要点民事再生法235条は、四分の三以上を弁済した再生債務者が責めに帰せない事由で計画遂行が困難になったとき、裁判所が残債務を免責するハードシップ免責を定める。免責の効力は保証人には及ばない。
Q · 個人再生の途中で払えなくなったら、もう破産するしかないの?
四分の三以上払っていれば残債を免責できる場合があります
いいえ。民事再生法235条のハードシップ免責という道があります。基準債権の四分の三以上を弁済済みで、病気や失業など自分の責めに帰せない事由により再生計画の遂行が極めて困難となり、計画変更(234条)でも救えないとき、裁判所は申立てにより残債務を免責できます。ただし四分の三に届いていないと使えず、免責されても保証人・物上保証人の支払義務は一円も消えません(7項)。まず234条の計画変更を尽くすことが235条の前提になります。
個人再生で裁判所に認可された返済計画を、あなたは数年かけて誠実に払ってきた。ところが残り四分の一というところで、病気や失業に襲われ、もう一円も払えなくなる。ここで多くの人が「結局また破産か」と絶望する。だが民事再生法235条は、別の出口を用意している。あなたの責めに帰さない事由で計画の遂行が極めて困難になり、すでに四分の三以上を弁済し終えていて、計画の変更(234条)すら極めて困難なとき、裁判所はあなたの申立てで残りの債務を免責できる。これがハードシップ免責だ。ただし二つの落とし穴がある。一つ、四分の三に届いていなければこの道は閉ざされる。二つ、免責されてもあなたの保証人(連帯保証した親や配偶者)の支払い義務は一円も消えない(7項)。あなたの再起が、保証人の重荷に化けることを知らずに進む人が多い。
民事再生法235条が定めるハードシップ免責とは、再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画の遂行が極めて困難となり、基準債権の四分の三以上の弁済を終え、かつ計画変更も極めて困難な場合に、裁判所が申立てにより残余の再生債務を免責する制度である。免責の効力は別除権者の担保権や保証人・物上保証人には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人再生の途中で自分のせいでない不運により計画を払えなくなった人を救う最終手段の免責です。民事再生法235条が定め、四分の三以上の弁済が前提になります。
①責めに帰せない事由で遂行が極めて困難②基準債権の四分の三以上を弁済済み③債権者の一般の利益に反しない④計画変更も極めて困難、の四要件をすべて満たす必要があります。
232条2項で変更後の各基準債権と一定の再生債権を基礎に算定します。既弁済額の合計が基準の75%以上かを、領収書や振込記録で確認します。
ハードシップ免責は四分の三以上弁済済みが条件の再生手続内の免責、自己破産は要件を満たせない場合に手続を廃止して破産法253条で免責を得る別ルートです。
届出再生債権者は意見を述べる権利があり(2項)、免責決定の書面送達(3項)を受けた後、原則1週間以内に即時抗告できます(4項)。
再生計画の弁済期間を最長二年延長する手続です。235条の免責はこの変更でも救えない場合の最終手段なので、先に234条を尽くすことが前提になります。
個人再生の利用自体が信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間新たな借入れが難しくなります。免責はその手続内の帰結として扱われます。
使えます。235条は小規模個人再生・給与所得者等再生の双方に適用され、229条3項の請求権についても四分の三以上の弁済が要件になります。
いいえ。まず計画変更(234条)で弁済期間を最長二年延長できないか、それも極めて困難なら、四分の三以上弁済済みを条件にハードシップ免責(235条)を申し立てる道があります。両方とも無理なときに破産です。業界裏話ヒント:実務では234条の変更を先に尽くしたという経緯が、235条の「変更も極めて困難」という要件の立証材料になる。最初から免責に飛びつくと要件を満たさず却下されやすい
消えません。235条7項は、免責の効力が保証人・連帯債務者・物上保証人に影響しないと明記しています(破産法253条2項と同じ構造)。あなたが免責されても、債権者は保証人に残額全部を請求できます。業界裏話ヒント:この一点を知らずに進め、後で親に督促が行って家族関係が壊れるケースが後を絶たない。保証人付きの債務がある人は、申立て前に必ず保証人と話し合う
235条のハードシップ免責は四分の三以上の弁済が要件なので、届いていなければこの条文では免責されません。その場合は再生手続を廃止し、自己破産による免責(破産法248条、253条)に切り替えるのが通常です。業界裏話ヒント:四分の三ラインまであと一歩なら、親族の援助などで弁済を積み増してラインを超えてから申し立てる選択もある。一回分の弁済の有無が、免責の可否を分ける
使えます。ただし住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合、意見聴取と決定書面の送達は、届出再生債権者に加えて住宅資金特別条項で権利変更を受けた者(住宅ローン債権者)にも及びます(8項)。業界裏話ヒント:ハードシップ免責の対象は一般の再生債権であって住宅ローンそのものではない。免責後も住宅ローンは原則残り、払い続ける必要がある。「免責で家のローンも消える」という誤解が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 235条:計画遂行が困難な場合の最終手段の免責(ハードシップ免責) | — |
| 主な要件 | 四分の三以上の弁済+責めに帰せない事由+一般の利益に反しない+変更も極めて困難 | — |
| 弁済割合の必要性 | 基準債権の四分の三以上の弁済が必須 | — |
| 保証人への影響 | 免責の効力は保証人・物上保証人に及ばない(7項) | — |
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