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民事再生法 第24条(費用の予納)

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  1. 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  2. 2.費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 24 条は、再生手続開始の申立人に、裁判所の定める費用の予納を義務づける。予納がなければ 25 条 1 号で申立ては棄却され、予納に関する決定には即時抗告ができる。

Q · 民事再生を申し立てるとき、お金を先に払わないといけないんですか?

はい。裁判所が定める予納金を納めないと申立ては棄却されます

民事再生法 24 条 1 項により、再生手続開始の申立てをするときは、申立人が再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。この予納金は監督委員の報酬や通知費用など、手続を現実に運営する原資に充てられます。納付しなければ同法 25 条 1 号により申立てが棄却され、手続は開始されません。金額の決定に不服がある場合は、同条 2 項により即時抗告をすることができます。具体的な金額は債務規模や裁判所の運用により異なります。

解説

借金で首が回らなくなり、最後の望みとして民事再生を申し立てる。だが申立書を提出しただけでは、手続は一歩も進まない。民事再生法 24 条は、申立人に再生手続の費用を裁判所の定める金額で前払いする義務を課す。この予納金には、手続を監督する監督委員の報酬などが含まれ、債務規模によっては数十万円から数百万円に及ぶ。皮肉なのは、金がないから再生を申し立てるのに、その入口で現金を求められる点だ。払わなければ、25 条 1 号により申立てそのものが棄却される。さらに知っておくべきは、裁判所が定めた予納金額が高すぎると感じたら、24 条 2 項の即時抗告で争えること。再生の成否は、この最初の振込で半分決まる。

法的な位置づけ

民事再生法 24 条は、再生手続の費用の予納を定める規定である。1 項は、再生手続開始の申立てをするときに、申立人が再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない旨を規定する。2 項は、費用の予納に関する決定に対して即時抗告をすることができる旨を規定する。予納金は監督委員の報酬等、手続運営の原資に充てられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納金とは何ですか?

再生手続を運営するために申立人が前払いする費用です。民事再生法 24 条 1 項が根拠で、監督委員の報酬や通知費用などに充てられます。債務の返済金ではありません。

Q2民事再生の予納金はいくらかかりますか?

裁判所が事案ごとに定めます。個人再生では数万円から十数万円程度、法人再生では債務規模に応じて数十万円から数百万円に及ぶことがあります。最新の運用は管轄裁判所に確認してください。

Q3予納金を払わないとどうなりますか?

民事再生法 25 条 1 号により、申立てが棄却されます。申立書が整っていても、予納がなければ再生手続は開始されません。

Q4予納金の額に不服があるときはどうする?

民事再生法 24 条 2 項により即時抗告ができます。決定の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に申し立てる必要があります。

Q5予納金は分割払いできる?

条文上の規定はありませんが、裁判所によっては分納や納付期限の調整に応じる運用があります。申立代理人を通じて書記官に相談する余地があります。

Q6予納金は返ってきますか?

手続費用として実際に使われた分は戻りません。使われずに余った分は手続の終了時に精算されることがあります。取扱いは裁判所の運用によります。

Q7破産と民事再生で予納金は違う?

違います。破産手続の費用予納は破産法 22 条が定め、手続の種類(同時廃止か管財かなど)によって金額が変わります。手元現金の額が選べる手続を左右します。

Q8予納金は誰が払うのですか?

民事再生法 24 条 1 項は「申立人」に予納義務を課しています。債務者自身が申し立てる場合は債務者、債権者が申し立てる場合はその債権者が納付します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生をしたいんですが、予納金っていくらかかるんですか?

裁判所と事案によりますが、個人再生では概ね数万円から、個人再生委員が選任される場合は十数万円程度が一般的です(東京地裁は原則として委員を選任)。法人の再生では債務規模に応じて数十万円から数百万円に及びます。業界裏話ヒント: 裁判所によって運用が大きく違い、弁護士の申立代理人がつくと個人再生委員の選任を省略して予納金を抑える地域もあります。どの裁判所に申し立てるか(管轄)で初期費用が変わることがあるので、依頼前に複数の選択肢を確認する価値があります(金額は最新の運用をご確認ください)

Q2予納金が払えなかったら、再生の申立てはどうなりますか?

民事再生法 25 条 1 号により、予納がないことを理由に申立てが棄却されます。せっかく申立書を整えても、現金が用意できなければ手続は開始されません。業界裏話ヒント: 予納金の一括納付が厳しい場合、裁判所によっては分納や納付期限の調整に応じることがあります。最初から払えないと諦めず、申立代理人を通じて裁判所書記官に納付方法を相談すると道が開けるケースがある。これは条文には書かれていない実務の柔軟性です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金がないから再生するのに、なぜお金を払うのか」と問う人が多いが、その問いそのものが手続の構造を取り違えている。予納金は債務の返済ではなく、手続を運営するコスト、つまり監督委員報酬や通知費用などの燃料代だ。再生する全員が負担するもので、ここを払えるかどうかが、そもそも再生を選べるかの足切りになっている
  • 予納金が必要なことは知っていても、その金額が債務総額に連動して跳ね上がることまでは知らない人が多い。負債が大きいほど監督委員の負担も増え、予納金も上がる。大型案件では予納金だけで数百万円、その重さが本来救えるはずの企業の再生を断念させる隠れた壁になっている(金額は裁判所ごとに異なるため最新の運用をご確認ください)
  • 「裁判所が決めた予納金額には黙って従うしかない」と思われているが、24 条 2 項は即時抗告を明文で認めている。算定根拠に不服があれば、上級審で争う道が制度として残されている
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規律する事項民再 24 条:再生手続費用の予納義務と予納決定への即時抗告
義務を負う者再生手続開始の申立人(債務者または債権者)
違反したときの効果予納しなければ 25 条 1 号により棄却される
不服申立て24 条 2 項により即時抗告ができる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中小企業の社長として、連鎖倒産を避けるため民事再生に望みをかける。弁護士と再生計画を練り上げても、裁判所から提示された予納金が手元資金を上回っていた。事業を残せるかどうかが、再生計画の中身より先に、目の前の数百万円を工面できるかに懸かる
  • もし、あなたが個人再生を申し立てた直後に、裁判所から予納金の決定通知が届いたら? 想定より高い金額だった場合、振込前にできるのは即時抗告だけ。算定根拠を確認し、不服があるなら期間内に動く必要がある
  • 債権者の立場で、取引先が民事再生を申し立てたと知る。まず確認すべきは、その会社が予納金を納めたか。納付がなければ手続は棄却され、再生は始まらない
  • 予納金を一括で払う現金がない。納付期限まであと数日。このまま放置すれば 25 条 1 号で棄却され、再生の道は閉ざされる。今夜中に分納相談か資金調達か、どちらかを決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第24条(費用の予納)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第24条の条文原文は「再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第24条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。