要点民事再生法 258 条は、報告義務や検査受忍義務に違反した者を処罰する規定で、報告の拒否・虚偽報告・検査拒否には 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科される。
Q · 民事再生で資産を報告書に書かなかったら、罪になるんですか?
報告拒否や虚偽報告は独立した犯罪で、拘禁刑の対象です。
民事再生法 258 条により、再生手続で課される報告義務・検査受忍義務(59 条等)に違反すると刑事責任を負います。報告を拒み、虚偽の報告をし、または検査を拒んだ場合、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、その併科もありえます。処罰対象は再生債務者本人だけでなく、その代理人・使用人、さらに子会社の代表者等にまで及びます。再生計画の認可とは別の軌道で刑事責任が問われる点に注意が必要です。
会社が民事再生を申し立てた。監督委員から財産と収支の報告を求められ、再建のことで頭がいっぱいのあなたは、面倒な部分を曖昧に答え、回収の見込みが薄いと思った貸付金や個人名義に移した資産を報告書から外した。その瞬間、あなたは民事再生法 258 条の射程に入る。この条文は、再生手続で課される報告義務と検査受忍義務(59 条など)に刑事罰という歯止めをかけるものだ。報告を拒んだとき、虚偽の報告をしたとき、検査を拒んだとき、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、その併科もありうる。しかも罰の射程はあなた一人ではない。会社の使用人や従業者、さらに子会社の代表者、個人再生なら本人とその代理人にまで及ぶ。民事再生は借金を整理して立て直す制度のはずが、報告一つの不誠実さで前科がつく道へ反転する。
民事再生法 258 条は、再生手続における報告義務および検査受忍義務の違反に刑事罰を科す規定である。再生債務者やその関係者が報告を拒み、虚偽の報告をし、または検査を拒んだ場合に、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、もしくはその併科を定める。処罰対象には代理人・使用人・子会社の代表者等も含まれる。
再生手続の報告義務・検査受忍義務に違反した者を処罰する規定です。報告拒否・虚偽報告・検査拒否に対し、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金を定めます。
3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金で、両方を併科される場合もあります。2022 年改正で懲役が拘禁刑に一本化されました(施行は 2025 年 6 月 1 日)。
公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は報告拒否・虚偽報告・検査拒否の行為が終わった時(刑訴 253 条)で、最新の改正状況は要確認です。
監督委員は帳簿・口座・取引記録を精査でき、簿外の入金や名義移転は発覚しやすいです。発覚すれば計画不認可に加え 258 条の刑事責任も問われます。
再生債務者本人だけでなく、その代理人・使用人・従業者、さらに子会社の代表者等にも及びます(258 条 2 項・4 項)。個人再生では本人と代理人が対象です。
検査拒否も 258 条 3 項で報告拒否と同じく処罰対象です。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金にあたりえます。
なります。給与所得者等再生・小規模個人再生でも 223 条 8 項(244 条準用)の報告を拒み、または虚偽報告をすれば 258 条 1 項の対象です。
あります。59 条 3 項が子会社等にも報告・検査義務を課し、その代表者等が業務に関し報告を拒み、または虚偽報告をすると 258 条 4 項で処罰されます。
民事的な手続でも、報告拒否や虚偽報告は 258 条 1 項で独立した犯罪です。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、併科もありうる。再生計画の認可とは別軌道で刑事責任が問われます。業界裏話ヒント:軽微な記載漏れですぐ起訴されることは稀だが、監督委員や債権者が意図的な隠蔽を疑って申告すると一気に動く。報告前に、不利な資産こそ正直に書いたか自己点検するのが分かれ目だ
及びます。59 条 3 項は再生債務者の子会社等にも報告・検査義務を課し、258 条 4 項はその子会社等の代表者や従業者が業務に関し報告を拒んだり虚偽報告をした場合を処罰します。親会社の手続でも子会社側の責任です。業界裏話ヒント:子会社の役員は「別会社だから関係ない」と考えがちだが危険。親会社の財産解明に子会社情報が必要な場面は多く、安易な非協力が刑事リスクに直結する
なります。給与所得者等再生や小規模個人再生でも、223 条 8 項(244 条で準用)に基づく報告を拒んだり虚偽報告をすれば、258 条 1 項の対象です。普通の会社員でも前科がつきうる。業界裏話ヒント:個人再生で最も危ないのは、家族名義の口座や保険の解約返戻金を「自分のものではない」と除外すること。個人再生委員は名義の実質を見るため、申告前に弁護士へ全資産を開示して判断を仰ぐのが安全だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 258 条:報告拒否・虚偽報告・検査拒否を処罰する罰則 | — |
| 行為態様 | 消極的な非協力・不誠実(拒否・虚偽・検査拒否) | — |
| 法定刑 | 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金(併科あり) | — |
| 保護法益 | 手続の情報基盤(開示の信頼性)の確保 | — |
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