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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第126条(財産状況報告集会への報告)

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  1. 再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
  2. 2.前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
  3. 3.財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

この条文の基本情報

財産状況報告集会への報告とは何ですか?

定義財産状況報告集会への報告とは、民事再生法第126条に定められた規定で、「再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第126条(財産状況報告集会への報告)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第126条の条文原文は「再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第126条は第一節 再生債務者の財産状況の調査に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第126条の前の条は民事再生法第125条です。
  7. 民事再生法第126条の次の条は民事再生法第127条です。
  8. 民事再生法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法126条は財産状況報告集会を定め、再生債務者等が財産状況を報告し、届出再生債権者と労働組合等が管財人選任や財産管理について意見を述べられる。

Q · 取引先が民事再生したら、債権者の自分は口を出せないの?

債権届出を済ませれば意見を言えます

民事再生法126条の財産状況報告集会では、再生債務者等が会社の財産状況の要旨を報告します。2項により、債権届出を済ませた「届出再生債権者」は、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について裁判所から意見を聴かれる地位を保障されます。3項では労働組合等も意見を述べられます。届出をしないとこの意見陳述の地位は生まれないため、回収や再建に影響を与えたいなら、まず期限内の債権届出が第一歩です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたが納品した売掛金が回収できるのか不安で眠れない。そんなとき、裁判所はある集まりを開く。財産状況報告集会だ。民事再生法126条は、この場で再生債務者側が「会社の財産が今どうなっているか」の要旨を報告する義務を定める。だが、この条文の本当の価値は2項と3項にある。2項では、債権届出を済ませた再生債権者、つまりあなたが、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、裁判所から意見を聴かれる地位を保障される。さらに3項では、その会社の労働組合までもが意見を述べられる。つまりこの集会は、債権者と従業員が「この会社を誰がどう立て直すか」に口を出せる、数少ない公式の窓口なのだ。黙って配当を待つ人と、ここで声を上げる人とでは、再生の方向への影響力が違ってくる。

法的な位置づけ

財産状況報告集会とは、再生債務者の財産状況を報告するために招集される債権者集会をいう。再生債務者等は前条125条1項の報告事項の要旨を報告する義務を負い、裁判所は届出再生債権者等から管財人選任および業務・財産管理に関する意見を聴取し、労働組合等も意見を述べることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生手続開始決定を知ったら債権届出期限を最優先で確認 取引先の再生手続開始決定を知ったら、目次より先に債権届出の期限を確認する。この期限内に届け出て「届出再生債権者」にならなければ、126条2項の意見陳述の地位そのものが発生しない
  2. 2.債権届出書を期限内に提出 債権額・原因・証拠書類を整えて債権届出書を作成し、裁判所が定めた届出期間内に提出する。届出という地味な一手が、後の意見陳述権と議決権の土台になる
  3. 3.財産状況報告集会の期日通知を受けたら出席準備 集会期日の通知が届いたら出席を決め、報告予定の財産状況と自社の帳簿・事前説明との食い違いを事前に洗い出しておく。疑問点はメモにまとめて持参する
  4. 4.集会で意見を陳述し、必要なら管財人選任を求める 集会に出席し、報告された財産状況に疑義があればその場で意見を述べる。放漫経営や財産隠しが疑われるなら、2項に基づき裁判所に管財人選任を求める意見を届ける
  5. 5.従業員の立場なら労働組合を通じて意見を準備 勤め先が民事再生に入った場合、個人での発言権はなくても、労働組合を通じて126条3項の意見陳述を準備する。雇用の扱いや再建方針について組合として意見をまとめる

よくある質問 AI による整理

Q1財産状況報告集会とは何ですか?

再生債務者の財産状況を報告するために招集される債権者集会です。民事再生法126条が根拠で、財産状況の要旨報告と、債権者・労働組合等の意見聴取が行われます。

Q2財産状況報告集会はいつ開かれますか?

手続の比較的早い段階で裁判所が期日を定め、開催前に債権者へ通知されます。再生計画案が固まる前の局面のため、ここでの発言が方向づけに効きます。

Q3債権届出をしないとどうなりますか?

届出再生債権者にならず、126条2項の意見陳述の地位も議決権も生まれません。届出期間を過ぎると手続の内側に入れず、外から声を上げても反映されにくくなります。

Q4財産状況報告集会に債権者は出席する義務がありますか?

出席は義務ではありませんが、意見陳述の機会は出席してこそ生きます。欠席すれば管財人選任や財産管理への発言機会を実質的に失うことになります。

Q5労働組合は民事再生手続で何ができますか?

126条3項により、財産状況報告集会で管財人選任や業務・財産管理について意見を述べられます。従業員個人に手続上の発言権はなくても、組合を通じて声を届けられます。

Q6管財人と再生債務者の違いは何ですか?

民事再生は原則として再生債務者が経営を続ける DIP 型ですが、裁判所が管理命令(64条)を出すと管財人が選任され経営権が移ります。126条2項はこの選任に意見を言える場面です。

Q7財産状況報告集会で意見はどう述べればよいですか?

集会に出席し、報告された財産状況や管財人選任・財産管理について、その場で意見を陳述します。事前に届出書類と報告内容の食い違いを整理しておくと効果的です。

Q8破産手続にも財産状況報告集会はありますか?

破産法にも財産状況報告集会に対応する規定があります。ただし民事再生は再建型で経営者が続投しうる点が異なり、意見陳述の狙いも再建方針への関与に置かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生したら、債権者の私は何か手続に参加できるんですか?

参加できます。債権届出を期限内に済ませれば「届出再生債権者」となり、民事再生法126条2項に基づき財産状況報告集会で管財人選任や財産管理について意見を述べられます。実務のポイント:多くの債権者は「どうせ少ししか返ってこない」と届出すらしないが、届出をしないと意見陳述の地位も議決権も生まれない。回収率に不満があるなら、まず届出を済ませて手続の内側に入ることが第一歩で、外から文句を言っても何も動かない。

Q2民事再生って、ほとんど社長がそのまま経営を続けるんですよね? 管財人なんて関係あります?

民事再生は原則として再生債務者が経営を続けるDIP型ですが、裁判所が管理命令(民事再生法64条)を出せば管財人が選任され、経営権が移ります。126条2項はまさにこの管財人選任について債権者が意見を言える場面です。実務のポイント:経営陣の放漫経営や財産隠しが疑われるとき、債権者が報告集会で管財人選任を強く求めると、裁判所が管理命令へ動くことがある。社長続投を当然と諦めず、ここで声を上げるかどうかで経営体制が変わりうる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 債権者は配当の金額が確定するのを待つだけだと思われているが、126条2項は届出再生債権者に、管財人選任や財産管理についての意見陳述の機会を保障している。手続の入口で能動的に声を出せる立場にある
  • 意見を言えること自体は知っていても、それを「いつ」言えるかの重みを多くの人は見落としている。財産状況報告集会は手続の比較的早い段階で開かれ、ここでの発言は再生計画案が固まる前の局面に効く。計画ができあがってから文句を言っても遅い、その時間差こそが効く
  • 「従業員は債権者ではないから倒産手続には関係ない」という前提そのものが誤っている。126条3項は労働組合等に意見陳述権を明文で与えている。立てるべき問いは『関係があるか』ではなく『労働組合を通じてどう声を届けるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割126条:財産状況の報告 + 意見聴取の場(財産状況報告集会)125条:報告事項の内容を定める前提条文
64条:管理命令による管財人の選任
誰が主役か再生債務者等の報告 + 届出再生債権者・労働組合の意見再生債務者等(報告義務者)
裁判所(管財人選任の判断主体)
タイミング手続の早い段階、再生計画案が固まる前報告書作成の前提として先行
手続中、放漫経営等が疑われる局面で発動
債権者が動くべきこと期限内の債権届出 + 集会での意見陳述報告要旨の正確性を集会で検証
管財人選任を裁判所に求める意見提出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破産法第64条・公司法第300条以下(重整)

台湾は破産法の第一次債権者会議で財産状況が報告され、企業再建は公司法の重整手続と関係人会議で扱われる。報告と債権者関与の構造は日本と類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제98조 이하(관계인집회)

韓国は債務者回生法の関係人集会で財産状況の報告と利害関係人の意見聴取を行う。再建型で管理人が選任される点など日本と対応関係が強い。

ドイツ
Insolvenzordnung § 156(Berichtstermin)

ドイツ倒産法の報告期日(Berichtstermin)は、管財人が経済状況を報告し債権者集会が手続の方向を決める場で、日本の財産状況報告集会の直接のモデルに近い。

アメリカ
11 U.S.C. § 341(Meeting of creditors)

米国連邦倒産法の債権者集会は、DIP や管財人に対し債権者が質問・意見を述べる場。チャプター11の DIP 型思想は民事再生法の設計に影響を与えた。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が民事再生を申し立てた。あなたの会社は800万円の工事代金が未回収。財産状況報告集会で、管財人の選任や経営陣の続投について意見を述べられる。ただし債権届出を済ませた「届出再生債権者」でなければ、この発言権は生まれない。届出の締切を一日でも過ぎれば、あなたは蚊帳の外だ
  • 勤め先が民事再生に入った。従業員のあなた個人に手続上の発言権はないが、労働組合を通じてなら、126条3項に基づき経営管理について意見を述べられる。会社の再建で雇用がどう扱われるか、その最初の関門がこの集会だ
  • もし、あなたが債権者として報告集会に出席し、報告された財産状況が事前の説明とまるで違っていたら? その場で意見陳述権を使って疑問をぶつけ、管財人の選任を求める声を上げられる。黙っていれば、債務者側のペースで手続は進んでいく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の再生手続開始決定を知ったら、まず債権届出の期限を確認し、必ず期限内に届け出る。これを逃すと126条2項の意見陳述の地位が発生しない2. 財産状況報告集会の期日通知が来たら出席し、報告された財産状況に疑問があればその場で意見を述べる3. 管財人の選任や経営陣の続投に異論があれば、2項に基づき裁判所に意見を届ける4. 従業員の立場なら、労働組合を通じて3項の意見陳述を準備する

訴えられた側:1. 再生債務者等として、前条125条1項の報告事項の要旨を正確にまとめ、財産状況報告集会で誠実に報告する。虚偽や財産隠匿は手続廃止や責任追及の引き金になる2. 債権者や労働組合からの意見には敵対せず、再建への協力を引き出す姿勢で応じる3. 管財人選任で意見が割れそうなら、事前に主要債権者と方向性をすり合わせておく4. 報告内容と帳簿の整合性を集会前に再点検する

時効(請求できる期限):財産状況報告集会の期日は裁判所が定め、開催前に債権者へ通知される。意見陳述の前提となる債権届出には別途の届出期間(裁判所が再生手続開始決定の際に定める)があり、この期間を過ぎると届出再生債権者の地位を得られず、2項の意見陳述ができなくなる(最新の手続日程は裁判所の通知でご確認ください)。

学説

通説:126条は、DIP 型再建で情報と主導権が再生債務者に偏りがちな構造に対し、財産状況の報告義務(1項)と債権者・労働組合の意見聴取(2項・3項)を組み込むことで、再建の柔軟性と利害関係者の手続参加の均衡を図る規定と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:従来の和議法を全面改正して民事再生法を制定。再建型倒産手続の中核として財産状況報告集会と債権者・労働組合の意見陳述の枠組みを設けた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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