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民事再生法 第120条の2(社債管理者等の費用及び報酬)

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  1. 社債管理者又は社債管理補助者が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該社債管理者又は社債管理補助者の再生債務者に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
  2. 2.社債管理者又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで再生債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者又は社債管理補助者が再生債務者の事業の再生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
  3. 3.裁判所は、再生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
  4. 4.前三項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で再生債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
  7. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社同項に規定する社債
  8. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
  9. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者同法第二条第十九項に規定する投資法人債
  10. 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の六に規定する社債管理者又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者相互会社(同法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)が発行する社債
  11. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条に規定する特定社債管理者又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者同法第二条第七項に規定する特定社債

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 120 条の 2 は、社債管理者等の管理事務費用や報酬を、裁判所の許可により共益債権にできると定める。共益債権は再生債権に先立ち随時・満額で弁済される。

Q · 社債を持っていた会社が民事再生に入ったら、社債管理者の手数料は私の配当より先に払われるの?

許可があれば社債権者の配当より先に満額弁済されます

民事再生法 120 条の 2 により、社債管理者・社債管理補助者の管理事務の費用や報酬は、裁判所の許可を得れば共益債権となります。共益債権は再生計画による減額を受けず、再生債権(社債はこちら)に先立って随時・満額で弁済されます(民再法 121 条)。つまり社債権者への配当原資から、管理者の費用が先に天引きされる構造です。1 項は費用支出前の事前許可、2 項は無許可でも事業再生への貢献に応じた事後許可、3 項は手続開始後の報酬を対象とします。

解説

退職金の一部で大企業の社債を買った。安全だと思っていたその会社が、ある日民事再生を申し立てる。あなたの社債は再生債権となり、配当は大幅にカットされる。ここまでは多くの人が想像できる。だが見落とされているのは、社債を管理する社債管理者(多くは信託銀行)が、その管理にかかった費用や報酬を、裁判所の許可一枚で「共益債権」(手続全体の利益のために随時かつ優先して支払われる別格の債権)に格上げできるという点だ。共益債権は再生計画によらず随時、しかも再生債権に先立って満額弁済される。つまり管理者の費用は、あなたへの配当より先に、削られずに抜かれていく。1 項は費用発生前の事前許可、2 項は許可なく動いた場合でも事業再生に貢献したと認められれば事後的に、3 項は手続開始後に生じた報酬を対象とする。この優先順位の階段の存在を知る投資家と知らない投資家とでは、再生手続での身の処し方がまるで違う。

法的な位置づけ

民事再生法 120 条の 2 は、社債管理者・社債管理補助者等が再生債権である社債の管理事務につき負担する費用および報酬の請求権を、裁判所の許可を要件として共益債権に格上げする規定である。事前許可、無許可でも貢献度に応じた事後許可、手続開始後の報酬を対象とし、担保付社債や投資法人債・社会医療法人債等にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債管理者とは?

社債権者のために社債の管理・回収・保全を行う会社(多くは信託銀行)です。会社法 702 条が原則設置義務を定め、再生局面ではその管理費用が本条で共益債権化されます。

Q2民事再生で社債はどうなる?

社債は再生債権(民再法 84 条)となり、再生計画で減額された配当を受けるのが原則です。元本満額の回収は期待できず、配当率は共益債権を控除した残余から決まります。

Q3共益債権はいつ弁済される?

共益債権は再生計画によらず、随時かつ再生債権に先立って弁済されます(民再法 121 条)。減額を受けない別格の債権であり、社債権者の配当より先に払われます。

Q4社債管理補助者はいつ新設された?

会社法改正(令和元年)で社債管理補助者制度が新設され、本条にも同者が追加されました。管理者より権限が限定された、より簡易な担い手です。

Q5投資法人債も本条の対象?

対象です。本条 6 項により投資法人債管理者の費用にも準用されます。J-REIT が発行する投資法人債を持つ人も、同じ共益債権化のルールに組み込まれます。

Q6社債管理者の費用は誰が負担する?

最終的には再生債務者の財団が負担します。共益債権化されると財団から優先弁済され、その分だけ他の再生債権者に配られる原資が減少します。

Q7民事再生の配当率はどのくらい?

事案により大きく異なり一律ではありません。配当率は共益債権や優先債権を控除した残余を再生債権で按分した数字で、天引き後の値である点に注意が必要です。

Q8担保付社債にも共益債権化は及ぶ?

及びます。本条 6 項は担保付社債信託法の受託会社が管理する社債にも準用され、その管理費用・報酬の請求権が共益債権化の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債を持ってたら、会社が倒産しても優先的に守られるんじゃないんですか?

守られません。社債は再生手続では再生債権(民再法 84 条)になり、再生計画で大幅に減額された配当しか受けられないのが原則です。むしろ社債を管理する社債管理者の費用のほうが、本条の許可で共益債権に格上げされ、あなたより先に満額弁済されます。業界裏話ヒント:投資家が見る「配当率」は、共益債権を抜いた後の残りを再生債権者で分けた数字。配当率が低い背景に、こうした優先弁済の積み上がりがあることは表に出てこない

Q2なんで管理会社の手数料が、社債を買った私より先に満額もらえるんですか?

共益債権は手続全体の利益のための費用とされ、再生計画によらず随時かつ再生債権に先立って弁済されるからです(民再法 121 条)。社債管理者が動かないと社債の管理が回らず再生が進まないため、本条はその費用にインセンティブを与えています。業界裏話ヒント:1 項の事前許可だけでなく、2 項では許可なしで動いた場合でも『事業再生に貢献した』と認められれば事後的に共益債権化できる。後出しの道が残されている点が、他の優先制度と違う

Q3この裁判所の許可、おかしいと思ったら文句を言えますか?

言えます。1 項から 3 項の許可決定に対しては 5 項で即時抗告が認められており、財団が削られる再生債務者・監督委員・他の再生債権者などが争えます。業界裏話ヒント:問題は期間の短さ。即時抗告は告知から原則 1 週間(公告がある場面では 2 週間のことも)で、迷っているうちに確定する。決定が出た瞬間に抗告するか否かを即断できるよう、争点をあらかじめ用意しておくのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 投資家から見れば「社債を持っていれば優先的に守られる」が、法律から見れば社債は再生債権に落ち、むしろ社債管理者の費用が共益債権として先に抜かれる側にいる。この視点の落差を知らないまま配当率だけ見ていると、なぜ手元に戻る額がこんなに少ないのか最後まで分からない
  • 「裁判所の事前許可がなければ管理費用は共益債権にならない」と思われがちだが、2 項は許可を得ずに動いた場合でも、事業の再生に貢献したと認められれば事後的に相当額を共益債権にできると定める。許可の有無は入口にすぎず、貢献の実態が後から効いてくる
  • 共益債権になること自体は条文を読めば分かるが、その深刻さは見落とされやすい。共益債権は再生計画の減額を一切受けず、随時・先立って満額弁済される(民再法 121 条)。これは他の再生債権者に配られるはずの原資を直接削るということで、社債管理者の費用が膨らむほど、あなたの配当率は静かに下がる
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債権の性質120 条の 2:社債管理者等の費用・報酬を許可で共益債権化
弁済の順位・時期共益債権として随時・再生債権に優先して満額
成立の要件裁判所の許可(事前・事後・報酬の各許可)
争う手段5 項:許可決定への即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが老後資金で買った社債の発行会社が民事再生を申し立てたら、あなたの取り分はどう計算されるのか。社債そのものは再生債権(民再法 84 条)に落ちて配当率が決まるが、その配当原資から先に、社債管理者の管理費用が本条の許可で共益債権として満額抜かれる。配当率の数字を見る前に、すでに天引きが終わっている
  • あなたが証券口座で投資法人債(J-REIT が発行する債券)を保有していて、その投資法人が再生手続に入った。本条 6 項により、投資法人債管理者の費用にも同じ共益債権化のルールが準用される。あなたの債券だけが減額され、管理者の費用は別格で扱われる
  • あなたが再生債務者側、または監督委員(手続を監視する裁判所選任の専門家)の立場で、社債管理者から「事後の費用償還を共益債権にしてほしい」という 2 項の申立てを突きつけられた。財団を直接削る話だ。許可決定が出れば即時抗告できるのは 5 項に明記されているが、動ける時間は一週間しかない。貢献度が過大評価されていないか、今夜中に資料を洗い出す必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第120条の2(社債管理者等の費用及び報酬)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第120条の2の条文原文は「社債管理者又は社債管理補助者が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該…」で始まります。
  3. 民事再生法第120条の2は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第120条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。