要点民事再生法237条は、小規模個人再生で反対の議決権者が総数の半数以上又は議決権額の過半数超に達した場合、及び財産目録に不実記載があった場合に、裁判所が職権で再生手続を廃止すると定める。
Q · 個人再生って、債権者に反対されたら計画はつぶれるの?
反対が一定数に達すると廃止されます
民事再生法237条1項により、小規模個人再生では再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が「総数の半数以上」又は「議決権額の過半数超」に達したとき、裁判所は職権で再生手続廃止を決定します。逆に言えば、積極的な賛成は不要で、沈黙は同意扱いです。さらに2項では、財産目録に財産を記載しなかったり不正の記載をしたりした場合、反対が集まらなくても職権で廃止されます。全財産の正直な開示が再生存続の絶対条件です。
借金が膨らんで個人再生を申し立てた。あなたが一番恐れているのは「債権者に反対されて計画がつぶれること」だろう。だが小規模個人再生の決議は、普通の多数決ではない。民事再生法237条1項が定めるのは「消極的同意」という仕組みだ。債権者が積極的に反対しない限り、沈黙は同意とみなされる。計画がつぶれるのは、反対した議決権者が頭数で半数以上、または債権額で過半数に達したときだけ。つまり、無関心な債権者はあなたの味方になる。ところが2項はまったく逆の顔を持つ。財産目録に隠し財産を書かなかったり、嘘を書いたりすれば、裁判所は職権で手続を廃止できる。全財産を正直に開示することが、再生の絶対条件だ。沈黙する債権者には救われ、自分の不誠実には足をすくわれる。それがこの条文の二つの顔だ。
民事再生法237条は、小規模個人再生における再生手続廃止事由を定める規定である。第1項は消極的同意の下で反対の議決権者が一定数に達した場合、第2項は再生債務者が財産目録に財産を記載せず又は不正の記載をした場合に、裁判所が職権で手続を廃止できる旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
積極的な賛成を集めなくても、反対する議決権者が総数の半数以上又は議決権額の過半数超に達しなければ計画が可決される仕組みです。沈黙は同意として扱われます(民事再生法237条1項の前提)。
小規模個人再生は債権者の消極的同意による決議があり反対で廃止されえます。給与所得者等再生は反対投票の仕組みがなく可処分所得要件で計画額が決まります(民事再生法241条)。
多くの場合そのまま破産手続に移行します(牽連破産、民事再生法250条)。免責の道は残りますが、住宅ローン特則による自宅維持の選択肢は失われます。
必要です。メルカリ売上残高、暗号資産、ネット証券残高も財産です。書き漏らすと237条2項の不記載として廃止リスクになります。
民事再生法230条4項が定める裁判所所定の期間内に、所定の方法で同意しない旨を回答する必要があります。期限を過ぎた回答は無効です。
債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊するなどの行為を処罰する罪で、民事再生法255条が定めます。悪質な財産隠匿は廃止だけでなく刑事罰の対象になりえます。
再生手続が廃止・不認可となった場合に、裁判所の職権で破産手続開始決定がなされ破産に移行することをいいます(民事再生法250条)。
実質的に自己の資産であれば開示対象です。第三者名義でも個人再生委員は通帳や取引履歴から追及します。不記載は237条2項の廃止事由になります。
小規模個人再生(民事再生法237条1項の前提)は全員の同意は不要です。むしろ逆で、反対した債権者が頭数の半数以上、または議決権額の過半数に達しなければ計画は可決されます。沈黙は同意の扱いです。業界裏話ヒント:実務では大口債権者一社が議決権額の過半数を握っているかが最大の関門。消費者金融や銀行など特定の一社に借入が集中している人は、その一社が反対すれば一発で廃止される。だから弁護士は申立て前に必ず債権額の分布を確認し、危険なら反対投票の仕組みがない給与所得者等再生を勧める
故意の隠匿と単純な書き忘れは扱いが違います。237条2項は記載せず又は不正の記載を廃止事由としますが、悪質性のない軽微な漏れを発覚前に自主的に訂正すれば、廃止を回避できる余地があります。業界裏話ヒント:本当に危険なのはバレなければいいという発想。個人再生委員は通帳の入出金や保険・不動産を必ず確認し、第三者名義の実質自己資産まで追う。悪質な隠匿は廃止だけでなく詐欺再生罪(255条)で刑事罰もありうる。結局、完全開示がいちばん安全な戦略です
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| 条文の役割 | 237条:小規模個人再生の廃止(消極的同意の反対数超過・財産隠匿) | — |
| 廃止・不成立の引き金 | 反対議決権者が総数の半数以上又は議決権額の過半数超/財産目録の不実記載 | — |
| 廃止後の帰趨 | 250条により破産手続へ移行(牽連破産)しうる | — |
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