裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。
要点民事再生法 168 条は、裁判所が再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならないと定める。組合がない会社では従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象となる。
Q · 勤め先が民事再生を申し立てたら、従業員は計画に口を出せないの?
口を出せます。裁判所は労働組合等の意見を必ず聴かなければなりません。
民事再生法 168 条により、裁判所は再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければなりません。これは「聴くことができる」ではなく義務です。労働組合がない会社でも、従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象になります。しかも計画案が修正された場合(167 条)は、修正後の案についても改めて意見を聴く必要があります。この意見聴取を飛ばして計画が決議に付されると、後の認可決定(174 条)を争う際の手続的瑕疵になりうるため、従業員側にとって重要な入口です。
勤め先が民事再生を申し立てた。給料は出るのか、雇用は守られるのか、退職金はどうなるのか。経営者と裁判所と債権者だけで全部決まり、従業員はただ結果を待つしかない。多くの人はそう思い込んでいる。だが民事再生法 168 条は、その決定テーブルに一つの椅子を確保している。裁判所は、再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならない。「聴くことができる」ではなく「聴かなければならない」、つまり義務である。しかも計画案が修正された場合(167 条)も、修正後の案について改めて意見を聴く。ここで重要なのは「労働組合等」の「等」だ。組合がない会社でも、従業員の過半数を代表する者がこの意見聴取の対象になる。組合を作っていなくても、あなたの職場には声を上げる入口がある。この一条を知っているかどうかで、倒産の嵐の中であなたが流される側か、テーブルに着く側かが変わる。
民事再生法 168 条は、再生手続における労働組合等の意見聴取義務を定める規定である。裁判所は再生計画案を決議に付する前に、労働組合または従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならず、前条の規定による修正後の計画案についても同様の聴取が義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が再生計画案を決議に付する前に、労働組合等の意見を必ず聴く手続です。民事再生法 168 条が根拠で、聴取は裁判所の義務です。
民事再生では未払賃金は一般優先債権(122 条)として一般債権より優先的に扱われます。計画案での扱いは 168 条の意見聴取でチェックできます。
民事再生と会社更生は事業を立て直す再建型、破産は清算型です。いずれも労働組合等への意見聴取や配慮の仕組みが用意されています。
投票・挙手など民主的な手続で、管理監督者以外の従業員の過半数の支持を得て選びます。会社が指名するのは適正な選出とはいえません。
計画案でカットされる場合があります。ただし労働債権は一般優先債権として保護され、168 条の意見聴取で異議を述べる余地があります。
裁判所が計画案を決議に付する旨の決定(169 条)をする前の段階に限られます。開始通知を受けたら早めに動く必要があります。
168 条の意見聴取は義務であり、省略は手続的瑕疵になりえます。認可決定(174 条)に対する即時抗告で争える場合があります。
対象外ではありません。条文は『労働組合等』と定め、組合がない場合は従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象になります。
聞いてもらえます。168 条の『労働組合等』には、労働組合がない場合の従業員の過半数を代表する者が含まれます。つまり組合の有無にかかわらず、従業員側が意見を述べる入口は法律上確保されています。業界裏話ヒント:実務では、組合がない会社で過半数代表者の選定が曖昧なまま手続が進み、意見聴取が形だけになることがある。代表者を誰がどう選んだかを明確にしておくと、後で『正規の意見聴取がなかった』と主張できる余地が残る
意見聴取だけで計画を止めることは難しいですが、目的はそこではありません。意見聴取は計画案の修正(167 条)を引き出す交渉の入口であり、修正後の案については改めて意見を聴く義務があります。業界裏話ヒント:意見聴取を完全に省略したまま決議に付された計画は、認可決定(174 条)に対する即時抗告で手続的瑕疵を突ける場合がある。『言っても無駄』と黙るより、反対意見を正式に記録させること自体が後の切り札になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条の役割 | 168 条:労働組合等への意見聴取義務(決議前段階) | — |
| 手続上の位置 | 計画案を決議に付する前の必須手続 | — |
| 従業員側の関わり | 労働組合または過半数代表者が意見を述べられる | — |
| 省略した場合 | 手続的瑕疵となり認可を争う材料になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。