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民事再生法 第152条(価額に相当する金銭の納付等)

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  1. 再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第二項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
  2. 2.担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
  3. 3.第一項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
  4. 4.再生債務者等が第一項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第百四十八条第一項の許可を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 152 条は、再生債務者が価額相当額を裁判所に納付した時に担保権が消滅すると定める。担保権者が反対しても効力は生じ、裁判所書記官が登記抹消を嘱託する。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、抵当権があっても勝手に消されてしまうの?

納付があった時に担保権は消え、反対しても止められません

民事再生法 152 条により、事業継続に必要な財産については、再生債務者等が裁判所の定める期限までに価額相当額を納付した時に担保権が消滅します(2 項)。担保権者の同意は不要で、競売を準備していても関係ありません。書記官が登記の抹消まで嘱託します(3 項)。担保権者に残された防御は、申出額に不服があるとき請求期間内に価額決定の請求(150 条)を出すことだけです。逆に再生債務者が期限までに納付できなければ、許可そのものが取り消されます(4 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社はその工場に抵当権を持っている。普通なら別除権者として再生手続の外で競売にかけ、回収できるはずだ。ところがこの152条は、その常識を足元から崩す。再生債務者は、事業継続に欠かせない財産にかかった担保権を、裁判所が定めた価額相当の金銭を納付するだけで消滅させられる(2項)。あなたが反対しても、競売を準備していても関係ない。納付された瞬間、抵当権は法律上消える。さらに裁判所書記官が登記の抹消まで嘱託する(3項)。担保権者に残された唯一の防御は、納付の前提となる価額に不服があるとき、請求期間内に価額決定の請求を出すことだけだ。逆に再生債務者の側から見れば、裁判所の定める期限までに納付できなければ許可そのものが取り消され(4項)、担保は残り、資産確保の最後の機会を失う。一行の納付が、両者の運命を分ける。

法的な位置づけ

民事再生法 152 条は、担保権消滅許可(148 条)を受けた再生債務者等が価額相当額を裁判所に納付したときに担保権が消滅する効果とその手続を定める規定である。納付があれば担保権者の同意なくして別除権は消滅し、裁判所書記官が抹消登記を嘱託する。再生債務者等が期限までに納付しない場合、許可は取り消される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 152 条とは何ですか?

担保権消滅許可を受けた再生債務者が価額相当額を裁判所に納付した時に、担保権が消滅する効果と手続を定める規定です。納付の瞬間に別除権が消え、書記官が登記抹消を嘱託します。

Q2担保権消滅請求はいつ効力が生じますか?

金銭の納付があった時です(152 条 2 項)。一度納付されると、後で価額が安すぎたと争っても担保権は戻りません。回復不能の一点を越えるかどうかが分水嶺です。

Q3価額決定の請求はいつまでに出せますか?

裁判所が定める請求期間内です(150 条)。一日でも過ぎると再生債務者の申出額がそのまま確定し、その額での納付で担保が消えます。争う道は完全に閉ざされます。

Q4再生債務者が納付しなかったらどうなりますか?

裁判所は担保権消滅許可を取り消さなければなりません(152 条 4 項)。担保は残り、再生債務者は資産確保の最後の機会を失います。

Q5別除権とは何ですか?

再生手続によらず担保権を行使できる権利です(53 条)。原則は手続外で自由に実行できますが、152 条の担保権消滅制度により時価相当額の納付で消される例外があります。

Q6担保が消えたら経営者の連帯保証も消えますか?

消えません。会社の担保が 152 条で消滅しても、経営者個人の連帯保証は別物として残ります。会社の倒産処理と個人保証は切り分けて考える必要があります。

Q7担保権消滅の登記抹消は誰が行いますか?

金銭の納付があったとき、裁判所書記官が消滅した担保権に係る登記または登録の抹消を嘱託します(152 条 3 項)。担保権者側の手続は不要です。

Q8申出額に納得できないときはどうすればよいですか?

請求期間内に価額決定の請求を出します(150 条)。評価人による評価を経て裁判所が価額を決定します。受け身で放置すると低い申出額で確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を持ってるのに、相手が再生したら勝手に消されちゃうんですか?

事業継続に必要な財産については、再生債務者が裁判所の許可を得て価額相当額を納付すれば、担保権は納付の時に消滅します(152条2項)。あなたの同意は不要です。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのは「申出額が時価とどれだけ乖離しているか」です。再生債務者は当然低めに出してくるので、価額決定の請求(150条)を期間内に出すかどうかで回収額が数千万円変わる。請求しなければ低い申出額で確定する、ここで諦める債権者が驚くほど多い

Q2価額決定の請求って、出したら本当に金額は上がるんですか?

請求すると評価人による評価を経て裁判所が価額を決定し、その確定額が納付額になります(152条1項)。申出額より上がることも下がることもありますが、申出額が時価より低い局面では上振れを狙う実益があります。業界裏話ヒント:評価人の評価書は一つの基準にすぎず、評価手法や前提条件への反論余地があります。自前の不動産鑑定や事業価値評価を用意して評価人の前提を崩せるかが勝負どころ。受け身で評価人任せにする債権者と、対抗証拠を出す債権者で結果が分かれる

Q3再生する側ですが、許可さえ取れば工場は確保できますよね?

許可は出発点にすぎません。裁判所が定める期限までに価額相当額を納付しなければ、許可は取り消されます(152条4項)。納付できなければ担保は残り、資産確保は失敗です。業界裏話ヒント:実務では「許可は取れたが資金が間に合わず取消」という事故が起きます。スポンサー資金やDIPファイナンスの実行日と納付期限を一日単位で逆算し、資金の着金を許可申立て前に固めておくのが鉄則。資金の裏付けなき申立ては自爆になりかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保があるから安心、いつでも競売できる」という前提で構えていると、この制度そのものを見落とす。問いの立て方が間違っている。あなたが本当に考えるべきは『競売できるか』ではなく『再生債務者に時価で消される前に、価額決定の請求を期間内に出せるか』だ
  • 担保権消滅制度の存在は知っていても、消滅のタイミングが『金銭の納付があった時』(2項)である重さを見落としている人が多い。一度納付されてしまえば、後から価額が安すぎたと争っても担保権は戻らない。回復不能の一点を越えるかどうか、それが分水嶺だ
  • 再生債務者は「裁判所の許可さえ取れば資産を確保できる」と思いがちだが、許可は入口にすぎない。期限までに現金を納付できなければ4項で許可は取り消され、担保は残ったまま。資金繰りの裏付けなき許可は絵に描いた餅だ
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権利の性質152 条:納付による担保権の強制的消滅(別除権の例外)
担保権者の防御手段150 条の価額決定の請求を請求期間内に出すことのみ
消滅・失効のタイミング金銭の納付があった時に消滅(回復不能)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の町工場に5,000万円の融資を担保する抵当権を設定していたが、相手が民事再生を申し立て、再生債務者が「この工場は事業継続に不可欠」として申出額3,000万円で担保権消滅の許可を取った。あなたが何もしなければ、3,000万円の納付で抵当権は消え、差額2,000万円は無担保の再生債権に転落する
  • もし価額決定の請求期間を、決算と年度末の繁忙で見落としたらどうなる? 期間を一日でも過ぎれば、再生債務者が提示した申出額がそのまま確定し、その金額の納付で担保は消滅する。「後で安すぎたと争う」道は完全に閉ざされる
  • あなたが再生債務者側。事業の心臓部である製造ラインに担保が付いており、裁判所から担保権消滅の許可と納付期限を得た。だがスポンサーからの入金が期限に間に合わない。納付できなければ4項で許可は取り消され、担保は残り、再生計画の前提が崩れる
  • 担保権者として申出額に納得がいかない。価額決定の請求の締切まであと5日。評価人による評価を求めるか、申出額を呑むか、今週中に決めなければ選択肢そのものが消える

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民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第152条(価額に相当する金銭の納付等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第152条の条文原文は「再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第…」で始まります。
  3. 民事再生法第152条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。