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民事再生法 第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)

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  1. 第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第百四十三条第一項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
  4. 4.職権でされた査定の裁判に対する第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 145 条は、役員責任の査定の裁判に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に再生裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば確定判決と同一の効力を生じる。

Q · 会社の再生手続で査定の裁判書が届いたけど、これって無視したらどうなるの?

一月以内に異議の訴えを出さないと確定判決と同じ効力になります

民事再生法 145 条により、143 条の役員責任査定の裁判に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に、再生裁判所へ異議の訴えを提起できます。この一月は裁判所ですら延長できない絶対の期限で、徒過すると査定の裁判は確定判決と同一の効力を持ち、役員個人の財産が強制執行の対象になります。逆に期間内に訴えを出せば、通常訴訟でゼロから責任の有無を争えます。被告は、役員が提起するなら申立人、職権査定なら再生債務者等となります。

解説

再生手続に入った会社の役員には、通常の損害賠償訴訟とは別の、はるかに速いルートで責任を問われる危険がある。それが 143 条の査定の裁判だ。裁判所が正式な訴訟手続を経ずに、役員の会社に対する賠償責任額を一気に決定してしまう。届いた査定の裁判書を読んで青ざめたあなたに、法が用意した唯一の出口がこの 145 条である。送達を受けた日から一月、この期間は不変期間(裁判所ですら延長できない絶対の期限)であり、その間に異議の訴えを提起して初めて、通常の裁判でゼロから争える。しかも被告は法律で決まっている。あなたが役員側なら査定を申し立てた側を、逆にあなたが申立人側なら役員を相手取る。職権でされた査定なら被告がさらに入れ替わる。一月を一日でも過ぎれば、査定の裁判は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人財産は強制執行の射程に入る。

法的な位置づけ

民事再生法 145 条は、143 条の役員責任査定の裁判に対する不服申立ての手続を定める規定であり、査定の裁判の送達を受けた日から一月の不変期間内に、再生裁判所へ異議の訴えを提起することを認める。この期間を徒過した場合、査定の裁判は確定判決と同一の効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任の査定の裁判とは何ですか?

再生手続中の会社が、役員の会社に対する賠償責任額を、正式な訴訟を経ずに裁判所が簡易迅速に決定する制度です。民事再生法 143 条が根拠で、その不服申立てが 145 条の異議の訴えです。

Q2役員責任の査定の申立ては誰ができますか?

再生債務者等(管財人や監督委員を含む再生債務者側)が申し立てるほか、裁判所が職権で査定の裁判をする場合もあります。誰が申し立てたかで異議の訴えの被告が変わります。

Q3査定異議の訴えの被告は誰になりますか?

役員が提起するなら査定を申し立てた者、申立人が提起するなら役員が被告です。ただし職権査定の場合は、役員が提起するなら再生債務者等が被告になります(145 条 3 項・4 項)。

Q4一月の不変期間はいつから数えますか?

査定の裁判書の送達を受けた日から起算します。開封日や気づいた日ではなく送達日が基準で、一月経過すると裁判所でも延長できません。まず送達日を確認するのが鉄則です。

Q5職権でされた査定の裁判とは何ですか?

当事者の申立てがなくても、裁判所が自らの判断で役員の責任額を査定する場合です。この場合、異議の訴えの被告構成が通常と入れ替わるため、査定書に「職権で」とあるか必ず確認します。

Q6査定の裁判が確定するとどうなりますか?

一月の不変期間を徒過すると、143 条の査定の裁判は確定判決と同一の効力を持ちます。以後は役員個人の財産に対する強制執行の対象となり、中身を争う道は原則閉ざされます。

Q7破産や会社更生にも同じ査定制度はありますか?

あります。破産法 180 条、会社更生法 100 条、特別清算の会社法 858 条に同種の役員責任査定と異議の訴えがあり、倒産の世界では訴訟より速い査定ルートが標準です。

Q8名前だけの社外取締役でも査定の対象になりますか?

対象になり得ます。名義貸しや頼まれて就任した取締役でも、会社が再生に入れば善管注意義務違反の有無を問われ、個人財産が査定の射程に入ります。就任=名義だけでは免れません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議の訴えを出さずに一月過ぎたら、本当にもう何もできないんですか?

原則できません。145 条 1 項の一月は不変期間で、過ぎると 143 条の査定の裁判が確定判決と同一の効力を持ちます。あとは強制執行を待つだけになります。業界裏話ヒント:不変期間でも、天災など本人の責めに帰せない事由で守れなかった場合は、民事訴訟法 97 条の追完が理論上ありえます。ただし「知らなかった」「忙しかった」は事由になりません。送達を受けた事実があれば、まず追完は通らないと考えるべきです

Q2異議の訴えって、どこの裁判所に出せばいいんですか?

再生裁判所です(145 条 2 項)。査定の裁判を出した裁判所と同じところで専属的に扱われます。被告を間違えないことも重要で、あなたが役員なら申立人を、申立人なら役員を被告にします(145 条 3 項)。業界裏話ヒント:職権でされた査定の裁判(145 条 4 項)だけは被告が変わり、役員が訴えるなら被告は再生債務者等になります。誰が査定を申し立てたかで被告が入れ替わるので、訴状を書く前に査定の裁判書のどこに「職権で」と書いてあるかを必ず確認します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の倒産は会社の問題で、役員個人には関係ない」と思っている人が多いが、査定の裁判は役員個人の財産に向けられる。会社とは別人格のあなた個人が、賠償義務を負わされる構造になっている
  • 査定の裁判に異議があること自体は知っていても、その期限が一月の不変期間だという深刻さを分かっていない人が多い。普通の控訴期間のように後で何とかなるものではなく、一日でも過ぎたら裁判所ですら延長できず、確定判決と同じ効力が自動的に発生する
  • 「査定の裁判が出た=もう負けが確定した」と考えて諦めるのは、問いの立て方そのものが誤っている。査定はまだ簡易な第一段階にすぎず、異議の訴えを出せば通常訴訟でゼロから争える。本当の勝負はそこからで、諦めた瞬間にだけ負けが確定する
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手続上の役割145 条:査定に不服の者が通常訴訟でゼロから争う異議の訴え(本訴)
タイミング・期限査定の裁判の送達日から一月の不変期間内
効果期間内提起で通常訴訟に移行、徒過で査定が確定判決と同一効力
立証の枠組み本訴で通常の立証責任が復活し双方が主張立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生手続中だった会社の元取締役のあなたに、裁判所から査定の裁判書が届いた。「会社に 5,000 万円を賠償せよ」。残された時間は送達日から一月。この期間は不変期間で、忙しいから延ばしてくれは一切通用しない。今日から弁護士を探さなければ、争う権利そのものが消える
  • あなたが再生債務者側で、放漫経営をした旧経営陣の責任を追及したいとき、査定を申し立てて有利な裁定を得た。だが相手が一月以内に異議の訴えを出してきたら? そこから本格的な訴訟戦が始まる。査定はあくまで第一ラウンドにすぎず、本訴では通常の立証責任が復活する
  • 職権で出された査定の裁判もある。この場合、役員が訴えるなら被告は再生債務者等になる。被告を取り違えると、中身を争う前に訴えそのものが却下されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第145条の条文原文は「第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第145条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。