要点民事再生法 10 条は、同法の公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずると定める。裁判の公告がされたときは一切の関係人に告知があったものとみなされ、送達は原則不要となる。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、裁判所からこちらに通知が届くのですか?
官報掲載の翌日に、全関係人へ告知済みとみなされます
民事再生法 10 条により、同法の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生じます(同条 1 項・2 項)。送達をすべき場合も公告で代替でき(3 項本文)、裁判の公告がされたときは一切の関係人に告知があったものとみなされます(4 項)。したがって郵便が届かなくても、官報掲載の翌日から不服申立てや債権届出の期間が進行します。ただし公告及び送達の双方を要する場合(3 項ただし書)と、法に特別の定めがある場合(5 項)は例外です。
取引先のA社が民事再生を申し立てた。あなたのもとに裁判所から丁寧な封筒は届かない。代わりに、その事実は官報という国の機関紙の片隅に小さく載る。民事再生法10条は、この法律上の通知の大半について「官報に掲載すれば、一切の関係人に告知したものとみなす」と定めている。つまり、あなたが官報を読んでいようがいまいが、掲載の翌日から法律上の効力が走り出す。再生債権の届出期間も、この公告を起点に進んでいく。郵便が届くのを待っていたら、気づいたときには届出期間が終わり、あなたの売掛金は再生計画から弾かれている。送達という相手に確実に届ける丁寧な手続を、この一条が「公告で代替してよい」と切り替えているのだ。誰も親切には教えてくれない。官報を見張る側に回るか、見逃して債権を失う側に残るか、その分かれ目がこの条文に隠れている。
民事再生法 10 条は、民事再生手続における公告の方法と効力を定める手続規定である。同法上の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずる。送達を要する場合には公告をもって代替でき、裁判の公告がされたときは一切の関係人に対し当該裁判の告知があったものとみなされる。ただし公告及び送達の双方を要する場合並びに特別の定めがある場合には、この代替及びみなしの規定は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生法 10 条に基づき、手続上の事項を官報に掲載して関係人に知らせる方法です。掲載日の翌日に効力が生じ、送達の代わりになります。
官報に掲載があった日の翌日です(10 条 2 項)。掲載日当日ではないため、期間計算では起算日を一日ずらして数える必要があります。
官報の倒産公告欄です。インターネット官報でも直近分は無料閲覧でき、相手の商号で検索すれば開始決定や債権届出期間を確認できます。
なります。10 条 4 項により、裁判の公告があれば一切の関係人に告知があったものとみなされます。現実の認識の有無は問われません。
送達は名宛人へ個別に書類を届ける手続、公告は官報掲載による一斉告知です。民事再生法では原則として公告が送達に代わります(10 条 3 項)。
あります。10 条 3 項ただし書は公告及び送達の双方を要する場合を除外し、5 項は特別の定めがある場合に告知みなしを及ぼしません。
原則として再生計画から排除され失権の危険があります。自己の責めに帰することができない事由があれば、届出の追完(95 条)を検討します。
あります。破産法 10 条、会社更生法 10 条が同種の公告規定を置き、倒産手続に共通する大量処理の枠組みを構成しています。
原則として危険です。10条4項により裁判の公告は全関係人に告知済みとみなされ、届出期間が過ぎれば再生債権者としての権利を失いかねません。ただし自分の責めに帰すことのできない事由で届け出られなかった場合は、追完(民事再生法95条)の余地があります。業界裏話ヒント:信用調査会社や倒産案件に強い弁護士は官報の倒産欄を毎日チェックしています。取引先が危ないと感じたら、相手の正式名称で官報を検索する習慣が、回収できる債権者とできない債権者を分けます
紙の官報だけでなく、インターネット官報で直近一定期間の掲載分は無料で閲覧できます。再生・破産の公告も同じ官報に載るため、相手の商号や氏名で検索すれば開始決定や届出期間を自分で確認できます。10条2項により効力は掲載の翌日に生じるので、見るタイミングが遅れるほど不利です。業界裏話ヒント:過去分や横断検索を本格的に行いたい場合は有料の検索サービスがありますが、まずは無料のインターネット官報で十分間に合います。知らないだけで、情報は誰にでも開かれているのです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 告知の方法 | 民事再生法 10 条:官報掲載による公告(送達に代替可) | — |
| 効力発生時点 | 掲載があった日の翌日(10 条 2 項) | — |
| 関係人が知らなかった場合 | 一切の関係人に告知があったものとみなす(10 条 4 項) | — |
| 救済手段 | 特別の定めがある場合は適用除外(10 条 5 項) | — |
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