要点民事再生法 144 条は、役員責任査定の裁判を理由を付した決定で行うこと、決定前に役員を審尋すること、裁判書を当事者に送達することを定める。公告による代替は認められない。
Q · 会社が倒産したあと、元役員に届く「査定決定」って、どんな手続で作られるの?
理由付き決定・役員の審尋・裁判書の送達の三点が必須です
民事再生法 144 条により、役員責任査定の裁判(143 条 1 項)とその申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければなりません。裁判所は決定の前に役員を審尋する義務を負い、裁判書は当事者に現実に送達されます。送達に代わる公告(10 条 3 項本文)は適用されません。この送達日が起算点となり、不服がある役員は 145 条の異議の訴えを 1 か月の不変期間内に提起する必要があります。
会社が民事再生に入った。元取締役のあなたのもとに、ある日裁判所から分厚い決定書が届く。「あなたは会社に三千万円を賠償せよ」。訴状ではない、判決でもない。査定の裁判という、訴訟を丸ごと省略した簡易な決定だ。144条はこの決定がどう作られるかを定める。第一に、裁判所は理由を付さなければならない。なぜあなたに責任があるのか、その論理が書面に残る。第二に、決定の前に裁判所はあなたを審尋しなければならない。言い分を述べる機会が手続上保障されている。第三に、決定書はあなたに送達される。公告で済ませること(10条3項本文)は許されず、現実にあなたの手元へ届けられる。なぜこの三つが効いてくるのか。送達された瞬間、あなたの時計が動き出すからだ。不服なら異議の訴え(145条)を一か月以内に起こさなければならず、この期間は不変期間、一日も延びない。動かなければ、その決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの財産に強制執行が走る。
民事再生法 144 条は、同法 143 条 1 項の役員責任査定の裁判および申立てを棄却する裁判につき、理由を付した決定によるべきこと、決定に先立ち役員を審尋すべきこと、裁判書を当事者に送達すべきことを定める規定である。送達に代わる公告(10 条 3 項本文)の適用は排除され、送達日が 145 条の異議の訴えの起算点となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産した会社の役員の損害賠償責任額を、通常訴訟を経ずに裁判所が決定で確定する簡易手続です。民事再生法 143 条が根拠で、144 条が決定の方式と手続保障を定めます。
書かれます。民事再生法 144 条 1 項が「理由を付した決定」を義務付けています。理由が不十分な決定は、異議の訴えで理由不備を攻撃する足がかりになります。
聞かれます。144 条 2 項は裁判所に役員の審尋を義務付けています。審尋を欠いた決定は手続違背となり、異議の訴えで争う理由になります。
済まされません。144 条 3 項後段が 10 条 3 項本文(公告による送達の代替)の適用を除外しており、裁判書は当事者に現実に送達されます。
決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に、民事再生法 145 条の異議の訴えを提起します。期間は裁判所も延長できず、徒過すれば決定が確定します。
反論が記録に残らないまま決定が下されます。後の異議訴訟で新たな主張をしても後出しと見られやすく、実質的な防御機会を自ら放棄することになります。
そうです。144 条 1 項は査定の裁判だけでなく、申立てを棄却する裁判も理由を付した決定でしなければならないと定めています。申立人側も理由を確認できます。
あります。破産法 178 条、会社更生法 100 条にほぼ同旨の役員責任査定が置かれています。どの倒産手続に入るかで根拠条文は変わりますが設計思想は共通です。
普通の損害賠償訴訟は訴状提出から判決まで何年もかかりますが、査定の裁判は裁判所が決定で責任額を定める簡易な手続です(143条)。役員の財産散逸を防ぎつつ、迅速に責任を追及するための制度です。業界裏話ヒント:査定決定に異議を申し立てなければ、確定判決と同一の効力を持ちます(145条)。『簡易だから軽い』のではなく、放置すれば本訴の判決と同じ重さになる。訴訟ではないからと油断した役員が、いつのまにか債務名義を背負わされる
危険です。送達の日から一か月以内に異議の訴えを起こさないと、査定決定が確定します(145条)。この一か月は不変期間で、どんな事情があっても延長されません。業界裏話ヒント:異議の訴えは新たな訴訟の提起であり、訴状作成と証拠整理に相応の時間がかかる。送達されてから弁護士を探し始めると準備が間に合わないことがある。決定書が届いた当日に動くのが、実務の鉄則です
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 民事再生法 144 条:査定裁判の方式(理由付記・審尋・送達) | — |
| 誰を守るか | 追及される役員の手続保障(言い分を聞かれる権利・理由を知る権利) | — |
| 時間との関係 | 送達日が異議期間の起算点になる | — |
| 違反・徒過の効果 | 理由不備・審尋欠如は異議の訴えでの攻撃対象 | — |
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