民事再生法 第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)
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- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
- 一再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第三十条第一項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
- 二登記のある権利に関し第百三十四条の四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
- 2.前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
- 3.裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて会社法第九百三十八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
- 4.前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
- 5.第三項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産手続開始の登記があることを知ったときについて準用する。
この条文の基本情報
登記のある権利についての登記等の嘱託とは何ですか?
定義登記のある権利についての登記等の嘱託とは、民事再生法第12条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第12条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
- 民事再生法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第12条の前の条は民事再生法第11条です。
- 民事再生法第12条の次の条は民事再生法第13条です。
- 民事再生法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法12条は、再生手続の保全処分の登記を裁判所書記官が職権で嘱託し、変更や失効に応じて抹消・回復する手続を定める。当事者の申請は不要で、倒産情報が登記簿に公示される。
Q · 取引先が民事再生を申し立てると、登記簿でわかるの?
はい、書記官が職権で登記し、登記簿で確認できます
民事再生法12条により、再生債務者財産に属する登記済みの権利に保全処分があると、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託します。当事者が申請しなくても、処分禁止などの事実が不動産登記簿や商業登記簿に刻まれ、第三者が確認できます。保全処分が変更・取消し・失効した場合や、再生手続の進展があった場合も、書記官の職権で登記の抹消・回復・整理が行われます。契約前に登記簿謄本を一枚取れば、相手が倒産手続の渦中にいるかを見抜けます。
解説
取引先の会社の不動産登記簿を取り寄せたとき、見慣れない『保全処分』の文字が載っていたら、それは強い警告サインだ。民事再生法12条は、裁判所書記官が職権で、再生手続に絡む保全処分の登記を自動的に登記簿へ書き込み、また不要になれば抹消する手続を定める。当事者が申請しなくても、裁判所側が勝手に動く。なぜそんな仕組みがあるのか。登記は世間への公示だからだ。再生債務者の財産に処分禁止の網がかかった事実を登記簿に刻むことで、その財産を買おうとする第三者は『これは差し止められている』と気付ける。逆に言えば、あなたが取引前に登記簿を一枚取れば、相手が倒産手続の渦中にいるかどうかを、相手が口を開く前に見抜ける。さらに再生開始後は古い登記が抹消され、計画が認可されれば破産関連の登記まで整理される。登記簿は、会社の財務的な体温を映す鏡なのだ。
法的な位置づけ
民事再生法12条は、再生手続に伴う保全処分の登記を裁判所書記官の職権嘱託に委ねる手続規定である。再生債務者財産に属する登記済みの権利について保全処分があった場合、書記官は遅滞なくその登記を嘱託し、保全処分の変更・失効や再生手続開始・認可の各段階に応じて登記の抹消・回復を職権で行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引前に対象の登記事項証明書を取得 大口の与信や前払いの前に、取引先の本店所在地と主要不動産の登記事項証明書(謄本)を法務局窓口またはオンラインで取得する。数百円で相手の財務的な体温を確認できる
- 2.権利部で保全処分・再生関連の登記を確認 登記簿の甲区・乙区を読み、処分禁止の保全処分、差押え、再生手続関連の登記がないか確認する。記載があれば相手が倒産手続の渦中にいるサインと理解する
- 3.受付日付を確認し自己の権利取得時期と照合 保全処分の登記の受付日付を確認し、自分の権利取得や担保設定がその前か後かを照合する。登記後の取得は再生手続内で対抗できない場面があるため、日付が運命を分ける
- 4.疑義があれば回収戦略を再生手続内へ切替え 保全処分の登記があれば個別の権利行使は原則封じられるため、回収戦略を債権届出等の再生手続内の手続へ切り替える。判断に迷えば倒産事件に詳しい弁護士へ早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生の保全処分の登記とは何ですか?
再生債務者の財産に処分禁止などの保全処分がかかった事実を、裁判所書記官が職権で登記簿に公示するものです。民事再生法12条が根拠で、第三者が登記簿で確認できます。
Q2嘱託登記とは何ですか?
官庁や裁判所書記官が登記所に対して職権で登記を依頼する手続です。当事者の申請によらず、不動産登記法16条を基盤に、保全処分などが登記簿へ反映されます。
Q3取引先が民事再生かどうか登記簿で調べられますか?
不動産の処分禁止の保全処分は不動産登記簿に、法人の手続開始は商業登記簿に載ります。特定物件の担保取得前に謄本を取れば、その財産に手を出せるかが即座に分かります。
Q4保全処分の登記はいつ抹消されますか?
保全処分が変更・取消し・失効したとき、書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(12条2項)。再生手続開始や認可の段階でも関連登記が整理されます。
Q5再生手続開始で登記簿はどうなりますか?
会社法938条3項による登記があると、書記官が職権でその登記の抹消を嘱託します(12条3項)。開始決定が取り消されて確定すれば、抹消された登記は職権で回復されます。
Q6会社の倒産を不動産登記簿で確認する方法は?
法務局で対象不動産の登記事項証明書を取得し、権利部(甲区・乙区)に処分禁止の保全処分や差押えの記載がないか確認します。オンラインでも取得可能です。
Q7民事再生の登記と破産の登記の違いは何ですか?
民事再生は事業継続を前提とした再建型で、保全処分等が登記されます。破産は清算型で破産手続開始の登記がなされ、12条5項は認可確定後の破産登記の整理を準用します。
Q8保全処分の登記後に取得した権利は対抗できますか?
処分禁止の保全処分が登記された後の取得・担保設定は、再生手続との関係で効力を主張できない場面があります。登記の受付日の前か後かが分水嶺になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が民事再生したかどうか、登記簿だけで分かりますか?
法人の場合、再生手続の開始や財産の保全処分は会社法938条・民事再生法11条、12条により登記され、商業登記簿や不動産登記簿で確認できます。さらに官報にも公告されます。実務のポイント:実務では官報や信用調査会社の情報の方が速いことが多い。ただし不動産の処分禁止の保全処分は不動産登記簿に直接載るため、特定の物件を担保に取ろうとするとき、その一枚で『この財産は手を出せない』と即座に分かる。担保設定前の謄本確認は鉄則
Q2保全処分の登記が入った不動産は、もう買ったり担保に取ったりできないんですか?
処分禁止の保全処分が登記されると、それに反する処分は再生手続との関係で効力を主張できなくなります(民事再生法30条、その公示を12条が担う)。登記後に取得・担保設定しても、再生手続内では対抗できない場面が出ます。実務のポイント:分水嶺は『登記された受付日』。同じ売買契約でも、登記の前か後かで運命が変わる。登記前に対抗要件を備えていれば守れる可能性が残るため、受付日付を必ず確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば登記は当事者が自分で申請するものだが、12条の登記は裁判所書記官が職権で動かす。あなたが何もしなくても、保全処分や再生手続の事実は勝手に登記簿へ刻まれる。この受動性を知らないと、いつの間にか自社の登記簿に倒産情報が載っていることに気付けない
- 保全処分の登記は知っていても、それが第三者対抗の効力に直結することを軽く見ている人が多い。登記された後にその財産を取得・担保取得しても、再生手続の中ではその権利を主張できない場面がある。登記の有無と日付が、財産を守れるかどうかを分ける
- 『再生手続が終われば登記簿は自動で綺麗になる』と思いがちだが、すべてが自動ではない。12条は書記官の職権による抹消・回復・整理を定めるが、対象は条文が列挙した特定の登記に限られる。範囲外の記載は別の手続が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民再12条:保全処分等の登記を書記官が職権嘱託(公示) | 民再30条:保全処分の実体的根拠(処分禁止等) 会社法938条:再生手続に関する登記の嘱託 |
| 動くのは誰か | 裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託 | 裁判所が保全処分を発令 裁判所書記官が嘱託 |
| 対象 | 登記済みの権利に対する保全処分・手続関連登記の抹消・回復 | 再生債務者の財産に対する処分制限 法人の再生手続の開始等の商業登記 |
| 第三者への効果 | 登記による公示で第三者対抗・善意取得の制限 | 処分行為の効力主張を制限(民再30条) 手続の存在を公示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も重整・倒産手続における保全処分や関連登記の公示制度を持つが、登記主体と手続の構成は日本と異なる
韓国の統合倒産法(DRBA)も保全処分と関連登記の公示を定める。日本の民事再生法と近い再建型手続を採用
ドイツは倒産手続開始等を土地登記簿に記載する制度を持ち、公示による第三者保護の趣旨は日本と共通
米国はチャプター11の自動停止(automatic stay)と登記・第三者対抗の枠組みで財産処分を制約する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが新規取引先に大口の前払いをする直前、念のため相手の本店所在地や主要不動産の登記簿を確認したら、処分禁止の保全処分が記載されていた。これは民事再生の申立てがあったサインかもしれない。前払いを止めるかどうか、判断材料が一行で手に入る
- もし、あなたの会社が民事再生を申し立て、所有不動産に保全処分の登記が入ったら? 取引銀行や仕入先は登記簿でそれを知り、与信を一斉に絞り始める。登記による公示は第三者の保護であると同時に、自社の信用への直撃でもある
- 債権者として、再生債務者の財産を個別に差し押さえて回収したい。だが保全処分の登記が入った瞬間、その財産への個別の権利行使は原則封じられる。登記された日が分水嶺だ。あなたの担保設定がその前か後かで、運命が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の信用に不安を感じたら、本店所在地と主要不動産の登記簿謄本を取得し、保全処分・再生手続関連の登記の有無を確認2. 保全処分の登記があれば、その財産への個別の権利行使は原則封じられると理解し、回収戦略を再生手続内の手続(債権届出等)へ切り替える3. 登記の受付日付を確認、自分の権利取得や担保設定がその前か後かで対抗できるかが変わる4. 判断に迷えば倒産事件に詳しい弁護士へ早めに相談
訴えられた側:1. 再生手続を申し立てたら、保全処分や手続関連の登記は書記官の職権で入るため、自社で申請する必要はないと理解2. 登記による公示で取引先の与信が絞られることを織り込み、主要取引先への事前説明を準備3. 保全処分の変更・取消し・失効や開始決定の取消しがあった場合、12条により登記の抹消・回復が職権で行われるか書記官・裁判所に確認4. 計画認可確定後の登記整理状況も登記簿で確認し、信用回復の起点とする
時効(請求できる期限):12条の嘱託自体に当事者の申立期限はなく、書記官が職権で『遅滞なく』処理する。ただし債権者として再生手続内で権利を守るには、裁判所が定める債権届出期間(再生手続開始決定で告知される)を逃すと失権するため、その期限管理が決定的(手続日程は事件ごとに最新の状況をご確認ください)
学説
通説:12条の登記は裁判所書記官の職権嘱託によるもので、当事者の申請を要しない。その趣旨は保全処分等の事実を登記簿により公示し、再生債務者財産を取得しようとする第三者を不測の損害から保護する取引安全の確保にあると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い、再生手続に関する保全処分の登記を書記官の職権嘱託とする規定として新設
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴い、3項の準用先を旧商法の登記規定から会社法938条へ整理
- 民事再生法 第11条法人の再生手続に関する登記嘱託の基本規定
- 民事再生法 第30条本条が登記する財産保全処分の根拠規定
- 民事再生法 第134条の4役員の責任に基づく財産保全処分、本条が公示
- 民事再生法 第142条否認権のための保全処分、本条が公示
- 会社法 第938条再生手続に関する登記の嘱託、本条3項が引用
- 不動産登記法 第16条官庁又は公署の嘱託による登記の手続的基盤
- 破産法 第257条破産手続開始の登記、本条5項が関連
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