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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第10条(公告等)

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  1. この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
  2. 2.公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
  3. 3.この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
  4. 4.この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
  5. 5.前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

公告等とは何ですか?

定義公告等とは、民事再生法第10条に定められた規定で、「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第10条(公告等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第10条の条文原文は「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」で始まります。
  3. 民事再生法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第10条の前の条は民事再生法第9条です。
  7. 民事再生法第10条の次の条は民事再生法第11条です。
  8. 民事再生法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法10条は、同法の公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずると定める。裁判の公告がされたときは一切の関係人に告知があったものとみなされ、送達は原則不要となる。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、裁判所からこちらに通知が届くのですか?

官報掲載の翌日に、全関係人へ告知済みとみなされます

民事再生法10条により、同法の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生じます(同条1項・2項)。送達をすべき場合も公告で代替でき(3項本文)、裁判の公告がされたときは一切の関係人に告知があったものとみなされます(4項)。したがって郵便が届かなくても、官報掲載の翌日から不服申立てや債権届出の期間が進行します。ただし公告及び送達の双方を要する場合(3項ただし書)と、法に特別の定めがある場合(5項)は例外です。

解説

取引先のA社が民事再生を申し立てた。あなたのもとに裁判所から丁寧な封筒は届かない。代わりに、その事実は官報という国の機関紙の片隅に小さく載る。民事再生法10条は、この法律上の通知の大半について「官報に掲載すれば、一切の関係人に告知したものとみなす」と定めている。つまり、あなたが官報を読んでいようがいまいが、掲載の翌日から法律上の効力が走り出す。再生債権の届出期間も、この公告を起点に進んでいく。郵便が届くのを待っていたら、気づいたときには届出期間が終わり、あなたの売掛金は再生計画から弾かれている。送達という相手に確実に届ける丁寧な手続を、この一条が「公告で代替してよい」と切り替えているのだ。誰も親切には教えてくれない。官報を見張る側に回るか、見逃して債権を失う側に残るか、その分かれ目がこの条文に隠れている。

法的な位置づけ

民事再生法10条は、民事再生手続における公告の方法と効力を定める手続規定である。同法上の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずる。送達を要する場合には公告をもって代替でき、裁判の公告がされたときは一切の関係人に対し当該裁判の告知があったものとみなされる。ただし公告及び送達の双方を要する場合並びに特別の定めがある場合には、この代替及びみなしの規定は適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先の異変を察知したら官報の倒産欄を監視する 支払遅延や資金繰りの噂を掴んだ時点で、インターネット官報の倒産公告欄を相手方の正式商号で定期検索する。再生手続開始決定の公告を最初に掴めば、届出も債権者集会での発言も先手を打てる
  2. 2.公告掲載日を確認し、起算日を翌日で計算する 再生手続開始決定の公告を見つけたら、掲載日を記録する。10条2項により効力は掲載があった日の翌日に生じるため、債権届出期間や不服申立期間はこの翌日を起点に数える。掲載日と起算日を混同すると期間計算が丸ごと狂う
  3. 3.期間内に債権届出書を提出する 公告に記載された債権届出期間と提出先を確認し、期間内に債権届出書を裁判所または再生債務者等へ提出する。契約書、請求書、残高証明など債権の存在と額を裏づける資料を添付する
  4. 4.認否結果を確認し、争いがあれば債権調査手続へ 提出後は再生債務者等による債権認否の結果を確認する。認められなかった場合は債権調査の手続で争う。期間を徒過してしまった場合は、自己の責めに帰することができない事由の有無を検討し、届出の追完(95条)を直ちに申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の公告とは何ですか?

民事再生法10条に基づき、手続上の事項を官報に掲載して関係人に知らせる方法です。掲載日の翌日に効力が生じ、送達の代わりになります。

Q2民事再生の公告はいつから効力が生じますか?

官報に掲載があった日の翌日です(10条2項)。掲載日当日ではないため、期間計算では起算日を一日ずらして数える必要があります。

Q3取引先の民事再生はどこで確認できますか?

官報の倒産公告欄です。インターネット官報でも直近分は無料閲覧でき、相手の商号で検索すれば開始決定や債権届出期間を確認できます。

Q4官報を見ていなくても告知されたことになりますか?

なります。10条4項により、裁判の公告があれば一切の関係人に告知があったものとみなされます。現実の認識の有無は問われません。

Q5公告と送達の違いは?

送達は名宛人へ個別に書類を届ける手続、公告は官報掲載による一斉告知です。民事再生法では原則として公告が送達に代わります(10条3項)。

Q6公告だけでは足りない場合はありますか?

あります。10条3項ただし書は公告及び送達の双方を要する場合を除外し、5項は特別の定めがある場合に告知みなしを及ぼしません。

Q7債権届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として再生計画から排除され失権の危険があります。自己の責めに帰することができない事由があれば、届出の追完(95条)を検討します。

Q8破産法や会社更生法にも同じ規定はありますか?

あります。破産法10条、会社更生法10条が同種の公告規定を置き、倒産手続に共通する大量処理の枠組みを構成しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報なんて普段まったく見ないんですが、見逃したら本当に債権が消えるんですか?

原則として危険です。10条4項により裁判の公告は全関係人に告知済みとみなされ、届出期間が過ぎれば再生債権者としての権利を失いかねません。ただし自分の責めに帰すことのできない事由で届け出られなかった場合は、追完(民事再生法95条)の余地があります。実務のポイント:信用調査会社や倒産案件に強い弁護士は官報の倒産欄を毎日チェックしています。取引先が危ないと感じたら、相手の正式名称で官報を検索する習慣が、回収できる債権者とできない債権者を分けます

Q2そもそも官報ってどこで見られるんですか。買わないと読めないものですか?

紙の官報だけでなく、インターネット官報で直近一定期間の掲載分は無料で閲覧できます。再生・破産の公告も同じ官報に載るため、相手の商号や氏名で検索すれば開始決定や届出期間を自分で確認できます。10条2項により効力は掲載の翌日に生じるので、見るタイミングが遅れるほど不利です。実務のポイント:過去分や横断検索を本格的に行いたい場合は有料の検索サービスがありますが、まずは無料のインターネット官報で十分間に合います。知らないだけで、情報は誰にでも開かれているのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所からの大事な通知は、当然、郵便で自分のところに届くはずだ」と思い込んでいる人が多い。だが民事再生法では公告、つまり官報への掲載が送達の代わりになる(10条3項)。郵便が来るのを待つ姿勢そのものが、債権を失う最大の原因になる
  • あなたの目線では「自分は何も知らされていない」。しかし法律の目線では「官報に載った翌日に、あなたへの告知は完了している」。この見え方の落差が、届出期間の徒過と失権を静かに生み出す
  • 公告で足りること自体は知っている人でも、その効力が「掲載があった日の翌日」という驚くほど速い時点で確定すること(10条2項)までは意識していない。掲載日と起算日を一日読み違えるだけで、期間計算は丸ごと狂う
比較の観点この条文ほかの条文
告知の方法民事再生法10条:官報掲載による公告(送達に代替可)民事再生法18条:民事訴訟法準用による個別送達
民事再生法35条:開始決定の公告及び個別通知
効力発生時点掲載があった日の翌日(10条2項)書類が名宛人に到達した時
公告部分は10条2項、通知部分は到達時
関係人が知らなかった場合一切の関係人に告知があったものとみなす(10条4項)送達がなければ効力は及ばない
通知漏れがあっても公告の効力は妨げられない
救済手段特別の定めがある場合は適用除外(10条5項)送達の瑕疵を争う
民事再生法95条:届出の追完(自己の責めに帰さない事由)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国消費者債務清理条例第14条、破産法上の公告規定

台湾は法院掲示場への掲示に加え公報または新聞紙への掲載を要し、日本の官報一元型と異なり掲示を基軸とする点に差がある

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제9조

韓国も統合倒産法で公告と送達の関係を定め、公告の効力発生時点を掲載の翌日とする構造は日本と近い

ドイツ
InsO § 9(Öffentliche Bekanntmachung)

ドイツは電子的公示(インターネット公告)を原則とし、公示の日から2日を経過した時に効力を生ずるとする点で、翌日効力の日本より猶予が長い

アメリカ
Federal Rules of Bankruptcy Procedure Rule 2002

米国は債権者に対する個別通知(notice by mail)を原則とし、公告代替は限定的。日本の公告みなし型とは告知の思想が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長年付き合った仕入先が民事再生を申し立てた。再生開始決定が官報に載った翌日から、債権届出期間のカウントダウンが始まっている。あと2週間以内に届出書を出さなければ、200万円の売掛金は再生計画の枠外に弾かれ、実質的に回収不能になる。郵便を待っている場合ではない
  • もし、あなたの会社が当事者になっている裁判が、知らないうちに官報に載っていたとしたら? 10条4項により、その裁判はあなたに告知済みとみなされる。異議や不服を述べる機会は、気づいたときにはもう過ぎているかもしれない
  • あなたが再生債務者の側で、ある関係人から「そんな通知は受け取っていない、手続をやり直せ」と争われた。公告の日付さえ示せば、その主張は通らない
  • 個人事業主のあなたが取引先の再生手続で債権者になった。官報の存在すら知らず、半年後に弁護士に相談したときには、配当はとっくに終わっていた。誰も電話一本くれなかったのは、法律上それで足りるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の再生を知ったら、まず官報で再生手続開始決定の公告を探し、定められた債権届出期間と提出先を正確に把握する(民事再生法34条・35条) 2. 期間内に債権届出書を裁判所または再生債務者等へ提出、契約書・請求書・残高証明など債権の存在を示す資料を添付3. 提出後は債権認否の結果を確認し、認められなければ債権調査の手続で争う4. 期間を過ぎてしまったら、自分の責めに帰せない事由があれば届出の追完(民事再生法95条)を直ちに検討、放置は失権に直結する

訴えられた側:1. 再生債務者・申立人の側では、法が要求する事項を漏れなく官報に掲載し、公告日を記録する2. 10条3項ただし書に注意、公告と送達の両方が必要とされる場面(重要な利害変動を伴う処分など)では公告だけで済ませない3. 特別の定めがある事項は10条5項により公告みなしが及ばないので、個別に通知・送達する4. 関係人から不知を主張されたら、公告の事実と日付を示して対抗する

時効(請求できる期限):公告は官報に掲載があった日の翌日に効力を生じる(10条2項)。これが裁判の告知日とみなされ、不服申立てや債権届出の期間計算の起点になる。本条自体に消滅時効はないが、再生債権の届出期間を徒過すると失権の危険があり、追完(民事再生法95条)も自己の責めに帰せない事由が要件となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:倒産手続は関係人が多数にのぼるため、個別送達を貫くと手続の遅延と費用増大を招く。10条の公告による告知みなしは、この大量処理の要請に応える制度的解決であり、3項ただし書と5項の適用除外、95条の追完が手続保障との均衡を担保すると解される。

手続保障重視説:公告のみによる告知みなしは、現実に官報を閲覧しない関係人の権利行使機会を実質的に奪いうるため、95条の追完要件である「責めに帰することができない事由」は関係人に酷とならないよう緩やかに解すべきとする立場が主張される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定に伴い、公告の方法と効力、送達代替、裁判の告知みなしを定める総則規定として新設された。旧和議法に代わる再生型倒産手続の迅速処理を支える基礎条文と位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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