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民事再生法 第168条(再生債務者の労働組合等の意見)

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裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 168 条は、裁判所が再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならないと定める。組合がない会社では従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象となる。

Q · 勤め先が民事再生を申し立てたら、従業員は計画に口を出せないの?

口を出せます。裁判所は労働組合等の意見を必ず聴かなければなりません。

民事再生法 168 条により、裁判所は再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければなりません。これは「聴くことができる」ではなく義務です。労働組合がない会社でも、従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象になります。しかも計画案が修正された場合(167 条)は、修正後の案についても改めて意見を聴く必要があります。この意見聴取を飛ばして計画が決議に付されると、後の認可決定(174 条)を争う際の手続的瑕疵になりうるため、従業員側にとって重要な入口です。

解説

勤め先が民事再生を申し立てた。給料は出るのか、雇用は守られるのか、退職金はどうなるのか。経営者と裁判所と債権者だけで全部決まり、従業員はただ結果を待つしかない。多くの人はそう思い込んでいる。だが民事再生法 168 条は、その決定テーブルに一つの椅子を確保している。裁判所は、再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならない。「聴くことができる」ではなく「聴かなければならない」、つまり義務である。しかも計画案が修正された場合(167 条)も、修正後の案について改めて意見を聴く。ここで重要なのは「労働組合等」の「等」だ。組合がない会社でも、従業員の過半数を代表する者がこの意見聴取の対象になる。組合を作っていなくても、あなたの職場には声を上げる入口がある。この一条を知っているかどうかで、倒産の嵐の中であなたが流される側か、テーブルに着く側かが変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 168 条は、再生手続における労働組合等の意見聴取義務を定める規定である。裁判所は再生計画案を決議に付する前に、労働組合または従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならず、前条の規定による修正後の計画案についても同様の聴取が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の労働組合の意見聴取とは何ですか?

裁判所が再生計画案を決議に付する前に、労働組合等の意見を必ず聴く手続です。民事再生法 168 条が根拠で、聴取は裁判所の義務です。

Q2会社が民事再生したら給料はどうなりますか?

民事再生では未払賃金は一般優先債権(122 条)として一般債権より優先的に扱われます。計画案での扱いは 168 条の意見聴取でチェックできます。

Q3民事再生と会社更生と破産の違いは何ですか?

民事再生と会社更生は事業を立て直す再建型、破産は清算型です。いずれも労働組合等への意見聴取や配慮の仕組みが用意されています。

Q4従業員の過半数代表者はどうやって選ぶのですか?

投票・挙手など民主的な手続で、管理監督者以外の従業員の過半数の支持を得て選びます。会社が指名するのは適正な選出とはいえません。

Q5再生計画で退職金はカットされますか?

計画案でカットされる場合があります。ただし労働債権は一般優先債権として保護され、168 条の意見聴取で異議を述べる余地があります。

Q6再生計画案の意見はいつまでに出せばいいですか?

裁判所が計画案を決議に付する旨の決定(169 条)をする前の段階に限られます。開始通知を受けたら早めに動く必要があります。

Q7意見聴取を省略した再生計画は有効ですか?

168 条の意見聴取は義務であり、省略は手続的瑕疵になりえます。認可決定(174 条)に対する即時抗告で争える場合があります。

Q8労働組合がない会社は 168 条の対象外ですか?

対象外ではありません。条文は『労働組合等』と定め、組合がない場合は従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、組合がないんですけど、それでも従業員の意見は聞いてもらえるんですか?

聞いてもらえます。168 条の『労働組合等』には、労働組合がない場合の従業員の過半数を代表する者が含まれます。つまり組合の有無にかかわらず、従業員側が意見を述べる入口は法律上確保されています。業界裏話ヒント:実務では、組合がない会社で過半数代表者の選定が曖昧なまま手続が進み、意見聴取が形だけになることがある。代表者を誰がどう選んだかを明確にしておくと、後で『正規の意見聴取がなかった』と主張できる余地が残る

Q2意見を言ったところで、再生計画ってどうせ会社の都合で決まるんじゃないですか?

意見聴取だけで計画を止めることは難しいですが、目的はそこではありません。意見聴取は計画案の修正(167 条)を引き出す交渉の入口であり、修正後の案については改めて意見を聴く義務があります。業界裏話ヒント:意見聴取を完全に省略したまま決議に付された計画は、認可決定(174 条)に対する即時抗告で手続的瑕疵を突ける場合がある。『言っても無駄』と黙るより、反対意見を正式に記録させること自体が後の切り札になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働組合がなければこの条文は無関係」と思われているが、条文は『労働組合等』と書いている。組合がない会社では従業員の過半数を代表する者が意見聴取の対象になる。組合の有無ではなく、代表者を立てるかどうかが分かれ目だ
  • 意見聴取があることは知っていても、その「重さ」を見落としている人が多い。これは裁判所の単なる儀礼的手続ではなく、省略すれば再生計画の認可決定(174 条)を争う際の手続的瑕疵になりうる。聴取を飛ばされた事実は、後の抗告であなたの武器になる
  • 「意見を述べても、どうせ計画はそのまま通る」と諦める人がいるが、これは問いの立て方が逆だ。意見聴取の本当の機能は計画を止めることではなく、計画案の修正(167 条)を引き出す交渉の入口になること。反対のためではなく、条件を動かすために使う
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本条の役割168 条:労働組合等への意見聴取義務(決議前段階)
手続上の位置計画案を決議に付する前の必須手続
従業員側の関わり労働組合または過半数代表者が意見を述べられる
省略した場合手続的瑕疵となり認可を争う材料になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤め先が民事再生を申し立て、再生計画案に「退職金は半額カット」と書かれていた。労働組合がこの段階で意見を述べないまま手続が進むと、計画はそのまま固まる。もし裁判所が意見聴取を飛ばして決議に付していたら、それ自体が手続的瑕疵になる
  • あなたが再生債務者(倒産しかけた会社)の経営側だったら? 労働組合の意見聴取を省いて計画案を進めたくなるかもしれない。だがこの手続を飛ばすと、後で再生計画の認可(174 条)が覆るリスクを自分で作ることになる。面倒でも法定の手続だ
  • 組合のない 30 人の会社。再生手続に入ったが「うちは組合がないから関係ない」と従業員は諦めていた。実は従業員の過半数代表者が意見を述べられる。代表者を選ぶだけで、テーブルに着ける
  • 再生計画案の決議が来週に迫っている。労働組合の意見を出せる窓は、計画案が決議に付される前のこの数日しかない。今動かなければ、給料債権の扱いについて声を上げる機会そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第168条(再生債務者の労働組合等の意見)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第168条の条文原文は「裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第168条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。