要点民事再生法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で再生事件を法定の他の地方裁判所へ移送できると定める。当事者の同意は不要である。
Q · 民事再生を申し立てた裁判所で、最後まで手続が進むとは限らないの?
限りません。裁判所が職権で別の裁判所へ移送できます
民事再生法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で再生事件を移送できます。移送先は、主たる営業所以外の営業所所在地の地方裁判所、再生債務者の住所地の地方裁判所、第 5 条第 2 項に規定する地方裁判所などに限られます。当事者の同意や申立ては不要で、裁判所だけの判断で事件が動きます。本社は東京でも、営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば移送の対象になりえます。
資金繰りに行き詰まり、東京の専門部がある裁判所で民事再生を申し立てた。これで手続は東京で進む、そう思い込んでいないか。民事再生法7条は、裁判所が職権で、つまりあなたや債権者の申立てを待たずに、著しい損害または遅滞を避ける必要があると判断すれば、事件を別の裁判所へ移送できると定める。移送先は、主たる営業所以外の営業所所在地、あなたの住所地、あるいは5条が定める大規模裁判所など。なぜこの仕組みがあるか。5条で再生事件を申し立てられる裁判所の選択肢が大きく広げられているからだ。本社が東京でも、工場と取引先と従業員が大阪に集中しているなら、東京で進めれば債権者集会も現地調査も非効率になる。7条はその歪みを裁判所の側から正す安全弁だ。あなたが選んだ土俵が、いつまでもあなたの土俵とは限らない。
民事再生法 7 条は再生事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるときに、当事者の申立てを待たず職権で、法定の他の地方裁判所へ事件を移送できる旨を規定する。第 5 条が広げた管轄選択の自由を、手続の実効性の観点から裁判所側で調整する安全弁として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が当事者の申立てを待たず、自らの判断で再生事件を別の裁判所へ移す制度です。民事再生法 7 条が根拠で、著しい損害又は遅滞を避ける必要があることが要件です。
できます。民事再生法 7 条は職権移送を認めており、当事者の同意は不要です。ただし著しい損害又は遅滞を避けるため必要という厳格な要件を満たす場合に限られます。
主たる営業所以外の営業所・事務所所在地、再生債務者の住所・居所の所在地、第 5 条第 2 項の地方裁判所など、7 条が列挙する裁判所に限られます。任意の裁判所へは移送できません。
移送そのものは裁判所の職権ですが、債権者は著しい損害又は遅滞を理由に職権発動を促す上申ができます。所在地分布や移動負担を具体的に示すと考慮されやすくなります。
固有の申立期間はありませんが、財産評定や債権者集会が進むほど移送の仕切り直し負担が増し、ハードルが上がります。動くなら事件係属の早期が事実上の期限です。
移送決定に対する不服申立ての可否・期間は手続段階により異なります。決定書に記載された不服申立ての教示を確認し、早期に代理人へ相談してください。
限りません。実体である営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば、東京では遅滞すると判断され、7 条により地方の地方裁判所へ移送されうるからです。
5 条は再生事件を申し立てられる裁判所を広げて選択の自由を与える規定、7 条はその自由が招く非効率を職権移送で是正する規定です。両者は表裏の関係にあります。
あります。7条は裁判所が職権で、つまりあなたの同意なく、著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めれば事件を移送できると定めます。本社は東京でも、実体である営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば移送の対象になりえます。業界裏話ヒント:実務では東京・大阪の専門部の処理力を狙って申し立てるケースが多いが、実体が伴わない戦略的申立ては移送リスクを抱える。申立て前に債権者と資産の地理的重心を整理しておくと、移送される確率を下げられる
裁判所に対し、著しい損害又は遅滞を理由に7条の職権移送を促す上申ができます。決定権は裁判所にありますが、債権者の所在地分布や移動負担を具体的に示せば考慮されます。業界裏話ヒント:単に遠いだけでは動きません。債権者の過半がどの地域に集中しているか、現地での財産調査がどれだけ必要かを定量的に示すのが鍵。多数債権者が連名で上申すると、裁判所が遅滞の現実味を認識しやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民再 7 条:職権による再生事件の移送(是正弁) | — |
| 発動主体 | 裁判所の職権(当事者の同意・申立て不要) | — |
| 要件・基準 | 著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき | — |
| 移送先の範囲 | 他営業所所在地・住所地・5 条 2 項の裁判所等に限定 | — |
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