の双方に適用され、229条3項の請求権についても四分の三以上の弁済が要件になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生の途中で払えなくなったら、もう破産するしかないんですか?

いいえ。まず計画変更(234条)で弁済期間を最長二年延長できないか、それも極めて困難なら、四分の三以上弁済済みを条件にハードシップ免責(235条)を申し立てる道があります。両方とも無理なときに破産です。業界裏話ヒント:実務では234条の変更を先に尽くしたという経緯が、235条の「変更も極めて困難」という要件の立証材料になる。最初から免責に飛びつくと要件を満たさず却下されやすい

Q2免責が認められたら、保証人になってくれた親の借金も消えますか?

消えません。235条7項は、免責の効力が保証人・連帯債務者・物上保証人に影響しないと明記しています(破産法253条2項と同じ構造)。あなたが免責されても、債権者は保証人に残額全部を請求できます。業界裏話ヒント:この一点を知らずに進め、後で親に督促が行って家族関係が壊れるケースが後を絶たない。保証人付きの債務がある人は、申立て前に必ず保証人と話し合う

Q3まだ四分の三を払い終えていないんですが、免責は無理ですか?

235条のハードシップ免責は四分の三以上の弁済が要件なので、届いていなければこの条文では免責されません。その場合は再生手続を廃止し、自己破産による免責(破産法248条、253条)に切り替えるのが通常です。業界裏話ヒント:四分の三ラインまであと一歩なら、親族の援助などで弁済を積み増してラインを超えてから申し立てる選択もある。一回分の弁済の有無が、免責の可否を分ける

Q4住宅ローンを払いながら個人再生した場合でも、このハードシップ免責は使えますか?

使えます。ただし住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合、意見聴取と決定書面の送達は、届出再生債権者に加えて住宅資金特別条項で権利変更を受けた者(住宅ローン債権者)にも及びます(8項)。業界裏話ヒント:ハードシップ免責の対象は一般の再生債権であって住宅ローンそのものではない。免責後も住宅ローンは原則残り、払い続ける必要がある。「免責で家のローンも消える」という誤解が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人再生さえすれば、途中で払えなくなっても何とかなると思っている人は多い。だが235条のハードシップ免責は、四分の三以上の弁済、責めに帰さない事由、計画変更も極めて困難、という三重のハードルがあり、実際にこれを満たすのは一部にすぎない。多くは要件を満たさず破産へ移行する。制度の存在は知っていても、その門の狭さを知らない
  • 「計画が払えなくなったらすぐ免責を申し立てればいい」という問いの立て方自体が誤っている。法は先に234条の計画変更(弁済期間の延長)を尽くすことを想定し、235条は変更すら極めて困難な場合の最終手段と位置づける。順序を飛ばした申立ては要件不充足で却下されうる
  • あなたから見れば「もう払えないから免責してもらう」だが、保証人から見れば「本人が免責された瞬間、債権者の矛先が自分一人に向く」。この落差を知らずに進むと、あなたの再起が保証人の破綻を招き、家族の信頼を失う
dimensionthisArticlealternatives
位置づけ235条:計画遂行が困難な場合の最終手段の免責(ハードシップ免責)
主な要件四分の三以上の弁済+責めに帰せない事由+一般の利益に反しない+変更も極めて困難
弁済割合の必要性基準債権の四分の三以上の弁済が必須
保証人への影響免責の効力は保証人・物上保証人に及ばない(7項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人再生の三年計画を二年半払い続けてきたが、半年前に倒れて働けなくなった。残りの弁済期限まであと数か月。このまま滞れば認可は取り消され、債権者は元の満額を請求してくる。四分の三を超えているかどうかが、破産に落ちるか免責で抜けるかの分岐になる。今夜、通帳で弁済割合を計算するかどうかで運命が変わる
  • もし再生計画の途中で会社が倒産し、転職先も決まらなかったら? まず234条で弁済期間を最長二年延ばせないかを探る。それも無理なら235条の免責。順番を飛ばして破産を選ぶと、住宅資金特別条項で守ってきた自宅を失いかねない
  • 親に連帯保証人になってもらってローンを組んだ。あなたが個人再生でハードシップ免責を受けても、親への請求は満額そのまま残る(7項)。あなたの再起が、親の手元に届く督促状に化ける
  • あなたが貸した側で、相手が四分の三を払った後にハードシップ免責を申し立ててきた。あなたには意見を述べる権利があり(2項)、免責決定に不服なら即時抗告できる(4項)。だが保証人がいれば、そちらへの請求権は影響を受けない。回収戦略の軸足は保証人へ移る
  • 住宅ローンを抱えたまま個人再生をした人が、ハードシップ免責に進む。住宅資金特別条項で権利変更を受けた銀行にも、意見聴取と決定書面の送達が及ぶ(8項)。家と免責は別々には動かない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第235条の条文原文は「再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の…」で始まります。
  3. 民事再生法第235条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。