要点民事再生法121条は、共益債権を再生手続によらず随時弁済し、再生債権に先立って弁済すると定める。ただし再生に著しい支障を及ぼす強制執行は裁判所が中止・取消しできる。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、売掛金はもう回収できないの?
開始決定後の取引分は共益債権として満額回収できる
民事再生法121条により、共益債権は再生手続によらず随時弁済され(1項)、再生債権に先立って弁済されます(2項)。取引先の再生手続開始決定より後に供給を続けて生じた売掛金は共益債権となり、満額・優先的に回収できます。一方、開始決定前の売掛金は再生債権となり、再生計画に従って一定割合が分割弁済されます。ただし共益債権に基づく強制執行でも、再生に著しい支障を及ぼす場合は裁判所が中止・取消しを命じられます(3項)。
取引先から「民事再生を申し立てました」という通知が届いた夜、あなたは売掛金 800 万円が紙くずになると覚悟する。だが、その覚悟は半分間違っている。民事再生法 121 条は、共益債権という特別な債権を定める。再生手続によらず随時弁済され(1 項)、しかも一般の再生債権に先立って弁済される(2 項)。つまり満額、優先的に回収できる債権だ。分かれ目は一本の線、再生手続開始決定の日。その前に生じた売掛金は再生債権(大幅カット、何年も分割)、その後にあなたが供給を続けて生じた債権は共益債権(満額・即時)。同じ取引先、同じ商品でも、いつの債権かで天と地ほど扱いが違う。さらに 3 項、共益債権で強制執行をかけても、それが再生に著しい支障を与えると裁判所が止められる。超優先ですら、再生という大局の前では絶対ではない。
民事再生法121条は共益債権の弁済方法を定める規定であり、共益債権は再生手続によらず随時弁済され、かつ再生債権に先立って弁済される旨を規定する。3項は、共益債権に基づく強制執行が再生に著しい支障を及ぼす場合における裁判所の中止・取消権限を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続を支える費用や開始後の取引から生じる債権で、民事再生法121条により再生手続によらず随時・優先的に弁済されます。119条以下に対象が列挙されています。
開始決定前の売掛金は再生債権として再生計画に従い一定割合が弁済されます。開始決定後に供給を続けて生じた分は共益債権となり満額・優先弁済されます。
官報の公告、裁判所からの通知、再生債務者や監督委員からの連絡で確認できます。この日付が共益債権と再生債権の分水嶺になります。
開始決定後の取引分は共益債権として満額回収できるため、供給停止で相手を潰し過去債権まで失うより、条件を再交渉して継続する方が有利な場合があります。
119条が共益債権となる請求権を列挙し、121条がその弁済方法(随時・優先)を定めます。どの債権が共益債権かは119条・120条で判断します。
共益債権固有の時効はなく、売買・賃金など債権の原因ごとの一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または行使可能時から10年)が適用されます。
民事再生の共益債権(121条)に対応する破産手続の概念は財団債権(破産法151条)です。手続が違えば呼び名も優先順位の建付けも変わります。
開始決定後に働いた分の賃金は共益債権として満額・優先的に支払われます。開始決定前の未払い賃金とは扱いが異なります。
全損ではありません。開始決定前の売掛金は再生債権として、再生計画に従い一定割合(数割が一般的)が分割弁済されます。開始決定後にあなたが供給を続けて生じた債権は共益債権となり、121 条 1 項・2 項で随時・優先的に満額弁済されます。業界裏話ヒント:取引を切るか続けるかの判断で、多くのサプライヤーは過去の売掛金だけを見て切ってしまう。だが供給を続ければその分は共益債権で満額。過去債権の回収率と今後の共益債権化を一緒に計算するのが正解
原則は随時・優先弁済(121 条 1 項・2 項)で、強制執行も可能です。ただし 3 項で、その執行が再生に著しい支障を与え、かつ再生債務者に他の換価容易な財産があるとき、裁判所が中止・取消しを命じられます。業界裏話ヒント:共益債権は『絶対に取れる』と思われがちですが、再生の中核資産を差し押さえると逆に止められる。狙うなら再生計画に影響しない財産から、というのが実務の勘どころ
121 条 3 項に基づき、その執行が再生に著しい支障を及ぼし、かつ他に換価容易な財産があることを示して、裁判所に中止・取消しを申し立てられます。職権発動を促す上申も可能です。業界裏話ヒント:申立てのタイミングが命。競売が進んでしまうと『他に換価の容易な財産を十分に有する』要件の立証が難しくなり、止める窓が閉じる。差押えの通知を受けた瞬間に動くのが鉄則
共益債権は民事再生手続で随時・優先弁済される債権(121 条)、一般優先債権は租税や労働債権など実体法上の優先権を持つ債権(122 条)です。財団債権は破産手続での同様の概念(破産法 151 条)。手続が違えば呼び名と扱いも変わります。業界裏話ヒント:同じ債権でも、相手が民事再生か破産か会社更生かで優先順位の建付けが変わる。相手がどの手続を選んだかを最初に確認しないと、回収戦略を間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済のタイミング | 共益債権(121条):再生手続によらず随時弁済 | — |
| 優先順位 | 再生債権に先立って弁済(2項) | — |
| 発生時期・原因 | 主に開始決定後の取引等、119条・120条の列挙に該当 | — |
| 執行の制約 | 121条3項で再生に著しい支障があれば中止・取消し可 | — |
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