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民事再生法 第118条の3(再生債務者等に対する報告命令)

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  1. 債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、再生債務者等に再生債務者の業務及び財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必要な事項について第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、再生債務者等に対し、第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 118 条の 3 は、債権者委員会が裁判所に対し、再生債務者等へ業務及び財産の管理状況の報告を命じるよう申し出られると定める。裁判所が相当と認めれば、報告命令の発令は義務となる。

Q · 取引先が民事再生に入ったら、債権者は経営状況を открытに見せろと言えるの?

債権者委員会が申し出て、裁判所が相当と認めれば報告命令が出ます

民事再生法 118 条の 3 により、債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、再生債務者等に業務及び財産の管理状況その他事業の再生に必要な事項の報告(同法 125 条 2 項)を命じるよう申し出ることができます。申出を受けた裁判所が相当と認めるときは、報告を命じなければなりません。申出権者は個人債権者ではなく債権者委員会であるため、まず 117 条による委員会の承認を得ることが前提になります。

解説

取引先の会社が民事再生を申し立てた。多くの債権者はここで「あとは裁判所と弁護士に任せるしかない」と肩を落とす。だが民事再生は破産と違い、会社の経営陣がそのまま事業を続ける(これを DIP、占有を継続したままの債務者と呼ぶ)。つまりあなたに金を返さない当事者が、引き続き会社の財布を握り続ける。情報はすべて向こう側に偏る。118条の3 は、その偏りを崩すための装置だ。債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対して「再生債務者に業務及び財産の管理状況を報告させろ」と申し出ることができる。そして裁判所が相当と認めれば、報告を命じなければならない(裁量ではなく義務)。あなた一人では届かない要求が、委員会という束になり、裁判所の命令という強制力をまとう。

法的な位置づけ

民事再生法 118 条の 3 は、債権者委員会の報告命令申出権を定める規定である。債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、再生債務者等に業務及び財産の管理状況その他事業の再生に関し必要な事項について 125 条 2 項の報告をするよう命じることを申し出ることができ、裁判所は当該申出を相当と認めるときは報告を命じなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

再生債権者で構成し、裁判所の承認(民事再生法 117 条)を受けて手続に関与する組織です。承認を受けて初めて 118 条の 3 の報告命令申出権などが使えます。

Q2報告命令の申出は誰ができますか?

民事再生法 118 条の 3 の申出権者は債権者委員会です。個人の再生債権者が単独で直接申し出ることはできず、まず委員会の組成と裁判所の承認が前提になります。

Q3報告命令はいつまでに申し出るべきですか?

条文上の固有の期限はありませんが、再生計画案の決議前でなければ実益が乏しくなります。債権届出期間や計画案提出期限から逆算して動くのが実務です。

Q4報告義務の根拠条文はどこですか?

報告そのものの根拠は民事再生法 125 条 2 項です。118 条の 3 は、その報告を命じるよう債権者委員会が裁判所へ申し出る手続を定めています。

Q5裁判所は申出を断れますか?

申出が相当と認められない場合は命令が出ません。逆に相当と認めるときは「命じなければならない」とされ、その限りで裁判所に裁量の余地はありません。

Q6監督委員と債権者委員会は何が違いますか?

監督委員は裁判所が選任し債務者を監督する機関(54 条)、債権者委員会は債権者側の組織です。情報取得の経路が異なり、実務では併用されます。

Q7営業秘密でも報告しないといけませんか?

報告命令が出れば誠実に応じる義務がありますが、営業秘密に関わる範囲は裁判所と事前に調整するのが実務です。開示範囲の限定を求める余地はあります。

Q8報告書は再生計画案の判断にどう使いますか?

開示された財産状況や取引の経緯をもとに、計画案の弁済率の根拠や事業継続の前提を検証し、債権者集会での賛否判断の材料にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、結局その会社の社長がそのまま居座るんですよね? 債権者は何も言えないんですか?

社長が経営を続けるのは事実です(DIP 型)。ですが債権者は無力ではありません。債権者委員会を組成すれば、118条の3 で裁判所に経営状況の報告命令を申し出られ、裁判所が相当と認めれば命令は義務的に出ます。業界裏話ヒント:報告命令の申出は「何を開示させたいか」を具体的に書けるかが勝負。漠然と「全部出せ」では裁判所は動きにくい。実務では監督委員(54条)から非公式に情報を取りつつ、決定打として報告命令を使う二段構えが多い

Q2債権者委員会ってどうやって作るんですか? 勝手に名乗っていいの?

再生債権者で構成する委員会を作り、裁判所の承認を得る必要があります(117条)。委員の数などの要件を満たし、裁判所が再生手続への関与を承認して初めて 118条の3 の申出権などが使えます。業界裏話ヒント:委員会の承認には主要債権者の協調が要る。だから倒産情報が出た直後、同じ立場の債権者と早く連絡網を作った者が委員会の主導権を握る。動きが遅いと、気づけば自分に不利な構成の委員会ができあがっている

Q3報告命令を出させたのに、債務者が嘘の報告をしたらどうなりますか?

再生債務者等が裁判所の命令に反して虚偽の報告をしたり報告を怠ったりすれば、再生手続の信頼を損なう重大な事由となり、再生手続廃止や再生計画の不認可の方向に働きます。業界裏話ヒント:虚偽報告そのものより、それが発覚した後の裁判所の心証悪化が致命的。実務では報告内容を会計帳簿や監督委員の調査結果と突き合わせ、矛盾を一点でも見つければ、計画案の信頼性全体を崩す材料にできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者が報告を求めても、結局は債務者の裁量で出すかどうかが決まる」と考える人が多い。だが問いの立て方そのものが間違っている。118条の3 第2項は、裁判所が相当と認めれば「命じなければならない」と書く。報告するかどうかは債務者の裁量ではなく、裁判所の判断の問題だ。あなたが説得すべき相手は債務者ではなく裁判所である
  • 債権者委員会の存在は知っていても、その権限の射程を過小評価している人が多い。委員会は単なる意見表明の場ではない。報告命令の申出(118条の3)、手続関与の承認(117条)など、再生手続の透明性を能動的に動かす実権を持つ。「お飾り」と侮ると、使える武器を眠らせたまま手続が終わる
  • 「報告命令は債権者個人がいつでも裁判所に申し立てられる」と思われがちだが、118条の3 の申出権者は債権者委員会だ。個人債権者は直接この申出をできない。だからこそ、手続の早い段階で委員会を組成し承認を得ておくこと(117条)が、後の情報アクセスの前提になる
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情報を取る主体118 条の 3:債権者委員会(債権者側の組織)
発動の仕組み委員会が申出 → 裁判所が相当と認めれば命令は義務
個人債権者の利用可否不可。委員会を通じてのみ申出できる
得られる成果125 条 2 項の報告(業務・財産の管理状況等)を強制

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年取引してきた仕入先が民事再生を申し立て、しかも代金が数千万円未回収だったら? その仕入先は手続中も営業を続け、社長も交代しない。あなたは経営の中身が見えないまま再生計画案の賛否を迫られる。委員会を通じた報告命令の申出が、暗闇に光を入れる数少ないスイッチになる
  • あなたが再生債務者側、つまり再生中の会社の経営者だとする。債権者委員会から報告命令の申出が出て、裁判所がそれを認めた。あなたは資産売却の経緯、関連会社との取引、役員報酬の内訳まで書面で開示する義務を負う。隠していた利益相反取引が、ここで表に出る
  • 委員会が「経営状況が不透明だ」と感じる。裁判所に申し出る。相当と認められれば、債務者は報告を強制される。たった三手で情報の壁が崩れる
  • 再生計画案の決議まであと二週間。だが債務者の財産状況の説明が曖昧で、弁済率の根拠が読めない。委員会として報告命令を申し出るなら、決議前のこのタイミングしかない。決議が終われば、この情報は意味を失う
  • あなたが小口債権者で委員会のメンバーでなくても、委員会に「報告命令を申し出てほしい」と働きかける道がある。委員会は再生債権者全体の利益のために動く建前だから、複数の債権者の声が集まれば委員会も動きやすくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第118条の3(再生債務者等に対する報告命令)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第118条の3の条文原文は「債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、再生債務者等に再生債務者の業務及び財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必…」で始まります。
  3. 民事再生法第118条の3は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第118条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。