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民事再生法 第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判)

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  1. 前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
  3. 3.前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 144 条は、役員責任査定の裁判を理由を付した決定で行うこと、決定前に役員を審尋すること、裁判書を当事者に送達することを定める。公告による代替は認められない。

Q · 会社が倒産したあと、元役員に届く「査定決定」って、どんな手続で作られるの?

理由付き決定・役員の審尋・裁判書の送達の三点が必須です

民事再生法 144 条により、役員責任査定の裁判(143 条 1 項)とその申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければなりません。裁判所は決定の前に役員を審尋する義務を負い、裁判書は当事者に現実に送達されます。送達に代わる公告(10 条 3 項本文)は適用されません。この送達日が起算点となり、不服がある役員は 145 条の異議の訴えを 1 か月の不変期間内に提起する必要があります。

解説

会社が民事再生に入った。元取締役のあなたのもとに、ある日裁判所から分厚い決定書が届く。「あなたは会社に三千万円を賠償せよ」。訴状ではない、判決でもない。査定の裁判という、訴訟を丸ごと省略した簡易な決定だ。144条はこの決定がどう作られるかを定める。第一に、裁判所は理由を付さなければならない。なぜあなたに責任があるのか、その論理が書面に残る。第二に、決定の前に裁判所はあなたを審尋しなければならない。言い分を述べる機会が手続上保障されている。第三に、決定書はあなたに送達される。公告で済ませること(10条3項本文)は許されず、現実にあなたの手元へ届けられる。なぜこの三つが効いてくるのか。送達された瞬間、あなたの時計が動き出すからだ。不服なら異議の訴え(145条)を一か月以内に起こさなければならず、この期間は不変期間、一日も延びない。動かなければ、その決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの財産に強制執行が走る。

法的な位置づけ

民事再生法 144 条は、同法 143 条 1 項の役員責任査定の裁判および申立てを棄却する裁判につき、理由を付した決定によるべきこと、決定に先立ち役員を審尋すべきこと、裁判書を当事者に送達すべきことを定める規定である。送達に代わる公告(10 条 3 項本文)の適用は排除され、送達日が 145 条の異議の訴えの起算点となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定の裁判とは?

倒産した会社の役員の損害賠償責任額を、通常訴訟を経ずに裁判所が決定で確定する簡易手続です。民事再生法 143 条が根拠で、144 条が決定の方式と手続保障を定めます。

Q2査定決定に理由は必ず書かれる?

書かれます。民事再生法 144 条 1 項が「理由を付した決定」を義務付けています。理由が不十分な決定は、異議の訴えで理由不備を攻撃する足がかりになります。

Q3査定決定の前に役員の言い分は聞かれる?

聞かれます。144 条 2 項は裁判所に役員の審尋を義務付けています。審尋を欠いた決定は手続違背となり、異議の訴えで争う理由になります。

Q4査定決定書は公告で済まされる?

済まされません。144 条 3 項後段が 10 条 3 項本文(公告による送達の代替)の適用を除外しており、裁判書は当事者に現実に送達されます。

Q5査定決定に不服があるときは?

決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に、民事再生法 145 条の異議の訴えを提起します。期間は裁判所も延長できず、徒過すれば決定が確定します。

Q6審尋を欠席するとどうなる?

反論が記録に残らないまま決定が下されます。後の異議訴訟で新たな主張をしても後出しと見られやすく、実質的な防御機会を自ら放棄することになります。

Q7査定申立てが棄却された場合も決定?

そうです。144 条 1 項は査定の裁判だけでなく、申立てを棄却する裁判も理由を付した決定でしなければならないと定めています。申立人側も理由を確認できます。

Q8破産や会社更生でも同じ制度がある?

あります。破産法 178 条、会社更生法 100 条にほぼ同旨の役員責任査定が置かれています。どの倒産手続に入るかで根拠条文は変わりますが設計思想は共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査定の裁判って、普通の裁判と何が違うんですか?

普通の損害賠償訴訟は訴状提出から判決まで何年もかかりますが、査定の裁判は裁判所が決定で責任額を定める簡易な手続です(143条)。役員の財産散逸を防ぎつつ、迅速に責任を追及するための制度です。業界裏話ヒント:査定決定に異議を申し立てなければ、確定判決と同一の効力を持ちます(145条)。『簡易だから軽い』のではなく、放置すれば本訴の判決と同じ重さになる。訴訟ではないからと油断した役員が、いつのまにか債務名義を背負わされる

Q2決定書を受け取りましたが、忙しくて後回しにしても大丈夫ですか?

危険です。送達の日から一か月以内に異議の訴えを起こさないと、査定決定が確定します(145条)。この一か月は不変期間で、どんな事情があっても延長されません。業界裏話ヒント:異議の訴えは新たな訴訟の提起であり、訴状作成と証拠整理に相応の時間がかかる。送達されてから弁護士を探し始めると準備が間に合わないことがある。決定書が届いた当日に動くのが、実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役員の責任を問うには、会社が正式に訴訟を起こすしかない」と思っているなら、問いの立て方そのものが間違っている。民事再生では、裁判所が決定一本で責任額を査定できる(143条)。あなたが頭に描いている『訴訟』という土俵に、相手は最初から乗ってこないかもしれない
  • 査定決定が届いたことは認識できても、その重さを分かっていない人が多い。異議の訴えを一か月以内に起こさなければ、その決定は確定判決と同一の効力を持つ(145条)。放置した瞬間に、強制執行できる債務名義が一つ完成しているということだ
  • 「審尋は形式的なもので、出ても出なくても結論は同じ」と思われがちだが、実際は逆だ。144条2項は審尋を裁判所の義務とし、ここで述べた言い分は記録として残る。審尋を軽く見た側が、後の異議訴訟で使えたはずの防御材料を自ら捨てることになる
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条文の役割民事再生法 144 条:査定裁判の方式(理由付記・審尋・送達)
誰を守るか追及される役員の手続保障(言い分を聞かれる権利・理由を知る権利)
時間との関係送達日が異議期間の起算点になる
違反・徒過の効果理由不備・審尋欠如は異議の訴えでの攻撃対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元取締役のあなたに査定決定書が届いた。賠償額は二千万円。中身が重すぎて、机に放り投げて一週間が過ぎた。だが送達の日から数えた異議の一か月は、刻一刻と減っている。残り三週間を切ってから弁護士に駆け込んで、訴状の準備は本当に間に合うのか
  • もし倒産した会社の監督委員として、放漫経営で会社を潰した元社長から損害を取り戻したいとき、何年もかかる本格訴訟しか手がないと思い込んでいないか。査定の裁判を使えば、裁判所が決定一本で責任額を確定してくれる。入口の選び方で、回収できるかどうかが変わる
  • 査定決定の理由欄が薄い。「任務懈怠が認められる」とだけ書かれ、具体的な根拠が乏しい。144条1項が理由付記を義務付けている以上、理由不備は異議の訴えで突く格好の急所になる
  • 審尋の通知が来たが「どうせ形式だろう」と高をくくって欠席した。あなたの反論は記録に一行も残らないまま決定が下る。後の異議訴訟で「審尋で言わなかったこと」を持ち出しても、後出しと見られて足元を見られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第144条の条文原文は「前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第144条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。