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民事再生法 第142条(法人の役員の財産に対する保全処分)

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  1. 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第百四十五条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
  2. 2.裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
  3. 3.第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第一項又は前項の申立てをすることができる。
  4. 4.裁判所は、第一項又は第二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 5.第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  7. 7.第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 142 条は、法人の再生手続開始後、裁判所が役員の損害賠償責任を確保するため、その個人財産に保全処分をかけられると定める。緊急時は開始決定前でも職権で発令できる。

Q · 会社が民事再生を申し立てたら、取締役の自宅や預金まで凍結されるって本当?

本当です。役員の損害賠償責任を確保するため個人財産に保全処分がかかります

民事再生法 142 条により、法人の再生手続が開始すると、裁判所は役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権を確保するため、その役員個人の財産に保全処分(処分禁止等)をかけられます。緊急の必要があれば開始決定の前でも職権で発令でき(2 項)、管財人が選任されていない場面では再生債権者も申立てが可能です(3 項)。これは仮の措置であり、本番は 143 条の役員責任査定手続で、確定すれば給付判決と同一の効力を持ちます(145 条)。

解説

会社が傾いたとき、多くの取締役はこう考える。会社の借金は会社のもの、有限責任だから自分の財産は無事だ、と。民事再生法 142 条は、その思い込みを正面から崩す。法人の再生手続が始まると、裁判所は取締役や監査役の「責任に基づく損害賠償請求権」を確保するため、その役員の個人財産に保全処分(差押えや処分禁止の仮押さえ、つまり本人が勝手に売ったり移したりできなくする措置)をかけられる。しかも緊急の必要があれば、再生手続開始の決定が出る前でも、職権で凍結できる。さらに管財人がいない場面では、再生債権者、つまりお金を貸した側も自分でこの申立てができる。あなたが取締役として放漫経営や違法配当をしていたなら、会社が倒れる瞬間、自宅も預金も役員報酬も、裁判所の網の中に入る。会社の倒産はゴールではなく、あなた個人への責任追及のスタート地点だ。

法的な位置づけ

民事再生法 142 条は、法人の再生手続における役員財産の保全処分を定める規定である。裁判所は、取締役・執行役・監査役・清算人等の役員が負う責任に基づく損害賠償請求権を保全するため、職権または申立てにより役員個人の財産に処分禁止等の措置を講じることができる。緊急の必要があるときは再生手続開始決定の前でも発令が可能である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 142 条とは何ですか?

法人の再生手続で、裁判所が役員の損害賠償責任を確保するため、その個人財産に保全処分をかけられる制度です。管財人がいなければ再生債権者も申立てできます。

Q2役員の保全処分はどんな財産にかかりますか?

役員個人の不動産・預貯金・役員報酬債権などが対象です。損害賠償請求権を担保する範囲で、処分禁止や仮差押えの形で凍結されます。

Q3再生手続開始前でも役員財産を凍結できますか?

できます。142 条 2 項により、緊急の必要があると認められれば、再生手続開始決定の前でも裁判所が職権または申立てで保全処分を発令できます。

Q4役員責任査定と保全処分の違いは何ですか?

142 条の保全処分は財産を仮に凍結する前哨戦、143 条の役員責任査定が責任の存否と額を確定する本戦です。査定確定で給付判決と同一の効力を持ちます(145 条)。

Q5役員の保全処分に不服がある場合どうしますか?

即時抗告ができます(142 条 5 項)。ただし執行停止の効力はなく(6 項)、抗告中も凍結自体は続きます。

Q6監査役も 142 条の対象になりますか?

対象になります。142 条は取締役だけでなく監事・監査役・清算人等も「役員」に含めており、名目的就任でも監視義務の懈怠を理由に保全されうります。

Q7破産手続にも同じ制度がありますか?

あります。破産法 177 条が役員財産の保全処分を定め、民事再生法 142 条と対応する規定です。倒産手続共通の役員責任追及の仕組みです。

Q8会社の借金は有限責任なのに、なぜ役員個人の財産が凍結されるのですか?

凍結されるのは会社の借金ではなく、役員自身の任務懈怠に基づく損害賠償責任(会社法 423・429 条)です。有限責任とは別枠の個人責任だからです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取締役を辞めて逃げれば、保全処分はかけられないですよね?

いいえ、辞任しても在任中の任務懈怠による損害賠償責任は消えません。142 条の「役員」には在任中に責任を負った者が含まれ、辞任後でも保全処分の対象になりえます。業界裏話ヒント:会社が傾いた直後に駆け込みで辞任登記をする経営者は多いですが、登記の日付より「いつ任務懈怠があったか」が問われます。辞任は責任逃れにならず、むしろ資産隠しの準備では、と疑われる材料にすらなる。

Q2名前を貸しただけの監査役でも、財産を凍結されるんですか?

対象になりえます。142 条は監事・監査役も「役員」に含めており、名目的な就任でも監視義務を負った以上、その懈怠を理由に保全処分が申立てられることがあります。業界裏話ヒント:親族や知人に頼まれてハンコだけ押す監査役・取締役になっている人は要注意。報酬ゼロでも法律上の責任は実質的な役員と変わらず、会社が倒れたとき、何もしていないつもりの人の自宅が真っ先に狙われるケースがある。就任を断るか、早めに辞任しておくのが唯一の予防策。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有限責任だから取締役個人は会社の借金を負わない」と信じられているが、それは契約上の債務の話。役員の任務懈怠による損害賠償責任(会社法 423 条・429 条)は全くの別物で、これは個人の財産で負う。142 条は、その責任を倒産局面で取りこぼさないよう確保する道具だ
  • 保全処分は「差押え」だと知っている人でも、その射程の深刻さを見落とす。これは仮の押さえにすぎず、本番は 143 条の役員責任査定決定。査定が確定すれば給付判決と同じ効力を持ち(145 条)、あなたの財産は本執行される。保全はあくまで前哨戦であり、本戦が控えている
  • あなたから見れば「申立てるのは裁判所か管財人」だが、法律から見れば、管財人がいない場面では一債権者でも申立人になれる(142 条 3 項)。つまり、あなたに貸した取引先の一社が、単独であなたの個人財産を狙って動ける。この落差が、安心していた役員を不意打ちする
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手続の役割142 条:役員財産の保全処分(仮の凍結・前哨戦)
申立権者再生債務者等、緊急時は再生債務者、管財人未選任なら再生債権者も可
不服申立て即時抗告可(5 項)、ただし執行停止の効力なし(6 項)
効果の強さ財産の仮の凍結にとどまる(処分禁止等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは中小企業の取締役で、資金繰りが行き詰まり民事再生を申し立てた。ホッとしたのも束の間、裁判所から自宅と個人口座への保全処分通知が届く。再生債権者が「あなたの放漫経営が損害を広げた」と主張し、142 条 3 項で自ら申立てをしていた。会社の手続と、あなた個人の責任追及は、別の線路を同時に走り出している
  • もし会社の決算を粉飾して銀行から融資を引き出していたとしたら、会社が再生手続に入った瞬間どうなる? 監査役を含む役員の個人財産が、損害賠償請求権を担保するため凍結の対象になりうる。署名押印しただけの社外役員も「役員」に含まれる
  • 取引先が民事再生を申し立てた。回収はほぼ絶望、と諦める前に。管財人が選任されていなければ、債権者であるあなた自身が役員の個人財産に保全処分を申立てられる
  • 再生手続開始の決定はまだ出ていない。だが役員が今まさに自宅を売却して資産を逃がそうとしている。緊急の必要があれば、開始決定の前でも 142 条 2 項で凍結できる。動くのは今日、明後日では引当て財産が消えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第142条(法人の役員の財産に対する保全処分)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第142条の条文原文は「裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、…」で始まります。
  3. 民事再生法第142条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。