民事再生法 第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)
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- 第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
- 2.前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
- 3.第一項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第百四十三条第一項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
- 4.職権でされた査定の裁判に対する第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
この条文の基本情報
査定の裁判に対する異議の訴えとは何ですか?
定義査定の裁判に対する異議の訴えとは、民事再生法第145条に定められた規定で、「第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第145条の条文原文は「第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
- 民事再生法第145条は第三節 法人の役員の責任の追及に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第145条の前の条は民事再生法第144条です。
- 民事再生法第145条の次の条は民事再生法第146条です。
- 民事再生法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/145
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法145条は、役員責任の査定の裁判に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に再生裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば確定判決と同一の効力を生じる。
Q · 会社の再生手続で査定の裁判書が届いたけど、これって無視したらどうなるの?
一月以内に異議の訴えを出さないと確定判決と同じ効力になります
民事再生法145条により、143条の役員責任査定の裁判に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に、再生裁判所へ異議の訴えを提起できます。この一月は裁判所ですら延長できない絶対の期限で、徒過すると査定の裁判は確定判決と同一の効力を持ち、役員個人の財産が強制執行の対象になります。逆に期間内に訴えを出せば、通常訴訟でゼロから責任の有無を争えます。被告は、役員が提起するなら申立人、職権査定なら再生債務者等となります。
解説
再生手続に入った会社の役員には、通常の損害賠償訴訟とは別の、はるかに速いルートで責任を問われる危険がある。それが143条の査定の裁判だ。裁判所が正式な訴訟手続を経ずに、役員の会社に対する賠償責任額を一気に決定してしまう。届いた査定の裁判書を読んで青ざめたあなたに、法が用意した唯一の出口がこの145条である。送達を受けた日から一月、この期間は不変期間(裁判所ですら延長できない絶対の期限)であり、その間に異議の訴えを提起して初めて、通常の裁判でゼロから争える。しかも被告は法律で決まっている。あなたが役員側なら査定を申し立てた側を、逆にあなたが申立人側なら役員を相手取る。職権でされた査定なら被告がさらに入れ替わる。一月を一日でも過ぎれば、査定の裁判は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人財産は強制執行の射程に入る。
法的な位置づけ
民事再生法145条は、143条の役員責任査定の裁判に対する不服申立ての手続を定める規定であり、査定の裁判の送達を受けた日から一月の不変期間内に、再生裁判所へ異議の訴えを提起することを認める。この期間を徒過した場合、査定の裁判は確定判決と同一の効力を生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず査定の裁判書の『送達日』を確認 封筒を開けたら、内容の金額に動揺する前に、査定の裁判書のどこに送達された日付があるかを確認する。一月の不変期間はこの送達日から起算するため、起算点を取り違えると準備時間を自ら削ることになる
- 2.倒産・会社法務に強い弁護士へ直ちに相談 一月は裁判所でも延長できない不変期間であり、準備時間が命になる。受け取った当日か翌日には、倒産事件と役員責任訴訟の経験がある弁護士へ連絡し、初回相談を確保する
- 3.被告を誰にするかを145条3項・4項で確定 査定書に『職権で』の記載があるかを確認する。役員側が提起する場合、通常査定なら被告は申立人、職権査定なら被告は再生債務者等になる。被告を取り違えると訴え自体が却下されうる
- 4.再生裁判所へ異議の訴えを提起 訴えは再生裁判所の専属管轄となる(145条2項)。一月の期限ぎりぎりではなく早めに提起し、通常訴訟で本格的に争う姿勢を相手に示す。訴状には査定の裁判の特定と不服の理由を記載する
- 5.本訴で善管注意義務・損害額・因果関係を争う 査定は簡易な第一段階にすぎず、異議の訴えを提起すれば通常の立証責任ルールが復活する。善管注意義務違反の有無、損害額、因果関係を一から主張立証し、責任を分担できる共同被告候補の有無も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1役員責任の査定の裁判とは何ですか?
再生手続中の会社が、役員の会社に対する賠償責任額を、正式な訴訟を経ずに裁判所が簡易迅速に決定する制度です。民事再生法143条が根拠で、その不服申立てが145条の異議の訴えです。
Q2役員責任の査定の申立ては誰ができますか?
再生債務者等(管財人や監督委員を含む再生債務者側)が申し立てるほか、裁判所が職権で査定の裁判をする場合もあります。誰が申し立てたかで異議の訴えの被告が変わります。
Q3査定異議の訴えの被告は誰になりますか?
役員が提起するなら査定を申し立てた者、申立人が提起するなら役員が被告です。ただし職権査定の場合は、役員が提起するなら再生債務者等が被告になります(145条3項・4項)。
Q4一月の不変期間はいつから数えますか?
査定の裁判書の送達を受けた日から起算します。開封日や気づいた日ではなく送達日が基準で、一月経過すると裁判所でも延長できません。まず送達日を確認するのが鉄則です。
Q5職権でされた査定の裁判とは何ですか?
当事者の申立てがなくても、裁判所が自らの判断で役員の責任額を査定する場合です。この場合、異議の訴えの被告構成が通常と入れ替わるため、査定書に「職権で」とあるか必ず確認します。
Q6査定の裁判が確定するとどうなりますか?
一月の不変期間を徒過すると、143条の査定の裁判は確定判決と同一の効力を持ちます。以後は役員個人の財産に対する強制執行の対象となり、中身を争う道は原則閉ざされます。
Q7破産や会社更生にも同じ査定制度はありますか?
あります。破産法180条、会社更生法100条、特別清算の会社法858条に同種の役員責任査定と異議の訴えがあり、倒産の世界では訴訟より速い査定ルートが標準です。
Q8名前だけの社外取締役でも査定の対象になりますか?
対象になり得ます。名義貸しや頼まれて就任した取締役でも、会社が再生に入れば善管注意義務違反の有無を問われ、個人財産が査定の射程に入ります。就任=名義だけでは免れません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1異議の訴えを出さずに一月過ぎたら、本当にもう何もできないんですか?
原則できません。145条1項の一月は不変期間で、過ぎると143条の査定の裁判が確定判決と同一の効力を持ちます。あとは強制執行を待つだけになります。実務のポイント:不変期間でも、天災など本人の責めに帰せない事由で守れなかった場合は、民事訴訟法97条の追完が理論上ありえます。ただし「知らなかった」「忙しかった」は事由になりません。送達を受けた事実があれば、まず追完は通らないと考えるべきです
Q2異議の訴えって、どこの裁判所に出せばいいんですか?
再生裁判所です(145条2項)。査定の裁判を出した裁判所と同じところで専属的に扱われます。被告を間違えないことも重要で、あなたが役員なら申立人を、申立人なら役員を被告にします(145条3項)。実務のポイント:職権でされた査定の裁判(145条4項)だけは被告が変わり、役員が訴えるなら被告は再生債務者等になります。誰が査定を申し立てたかで被告が入れ替わるので、訴状を書く前に査定の裁判書のどこに「職権で」と書いてあるかを必ず確認します
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の倒産は会社の問題で、役員個人には関係ない」と思っている人が多いが、査定の裁判は役員個人の財産に向けられる。会社とは別人格のあなた個人が、賠償義務を負わされる構造になっている
- 査定の裁判に異議があること自体は知っていても、その期限が一月の不変期間だという深刻さを分かっていない人が多い。普通の控訴期間のように後で何とかなるものではなく、一日でも過ぎたら裁判所ですら延長できず、確定判決と同じ効力が自動的に発生する
- 「査定の裁判が出た=もう負けが確定した」と考えて諦めるのは、問いの立て方そのものが誤っている。査定はまだ簡易な第一段階にすぎず、異議の訴えを出せば通常訴訟でゼロから争える。本当の勝負はそこからで、諦めた瞬間にだけ負けが確定する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 145条:査定に不服の者が通常訴訟でゼロから争う異議の訴え(本訴) | 143条:役員責任額を簡易迅速に決める査定の申立て・裁判 142条:役員財産の散逸を防ぐ保全処分 |
| タイミング・期限 | 査定の裁判の送達日から一月の不変期間内 | 再生手続の係属中に申立て・審理 査定に先立ち手続開始後速やかに |
| 効果 | 期間内提起で通常訴訟に移行、徒過で査定が確定判決と同一効力 | 査定の裁判=簡易な責任額の一次的確定 強制執行前に役員財産を仮に凍結・確保 |
| 立証の枠組み | 本訴で通常の立証責任が復活し双方が主張立証 | 書面中心の簡易審理で迅速に判断 疎明で足りる保全手続 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には日本の査定の裁判に相当する簡易迅速な役員責任確定ルートは未整備で、役員責任は原則として通常の民事損害賠償訴訟で争われる
韓国の統合倒産法も役員の損害賠償請求権について査定裁判の制度を置き、不服がある者に異議の訴えを認める。日本法の強い影響下にあり構造が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再生手続中だった会社の元取締役のあなたに、裁判所から査定の裁判書が届いた。「会社に5,000万円を賠償せよ」。残された時間は送達日から一月。この期間は不変期間で、忙しいから延ばしてくれは一切通用しない。今日から弁護士を探さなければ、争う権利そのものが消える
- あなたが再生債務者側で、放漫経営をした旧経営陣の責任を追及したいとき、査定を申し立てて有利な裁定を得た。だが相手が一月以内に異議の訴えを出してきたら? そこから本格的な訴訟戦が始まる。査定はあくまで第一ラウンドにすぎず、本訴では通常の立証責任が復活する
- 職権で出された査定の裁判もある。この場合、役員が訴えるなら被告は再生債務者等になる。被告を取り違えると、中身を争う前に訴えそのものが却下されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが再生債務者側で査定を申し立て、有利な裁定を得たら、相手の異議の訴えの有無を一月間監視する2. 相手が異議を出してきたら、簡易な査定段階の主張立証を本訴用に組み直す。本訴では通常の立証責任ルールが復活する3. 一月が無事に過ぎれば査定の裁判は確定し、確定判決と同一の効力で強制執行に進める4. 役員の財産散逸を防ぐため、142条の保全処分を早期に押さえておく
訴えられた側:1. 査定の裁判書が届いたら、開封日ではなく送達日を確認し、そこから一月のカウントを開始2. 直ちに倒産・会社法務に強い弁護士へ。一月は不変期間で延長不可、準備時間が命3. 異議の訴えを再生裁判所に提起し、被告は誰か(申立人か、職権なら再生債務者等か)を145条3項・4項で確認4. 本訴では善管注意義務違反の有無、損害額、因果関係を一から争う5. 並行して、責任を分担できる他の役員(共同被告候補)がいないか検討する
時効(請求できる期限):査定の裁判の送達を受けた日から一月の不変期間内(民事再生法145条1項)。この期間は裁判所が延長できず、起算点は送達日。徒過すると143条の査定の裁判が確定判決と同一の効力を持つ。刑事手続ではないため身柄拘束はないが、個人財産への強制執行リスクに直結する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により旧和議法を全面改正し、再建型倒産手続を整備。役員責任の査定制度(143条)とその不服申立てである異議の訴え(145条)を新設した
- 民事再生法 第143条本条の前提となる役員責任の査定の申立て及び査定の裁判
- 民事再生法 第142条役員の財産に対する保全処分、責任追及の実効性確保
- 民事再生法 第144条損害賠償請求権の査定の裁判等、本条と一体の査定手続(現行効力を要確認)
- 破産法 第180条破産手続における同種の査定の裁判に対する異議の訴え
- 会社更生法 第100条更生手続における役員責任査定に対する異議の訴え
- 会社法 第858条特別清算における役員等責任査定決定に対する異議の訴え
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