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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第126条(財産状況報告集会への報告)

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  1. 再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
  2. 2.前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
  3. 3.財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 126 条は財産状況報告集会を定め、再生債務者等が財産状況を報告し、届出再生債権者と労働組合等が管財人選任や財産管理について意見を述べられる。

Q · 取引先が民事再生したら、債権者の自分は口を出せないの?

債権届出を済ませれば意見を言えます

民事再生法 126 条の財産状況報告集会では、再生債務者等が会社の財産状況の要旨を報告します。2 項により、債権届出を済ませた「届出再生債権者」は、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について裁判所から意見を聴かれる地位を保障されます。3 項では労働組合等も意見を述べられます。届出をしないとこの意見陳述の地位は生まれないため、回収や再建に影響を与えたいなら、まず期限内の債権届出が第一歩です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたが納品した売掛金が回収できるのか不安で眠れない。そんなとき、裁判所はある集まりを開く。財産状況報告集会だ。民事再生法 126 条は、この場で再生債務者側が「会社の財産が今どうなっているか」の要旨を報告する義務を定める。だが、この条文の本当の価値は 2 項と 3 項にある。2 項では、債権届出を済ませた再生債権者、つまりあなたが、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、裁判所から意見を聴かれる地位を保障される。さらに 3 項では、その会社の労働組合までもが意見を述べられる。つまりこの集会は、債権者と従業員が「この会社を誰がどう立て直すか」に口を出せる、数少ない公式の窓口なのだ。黙って配当を待つ人と、ここで声を上げる人とでは、再生の方向への影響力が違ってくる。

法的な位置づけ

財産状況報告集会とは、再生債務者の財産状況を報告するために招集される債権者集会をいう。再生債務者等は前条 125 条 1 項の報告事項の要旨を報告する義務を負い、裁判所は届出再生債権者等から管財人選任および業務・財産管理に関する意見を聴取し、労働組合等も意見を述べることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産状況報告集会とは何ですか?

再生債務者の財産状況を報告するために招集される債権者集会です。民事再生法 126 条が根拠で、財産状況の要旨報告と、債権者・労働組合等の意見聴取が行われます。

Q2財産状況報告集会はいつ開かれますか?

手続の比較的早い段階で裁判所が期日を定め、開催前に債権者へ通知されます。再生計画案が固まる前の局面のため、ここでの発言が方向づけに効きます。

Q3債権届出をしないとどうなりますか?

届出再生債権者にならず、126 条 2 項の意見陳述の地位も議決権も生まれません。届出期間を過ぎると手続の内側に入れず、外から声を上げても反映されにくくなります。

Q4財産状況報告集会に債権者は出席する義務がありますか?

出席は義務ではありませんが、意見陳述の機会は出席してこそ生きます。欠席すれば管財人選任や財産管理への発言機会を実質的に失うことになります。

Q5労働組合は民事再生手続で何ができますか?

126 条 3 項により、財産状況報告集会で管財人選任や業務・財産管理について意見を述べられます。従業員個人に手続上の発言権はなくても、組合を通じて声を届けられます。

Q6管財人と再生債務者の違いは何ですか?

民事再生は原則として再生債務者が経営を続ける DIP 型ですが、裁判所が管理命令(64 条)を出すと管財人が選任され経営権が移ります。126 条 2 項はこの選任に意見を言える場面です。

Q7財産状況報告集会で意見はどう述べればよいですか?

集会に出席し、報告された財産状況や管財人選任・財産管理について、その場で意見を陳述します。事前に届出書類と報告内容の食い違いを整理しておくと効果的です。

Q8破産手続にも財産状況報告集会はありますか?

破産法にも財産状況報告集会に対応する規定があります。ただし民事再生は再建型で経営者が続投しうる点が異なり、意見陳述の狙いも再建方針への関与に置かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、債権者の私は何か手続に参加できるんですか?

参加できます。債権届出を期限内に済ませれば「届出再生債権者」となり、民事再生法 126 条 2 項に基づき財産状況報告集会で管財人選任や財産管理について意見を述べられます。業界裏話ヒント:多くの債権者は「どうせ少ししか返ってこない」と届出すらしないが、届出をしないと意見陳述の地位も議決権も生まれない。回収率に不満があるなら、まず届出を済ませて手続の内側に入ることが第一歩で、外から文句を言っても何も動かない。

Q2民事再生って、ほとんど社長がそのまま経営を続けるんですよね? 管財人なんて関係あります?

民事再生は原則として再生債務者が経営を続けるDIP型ですが、裁判所が管理命令(民事再生法 64 条)を出せば管財人が選任され、経営権が移ります。126 条 2 項はまさにこの管財人選任について債権者が意見を言える場面です。業界裏話ヒント:経営陣の放漫経営や財産隠しが疑われるとき、債権者が報告集会で管財人選任を強く求めると、裁判所が管理命令へ動くことがある。社長続投を当然と諦めず、ここで声を上げるかどうかで経営体制が変わりうる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者は配当の金額が確定するのを待つだけだと思われているが、126 条 2 項は届出再生債権者に、管財人選任や財産管理についての意見陳述の機会を保障している。手続の入口で能動的に声を出せる立場にある
  • 意見を言えること自体は知っていても、それを「いつ」言えるかの重みを多くの人は見落としている。財産状況報告集会は手続の比較的早い段階で開かれ、ここでの発言は再生計画案が固まる前の局面に効く。計画ができあがってから文句を言っても遅い、その時間差こそが効く
  • 「従業員は債権者ではないから倒産手続には関係ない」という前提そのものが誤っている。126 条 3 項は労働組合等に意見陳述権を明文で与えている。立てるべき問いは『関係があるか』ではなく『労働組合を通じてどう声を届けるか』だ
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条文の役割126 条:財産状況の報告 + 意見聴取の場(財産状況報告集会)
誰が主役か再生債務者等の報告 + 届出再生債権者・労働組合の意見
タイミング手続の早い段階、再生計画案が固まる前
債権者が動くべきこと期限内の債権届出 + 集会での意見陳述

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が民事再生を申し立てた。あなたの会社は 800 万円の工事代金が未回収。財産状況報告集会で、管財人の選任や経営陣の続投について意見を述べられる。ただし債権届出を済ませた「届出再生債権者」でなければ、この発言権は生まれない。届出の締切を一日でも過ぎれば、あなたは蚊帳の外だ
  • 勤め先が民事再生に入った。従業員のあなた個人に手続上の発言権はないが、労働組合を通じてなら、126 条 3 項に基づき経営管理について意見を述べられる。会社の再建で雇用がどう扱われるか、その最初の関門がこの集会だ
  • もし、あなたが債権者として報告集会に出席し、報告された財産状況が事前の説明とまるで違っていたら? その場で意見陳述権を使って疑問をぶつけ、管財人の選任を求める声を上げられる。黙っていれば、債務者側のペースで手続は進んでいく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第126条(財産状況報告集会への報告)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第126条の条文原文は「再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第126条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。