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民事再生法 第258条(報告及び検査の拒絶等の罪)

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  1. 第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者の法定代理人の代理人、使用人その他の従業者が、その法定代理人の業務に関し、第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
  3. 3.再生債務者が第五十九条第一項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
  4. 4.第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社等(同条第四項の規定により再生債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その再生債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 258 条は、報告義務や検査受忍義務に違反した者を処罰する規定で、報告の拒否・虚偽報告・検査拒否には 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科される。

Q · 民事再生で資産を報告書に書かなかったら、罪になるんですか?

報告拒否や虚偽報告は独立した犯罪で、拘禁刑の対象です。

民事再生法 258 条により、再生手続で課される報告義務・検査受忍義務(59 条等)に違反すると刑事責任を負います。報告を拒み、虚偽の報告をし、または検査を拒んだ場合、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、その併科もありえます。処罰対象は再生債務者本人だけでなく、その代理人・使用人、さらに子会社の代表者等にまで及びます。再生計画の認可とは別の軌道で刑事責任が問われる点に注意が必要です。

解説

会社が民事再生を申し立てた。監督委員から財産と収支の報告を求められ、再建のことで頭がいっぱいのあなたは、面倒な部分を曖昧に答え、回収の見込みが薄いと思った貸付金や個人名義に移した資産を報告書から外した。その瞬間、あなたは民事再生法 258 条の射程に入る。この条文は、再生手続で課される報告義務と検査受忍義務(59 条など)に刑事罰という歯止めをかけるものだ。報告を拒んだとき、虚偽の報告をしたとき、検査を拒んだとき、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、その併科もありうる。しかも罰の射程はあなた一人ではない。会社の使用人や従業者、さらに子会社の代表者、個人再生なら本人とその代理人にまで及ぶ。民事再生は借金を整理して立て直す制度のはずが、報告一つの不誠実さで前科がつく道へ反転する。

法的な位置づけ

民事再生法 258 条は、再生手続における報告義務および検査受忍義務の違反に刑事罰を科す規定である。再生債務者やその関係者が報告を拒み、虚偽の報告をし、または検査を拒んだ場合に、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、もしくはその併科を定める。処罰対象には代理人・使用人・子会社の代表者等も含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 258 条とは何ですか?

再生手続の報告義務・検査受忍義務に違反した者を処罰する規定です。報告拒否・虚偽報告・検査拒否に対し、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金を定めます。

Q2報告拒絶等の罪の罰則はどのくらいですか?

3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金で、両方を併科される場合もあります。2022 年改正で懲役が拘禁刑に一本化されました(施行は 2025 年 6 月 1 日)。

Q3民事再生で虚偽報告をした罪の時効はいつまでですか?

公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は報告拒否・虚偽報告・検査拒否の行為が終わった時(刑訴 253 条)で、最新の改正状況は要確認です。

Q4民事再生で財産を隠したらばれますか?

監督委員は帳簿・口座・取引記録を精査でき、簿外の入金や名義移転は発覚しやすいです。発覚すれば計画不認可に加え 258 条の刑事責任も問われます。

Q5民事再生の報告義務は誰にありますか?

再生債務者本人だけでなく、その代理人・使用人・従業者、さらに子会社の代表者等にも及びます(258 条 2 項・4 項)。個人再生では本人と代理人が対象です。

Q6監督委員の検査を拒否したらどうなりますか?

検査拒否も 258 条 3 項で報告拒否と同じく処罰対象です。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金にあたりえます。

Q7個人再生で財産を隠すと罪になりますか?

なります。給与所得者等再生・小規模個人再生でも 223 条 8 項(244 条準用)の報告を拒み、または虚偽報告をすれば 258 条 1 項の対象です。

Q8子会社は親会社の民事再生で報告義務がありますか?

あります。59 条 3 項が子会社等にも報告・検査義務を課し、その代表者等が業務に関し報告を拒み、または虚偽報告をすると 258 条 4 項で処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って借金を減らす手続きですよね、報告をちょっとごまかしたくらいで刑務所に入るんですか?

民事的な手続でも、報告拒否や虚偽報告は 258 条 1 項で独立した犯罪です。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、併科もありうる。再生計画の認可とは別軌道で刑事責任が問われます。業界裏話ヒント:軽微な記載漏れですぐ起訴されることは稀だが、監督委員や債権者が意図的な隠蔽を疑って申告すると一気に動く。報告前に、不利な資産こそ正直に書いたか自己点検するのが分かれ目だ

Q2親会社が民事再生したら、子会社の役員である自分まで報告しないといけないんですか?

及びます。59 条 3 項は再生債務者の子会社等にも報告・検査義務を課し、258 条 4 項はその子会社等の代表者や従業者が業務に関し報告を拒んだり虚偽報告をした場合を処罰します。親会社の手続でも子会社側の責任です。業界裏話ヒント:子会社の役員は「別会社だから関係ない」と考えがちだが危険。親会社の財産解明に子会社情報が必要な場面は多く、安易な非協力が刑事リスクに直結する

Q3個人再生でも、財産を少し隠したら罪になりますか?

なります。給与所得者等再生や小規模個人再生でも、223 条 8 項(244 条で準用)に基づく報告を拒んだり虚偽報告をすれば、258 条 1 項の対象です。普通の会社員でも前科がつきうる。業界裏話ヒント:個人再生で最も危ないのは、家族名義の口座や保険の解約返戻金を「自分のものではない」と除外すること。個人再生委員は名義の実質を見るため、申告前に弁護士へ全資産を開示して判断を仰ぐのが安全だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民事再生は「お金の話」だから、報告がいい加減でも民事的な不利益で済むと思われがちだが、報告拒否や虚偽報告は独立した刑事犯罪だ。借金整理のはずの手続が、報告の不誠実さで前科をつける手続に変わる
  • 報告義務があること自体は知っていても、その射程が再生債務者本人だけでなく、その代理人・使用人・従業者、さらに子会社の代表者にまで及ぶことは知られていない。罰の網は想像よりずっと広く張られている
  • 「報告しなければ手続が進まないだけだろう」と問いを立てがちだが、その問い自体が誤っている。報告拒否は手続が停滞するという問題ではなく、拒否した行為の時点で完成する犯罪だ。出さないこと、それ自体が罪に問われる
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条文の役割258 条:報告拒否・虚偽報告・検査拒否を処罰する罰則
行為態様消極的な非協力・不誠実(拒否・虚偽・検査拒否)
法定刑3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金(併科あり)
保護法益手続の情報基盤(開示の信頼性)の確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに行き詰まり民事再生を申し立てた経営者のあなた。回収不能と思い込んでいた取引先への貸付金を報告書に書かなかった。後にその取引先が支払い、簿外の入金が発覚。単なる記載漏れでは済まされず、虚偽報告として 258 条 1 項で立件されうる。報告書を出す前の確認一つで分かれた未来だ
  • もし、あなたの勤める子会社の親会社が民事再生を申し立て、監督委員から子会社の取引記録の提出を求められたら? 「うちは別法人だから関係ない」と提出を渋った瞬間、子会社の代表者や従業者であるあなたが 258 条 4 項の対象になりうる。親会社の手続なのに、あなたに前科がつく
  • 個人再生を申し立てた。配偶者名義の口座に移しておいた貯金を財産目録から外した。それだけで 258 条 1 項の虚偽報告になりうる。
  • 監督委員から指定された報告期限まであと 3 日。都合の悪い資産をどう扱うか迷って手が止まる。ここで曖昧にやり過ごすか、不利な事実を正直に開示するか。その選択が、再生計画の認可の可否と前科の有無の両方を同時に決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第258条(報告及び検査の拒絶等の罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第258条の条文原文は「第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条…」で始まります。
  3. 民事再生法第258条は第十五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第258条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。