要点民事再生法146条は、査定の裁判に対する異議の訴えの審理手続を定める。口頭弁論は異議期間の経過後に始まり、認可・変更の判決は給付判決と同一の執行力を持つ。
Q · 倒産した取引先の査定で売掛金を減らされたら、もう普通の裁判をやり直すしかないの?
異議の訴えで争える。勝訴判決はそのまま執行名義になる
民事再生法146条は、査定の裁判に対する異議の訴え(145条)の審理を定めます。口頭弁論は異議期間の経過後に始まり、同じ債務者への複数の訴えは必要的共同訴訟として併合されます。最重要なのは4項で、査定を認可・変更した判決は強制執行に関して給付判決と同一の効力を持つ点です。つまり勝てばそれ自体が差押えの執行名義になり、別に給付訴訟を起こす二度手間は不要です。仮執行の宣言(5項)を取れば確定前に執行へ動ける場合もあります。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは 800 万円の売掛金を届け出たのに、裁判所の査定では 500 万円しか認められなかった。納得できないとき、あなたが取る手段が査定の裁判に対する異議の訴え(145 条)であり、146 条はその訴訟が実際にどう進むかを定める。ここには普通の訴訟と決定的に違う仕組みが三つある。第一に、口頭弁論は異議期間(送達から 1 か月)を過ぎるまで始まらない。第二に、同じ債務者をめぐって複数の異議訴訟があれば、必ず併合され、矛盾した判決が出ない構造になっている(必要的共同訴訟)。第三にして最重要、査定を認可または変更した判決は、強制執行に関して給付判決と同じ効力を持つ。つまり勝てば、それ自体が差押えの執行名義になる。別に給付訴訟を起こす必要はない。多くの債権者がこの近道を知らずに、二度手間の訴訟を考えてしまう。
民事再生法146条は、査定の裁判に対する異議の訴え(同法145条)の審理手続を定める規定である。口頭弁論は異議申立期間の経過後にのみ開始でき、同一の再生債務者に関する複数の訴えは必要的共同訴訟として併合される。査定を認可または変更した判決は、強制執行に関して給付判決と同一の効力を有し、仮執行の宣言を付すこともできる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
査定の裁判に対する異議の訴え(145条)の審理手続を定める規定です。口頭弁論の開始時期、複数訴訟の併合、判決の執行力の三点を規律します。
146条1項により、異議申立期間(送達から1か月)の経過後でなければ開始できません。同一債務者への他の訴えをまとめるための仕掛けです。
146条2項により、弁論と裁判は必ず併合されます。民事訴訟法40条を準用する必要的共同訴訟として、矛盾した判決が出ない構造になっています。
146条4項により、査定を認可・変更した判決は強制執行に関して給付判決と同一の効力を持ちます。別に給付訴訟を起こす必要はありません。
146条5項により、受訴裁判所は民事訴訟法259条1項に基づき仮執行の宣言を付すことができ、確定前でも執行に着手できる場合があります。
146条6項により、再生債務者等が当事者でない訴訟手続は中断します。手続の終わり方によって訴訟の運命が変わる点に注意が必要です。
146条3項により、判決は訴えを不適法却下する場合を除き、査定の裁判を認可・変更・取消します。この形式で査定内容の当否が確定します。
査定通知の送達から1か月以内に145条の異議の訴えを提起します。期間を過ぎると査定が確定し、減額された債権額で固定されます。
争う土俵が違います。異議の訴えは査定の裁判を認可・変更・取り消す形で進み(146 条 3 項)、認可または変更の判決は強制執行については給付判決と同じ効力を持ちます(146 条 4 項)。つまり別個に給付訴訟を起こす二度手間が不要です。業界裏話ヒント:査定手続を飛ばしていきなり普通の給付訴訟を起こすと、訴えの利益なしとして却下されることがある。再生手続中の債権確定は、原則この査定から異議の訴えへの専用ルートを通す設計になっており、順番を間違えると入口で門前払いになる
原則は確定後ですが、146 条 5 項により受訴裁判所が仮執行の宣言(民事訴訟法 259 条 1 項)を付ければ、確定前でも執行に着手できます。業界裏話ヒント:仮執行の宣言は当然には付かず、申立てと裁判所の判断が要る。相手が控訴して時間稼ぎをしそうな大型債権ほど、判決時に仮執行の宣言を求めておくかどうかで回収のスピードが半年単位で変わる。弁護士に必ず確認すべき一点だ
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 146条:異議の訴えの審理手続(口頭弁論・併合・執行力) | — |
| 手続の段階 | 異議の訴えが提起された後の審理と判決の段階 | — |
| 得られる効果 | 認可・変更判決は給付判決と同一の執行力(146条4項) | — |
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