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民事再生法 第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)

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  1. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
  2. 再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第三十条第一項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
  3. 登記のある権利に関し第百三十四条の四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
  4. 2.前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
  5. 3.裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて会社法第九百三十八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
  6. 4.前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
  7. 5.第三項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産手続開始の登記があることを知ったときについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 12 条は、再生手続の保全処分の登記を裁判所書記官が職権で嘱託し、変更や失効に応じて抹消・回復する手続を定める。当事者の申請は不要で、倒産情報が登記簿に公示される。

Q · 取引先が民事再生を申し立てると、登記簿でわかるの?

はい、書記官が職権で登記し、登記簿で確認できます

民事再生法 12 条により、再生債務者財産に属する登記済みの権利に保全処分があると、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託します。当事者が申請しなくても、処分禁止などの事実が不動産登記簿や商業登記簿に刻まれ、第三者が確認できます。保全処分が変更・取消し・失効した場合や、再生手続の進展があった場合も、書記官の職権で登記の抹消・回復・整理が行われます。契約前に登記簿謄本を一枚取れば、相手が倒産手続の渦中にいるかを見抜けます。

解説

取引先の会社の不動産登記簿を取り寄せたとき、見慣れない『保全処分』の文字が載っていたら、それは強い警告サインだ。民事再生法 12 条は、裁判所書記官が職権で、再生手続に絡む保全処分の登記を自動的に登記簿へ書き込み、また不要になれば抹消する手続を定める。当事者が申請しなくても、裁判所側が勝手に動く。なぜそんな仕組みがあるのか。登記は世間への公示だからだ。再生債務者の財産に処分禁止の網がかかった事実を登記簿に刻むことで、その財産を買おうとする第三者は『これは差し止められている』と気付ける。逆に言えば、あなたが取引前に登記簿を一枚取れば、相手が倒産手続の渦中にいるかどうかを、相手が口を開く前に見抜ける。さらに再生開始後は古い登記が抹消され、計画が認可されれば破産関連の登記まで整理される。登記簿は、会社の財務的な体温を映す鏡なのだ。

法的な位置づけ

民事再生法 12 条は、再生手続に伴う保全処分の登記を裁判所書記官の職権嘱託に委ねる手続規定である。再生債務者財産に属する登記済みの権利について保全処分があった場合、書記官は遅滞なくその登記を嘱託し、保全処分の変更・失効や再生手続開始・認可の各段階に応じて登記の抹消・回復を職権で行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の保全処分の登記とは何ですか?

再生債務者の財産に処分禁止などの保全処分がかかった事実を、裁判所書記官が職権で登記簿に公示するものです。民事再生法 12 条が根拠で、第三者が登記簿で確認できます。

Q2嘱託登記とは何ですか?

官庁や裁判所書記官が登記所に対して職権で登記を依頼する手続です。当事者の申請によらず、不動産登記法 16 条を基盤に、保全処分などが登記簿へ反映されます。

Q3取引先が民事再生かどうか登記簿で調べられますか?

不動産の処分禁止の保全処分は不動産登記簿に、法人の手続開始は商業登記簿に載ります。特定物件の担保取得前に謄本を取れば、その財産に手を出せるかが即座に分かります。

Q4保全処分の登記はいつ抹消されますか?

保全処分が変更・取消し・失効したとき、書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(12 条 2 項)。再生手続開始や認可の段階でも関連登記が整理されます。

Q5再生手続開始で登記簿はどうなりますか?

会社法 938 条 3 項による登記があると、書記官が職権でその登記の抹消を嘱託します(12 条 3 項)。開始決定が取り消されて確定すれば、抹消された登記は職権で回復されます。

Q6会社の倒産を不動産登記簿で確認する方法は?

法務局で対象不動産の登記事項証明書を取得し、権利部(甲区・乙区)に処分禁止の保全処分や差押えの記載がないか確認します。オンラインでも取得可能です。

Q7民事再生の登記と破産の登記の違いは何ですか?

民事再生は事業継続を前提とした再建型で、保全処分等が登記されます。破産は清算型で破産手続開始の登記がなされ、12 条 5 項は認可確定後の破産登記の整理を準用します。

Q8保全処分の登記後に取得した権利は対抗できますか?

処分禁止の保全処分が登記された後の取得・担保設定は、再生手続との関係で効力を主張できない場面があります。登記の受付日の前か後かが分水嶺になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したかどうか、登記簿だけで分かりますか?

法人の場合、再生手続の開始や財産の保全処分は会社法 938 条・民事再生法 11 条、12 条により登記され、商業登記簿や不動産登記簿で確認できます。さらに官報にも公告されます。業界裏話ヒント:実務では官報や信用調査会社の情報の方が速いことが多い。ただし不動産の処分禁止の保全処分は不動産登記簿に直接載るため、特定の物件を担保に取ろうとするとき、その一枚で『この財産は手を出せない』と即座に分かる。担保設定前の謄本確認は鉄則

Q2保全処分の登記が入った不動産は、もう買ったり担保に取ったりできないんですか?

処分禁止の保全処分が登記されると、それに反する処分は再生手続との関係で効力を主張できなくなります(民事再生法 30 条、その公示を 12 条が担う)。登記後に取得・担保設定しても、再生手続内では対抗できない場面が出ます。業界裏話ヒント:分水嶺は『登記された受付日』。同じ売買契約でも、登記の前か後かで運命が変わる。登記前に対抗要件を備えていれば守れる可能性が残るため、受付日付を必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば登記は当事者が自分で申請するものだが、12 条の登記は裁判所書記官が職権で動かす。あなたが何もしなくても、保全処分や再生手続の事実は勝手に登記簿へ刻まれる。この受動性を知らないと、いつの間にか自社の登記簿に倒産情報が載っていることに気付けない
  • 保全処分の登記は知っていても、それが第三者対抗の効力に直結することを軽く見ている人が多い。登記された後にその財産を取得・担保取得しても、再生手続の中ではその権利を主張できない場面がある。登記の有無と日付が、財産を守れるかどうかを分ける
  • 『再生手続が終われば登記簿は自動で綺麗になる』と思いがちだが、すべてが自動ではない。12 条は書記官の職権による抹消・回復・整理を定めるが、対象は条文が列挙した特定の登記に限られる。範囲外の記載は別の手続が必要になる
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条文の役割民再 12 条:保全処分等の登記を書記官が職権嘱託(公示)
動くのは誰か裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託
対象登記済みの権利に対する保全処分・手続関連登記の抹消・回復
第三者への効果登記による公示で第三者対抗・善意取得の制限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新規取引先に大口の前払いをする直前、念のため相手の本店所在地や主要不動産の登記簿を確認したら、処分禁止の保全処分が記載されていた。これは民事再生の申立てがあったサインかもしれない。前払いを止めるかどうか、判断材料が一行で手に入る
  • もし、あなたの会社が民事再生を申し立て、所有不動産に保全処分の登記が入ったら? 取引銀行や仕入先は登記簿でそれを知り、与信を一斉に絞り始める。登記による公示は第三者の保護であると同時に、自社の信用への直撃でもある
  • 債権者として、再生債務者の財産を個別に差し押さえて回収したい。だが保全処分の登記が入った瞬間、その財産への個別の権利行使は原則封じられる。登記された日が分水嶺だ。あなたの担保設定がその前か後かで、運命が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第12条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第12条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。