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民事再生法 第209条(外国管財人の権限等)

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  1. 外国管財人は、第二十一条第一項前段に規定する場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。この場合における第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十一条」とあるのは、「第二百九条第一項前段」とする。
  2. 2.外国管財人は、再生債務者の再生手続において、債権者集会に出席し、意見を述べることができる。
  3. 3.外国管財人は、再生債務者の再生手続において、第百六十三条第一項に規定する期間(同条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
  4. 4.第一項の規定により外国管財人が再生手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、再生手続開始の決定があったときは第三十五条第一項の規定により公告すべき事項を、第三十四条第一項の規定により定めた期間に変更を生じたときはその旨を、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 209 条は、外国管財人が日本の裁判所に再生手続開始を申し立て、債権者集会で意見を述べ、再生計画案を提出できると定める。国境をまたぐ倒産で外国管財人に日本手続への入口を開く規定である。

Q · 取引先の外国本社が本国で倒産したら、日本にある在庫や売掛金はどうなるの?

外国管財人が民事再生法 209 条で日本の手続に参加してきます

取引先の外国本社が本国で倒産すると、その手続で選任された外国管財人が民事再生法 209 条に基づき日本の裁判所に再生手続開始を申し立てられます(1 項)。さらに債権者集会に出席して意見を述べ(2 項)、163 条の期間内に再生計画案を作成・提出できます(3 項)。日本にある在庫・売掛金・子会社株式などの資産は、この日本の再生手続を通じて処理されるのが原則です。日本の債権者は債権届出や議決権行使で自らの利益を守る必要があります。

解説

取引先の外国本社が本国で倒産した。日本にある在庫や売掛金、子会社の事業はどうなるのか。ここで多くの人が見落とすのが、外国で選任された管財人(外国管財人、海外の倒産手続で財産の管理処分権を握る人)が、日本の裁判所に直接乗り込んでくる権限を持つという事実だ。民事再生法209条は、外国管財人に四つの武器を与える。第一に、日本で再生手続開始の申立てができる(1項)。第二に、債権者集会に出席して意見を述べられる(2項)。第三に、再生計画案そのものを作って裁判所に提出できる(3項、163条の提出期間内)。第四に、申立てをすれば、包括的禁止命令や開始決定の内容が外国管財人へ通知される(4項)。つまり、あなたの債権の運命を握るプレイヤーが、国境を越えて一人増える。相手が外資系で本国に倒産リスクがあるなら、契約段階からこの構図を頭に入れているかどうかで、いざというときの回収順位が変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 209 条は外国管財人の権限を定める規定である。外国倒産処理手続で選任された外国管財人が、日本において再生手続開始の申立て(1 項)、債権者集会での意見陳述(2 項)、再生計画案の作成・提出(3 項)を行い、一定の決定内容の通知を受ける(4 項)ことを認め、国際倒産の協調的処理を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国管財人とは何ですか?

海外の倒産手続で選任され、債務者財産の管理処分権を握る人です。外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2 条に定義があり、民事再生法 209 条で日本手続への参加権が与えられます。

Q2民事再生法 209 条はどんな条文ですか?

外国管財人に四つの権限を与える条文です。日本での再生手続開始の申立て(1 項)、債権者集会での意見陳述(2 項)、再生計画案の提出(3 項)、決定内容の通知受領(4 項)を認めます。

Q3クロスボーダー倒産で日本の債権はどうなりますか?

日本にある資産は日本の再生手続を通じて処理されるのが原則です。債権届出期間内に届出をしないと配当から外れるため、外国管財人の申立てと裁判所の公告を必ず確認する必要があります。

Q4外国管財人は日本の裁判所に申立てできますか?

できます。民事再生法 209 条 1 項により、外国管財人は日本の再生債務者について再生手続開始を申し立てられます。33 条 1 項の適用について読替え規定も置かれています。

Q5外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは何ですか?

UNCITRAL 国際倒産モデル法を日本が取り込んだ法律です。外国管財人の定義や、外国倒産手続を日本で承認・援助する枠組みを定め、民事再生法 209 条と連動します。

Q6再生手続と破産手続で外国管財人の扱いは違いますか?

基本構造は同じです。破産手続では破産法 245 条が外国管財人に同趣旨の権限を与えます。再生(再建型)か破産(清算型)かで手続の目的が異なる点に注意が必要です。

Q7取引先の海外本社が倒産したら何を確認すべきですか?

まず日本国内資産(在庫・売掛金・子会社株式)と自社債権額を整理し、外国管財人が 209 条で申立てをしたか裁判所の公告を確認し、債権届出期間と計画案提出期間を把握します。

Q8UNCITRAL モデル法とは何ですか?

国連が 1997 年に作成した国際倒産の統一枠組みで、外国倒産手続の承認と外国管財人の参加を各国が取り込むためのモデル法です。日本は承認援助法と民事再生法 209 条で導入しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の倒産手続って、日本にある資産には関係ないですよね?

関係します。外国管財人は民事再生法209条1項で日本の裁判所に再生手続開始を申し立てられ、債権者集会で意見も述べられます(2項)。日本資産は日本の手続を通じて処理されるのが原則です。業界裏話ヒント:外国管財人が動くか、日本側の関係者が別途申し立てるかで、どちらの陣営が手続のフレームを設計するかが変わります。信用不安を察知したら、待つより先に日本で動いた側が結果的に有利な位置に立つことが多い。

Q2外国管財人が作った再生計画案に、日本の債権者は反対できますか?

できます。外国管財人が作成・提出できるのは計画案(209条3項)であって、可決には日本の債権者集会での決議が必要です。日本の債権者は議決権を行使して反対できます。業界裏話ヒント:外国管財人の計画案は本国の債権者全体の利益を優先しがちで、日本の少数債権者には不利な弁済設計になることがある。案が出る前に監督委員や裁判所へ日本債権者の事情を伝えておくと、認可段階での主張が通りやすくなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の倒産手続は日本の資産には及ばない」と思い込んでいる人が多いが、外国管財人は209条1項で日本の裁判所に再生手続を申し立て、債権者集会で意見も述べられる(2項)。海を越えた手続が、日本の自分の債権の処理フレームを直接動かしてくる。
  • 外国管財人が「申立て」できることは知っていても、その管財人が再生計画案まで作成して裁判所に提出できる(3項)ことの重大性を見落としている。計画案を握る者は、誰にいくら配るかという弁済設計の最初のたたき台を握る。出てきた案に反対するのと、案を作る側に立つのとでは、交渉の出発点がまるで違う。
  • 「外国管財人が乗り込んできたら日本の債権者は蚊帳の外」と考えるのは、視点がずれている。外国管財人から見れば日本資産は本国債権者全体への配当原資だが、日本の裁判所と日本の債権者集会から見れば、可決・認可の最終決定権はあくまで日本側にある。この力関係の構図を取り違えると、出せたはずの異議を出しそびれる。
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申立ての主体外国管財人(民再 209 条 1 項)
認められる権限申立て・意見陳述・計画案提出(209 条 1〜3 項)
手続の性質民事再生(再建型)
根拠となる枠組み承認援助法・UNCITRAL 国際倒産モデル法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の外国親会社が本国で倒産手続に入った。日本にある在庫や売掛金は、外国管財人に持っていかれるのか? 実は外国管財人は209条1項で日本の再生手続を申し立て、日本資産を倒産処理の枠組みに取り込もうとしてくる。あなたの債権がどう扱われるかは、この申立てが出るか出ないかで分岐する。
  • あなたが日本子会社の経営者で、外国本社が破綻。外国管財人が日本で再生手続を申し立て、債権者集会に出席して意見を述べ始める(2項)。子会社の事業継続を望むあなたは、外国管財人と利害が一致するのか対立するのか、最初の集会で見極める必要がある。読み違えると、事業を残す交渉の主導権を一気に失う。
  • 再生計画案の提出期間はあと三週間。外国管財人がこの期間内に独自の計画案を出してくる(3項)。債権者として弁済条件を反映させたいなら、案が出される前に動くしかない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第209条(外国管財人の権限等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第209条の条文原文は「外国管財人は、第二十一条第一項前段に規定する場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第209条は第十一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第209条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。