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民事再生法 第7条(再生事件の移送)

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  1. 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
  2. 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
  3. 再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
  4. 第五条第二項に規定する地方裁判所
  5. 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
  6. 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で再生事件を法定の他の地方裁判所へ移送できると定める。当事者の同意は不要である。

Q · 民事再生を申し立てた裁判所で、最後まで手続が進むとは限らないの?

限りません。裁判所が職権で別の裁判所へ移送できます

民事再生法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で再生事件を移送できます。移送先は、主たる営業所以外の営業所所在地の地方裁判所、再生債務者の住所地の地方裁判所、第 5 条第 2 項に規定する地方裁判所などに限られます。当事者の同意や申立ては不要で、裁判所だけの判断で事件が動きます。本社は東京でも、営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば移送の対象になりえます。

解説

資金繰りに行き詰まり、東京の専門部がある裁判所で民事再生を申し立てた。これで手続は東京で進む、そう思い込んでいないか。民事再生法7条は、裁判所が職権で、つまりあなたや債権者の申立てを待たずに、著しい損害または遅滞を避ける必要があると判断すれば、事件を別の裁判所へ移送できると定める。移送先は、主たる営業所以外の営業所所在地、あなたの住所地、あるいは5条が定める大規模裁判所など。なぜこの仕組みがあるか。5条で再生事件を申し立てられる裁判所の選択肢が大きく広げられているからだ。本社が東京でも、工場と取引先と従業員が大阪に集中しているなら、東京で進めれば債権者集会も現地調査も非効率になる。7条はその歪みを裁判所の側から正す安全弁だ。あなたが選んだ土俵が、いつまでもあなたの土俵とは限らない。

法的な位置づけ

民事再生法 7 条は再生事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるときに、当事者の申立てを待たず職権で、法定の他の地方裁判所へ事件を移送できる旨を規定する。第 5 条が広げた管轄選択の自由を、手続の実効性の観点から裁判所側で調整する安全弁として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の職権移送とは何ですか?

裁判所が当事者の申立てを待たず、自らの判断で再生事件を別の裁判所へ移す制度です。民事再生法 7 条が根拠で、著しい損害又は遅滞を避ける必要があることが要件です。

Q2申し立てた裁判所を裁判所が勝手に変えることはできますか?

できます。民事再生法 7 条は職権移送を認めており、当事者の同意は不要です。ただし著しい損害又は遅滞を避けるため必要という厳格な要件を満たす場合に限られます。

Q3再生事件はどこの裁判所に移送されますか?

主たる営業所以外の営業所・事務所所在地、再生債務者の住所・居所の所在地、第 5 条第 2 項の地方裁判所など、7 条が列挙する裁判所に限られます。任意の裁判所へは移送できません。

Q4債権者は再生事件の移送を求められますか?

移送そのものは裁判所の職権ですが、債権者は著しい損害又は遅滞を理由に職権発動を促す上申ができます。所在地分布や移動負担を具体的に示すと考慮されやすくなります。

Q5民事再生の移送はいつまでに求めるべきですか?

固有の申立期間はありませんが、財産評定や債権者集会が進むほど移送の仕切り直し負担が増し、ハードルが上がります。動くなら事件係属の早期が事実上の期限です。

Q6職権移送に不服がある場合どうすればよいですか?

移送決定に対する不服申立ての可否・期間は手続段階により異なります。決定書に記載された不服申立ての教示を確認し、早期に代理人へ相談してください。

Q7本社が東京なら東京地裁で最後まで進みますか?

限りません。実体である営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば、東京では遅滞すると判断され、7 条により地方の地方裁判所へ移送されうるからです。

Q8民事再生法 7 条と 5 条の関係は何ですか?

5 条は再生事件を申し立てられる裁判所を広げて選択の自由を与える規定、7 条はその自由が招く非効率を職権移送で是正する規定です。両者は表裏の関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生を東京地裁で申し立てたんですが、勝手に地方の裁判所に移されることってあるんですか?

あります。7条は裁判所が職権で、つまりあなたの同意なく、著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めれば事件を移送できると定めます。本社は東京でも、実体である営業所・債権者・従業員が地方に集中していれば移送の対象になりえます。業界裏話ヒント:実務では東京・大阪の専門部の処理力を狙って申し立てるケースが多いが、実体が伴わない戦略的申立ては移送リスクを抱える。申立て前に債権者と資産の地理的重心を整理しておくと、移送される確率を下げられる

Q2債権者なんですが、債務者が遠くの裁判所で再生を始めて集会に行くのが大変です。何かできますか?

裁判所に対し、著しい損害又は遅滞を理由に7条の職権移送を促す上申ができます。決定権は裁判所にありますが、債権者の所在地分布や移動負担を具体的に示せば考慮されます。業界裏話ヒント:単に遠いだけでは動きません。債権者の過半がどの地域に集中しているか、現地での財産調査がどれだけ必要かを定量的に示すのが鍵。多数債権者が連名で上申すると、裁判所が遅滞の現実味を認識しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申し立てた裁判所で最後まで進む」と思い込んでいるが、7条は裁判所の職権移送を認める。当事者の同意も申立ても要らず、裁判所だけの判断で事件が動く
  • 移送制度があること自体は知っていても、それが「著しい損害又は遅滞を避けるため必要」という厳格な要件に縛られている点を見落としがちだ。単なる便宜や好みでは移送されない。逆に言えば、移送を求める側はこの高いハードルを具体的に立証しなければ裁判所を動かせない
  • 「どこで申し立てれば自分に有利か」と問う人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。5条で広い選択肢があっても、7条の移送リスクがある以上、本当に問うべきは「実体に即した裁判所はどこか」だ。実体から乖離した戦略的な選択は、職権移送で巻き戻される
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条文の役割民再 7 条:職権による再生事件の移送(是正弁)
発動主体裁判所の職権(当事者の同意・申立て不要)
要件・基準著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき
移送先の範囲他営業所所在地・住所地・5 条 2 項の裁判所等に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本社登記は東京、でも工場も主要取引先も従業員も大阪に集中している。東京地裁の専門部を狙って申し立てたが、もし裁判所が「債権者の大半が関西で、東京では遅滞する」と判断したら? 7条で大阪地裁へ移送されうる。あなたの戦略的な裁判所選びが、職権で覆る瞬間だ
  • あなたが債権者の立場で、債務者が遠方の裁判所で民事再生を申し立てた。債権者集会のたびに片道数百キロ、現地調査もままならない。これは「著しい損害又は遅滞」を構成する事情になりうる。裁判所への上申で、より近い裁判所への移送を促せる場合がある
  • 再生手続が始まって数週間。財産評定も債権者集会も走り出した後で移送されると、手続は一度仕切り直しに近い負担を負う。移送を争うなら、係属の早い段階で動くしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第7条(再生事件の移送)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第7条の条文原文は「裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第7条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。