要点民事再生法 209 条は、外国管財人が日本の裁判所に再生手続開始を申し立て、債権者集会で意見を述べ、再生計画案を提出できると定める。国境をまたぐ倒産で外国管財人に日本手続への入口を開く規定である。
Q · 取引先の外国本社が本国で倒産したら、日本にある在庫や売掛金はどうなるの?
外国管財人が民事再生法 209 条で日本の手続に参加してきます
取引先の外国本社が本国で倒産すると、その手続で選任された外国管財人が民事再生法 209 条に基づき日本の裁判所に再生手続開始を申し立てられます(1 項)。さらに債権者集会に出席して意見を述べ(2 項)、163 条の期間内に再生計画案を作成・提出できます(3 項)。日本にある在庫・売掛金・子会社株式などの資産は、この日本の再生手続を通じて処理されるのが原則です。日本の債権者は債権届出や議決権行使で自らの利益を守る必要があります。
取引先の外国本社が本国で倒産した。日本にある在庫や売掛金、子会社の事業はどうなるのか。ここで多くの人が見落とすのが、外国で選任された管財人(外国管財人、海外の倒産手続で財産の管理処分権を握る人)が、日本の裁判所に直接乗り込んでくる権限を持つという事実だ。民事再生法209条は、外国管財人に四つの武器を与える。第一に、日本で再生手続開始の申立てができる(1項)。第二に、債権者集会に出席して意見を述べられる(2項)。第三に、再生計画案そのものを作って裁判所に提出できる(3項、163条の提出期間内)。第四に、申立てをすれば、包括的禁止命令や開始決定の内容が外国管財人へ通知される(4項)。つまり、あなたの債権の運命を握るプレイヤーが、国境を越えて一人増える。相手が外資系で本国に倒産リスクがあるなら、契約段階からこの構図を頭に入れているかどうかで、いざというときの回収順位が変わる。
民事再生法 209 条は外国管財人の権限を定める規定である。外国倒産処理手続で選任された外国管財人が、日本において再生手続開始の申立て(1 項)、債権者集会での意見陳述(2 項)、再生計画案の作成・提出(3 項)を行い、一定の決定内容の通知を受ける(4 項)ことを認め、国際倒産の協調的処理を可能にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
海外の倒産手続で選任され、債務者財産の管理処分権を握る人です。外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2 条に定義があり、民事再生法 209 条で日本手続への参加権が与えられます。
外国管財人に四つの権限を与える条文です。日本での再生手続開始の申立て(1 項)、債権者集会での意見陳述(2 項)、再生計画案の提出(3 項)、決定内容の通知受領(4 項)を認めます。
日本にある資産は日本の再生手続を通じて処理されるのが原則です。債権届出期間内に届出をしないと配当から外れるため、外国管財人の申立てと裁判所の公告を必ず確認する必要があります。
できます。民事再生法 209 条 1 項により、外国管財人は日本の再生債務者について再生手続開始を申し立てられます。33 条 1 項の適用について読替え規定も置かれています。
UNCITRAL 国際倒産モデル法を日本が取り込んだ法律です。外国管財人の定義や、外国倒産手続を日本で承認・援助する枠組みを定め、民事再生法 209 条と連動します。
基本構造は同じです。破産手続では破産法 245 条が外国管財人に同趣旨の権限を与えます。再生(再建型)か破産(清算型)かで手続の目的が異なる点に注意が必要です。
まず日本国内資産(在庫・売掛金・子会社株式)と自社債権額を整理し、外国管財人が 209 条で申立てをしたか裁判所の公告を確認し、債権届出期間と計画案提出期間を把握します。
国連が 1997 年に作成した国際倒産の統一枠組みで、外国倒産手続の承認と外国管財人の参加を各国が取り込むためのモデル法です。日本は承認援助法と民事再生法 209 条で導入しました。
関係します。外国管財人は民事再生法209条1項で日本の裁判所に再生手続開始を申し立てられ、債権者集会で意見も述べられます(2項)。日本資産は日本の手続を通じて処理されるのが原則です。業界裏話ヒント:外国管財人が動くか、日本側の関係者が別途申し立てるかで、どちらの陣営が手続のフレームを設計するかが変わります。信用不安を察知したら、待つより先に日本で動いた側が結果的に有利な位置に立つことが多い。
できます。外国管財人が作成・提出できるのは計画案(209条3項)であって、可決には日本の債権者集会での決議が必要です。日本の債権者は議決権を行使して反対できます。業界裏話ヒント:外国管財人の計画案は本国の債権者全体の利益を優先しがちで、日本の少数債権者には不利な弁済設計になることがある。案が出る前に監督委員や裁判所へ日本債権者の事情を伝えておくと、認可段階での主張が通りやすくなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立ての主体 | 外国管財人(民再 209 条 1 項) | — |
| 認められる権限 | 申立て・意見陳述・計画案提出(209 条 1〜3 項) | — |
| 手続の性質 | 民事再生(再建型) | — |
| 根拠となる枠組み | 承認援助法・UNCITRAL 国際倒産モデル法 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。