要点民事再生法 142 条は、法人の再生手続開始後、裁判所が役員の損害賠償責任を確保するため、その個人財産に保全処分をかけられると定める。緊急時は開始決定前でも職権で発令できる。
Q · 会社が民事再生を申し立てたら、取締役の自宅や預金まで凍結されるって本当?
本当です。役員の損害賠償責任を確保するため個人財産に保全処分がかかります
民事再生法 142 条により、法人の再生手続が開始すると、裁判所は役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権を確保するため、その役員個人の財産に保全処分(処分禁止等)をかけられます。緊急の必要があれば開始決定の前でも職権で発令でき(2 項)、管財人が選任されていない場面では再生債権者も申立てが可能です(3 項)。これは仮の措置であり、本番は 143 条の役員責任査定手続で、確定すれば給付判決と同一の効力を持ちます(145 条)。
会社が傾いたとき、多くの取締役はこう考える。会社の借金は会社のもの、有限責任だから自分の財産は無事だ、と。民事再生法 142 条は、その思い込みを正面から崩す。法人の再生手続が始まると、裁判所は取締役や監査役の「責任に基づく損害賠償請求権」を確保するため、その役員の個人財産に保全処分(差押えや処分禁止の仮押さえ、つまり本人が勝手に売ったり移したりできなくする措置)をかけられる。しかも緊急の必要があれば、再生手続開始の決定が出る前でも、職権で凍結できる。さらに管財人がいない場面では、再生債権者、つまりお金を貸した側も自分でこの申立てができる。あなたが取締役として放漫経営や違法配当をしていたなら、会社が倒れる瞬間、自宅も預金も役員報酬も、裁判所の網の中に入る。会社の倒産はゴールではなく、あなた個人への責任追及のスタート地点だ。
民事再生法 142 条は、法人の再生手続における役員財産の保全処分を定める規定である。裁判所は、取締役・執行役・監査役・清算人等の役員が負う責任に基づく損害賠償請求権を保全するため、職権または申立てにより役員個人の財産に処分禁止等の措置を講じることができる。緊急の必要があるときは再生手続開始決定の前でも発令が可能である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人の再生手続で、裁判所が役員の損害賠償責任を確保するため、その個人財産に保全処分をかけられる制度です。管財人がいなければ再生債権者も申立てできます。
役員個人の不動産・預貯金・役員報酬債権などが対象です。損害賠償請求権を担保する範囲で、処分禁止や仮差押えの形で凍結されます。
できます。142 条 2 項により、緊急の必要があると認められれば、再生手続開始決定の前でも裁判所が職権または申立てで保全処分を発令できます。
142 条の保全処分は財産を仮に凍結する前哨戦、143 条の役員責任査定が責任の存否と額を確定する本戦です。査定確定で給付判決と同一の効力を持ちます(145 条)。
即時抗告ができます(142 条 5 項)。ただし執行停止の効力はなく(6 項)、抗告中も凍結自体は続きます。
対象になります。142 条は取締役だけでなく監事・監査役・清算人等も「役員」に含めており、名目的就任でも監視義務の懈怠を理由に保全されうります。
あります。破産法 177 条が役員財産の保全処分を定め、民事再生法 142 条と対応する規定です。倒産手続共通の役員責任追及の仕組みです。
凍結されるのは会社の借金ではなく、役員自身の任務懈怠に基づく損害賠償責任(会社法 423・429 条)です。有限責任とは別枠の個人責任だからです。
いいえ、辞任しても在任中の任務懈怠による損害賠償責任は消えません。142 条の「役員」には在任中に責任を負った者が含まれ、辞任後でも保全処分の対象になりえます。業界裏話ヒント:会社が傾いた直後に駆け込みで辞任登記をする経営者は多いですが、登記の日付より「いつ任務懈怠があったか」が問われます。辞任は責任逃れにならず、むしろ資産隠しの準備では、と疑われる材料にすらなる。
対象になりえます。142 条は監事・監査役も「役員」に含めており、名目的な就任でも監視義務を負った以上、その懈怠を理由に保全処分が申立てられることがあります。業界裏話ヒント:親族や知人に頼まれてハンコだけ押す監査役・取締役になっている人は要注意。報酬ゼロでも法律上の責任は実質的な役員と変わらず、会社が倒れたとき、何もしていないつもりの人の自宅が真っ先に狙われるケースがある。就任を断るか、早めに辞任しておくのが唯一の予防策。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 142 条:役員財産の保全処分(仮の凍結・前哨戦) | — |
| 申立権者 | 再生債務者等、緊急時は再生債務者、管財人未選任なら再生債権者も可 | — |
| 不服申立て | 即時抗告可(5 項)、ただし執行停止の効力なし(6 項) | — |
| 効果の強さ | 財産の仮の凍結にとどまる(処分禁止等) | — |
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