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民事再生法 第121条(共益債権の取扱い)

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  1. 共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
  2. 2.共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
  3. 3.共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
  4. 4.裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 5.第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法121条は、共益債権を再生手続によらず随時弁済し、再生債権に先立って弁済すると定める。ただし再生に著しい支障を及ぼす強制執行は裁判所が中止・取消しできる。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、売掛金はもう回収できないの?

開始決定後の取引分は共益債権として満額回収できる

民事再生法121条により、共益債権は再生手続によらず随時弁済され(1項)、再生債権に先立って弁済されます(2項)。取引先の再生手続開始決定より後に供給を続けて生じた売掛金は共益債権となり、満額・優先的に回収できます。一方、開始決定前の売掛金は再生債権となり、再生計画に従って一定割合が分割弁済されます。ただし共益債権に基づく強制執行でも、再生に著しい支障を及ぼす場合は裁判所が中止・取消しを命じられます(3項)。

解説

取引先から「民事再生を申し立てました」という通知が届いた夜、あなたは売掛金 800 万円が紙くずになると覚悟する。だが、その覚悟は半分間違っている。民事再生法 121 条は、共益債権という特別な債権を定める。再生手続によらず随時弁済され(1 項)、しかも一般の再生債権に先立って弁済される(2 項)。つまり満額、優先的に回収できる債権だ。分かれ目は一本の線、再生手続開始決定の日。その前に生じた売掛金は再生債権(大幅カット、何年も分割)、その後にあなたが供給を続けて生じた債権は共益債権(満額・即時)。同じ取引先、同じ商品でも、いつの債権かで天と地ほど扱いが違う。さらに 3 項、共益債権で強制執行をかけても、それが再生に著しい支障を与えると裁判所が止められる。超優先ですら、再生という大局の前では絶対ではない。

法的な位置づけ

民事再生法121条は共益債権の弁済方法を定める規定であり、共益債権は再生手続によらず随時弁済され、かつ再生債権に先立って弁済される旨を規定する。3項は、共益債権に基づく強制執行が再生に著しい支障を及ぼす場合における裁判所の中止・取消権限を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権とは何ですか?

再生手続を支える費用や開始後の取引から生じる債権で、民事再生法121条により再生手続によらず随時・優先的に弁済されます。119条以下に対象が列挙されています。

Q2民事再生 売掛金 いつまで回収できる?

開始決定前の売掛金は再生債権として再生計画に従い一定割合が弁済されます。開始決定後に供給を続けて生じた分は共益債権となり満額・優先弁済されます。

Q3再生手続開始決定日はどこで確認できますか?

官報の公告、裁判所からの通知、再生債務者や監督委員からの連絡で確認できます。この日付が共益債権と再生債権の分水嶺になります。

Q4民事再生中の取引先と取引を続けるべきですか?

開始決定後の取引分は共益債権として満額回収できるため、供給停止で相手を潰し過去債権まで失うより、条件を再交渉して継続する方が有利な場合があります。

Q5共益債権は民事再生法119条とどう関係しますか?

119条が共益債権となる請求権を列挙し、121条がその弁済方法(随時・優先)を定めます。どの債権が共益債権かは119条・120条で判断します。

Q6共益債権の消滅時効は何年ですか?

共益債権固有の時効はなく、売買・賃金など債権の原因ごとの一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または行使可能時から10年)が適用されます。

Q7民事再生と破産で債権の優先順位は違いますか?

民事再生の共益債権(121条)に対応する破産手続の概念は財団債権(破産法151条)です。手続が違えば呼び名も優先順位の建付けも変わります。

Q8再生中の会社で働いた給料は共益債権ですか?

開始決定後に働いた分の賃金は共益債権として満額・優先的に支払われます。開始決定前の未払い賃金とは扱いが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は一円も戻ってこないんですか?

全損ではありません。開始決定前の売掛金は再生債権として、再生計画に従い一定割合(数割が一般的)が分割弁済されます。開始決定後にあなたが供給を続けて生じた債権は共益債権となり、121 条 1 項・2 項で随時・優先的に満額弁済されます。業界裏話ヒント:取引を切るか続けるかの判断で、多くのサプライヤーは過去の売掛金だけを見て切ってしまう。だが供給を続ければその分は共益債権で満額。過去債権の回収率と今後の共益債権化を一緒に計算するのが正解

Q2共益債権なら、強制執行して確実に回収できますよね?

原則は随時・優先弁済(121 条 1 項・2 項)で、強制執行も可能です。ただし 3 項で、その執行が再生に著しい支障を与え、かつ再生債務者に他の換価容易な財産があるとき、裁判所が中止・取消しを命じられます。業界裏話ヒント:共益債権は『絶対に取れる』と思われがちですが、再生の中核資産を差し押さえると逆に止められる。狙うなら再生計画に影響しない財産から、というのが実務の勘どころ

Q3うちの会社が再生中で、共益債権者に工場を差し押さえられそうです。打つ手は?

121 条 3 項に基づき、その執行が再生に著しい支障を及ぼし、かつ他に換価容易な財産があることを示して、裁判所に中止・取消しを申し立てられます。職権発動を促す上申も可能です。業界裏話ヒント:申立てのタイミングが命。競売が進んでしまうと『他に換価の容易な財産を十分に有する』要件の立証が難しくなり、止める窓が閉じる。差押えの通知を受けた瞬間に動くのが鉄則

Q4共益債権と一般優先債権、財団債権って何が違うんですか?

共益債権は民事再生手続で随時・優先弁済される債権(121 条)、一般優先債権は租税や労働債権など実体法上の優先権を持つ債権(122 条)です。財団債権は破産手続での同様の概念(破産法 151 条)。手続が違えば呼び名と扱いも変わります。業界裏話ヒント:同じ債権でも、相手が民事再生か破産か会社更生かで優先順位の建付けが変わる。相手がどの手続を選んだかを最初に確認しないと、回収戦略を間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取引先が民事再生したら売掛金は全部パー」と思い込んでいるが、再生債権でも再生計画に従って一定割合は弁済される。さらに開始決定後の取引で生じた債権は共益債権として満額回収できる。全損と決めつけて取引を切るのは、最悪の選択になりうる
  • 共益債権が優先弁済されることは知っていても、その「優先」が再生という大局の前では止められることまでは知らない人が多い。121 条 3 項で、共益債権に基づく強制執行ですら、再生に著しい支障を与えれば裁判所が中止・取消しできる。優先権は絶対ではなく、再生全体の利益に従属する場面がある
  • 「自分の債権が共益債権か再生債権か」を金額や重要度で考えようとするが、その問いの立て方が間違っている。決め手は債権の発生時期と発生原因(119 条の列挙に当たるか)であって、あなたにとっての重要性ではない。問いを「いつ、何によって生じた債権か」に組み替えた瞬間、答えが見える
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弁済のタイミング共益債権(121条):再生手続によらず随時弁済
優先順位再生債権に先立って弁済(2項)
発生時期・原因主に開始決定後の取引等、119条・120条の列挙に該当
執行の制約121条3項で再生に著しい支障があれば中止・取消し可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の製造業者が民事再生を申し立てた。あなたは部品サプライヤー。ここで供給を止めれば相手は事業継続できず、過去の売掛金も回収不能になる。だが開始決定後に供給を続ければ、その分は共益債権として満額・優先回収できる。止めるか、続けるか。この判断の前提に 121 条がある
  • もし、再生手続開始決定の前日に納品した 100 万円と、翌日に納品した 100 万円があったとしたら? 前者は再生債権で大幅カット、後者は共益債権で満額。たった一日の差が、回収率を 10% と 100% に分ける
  • あなたが共益債権者として相手の工場設備に強制執行をかけた。だがその設備は再生計画の要。裁判所は職権で執行の中止・取消しを命じられる(3 項)。即時抗告はできるが執行停止の効力はない(6 項)。あと数日で競売、と思った矢先に止まる
  • 再生手続開始後にあなたが働いた分の給料は共益債権。会社が再生中でも、満額・優先的に支払われる。開始前の未払い賃金とは扱いが違う
  • あなたが再生債務者(再生中の会社)の立場で、共益債権者が事業の中核資産に強制執行をかけてきた。このままでは再生計画が崩れる。121 条 3 項で裁判所に執行中止を申し立てる、それが反撃の一手

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第121条(共益債権の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第121条の条文原文は「共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」で始まります。
  3. 民事再生法第121条は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。