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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第24条(費用の予納)

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  1. 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  2. 2.費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

費用の予納とは何ですか?

定義費用の予納とは、民事再生法第24条に定められた規定で、「再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第24条(費用の予納)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第24条の条文原文は「再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第24条は第一節 再生手続開始の申立てに置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第24条の前の条は民事再生法第23条です。
  7. 民事再生法第24条の次の条は民事再生法第24条の2です。
  8. 民事再生法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法24条は、再生手続開始の申立人に、裁判所の定める費用の予納を義務づける。予納がなければ25条1号で申立ては棄却され、予納に関する決定には即時抗告ができる。

Q · 民事再生を申し立てるとき、お金を先に払わないといけないんですか?

はい。裁判所が定める予納金を納めないと申立ては棄却されます

民事再生法24条1項により、再生手続開始の申立てをするときは、申立人が再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。この予納金は監督委員の報酬や通知費用など、手続を現実に運営する原資に充てられます。納付しなければ同法25条1号により申立てが棄却され、手続は開始されません。金額の決定に不服がある場合は、同条2項により即時抗告をすることができます。具体的な金額は債務規模や裁判所の運用により異なります。

解説

借金で首が回らなくなり、最後の望みとして民事再生を申し立てる。だが申立書を提出しただけでは、手続は一歩も進まない。民事再生法24条は、申立人に再生手続の費用を裁判所の定める金額で前払いする義務を課す。この予納金には、手続を監督する監督委員の報酬などが含まれ、債務規模によっては数十万円から数百万円に及ぶ。皮肉なのは、金がないから再生を申し立てるのに、その入口で現金を求められる点だ。払わなければ、25条1号により申立てそのものが棄却される。さらに知っておくべきは、裁判所が定めた予納金額が高すぎると感じたら、24条2項の即時抗告で争えること。再生の成否は、この最初の振込で半分決まる。

法的な位置づけ

民事再生法24条は、再生手続の費用の予納を定める規定である。1項は、再生手続開始の申立てをするときに、申立人が再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない旨を規定する。2項は、費用の予納に関する決定に対して即時抗告をすることができる旨を規定する。予納金は監督委員の報酬等、手続運営の原資に充てられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申立て前に予納金の目安を確認する 管轄となる裁判所の運用と債務規模から、予納金の概算を申立代理人または裁判所に確認する。監督委員や個人再生委員が選任されるかどうかで金額が大きく変わるため、選任運用も合わせて確認する
  2. 2.手元資金で予納金を確保できるか試算する 弁護士費用とは別に予納金が必要になる。通帳残高と入出金予定を洗い出し、納付期限までに現金を用意できるかを確認する。不足するなら申立て時期の調整や資金手当てを先に検討する
  3. 3.予納金の決定通知を受け取り、算定根拠を確認する 裁判所から費用の予納に関する決定が告知されたら、金額の算定根拠(監督委員報酬の見込み、通知費用等)を確認する。過大と判断できるかどうかを、この段階で申立代理人と検討する
  4. 4.不服があれば1週間以内に即時抗告する 民事再生法24条2項により、費用の予納に関する決定に対して即時抗告ができる。告知を受けた日から1週間の不変期間内に抗告状を提出する。期間を過ぎると決定は確定する
  5. 5.納付期限までに予納金を納める 裁判所が定めた期限までに予納金を納付する。一括納付が困難な場合は、放置せず申立代理人を通じて裁判所書記官に分納や期限調整を相談する。予納がないまま期限を過ぎると25条1号により申立てが棄却される

よくある質問 AI による整理

Q1予納金とは何ですか?

再生手続を運営するために申立人が前払いする費用です。民事再生法24条1項が根拠で、監督委員の報酬や通知費用などに充てられます。債務の返済金ではありません。

Q2民事再生の予納金はいくらかかりますか?

裁判所が事案ごとに定めます。個人再生では数万円から十数万円程度、法人再生では債務規模に応じて数十万円から数百万円に及ぶことがあります。最新の運用は管轄裁判所に確認してください。

Q3予納金を払わないとどうなりますか?

民事再生法25条1号により、申立てが棄却されます。申立書が整っていても、予納がなければ再生手続は開始されません。

Q4予納金の額に不服があるときはどうする?

民事再生法24条2項により即時抗告ができます。決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に申し立てる必要があります。

Q5予納金は分割払いできる?

条文上の規定はありませんが、裁判所によっては分納や納付期限の調整に応じる運用があります。申立代理人を通じて書記官に相談する余地があります。

Q6予納金は返ってきますか?

手続費用として実際に使われた分は戻りません。使われずに余った分は手続の終了時に精算されることがあります。取扱いは裁判所の運用によります。

Q7破産と民事再生で予納金は違う?

違います。破産手続の費用予納は破産法22条が定め、手続の種類(同時廃止か管財かなど)によって金額が変わります。手元現金の額が選べる手続を左右します。

Q8予納金は誰が払うのですか?

民事再生法24条1項は「申立人」に予納義務を課しています。債務者自身が申し立てる場合は債務者、債権者が申し立てる場合はその債権者が納付します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人再生をしたいんですが、予納金っていくらかかるんですか?

裁判所と事案によりますが、個人再生では概ね数万円から、個人再生委員が選任される場合は十数万円程度が一般的です(東京地裁は原則として委員を選任)。法人の再生では債務規模に応じて数十万円から数百万円に及びます。実務のポイント: 裁判所によって運用が大きく違い、弁護士の申立代理人がつくと個人再生委員の選任を省略して予納金を抑える地域もあります。どの裁判所に申し立てるか(管轄)で初期費用が変わることがあるので、依頼前に複数の選択肢を確認する価値があります(金額は最新の運用をご確認ください)

Q2予納金が払えなかったら、再生の申立てはどうなりますか?

民事再生法25条1号により、予納がないことを理由に申立てが棄却されます。せっかく申立書を整えても、現金が用意できなければ手続は開始されません。実務のポイント: 予納金の一括納付が厳しい場合、裁判所によっては分納や納付期限の調整に応じることがあります。最初から払えないと諦めず、申立代理人を通じて裁判所書記官に納付方法を相談すると道が開けるケースがある。これは条文には書かれていない実務の柔軟性です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お金がないから再生するのに、なぜお金を払うのか」と問う人が多いが、その問いそのものが手続の構造を取り違えている。予納金は債務の返済ではなく、手続を運営するコスト、つまり監督委員報酬や通知費用などの燃料代だ。再生する全員が負担するもので、ここを払えるかどうかが、そもそも再生を選べるかの足切りになっている
  • 予納金が必要なことは知っていても、その金額が債務総額に連動して跳ね上がることまでは知らない人が多い。負債が大きいほど監督委員の負担も増え、予納金も上がる。大型案件では予納金だけで数百万円、その重さが本来救えるはずの企業の再生を断念させる隠れた壁になっている(金額は裁判所ごとに異なるため最新の運用をご確認ください)
  • 「裁判所が決めた予納金額には黙って従うしかない」と思われているが、24条2項は即時抗告を明文で認めている。算定根拠に不服があれば、上級審で争う道が制度として残されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項民再24条:再生手続費用の予納義務と予納決定への即時抗告民再25条:予納がないときを含む申立て棄却事由
破産法22条:破産手続における費用の予納
義務を負う者再生手続開始の申立人(債務者または債権者)規定なし(裁判所が棄却の判断をする条文)
破産手続開始の申立人
違反したときの効果予納しなければ25条1号により棄却される申立て棄却(手続は開始されない)
予納がなければ破産手続開始の申立てが棄却される
不服申立て24条2項により即時抗告ができる棄却決定に対する即時抗告(民再36条)
破産法所定の即時抗告による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第282条以下(公司重整)、消費者債務清理条例

台湾では会社の再建は公司法上の重整手続、個人の債務整理は消費者債務清理条例が担う。申立てに際して手続費用の負担が求められる点は共通するが、日本のように単一の再建型倒産法に予納義務を明文で置く構造ではない

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제39조(비용의 예납)

韓国は2005年に会社整理法・和議法・破産法を統合し、統合倒産法の中に費用の予納規定を置く。申立人が費用を予納し、予納がないときは申立てが棄却される構造は日本と極めて近い

ドイツ
InsO § 26(Abweisung mangels Masse)

ドイツは手続費用を賄う財団がないときは申立てを却下するが、費用の前払(Vorschuss)があれば手続を開始できる。予納を入口条件とする発想は日本の24条・25条1号と機能的に対応する

アメリカ
28 U.S.C. § 1930(bankruptcy filing fees)

米国 Chapter 11では申立手数料と四半期ごとの管財人手数料が課されるが、日本の予納金のように監督委員報酬を含む多額の前払を入口で求める構造ではない。DIP 型の枠組みを継受しつつ、費用負担の設計は日本独自

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中小企業の社長として、連鎖倒産を避けるため民事再生に望みをかける。弁護士と再生計画を練り上げても、裁判所から提示された予納金が手元資金を上回っていた。事業を残せるかどうかが、再生計画の中身より先に、目の前の数百万円を工面できるかに懸かる
  • もし、あなたが個人再生を申し立てた直後に、裁判所から予納金の決定通知が届いたら? 想定より高い金額だった場合、振込前にできるのは即時抗告だけ。算定根拠を確認し、不服があるなら期間内に動く必要がある
  • 債権者の立場で、取引先が民事再生を申し立てたと知る。まず確認すべきは、その会社が予納金を納めたか。納付がなければ手続は棄却され、再生は始まらない
  • 予納金を一括で払う現金がない。納付期限まであと数日。このまま放置すれば25条1号で棄却され、再生の道は閉ざされる。今夜中に分納相談か資金調達か、どちらかを決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申立て前に予納金の目安を裁判所または弁護士に確認、債務規模に応じた金額と監督委員報酬の見込みを把握する2. 手元現金で予納金を確保できるか試算、足りなければ親族からの一時的な借入や申立て時期の調整を検討3. 予納金額の決定通知が届いたら算定根拠を確認、過大と判断すれば1週間以内に即時抗告(24条2項) 4. 予納を怠ると25条1号で棄却されるため、振込期限は最優先で守る。一括が厳しければ分納相談を申立代理人経由で打診する

訴えられた側:1. 取引先から再生手続開始の申立てがあったら、予納金が納付されているかが手続進行の第一関門、納付がなければ棄却される2. 予納金の決定に利害関係があれば即時抗告で争える余地を一応検討(ただし債権者側の抗告適格は限定的) 3. 手続が開始すれば予納の有無より債権届出の期限管理が本筋、自らの債権回収の段取りに注力4. 監督委員が選任されたら、その監督下で再生計画の妥当性を監視する立場に回る

時効(請求できる期限):即時抗告は予納に関する決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事再生法9条、24条2項、同18条を介し民事訴訟法332条準用)。予納自体の期限は裁判所が個別に定め、これを過ぎると25条1号により申立てが棄却される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。和議法に代わる再建型倒産処理手続の入口規律として、申立人に手続費用の予納義務を課し、あわせて予納に関する決定への即時抗告を認めた

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 再生手続開始の申立て

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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